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カタコト総合法律事務所

85片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/12(火) 23:21:53
「共謀罪」衆院で実質審議開始 与野党の修正要求相次ぐ2005年07月12日22時35分
http://www.asahi.com/politics/update/0712/009.html

 犯罪行為をしようと話し合っただけで、実際には誰も行動しなくても罪に問われる「共謀罪」を設けることを盛り込んだ組織的犯罪処罰法の改正案などが、12日の衆院法務委員会で実質審議入りした。共謀罪があてはまる罪は、615種にのぼることが政府答弁でわかり、与野党双方から法案の対象が広がりすぎるとして、修正要求が相次いだ。

 ■組織的犯罪

 「条約批准は必要だ。だが共謀罪の規定は条約と範囲が違うのでは、という疑いをぬぐえない」

 口火を切ったのは自民の早川忠孝議員。

 共謀罪を設ける根拠の「国境を越えた(越境的)組織犯罪の防止に関する条約」では、同罪の要件に「組織的犯罪集団が関与するもの」という制限をかけられるとしているが、法案では明文化されていない。

 これに対し法務省は「一般の市民団体や労働組合、会社には適用されない」と繰り返した。

 「ならば懸念をぬぐうために、組織的犯罪集団の行為に限定すると直したらどうか。その方が安心する」と公明の漆原良夫議員がただすと、法務省は「法案の要件は厳格と考えるが、一般の方々にはわかりにくいことも理解している」と答えた。

 ■準備行為

 「ある集団が殺人の共謀を重ね、でも最後には話し合ってやめた。それでも共謀罪の対象か」。民主の津川祥吾議員が尋ねた。その答弁は「対象になる」。

 これに対し、与野党の議員たちは、「憲法が保障する思想の自由に触れる恐れがある」として、少なくとも「何らかの準備行為があったこと」を条件に加えるよう求めた。

 ■越境性

 条約の趣旨はもともと越境的な組織犯罪を防ぐことにあった。しかし共謀罪があてはまる615の罪の中には、消費税法や道路交通法なども含まれている。漆原議員は「悪く言えば、国際性の名を借りて、国内の処罰対象を広げたという批判もある」と追及した。

86片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/13(水) 03:33:25
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/00019738sg200508121400.shtml
逮捕は非常に異例/作家朝倉喬司氏の話
 出版社の社長が名誉棄損で逮捕されるのは、非常に異例だ。これまでの出版物の傾向や社長自体の何かが問題にされた可能性もある。法律の厳密な適用より、主観的判断が入ったのではないか。当局の恣意(しい)的判断で逮捕するのは、いい傾向でない。出版物などで批判するときは、私生活に触れたり踏み込んだりすることもある。批判と名誉棄損をどこで線を引くか、非常に難しい問題だ。今後、どんな影響があるか分からないが、こういった取り締まりが強化される可能性がある。

「逮捕は異常事態」 出版関係者らに危機感
http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/00019740sg200508121400.shtml

 神戸地検が十二日、名誉棄損の疑いで社長を逮捕した出版社「鹿砦(ろくさい)社」(西宮市)は、ホームページで“暴露本出版社”を自認し、過激なスキャンダル情報を売りにするなど、雑誌や本の出版をめぐるトラブルが絶えなかった。しかし逮捕という異例の展開に、休刊中の「噂の真相」の元編集長らは「権力と対峙(たいじ)するメディアに対する見せしめのにおいがする。悪い前例にしてはいけない」と批判した。
 鹿砦社は、パチスロ製造会社について「警察のひ護の下に違法行為をやりたい放題」などとする批判を雑誌やホームページで展開してきた。またプロ野球の元スカウトが一九九八年にビルから転落死した問題では、警察などを批判する遺族の手記も出版している。
 元編集長は逮捕された社長と対談したこともあり、「事情聴取に応じていたのか、経緯は分からないが、電話も住所も公開している出版社の社長を逮捕するのはあまりに手荒い手法だ」と述べた。
 月刊誌「創」の編集長も「詳しい事情は分からないが、言論や報道の問題に捜査当局が介入するのは問題。社長が逃げ隠れするとは思えず、逮捕は異常事態と言うしかない」と語った。
 鹿砦社は一九六九年創業。人気アイドルの自宅住所などを掲載した「追っかけ本」では、出版差し止めを求める訴訟が相次ぎ、東京地裁などからたびたび発行禁止の判決を受けた。
 人気タレント「SMAP」メンバーの追っかけ本の出版差し止め判決を受けた後にも同じ内容の本を出版。九八年に東京地裁から「将来にわたって同様の出版物の出版販売を禁止する」という異例の判決を受けている。

