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貸金業規正法違反?

1被害者:2007/02/06(火) 18:02:06
極悪商工ローンについては、貸金業規正法違反ではなかろうかと思われる行為が見受けられる。違法と思われる行為について情報交換していきましょう。

2コピペ:2007/02/09(金) 03:36:04
公正証書作成代金・印紙代・謄本代。
おまけに公正証書作成代金をリーガル(実質子会社)に送る郵送代も
債務者負担。
これって完全なる、みなし利息なんではないのでしょうか?
おまけに先取り利息なのに1ヶ月遅延したら即強制執行とは理屈にあいませんね。
どう思われます???
根仮設定金額も元本金額ではなくて、根保証金額です。
債務者はたまったもんじゃありませんよね。。。

383:2007/02/09(金) 12:07:08
>根仮設定金額も元本金額ではなくて、根保証金額です。
>債務者はたまったもんじゃありませんよね。。。
これは法的には問題ない行為なのでしょうか。
どうせここで融資を受けた人は根保証額まで借りてしまうからということなのかも
しれませんが。

4被害者:2007/02/09(金) 16:40:44
一般論としては(担保提供者が了解していれば)根抵当権設定(仮登記)の金額が債務よりも大目というのは法的には問題ないでしょう。

5被害者:2007/02/10(土) 11:03:30
根保証も公正証書も、保証人の了承をとらずに契約させるけど、
裁判では言った言わないになるから債務者不利なんだよね

6被害者:2007/02/10(土) 18:30:11
>>5
(二度の)行政処分以降、やり口はより巧妙になってきているわけだが、
限られた時間内で、まともな説明がないまま、何枚もの書類に署名捺印さ
せているのは事実。こうした実態を何人もが主張していかなければ。

7被害者:2007/02/14(水) 02:31:14
東京都貸金業協会のサイト
http://www.tokinkyo.or.jp/index.html
事務ガイドラインの一部改正(平成18年4月下旬実施)
http://www.tokinkyo.or.jp/html/kaiin/index.html

改正の概要
1)過剰貸付けの防止のため適切に行われるよう(貸金業者に)促す事項の明確化
   ① 必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当する行為の明確化
      返済拒否等により債務額の維持を要請すること、顧客の要請がないにもかかわらず包括契約の貸付限度額を引き上げることは、
      必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当することが明確化されます。

8被害者:2007/02/14(水) 02:32:35
事務ガイドラインの一部改正(平成18年4月下旬実施)
http://www.tokinkyo.or.jp/html/kaiin/index.html
改正の概要
② 有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示
      物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、
      換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを
      確認しその内容を記録することが促されます。

9被害者:2007/02/27(火) 12:46:41
>>2
昨年11月の事務ガイドライン一部改正で具体的に例示され明確化されてますね。

(2)出資法第5条第7項において利息とみなされる金銭の明確化

「貸金業者が、債務者から保証会社に対する保証料、公証人や司法書士に対する書類作成費用等について代理受領した場合には、右金銭も出資法第5条第7項において利息とみなされることについて周知を図る」となっており、
保証料のみならず「公証人や司法書士に対する書類作成費用等」も利息とみなされるとされている。

1083:2007/03/09(金) 13:18:10
ご無沙汰しております。
ここにも何度か書き込みました保証人として取立てをされている者です。
弁護士さんに代理人としてSFCGとの交渉を依頼したのですが、
弁護士さんからの内容証明がSFCGに届いた5日後に本人に電話と文書で取り立ててきました。
ちなみに内容証明は間違いないように本社と支店の両方に同じものを送ってもらいました。

これは貸金業の規制等に関する法律の第21条6項に定められた禁止事項にあたる行為では
ないでしょうか。
罰則として2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金とありますが、電話も文書も今の
ところ一度だけですが、この状態で告訴は可能でしょうか?

11sage:2007/03/09(金) 15:19:35
>>10
貸金業規正法違反行為であることは間違いないでしょう。

>この状態で告訴は可能でしょうか?
告訴するか、訴訟するか、行政処分申立をするかなど、委任された弁護士と相談するのはいいのではないでしょうか。
行政処分申立はすぐには取り上げられなくても、件数が積みあがっていけば、金融庁(関東財務局)も動かざるを得なくなるのではないかと期待。


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