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貸金業規正法違反?

9被害者:2007/02/27(火) 12:46:41
>>2
昨年11月の事務ガイドライン一部改正で具体的に例示され明確化されてますね。

(2)出資法第5条第7項において利息とみなされる金銭の明確化

「貸金業者が、債務者から保証会社に対する保証料、公証人や司法書士に対する書類作成費用等について代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項において利息とみなされることについて周知を図る」となっており、
保証料のみならず「公証人や司法書士に対する書類作成費用等」も利息とみなされるとされている。


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