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貸金業規正法違反?
1
:
被害者
:2007/02/06(火) 18:02:06
極悪商工ローンについては、貸金業規正法違反ではなかろうかと思われる行為が見受けられる。違法と思われる行為について情報交換していきましょう。
2
:
コピペ
:2007/02/09(金) 03:36:04
公正証書作成代金・印紙代・謄本代。
おまけに公正証書作成代金をリーガル(実質子会社)に送る郵送代も
債務者負担。
これって完全なる、みなし利息なんではないのでしょうか?
おまけに先取り利息なのに1ヶ月遅延したら即強制執行とは理屈にあいませんね。
どう思われます???
根仮設定金額も元本金額ではなくて、根保証金額です。
債務者はたまったもんじゃありませんよね。。。
3
:
83
:2007/02/09(金) 12:07:08
>根仮設定金額も元本金額ではなくて、根保証金額です。
>債務者はたまったもんじゃありませんよね。。。
これは法的には問題ない行為なのでしょうか。
どうせここで融資を受けた人は根保証額まで借りてしまうからということなのかも
しれませんが。
4
:
被害者
:2007/02/09(金) 16:40:44
一般論としては(担保提供者が了解していれば)根抵当権設定(仮登記)の金額が債務よりも大目というのは法的には問題ないでしょう。
5
:
被害者
:2007/02/10(土) 11:03:30
根保証も公正証書も、保証人の了承をとらずに契約させるけど、
裁判では言った言わないになるから債務者不利なんだよね
6
:
被害者
:2007/02/10(土) 18:30:11
>>5
(二度の)行政処分以降、やり口はより巧妙になってきているわけだが、
限られた時間内で、まともな説明がないまま、何枚もの書類に署名捺印さ
せているのは事実。こうした実態を何人もが主張していかなければ。
7
:
被害者
:2007/02/14(水) 02:31:14
東京都貸金業協会のサイト
http://www.tokinkyo.or.jp/index.html
事務ガイドラインの一部改正(平成18年4月下旬実施)
http://www.tokinkyo.or.jp/html/kaiin/index.html
改正の概要
1)過剰貸付けの防止のため適切に行われるよう(貸金業者に)促す事項の明確化
① 必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当する行為の明確化
返済拒否等により債務額の維持を要請すること、顧客の要請がないにもかかわらず包括契約の貸付限度額を引き上げることは、
必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当することが明確化されます。
8
:
被害者
:2007/02/14(水) 02:32:35
事務ガイドラインの一部改正(平成18年4月下旬実施)
http://www.tokinkyo.or.jp/html/kaiin/index.html
改正の概要
② 有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示
物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、
換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを
確認しその内容を記録することが促されます。
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