87片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/14(木) 21:42:44
恣意にわたらぬ運用が求められる。

つくる会などの著書、独断的廃棄は違法…最高裁判決
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050714i104.htm

 千葉県船橋市の市立西図書館に置かれていた著書を女性司書によって廃棄され、精神的苦痛を受けたとして、作家の井沢元彦氏ら7人と「新しい歴史教科書をつくる会」が、同市に計2400万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁第1小法廷であった。

 横尾和子裁判長は「著作者には、公立図書館で不公正な取り扱いを受けずに思想や意見を公衆に伝達する利益があり、その利益を侵害した廃棄行為は違法」と述べ、請求を棄却した1、2審判決を破棄し、損害額の認定のため審理を東京高裁に差し戻した。井沢氏らの逆転勝訴となった。

 判決はまず、公立図書館が住民に図書館資料を提供する公的な場であると指摘。「著作者の思想・表現の自由が憲法で保障されていることに照らすと、公立図書館に置かれた著書によって思想などを伝える利益は、法的保護に値する人格的利益と言える」との初判断を示した。そのうえで、司書による廃棄は、独断的な評価や職員個人の好みに基づくもので、著者の利益を違法に侵害したと結論づけた。

 判決などによると、司書は2001年8月、書物の保存期間などを定める市の廃棄基準に違反して、107冊の蔵書を捨てた。このうち約30冊が、「つくる会」編の「国民の道徳」や、同会に賛同して教科書執筆に加わった井沢氏や外交評論家の岡崎久彦氏ら原告の著書だった。司書は、02年5月、減給の懲戒処分を受けている。

 1審・東京地裁と2審・東京高裁は、「個人的な好き嫌いの判断で市有財産を不当に損なったのは違法」と指摘したが、「いったん購入した書籍を廃棄しても、著者の権利を侵害したとは言えない」として、いずれも請求を棄却していた。

 「つくる会」の教科書を巡っては、13日に市町村で初めて採択した栃木県大田原市で、反対派の抗議活動が行われるなど、採択の是非が各地で議論を巻き起こしている。

 船橋市の話「判決内容を十分検討したうえでコメントさせていただきたい」

(2005年7月14日13時28分 読売新聞)

88片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/15(金) 15:33:07
最高裁判事に古田氏 元最高検次長検事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050715-00000047-kyodo-pol

 政府は15日の閣議で、8月1日に定年退官する福田博最高裁判事の後任に元最高検次長検事の古田佑紀・同志社大法科大学院教授を任命する人事を決めた。8月2日に発令する。
 検事出身の判事は昨年2月から1人となっていたが、今回の人事で2人に戻る。福田氏は外交官出身だった。
 古田佑紀氏(ふるた・ゆうき)東大卒。69年検事。最高検刑事部長、次長検事を経て05年4月から同志社大法科大学院教授。63歳。東京都出身。
(共同通信) - 7月15日9時55分更新

89片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/15(金) 15:35:06
病院新設中止の行政指導、最高裁「訴訟の対象」2005年07月15日14時53分
http://www.asahi.com/national/update/0715/TKY200507150227.html

 病院新設を行政側に不当に阻まれたとして、特定医療法人「徳洲会」系病院の理事長が富山県知事を相手に、開設中止勧告の取り消しを求めた行政訴訟の上告審判決が15日あった。最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は「勧告のような強制力のない行政指導でも、不利益に直結する場合は裁判で争える」という初めての判断を示し、訴えを門前払いした一、二審判決を破棄。審理を一審・富山地裁に差し戻した。

