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警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)

60警鐘:2005/06/25(土) 18:18:22
その50

 よって、前述した、(A)という人物は東京弁護士会に所属する「銀座法律事務所」の弁護士「赤羽宏」に対して、東京弁護士会所属である弁護士である「城北法律事務所」の「坂口禎彦」に対して、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察署長であった「後藤貞一」等による公文書偽造罪を隠蔽する教唆を行った等の理由により、東京弁護士会に対して懲戒を申し立てましたが、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した事実をご報告いたしましたが、

 その物理的証拠についてですが、この東京弁護士会の綱紀委員会が提出した赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容には、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にも一切記述さておらず、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくない「X号民事調停」についての(A)と赤羽宏による会話内容の詳細や詳細なる日時も記述されておった事実を確認し、

 つまり、この「X号民事調停」というのは、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」をさすものであり、

 この議決書の第4.の判断の2.においての懲戒事由にての懲戒事由(8)の条項にて
「懲戒請求者が、平成16年4月16日午後6時から20分間、4月19日午後1時35分頃、被調査人(赤羽宏)に電話し「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件について代理人になるかどうか質問してきた事実及び「弁護士法1条に基づき犯罪に対する答える義務がある」として「神田署の刑事に自分の携帯電話を教えたのはあなたではないか。あなたでないとすれば誰なのか教えろ」との質問を繰り返し、被調査人(赤羽宏)がこれを拒否した事実は認められるが、その電話において被調査人(赤羽宏)が懲戒請求者を侮辱した事実はみとめられない。弁護士が同じ質問の繰り返しに対し、これをことわる行為はあながち非行とはいえない。」
という事由を東京弁護士会綱紀委員会は記述しておるが、前述のとおり、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくない記述が赤羽宏を懲戒しないとういう議決を下した議決書に不可思議に記述されており、

 つまり、(A)は前述した赤羽宏の依頼人である特殊法人の天下り理事長である福屋正嗣に対して過去に、数度、前述の刑事事件を解明する目的にて、民事調停を数度申し立て、その度に赤羽博は前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人としてその数度の民事調停に出席したのですが、しかし、前述した議決書にて不可思議に記述されておった、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した答弁書及びその添付資料にも一切記述さていない、つまり、東京弁護士会の綱紀委員会が知る術がないはずの(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が記述されておったのは、赤羽博が前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人として出席しておらぬ民事調停である、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関して、

・・その「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に(A)が赤羽宏に対して、その「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」にもこれまで以前の民事調停通りに赤羽宏が前述した特殊法人の天下り理事長の福屋正嗣の代理人として出席するか否かを確認するおりに、(A)と赤羽宏が電話で交わした前述した平成9年当時神田警察知能犯警部補のエノモトに対する脅迫教唆に関する討論についての会話の詳細が正確な日時と共に記述されておる内容なのでありますが・・・・

 その、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったくないはずの、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関しての(A)と赤羽宏との詳述なる会話の内容と日時が不可思議に記述しておる、東京弁護士会が提出した赤羽宏を懲戒しないという内容の議決書には、(A)が赤羽宏に対する懲戒請求書にて、東京弁護士会に対して懲戒審査を依頼した故にその依頼を東京弁護士会が受けて、東京弁護士会綱紀委員会が議決書に記述した体裁になっておるのです。

61警鐘:2005/06/25(土) 18:19:54
その51

 つまり、赤羽宏は、(A)が「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」以外の、(A)が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、懲戒請求書及びその添付資料及び赤羽宏が東京弁護士会の綱紀委員会に対して提出した、答弁書及びその添付資料にてお互いに取り上げておる、その他の民事調停事件について記述するつもりだったのでしょうが、しかし、うっかり赤羽宏は、東京弁護士会綱紀委員会が上述の理由にて(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として、「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬにもかかわらず、つまり、懲戒請求人の(A)が東京弁護士会に対して懲戒審査事案として一切提起していない、つまり、東京弁護士会が知り得るはずもなく、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったく無い「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関する事由を議決書のデーターに書き込んでしまったものであるという嫌疑が瞭然と発生するのもであり、つまり、赤羽宏自身が赤羽宏を懲戒しないという議決書の内容を赤羽宏自身が用意、作成したからこそ、議決書の内容に東京弁護士会綱紀委員会が前述の理由にて懲戒申立人である(A)が赤羽宏の依頼主であった福屋正嗣を相手方として「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」を申立てた事実を知りえることはあり得えぬ、かつ、東京弁護士会が議決書に記述する必要性もまったく無い「東京簡易裁判所平成16年(ノ)第97号調停申立事件」に関する事由にて詳細なる日時等の記述がされておったと鑑みられるものであることは国民の常識であるものであります。

