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これだけはやっちゃならねぇ!「迂闊な主張」

143松代@警告:2003/06/26(木) 15:40
スレッドの流れを無視した議論が進行しつつあると認識します。
管理人として、別にスレッドを立てるか、議論の軌道修正を行うかのいずれかを要求します。

また、自分の労働観は社会労務士資格取得のための無料講座を受講したことと、今村氏の理論に負うところが大きいため、最低でも今村氏の著作を踏まえていただかないと、話が全く噛み合わないと判断します。
この点については鳥山氏も同様でして、ただでさえ忙しいのに、土台さえ共有できない議論が感情的に展開されるのはどうにもかなわんというのが正直なところです。

近代の労働観
今村 仁司
■新赤版 584
■体裁=新書判・並製・カバー・224頁
■本体 640円
■1998年10月20日
■ISBN4-00-430584-5 C0236
http://www.iwanami.co.jp/.BOOKS/43/5/4305840.html
一日のかなりの時間をわれわれは労働に費やす.近代以降,労働には喜びが内在し,働くことが人間の本質であると考えられてきた.しかし,労働の喜びとは他者から承認されたいという欲望の充足ではないのか.承認欲望は人間を激烈な競争へと駆り立てる.労働文明の転換を近代の労働観の形成から提起する,社会思想史的考察.

マルクスの名前に対して、みなさんは奇妙な思い入れをお持ちのようですが、今村氏の著作はマルクスかスミスかといった次元を越えた理論を展開しており、読者によって「マルクス的唯物史観の死」ととらえたり、あるいは「マルクス労働理論の復活」ととらえたり、反応は様々ですが、労働を考えるうえでは絶対にはずすことのできない著作であるという点では意見が一致しています。
マルクスだからだめだとかどうとかいう、それこそ時代遅れのやり取りは、そろそろいいかげんにしていただきたい。

また、労働基準法の一部を引用しておきますから、全員がその意味を噛み締めてください。

>労働基準法  第1章 総 則
>(労働条件の原則)第1条
>労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
>この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

>(労働条件の決定)第2条
>労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
>労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

>(強制労働の禁止)第5条
>使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

労働基準法を通読していただければ一目瞭然だと思いますが、基本的に「社会が監視していないと使用者はいくらでも労働者を搾取してしまう」から、わざわざ法律を設けて禁止しているという主旨が根底にあります。
これは、戦前の労使関係が「契約の名の下に教育水準の低い労働者を搾取した」点への反省がこめられており、また「労使合意の美名に下にどれほど悪質な搾取がまかり通っていたか」を間接的に立証するものといえます。

労働の喜びを協調することは、搾取者の本質を隠蔽することであり、近代における労働者とは「自分が誰に搾取されるかを選ぶ自由」を手にすることによって、間接的に搾取と対抗してきたという歴史的事実を隠蔽することにもつながるといえます。


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