 熊本、香川、茨城でのケースも最高裁で審理中で、いずれも同様の結論になるとみられる。行政指導について裁判で争える道を開いたことは、争える対象が狭すぎると指摘されてきた行政訴訟のあり方に影響を与えそうだ。

 判決によると、原告は富山県高岡市に病院の開設を計画。97年3月、ベッド数400床の病院開設許可を知事に申請した。知事は同年10月、「高岡医療圏のベッド数は地域医療計画の必要数に達している」として開設中止を勧告した。

 中止勧告に強制力はないが、従わないとその後の保険医療機関の指定を受けられず、経営は事実上できない。保険医療機関指定の申請は多額の投資をして人的、物的設備を整えてからでないとできないため、指定を申請し、拒否されてから裁判で争うことは経営面から不可能な仕組みになっている。

 第二小法廷は「勧告に従わなければ、相当程度確実に、保険医療機関指定を受けられなくなる。指定を受けずに診療行為を行う病院はほとんど存在せず、指定を受けられなければ病院の開設自体を断念せざるを得ない」と指摘。勧告は取り消し訴訟の対象になると結論づけた。

 原告側は、厚生行政が病院のベッド数を地域ごとに制限する「病床規制」政策で、事実上病院の新規参入を極めて困難にし、開設許可と保健医療機関指定の2段階方式にすることで、裁判で争う道も封じたと批判してきた。判決は病床規制の不当性を法廷で争う道を開いたことになる。

 この問題では、全国に病院を展開する徳洲会や系列病院の医師らが異議を唱え、各地で訴訟を起こした。下級審では「裁判で争えない」とする判断がほとんどだった。

90片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/15(金) 20:32:01
女児死亡で歯科医師に無罪 福岡、注意義務違反は認定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050714-00000208-kyodo-soci

 福岡市南区の小児歯科医院で2000年6月、虫歯治療中の女児=当時(2つ)=が麻酔注射後に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた女性歯科医師(30)の判決公判が14日、福岡地裁であり谷敏行裁判長は「注意義務違反と死亡に因果関係は認められない」として、無罪(求刑禁固8月)を言い渡した。
 同医院は、患者1人に対し、複数の医師が作業ごとに交代する治療態勢で、公判では女児の容体の異変が被告の治療中に起きたかどうかなどが争点となった。
 谷裁判長は判決理由で「女児は拘束器具を付けられており、見た目で容体の異変を確認できない状況だったのに、被告は簡単な呼吸確認をしただけだった」と注意義務違反を認定。しかし「この時点で、女児に急性呼吸循環不全が生じていたと認めることには、疑問が残る」と判断した。
(共同通信) - 7月14日19時35分更新

91片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/17(日) 01:48:51
取り調べ録画・録音の制度を
http://www3.nhk.or.jp/news/2005/07/17/k20050716000098.html

えん罪などをふせぐため捜査当局の取り調べの透明化について話し合うシンポジウムが開かれ、殺人事件で容疑者扱いされた女性が取り調べの体験を語り、ヨーロッパなどで始まっている取り調べを録画・録音する制度を日本も導入すべきだと訴えました。
このシンポジウムは、日弁連・日本弁護士連合会が開きました。シンポジウムでは去年、長野県で77才の女性が殺害された事件で母親を殺害したとして容疑者扱いされた櫻井好子さんが取り調べの体験を詳しく語りました。事件ではその後、別の男が犯行を自供しましたが、櫻井さんは、取調室で「『お前がやったんだろう』『反省しろ』などと犯人と決めつけるような強引な取り調べが長時間続いた」と述べ、取り調べは録画や録音をするべきだと訴えました。取り調べの透明化をめぐって、日弁連などは、一般の人が裁判に参加する裁判員制度に向けて、供述調書の信用性を簡単に確認できるようイギリスやオーストラリアのように録画や録音することが必要だと主張しています。これに対し、捜査当局側は取り調べがしにくくなり、事件の真相解明に支障が出るおそれがあるなどとして取り調べの録画や録音には慎重な姿勢ですが、今後、裁判所、検察庁、弁護士会の間で本格的な議論が行なわれることになっています。