 よって日弁連と東京弁護士会に対して皆様より、

○東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した故に、一体全体懲戒審査を申立てられておる弁護士「赤羽宏自身」に、弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下す議決書の内容を弁護士「赤羽宏自身」に用意作成させるとは、東京弁護士会も日弁連も如何なる所存であるのか?

○かつ、如何なる法的解釈で、預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫る、大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しない故に、犯罪者大竹夏夫を懲戒しないのか?

どんどん抗議の電話もしくはFAXもしくはメールを入れて下さい!!


日弁連
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 
TEL 03-3580-9841(代)
FAX 03-3580-2866

http://www.nichibenren.or.jp/


東京弁護士会
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館6階 
TEL :03-3581-2201(代)
FAX :03-3581-0865

http://www.toben.or.jp/

62警鐘:2005/06/28(火) 18:19:44
その52

 よって、前述のとおり、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった(財)漁港漁村建設技術研究所(東京都千代田区内神田1-14-10 東京建物 内神田ビル TEL:03ー5259ー1021)の天下り理事長であった福屋正嗣ですが、

 この天下り理事長であった福屋正嗣は、特殊法人の理事長として税金より報酬が発生しておった、理事長としての税金から報酬が発生しておる日中の公務中に(A)と情事を交わし遊びほうけておった事実は、この天下り理事長自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めております。

 よって、天下り理事長であった福屋正嗣は平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうけておった事実を鑑みれば、(財)漁港漁村建設技術研究所は福屋正嗣を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇が相当であるにもかかわらず、

 福屋正嗣の後任理事長である 「三橋 宏次」及び現在の理事長である岸野昭雄等も特殊法人の幹部職員等は福屋正嗣に対してまんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許ししたばかりではなく、いまだにもって、福屋正嗣に院政を許し、福屋正嗣が経営する漁港及び河川建設整備等のコンサルタント企業である「㈱センク21」に対して優先的に税金からなる報酬を与え続けております。


 この天下り理事長福屋正嗣自身はこの特殊法人を退職するおりにもしっかりと退職金を受け取っております・・・・このこの天下り理事長が特殊法人を辞職したきっかけは、(A)による前述したエノモトによる脅迫事件について特殊法人に架電等による追求運動のたまものでしたが、しかし(A)の力およばず、天下り理事長を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇ではなく、まんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許したのが甚だ無念です。・・・しかし、前述した平成9年当時神田警察知能犯担当警部補であったエノモトによる脅迫事件は、当然この天下り理事長一人の教唆によるものではなく、福屋正嗣の後任理事長である 「三橋 宏次」及びこの特殊法人の幹部職員等も共謀して教唆したものである故になしえたものである故に、(A)は「公益」の為に引き続きこの特殊法人の幹部職員等に対して、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求と、前述したエノモトによる脅迫事件についての追求及び抗議を電話にて行いつづけたのです。


 確認いたしますが、前述したエノモトによる脅迫事件は、当然この天下り理事長一人の教唆によるものではなく、他のこの特殊法人の幹部職員等も共謀して教唆したものである故になしえたものである故に、(A)は「公益」の為に引き続きこの特殊法人の幹部職員等に対して、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求と、前述したエノモトによる脅迫事件についての追求及び抗議を電話にて行いつづけたのです。

