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輸送力増強五ヶ年計画(УТП)実行委員連絡用2

162松代:2005/08/02(火) 12:01:55
次に、単純所持規制に関しては、単に冤罪の温床となるとか、規制の範囲があいまいで合理性を欠くといった消極的な反対論から一歩踏み出し、積極的に単純所持規制を否定し、かつ反対していきたいと考えています。
というのも、最近の調査や研究、個人的な学習によって単純所持規制は若年者を保護するどころか、若年者への具体的被害を防止するための各種立法に対して、立法主旨を不当に損ね、かつ立法主旨をうやむやにすることによって若年者が具体的な被害を受けていることを隠蔽する危険性があるという結論に達したのです。

いささか難しい話になりますが、あえて簡単に言うと法律というのは物理的実態をともなわない、あくまでも理念的な存在であり、国民の大多数が「法律を守ることに合意している」からこそ機能している、いわば「バーチャルな存在」といえます。
レイプをはじめとする性的暴行、監禁、人身売買はもちろん、相手との真正な合意をともなわない性交や、判断能力が未成熟な若年者の売春、ポルノ出演、また判断能力が未成熟な若年者への売春斡旋やポルノ出演斡旋などは、具体的な被害実態がはっきりしており、近代社会ならば法規制に関する合意形成は論を待たないといえます(もちろん、立法技術論上における意見の相違は存在しますが)。
しかし、単純所持規制ともなると具体的な被害実態が明確とはいえず、若年者の安全を確保するというよりは、やはり「若年者を性の対象にしない」ことや、あるいは「若年者は性欲を持たないという幻想」を社会的な合意とするための方便として、法律という社会的な装置を濫用していると言えるのではないかと考えるに到りました。

つまり、単純所持規制は「若年者を性の対象にしない」ことや、あるいは「若年者は性欲を持たない」という理念を社会へ押し付けるための道具であり、若年者を保護する機能は持たないのです。

確かに、性被害あるいは性的搾取の証拠が存在し続けることは、被害者に取って具体的な被害といえますが、その点については実在人に対する性被害あるいは性的搾取の証拠について、流通や授受を禁止するだけでも被害拡大防止という目的の大半は達成されると考えています。立法に際しては、やはり社会への影響と立法主旨を全うすることとのバランスを考慮すべきであり、あまりにも原理主義的な立法は却って立法主旨を損ねます。

にもかかわらず、あくまでも単純所持規制を求めるということは、先に述べたような「若年者を性の対象にしない」ことや、あるいは「若年者は性欲を持たない」という理念を社会へ押し付けるための道具としての単純所持規制を押し進めることにつながります。そのため、具体的な被害を防止、救済するために存在している他の法律に対しても、実は「若年者を性の対象にしない」ことや、あるいは「若年者は性欲を持たない」という理念を社会へ押し付けるための道具としての法律であるかのような誤解を誘発し、既存の諸法に関しても立法主旨をゆがめてしまう危険性が有ります。

まして、実在人が登場しない、完全に空想上の産物については、そもそも被害実態が存在していないのであり、規制しようという発想そのものが間違っているのは言うまでもありません。

このような理由から、松代個人は単純所持規制に断固として反対します。


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