92片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/17(日) 13:46:55
家庭に行政が介入していくようになると、一方の言い分を行政の力を使って解決しようとする気風が出てくるのではないか。
その歯止めを考えなくてはならない。

妻がうそ通報、長女虐待容疑で夫を誤認逮捕…埼玉県警
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050717-00000307-yom-soci

 「夫が娘に暴力をふるった」との妻(29)のうその通報で、埼玉県警川越署が川越市内の男性会社員(32)を傷害容疑で誤認逮捕していたことが17日、わかった。

 調べによると、15日、妻から「夫が娘に暴力をふるった」との110番通報があった。署員が男性宅に駆けつけると、長女(1歳5か月)の額にあざがあり、腫れていたことなどから、同署は16日未明、男性を傷害容疑で逮捕した。

 その後、男性が犯行があったとされた時間帯に同僚2人と都内の飲食店にいたことが判明。妻に再び事情を聞いたところ、「夫との生活から逃れたくてうそを言った。けがは娘が自分でつけた」と虚偽通報を認めたため、男性は逮捕から約20時間後に釈放された。

 同署の佐藤勝署長は「妻の供述に信用できる状況もあったので迅速に対応したつもりだったが、このような結果を招き、申し訳なく思っている」と話している。
(読売新聞) - 7月17日13時36分更新

妻のうそで夫を誤認逮捕 埼玉県警、長女に暴力と
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050717-00000041-kyodo-soci

 埼玉県警川越署は17日、1歳5カ月の長女を殴ったとして傷害容疑で逮捕した同県川越市の会社員男性(32)にアリバイがあり、誤認逮捕として約20時間後に釈放したことを明らかにした。
 男性の妻(29)が「夫が長女に暴力を振るった」と110番したのが逮捕のきっかけ。妻は「夫との生活から逃れたくて警察にうそを言った。けがは子供が自分でつくった」と供述しており、同署は虚偽告訴の疑いで立件する方針。
 同署によると、15日夕、妻の通報で署員が男性宅に行くと長女の額が腫れていた。4時間後に、男性が「帰宅したら妻と長女がいない」と110番。同署は男性を事情聴取、男性は「やっていない」と否認したが16日午前3時すぎ、傷害容疑で逮捕した。
 その後、妻の言動に不自然な点があり、男性も事件当時は東京都内で同僚と酒を飲んでいたことが判明。妻もうそを認めたため、同日午後11時すぎに釈放した。
(共同通信) - 7月17日12時19分更新

93片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/19(火) 21:05:29
盗撮未遂を「既遂」と報告 神奈川県警、処分の巡査長
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050719-00000116-kyodo-soci

 女子高生のスカート内をカメラ付き携帯電話で隠し撮りしようとして警察官に取り押さえられ、盗撮未遂で減給処分を受けた神奈川県警中原署の男性巡査長(25)について、県警が警察庁に「携帯電話をスカート内に入れた」と、隠し撮り行為があったとの報告をしていたことが19日、分かった。
 県警は問題が発覚した6月23日、報道各社に「スカート内にカメラを入れる直前に取り押さえた」と説明。県迷惑防止条例にも未遂罪の規定がなく「犯罪は不成立」としていた。
 巡査長は同4日、川崎市中原区の駅で盗撮行為をしようとしたとして、県警鉄道警察隊員に取り押さえられた。県警は6日、警察庁に「スカート内に入れたところを摘発した」「条例違反で在宅捜査中」と、隠し撮りが「既遂」であったことを文書で報告した。
(共同通信) - 7月19日13時26分更新

盗撮警官の再調査は県警内…神奈川県警また説明変更
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050719-00000106-yom-soci