63警鐘:2005/06/28(火) 18:23:03
その53

 前述のとおり、天下り理事長であった福屋正嗣自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めており、(A)は平成9年当時に神田警察署知能犯担当警部補であったエノモトという職員に、(A)の携帯電話に電話を入れられ続け、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を万が一持っておるならば、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を上述の特殊法人の幹部職員等の手元に返却し、上述の特殊法人の幹部職員等に不正を示す証拠資料を改ざんさせなければ(A)を何かしらの言掛かりの冤罪にて逮捕するぞという脅迫をされ続けた被害(当然、エノモトは上述の特殊法人の職員等から(A)の携帯電話番号を告知されなければ、エノモトは(A)の携帯電話番号を認知し得ない事実を確認します・・・かつ(A)はそのコンサルタント会社から不当解雇要求をうけており、つまり、解雇するにも、万が一(A)が不正な証拠をもっておったならば、後々上述の特殊法人の幹部職員等にとって都合の悪い状態が発生する故による、脅迫であります・・・よって、当然(A)は神田警察と前述の特殊法人にこの脅迫と脅迫教唆を電話等にて抗議しつづけましたが、しかし平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び前述の特殊法人の幹部等は共謀し、前述したエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為に、(A)を「業務妨害」という言いがかりをつけて逮捕してきたのです。・・・  

 この天下り理事長福屋正嗣自身はこの特殊法人を退職するおりにもしっかりと退職金を受け取っております・・・・このこの天下り理事長が特殊法人を辞職したきっかけは、(A)による前述したエノモトによる脅迫事件について特殊法人に架電等による追求運動のたまものでしたが、しかし(A)の力およばず、天下り理事長を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇ではなく、まんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許したのが甚だ無念です。・・・



 しかし、前述の通り、単に神田警察と前述の特殊法人に対する(A)による抗議の架電等を止めたいのならば、神田警察と前述の特殊法人は(A)に対して、来館及び架電を禁止する
「仮処分」
 を申し立てればよかったのですが、しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に、エノモトによる脅迫答弁の音声テープ等の証拠類を提出することが可能であり、よって、神田警察と前述の特殊法人がAに対して仮処分を申し立てる行為は神田警察と前述の特殊法人にとって薮蛇状態になる故に、神田警察と前述の特殊法人の幹部職員等はまず、職員の不正を隠蔽する為に、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、職員の不正を立証する為の証拠を(A)自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れた戦略なのです。

64警鐘:2005/06/28(火) 18:24:13
その54

・ ・・つまり、(A)は特殊法人の職員等に対して、前述のエノモトによる脅迫答弁を正面から追及しても素直に罪を認めないであろうから、(A)は特殊法人の職員等に対して、何故に特殊法人の不正経理等を取り締まる役職である平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモトに対して(A)の携帯電話番号を教え接触させたかを追及する電話を入れると、その特殊法人の職員であった特殊法人の幹部職員と理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとくスットンキョウな「ええ??エノモトさんってだれですか?しりませんねぇ〜」等と述べるか、(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう反動的な罠による誘導をおこなったのです・・・

・ ・・また、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求に関しても、理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとく「税金をどうつかおうと、こっちの勝手でしょう、余計なお世話なんですよ。」等と述べる故に、それに対して(A)が及川悦子等に対して如何なる所存で、税金から報酬が発生しておった昼ひなかの公務中に(A)に情事を強要し遊びほうけておった天下り理事長に対して国民の血税からなる退職金をせしめさせたのか?」という問いただしに対しては(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう反動的な罠による誘導をおこなったのです・・・

・ ・・つまり、事実上、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は(A)の特殊法人に対する架電の内容が、前述のエノモトによる脅迫答弁に対する抗議であった故に、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は特殊法人からの(A)を「業務妨害」の冤罪に陥れる為の告訴状を2度も受理を却下しておるのです。・・・つまり・・・(A)は特殊法人に対して電話を続けた目的は、事案の真実をもとめ、天下り理事長が不当にせしめた、税金からなる退退職金を国庫に返還させるのが目的であり・・・検察官の加藤亮は(A)が特殊法人にたいする業務を妨害しようとした「故意」は立証できぬにもかかわらず、(A)に対して「業務妨害」として起訴をおこなう、破れかぶれの暴挙をこない、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて、検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は「公文書偽造」等の刑事犯罪をも重ねました。

また、(A)は起訴前に4度検察庁に身柄を送られた故に(A)は検察官「加藤亮」に対して、そのうちの前半の2度は前述したエノモトによる脅迫被害を告発しましたが、検察官「加藤亮」はエノモトによる脅迫被害を綴った前半の2度の供述調書を物理的に破棄し、法廷には一切提出を行わないという「証拠隠滅等」をも行い、つまり、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬのであります。

