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貸金業規正法違反?
10
:
83
:2007/03/09(金) 13:18:10
ご無沙汰しております。
ここにも何度か書き込みました保証人として取立てをされている者です。
弁護士さんに代理人としてSFCGとの交渉を依頼したのですが、
弁護士さんからの内容証明がSFCGに届いた5日後に本人に電話と文書で取り立ててきました。
ちなみに内容証明は間違いないように本社と支店の両方に同じものを送ってもらいました。
これは貸金業の規制等に関する法律の第21条6項に定められた禁止事項にあたる行為では
ないでしょうか。
罰則として2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金とありますが、電話も文書も今の
ところ一度だけですが、この状態で告訴は可能でしょうか?
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