(A)の弁護人であった城北法律事務所の「坂口禎彦」をも懐柔し、

この(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)

の法廷にて前述した検察官「加藤亮」による「公文書偽造」及び「証拠隠滅」等を一切黙認させ、(A)をいわれなき欠陥判決に導いてまでも、皆様の血税を食い物にし、この日本国に存在が無くとも、全く国民の皆様にとって支障のない特殊法人、(財)漁港漁村建設技術研究所職員等による刑事犯罪を隠蔽し、国庫に負担を招くかたちの財)漁港漁村建設技術研究所職員等にとっての利益を皆様国民に対して挑戦状をつきつけるかたちにて死守してみせました。

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66警鐘:2005/06/28(火) 18:28:13
その55

 またこの天下り理事長であった福屋正嗣が、皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中にニューハーフ達と遊びほうける目的にても設立した東京都文京区湯島に存在した実態のないコンサルタント会社であった「㈱アイエフシーコーポレーション」(後にこの「㈱アイエフシーコーポレーション」は社名を天下り理事長であった福屋正嗣は「㈱フーム」と変更したの後に、この「㈱フーム」を天下り理事長であった福屋正嗣は静岡に住所を移転させ、その移転させた同日に会社を閉鎖するという不可思議なる行動を行っております。)の名ばかりの代表取締役に名前を貸したのは、島根県浜田市熱田町1598番地 に存在する、漁港整備、港湾事業を専門に事業を拡大し県内屈指の港湾事業者である建設会社「㈱中垣組」(電話0855-27-0077 FAX0855-27-3638)の代表取締役である中垣健という人物でございます。

 よってこの中垣健自身も、福屋正嗣が殆ど実態のない、実際に仕事を請け負う業者に、前述の財団の仕事を丸投げするコンサルタント会社であり、無駄に国民の税金に負担をかける目的で設立した㈱アイエフシーコーポレーションの設立した意図を知りながら、建前上の代表取締役を引き受け、無駄に国民の税金に負担をかける犯行を幇助したという社会的糾弾をまぬがれるべきではないのは国民の常識であります故、何卒主権者である皆様に前述の理由にて「公的利益の増進の為」中垣健及び(財)漁港漁村建設技術研究所及に対する正義の抗議運動を行っていただけるようここにお願い申上げます。

㈱中垣組のホームページです。

http://www.web-sanin.co.jp/or/h-kosuikyo/ken-07.htm

(財)漁港漁村建設技術研究所
東京都千代田区内神田1-14-10 東京建物 内神田ビル 
TEL:03ー5259ー1021

福屋正嗣が経営する「㈱センク21」を厳しく糾弾する広島市市会議員である平野博昭のホームページです。

http://www7.ocn.ne.jp/~hirano30/my_thinking/20040617.htm

87警鐘:2016/04/23(土) 10:43:27


●「坂口禎彦」弁護士 (東京弁護士会 所属)  

〒104-0061 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷203

新和総合法律事所
http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51322899.html

88ネズミ:2021/05/27(木) 11:40:50
感情を含む体験の根本原因は体験者自身の先入観・自分ルール・思い込み・色眼鏡・記憶・判断基準etc。価値観が変わらない限り似たような体験を繰り返す。執着が強いほど感情も強まる
情報をどう解釈し反応し対処するかは解釈者の自由選択。「世相・言葉・服装・風紀の乱れ」はそれを感じる本人の心の乱れの自己投影
不満イヤ不安ウザ不快コワ不信キモ不可解の原因は各人の固定観念にあるので他者のせいにするのは筋違い。他者に不自由を与えた者は自らも不自由を得る
故に、貴方が誰かを怒らせても貴方に相手の怒りの原因はない。逆に、誰かが貴方を怒らせても相手に貴方の怒りの原因はない
他罰的で他力本願で問題解決力が低く対外評価を気にする不寛容者ほど、情緒安定と自己防衛の為にマナー礼儀作法ルール法律を必要とする

感情自己責任論(解釈の自由と責任)〜学校では教えない合理主義哲学〜ttp://kanjo.g1.xrea.com/

89スレ主は統失:2021/11/03(水) 10:20:16
(゚Д゚)ハァ?


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