 女子高生のスカート内を盗撮しようとして6月4日に取り押さえられた神奈川県警中原署の巡査長(25)について、県警が「未遂なので立件しない」と説明しながら、警察庁などへの報告書で「既遂」と判断していた問題で、県警の松本治男警務部長は19日、改めて未遂であるとの判断を示した。
 また、盗撮行為の再調査を行った場所は、当初「現場」としていたが、「県警本部内の階段だった」と明らかにし、またも説明が変わった。
 県警の当初の説明によると、再調査は、巡査長と被害者は立ち会わず、巡査長を取り押さえた鉄道警察隊員らが6月27〜28日、現場の武蔵小杉駅のエスカレーターで行ったとした。
 しかし、この日の説明では、6月28日午前4時半から1時間かけ、監察官室職員らが、県警本部内の階段で実施。この結果、未遂と判断したという。
 松本部長は「関係者に迷惑がかからないよう県警本部を使った」と理由を説明。「(警察庁などへの報告書などの内容は)訂正すべき点があった」と述べた。
 また、「犯罪は不成立であると認識しており、新たな目撃者が出てこない限り、再捜査はしない」とした。
(読売新聞) - 7月19日14時54分更新

94片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/19(火) 21:07:14
<神奈川県警>盗撮、報道機関と警察庁に別の報告
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050719-00000054-mai-soci

 神奈川県警中原署の男性巡査長(25)=当時=が6月、川崎市内の駅で女子高校生のスカートの中を盗撮しようとして取り押さえられた事件で、県警は盗撮を「未遂」として、未遂罪の規定がない県迷惑防止条例違反容疑での立件を見送ったが、警察庁や県公安委員会にはいったん既遂と報告していたことが分かった。
 巡査長は6月4日夜、武蔵小杉駅(同市中原区)で女子高校生のスカートの中をカメラ付き携帯電話で撮影しようとして、県警鉄道警察隊員に取り押さえられた。巡査長は抵抗したため一時手錠をかけられたが、県警は「画像が残っていない」などとして立件せず、減給の懲戒処分とした。巡査長は依願退職した。
 県警は「疑わしい行為をしたが、犯罪には当たらない」と同23日に報道機関に説明。スカートの中に手を入れていたことを知りながらそのことは隠し「未遂」と発表した。県警が作成した警察庁への報告書(同6日付)には「スカートの中に手を入れたところを検挙された」などと明記、同8日に県警監察官室が作成した内部処分報告書でも既遂の判断をしていた。県警はその後、再調査で、やはり未遂だったとして同22日、警察庁に電話で訂正したという。
 これらについて県警は「6月5日に行った監察官の調べに、巡査長がスカートの中に入れたことを認めたため。隠ぺいの意図はなかった」などと釈明している。【伊藤直孝、内橋寿明】
(毎日新聞) - 7月19日13時24分更新

95片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/21(木) 00:12:25
点滴事件、今秋にも結審へ 新たな鑑定請求を却下
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050720-00000189-kyodo-soci

 仙台の筋弛緩(しかん)剤点滴事件で殺人罪などに問われ、1審判決で無期懲役を言い渡された准看護師守大助被告(34)の控訴審が20日、仙台高裁であり、田中亮一裁判長は弁護側が求めていた新たな鑑定の実施を「不必要」として却下、公判は今秋にも結審する見通しとなった。
 田中裁判長は「昨年3月の1審判決から十分な期間があったが、鑑定請求は今年6月の初公判の直前だった」などと却下の理由を説明。弁護側は審理継続を求める方針だが、高裁に認められない限り実質的な審理はこれで終わる。
 公判では、田中裁判長が鑑定請求を却下した直後、傍聴席から「公正な裁判をやれ」などとやじが飛び、2人の傍聴人が退廷を命じられた。
(共同通信) - 7月20日18時51分更新

96片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/21(木) 00:14:30
人身売買罪 改正刑法施行 タイ女性強盗致死事件を追う
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050720-00000019-maip-soci

 人身売買罪を新設した改正刑法が施行された。身売りされて多額の借金を負わされ売春を強いられる外国人女性の中には、出口の見えない日々から逃れるため、やむなく事件を起こしたケースもある。その1人、タイ人女性をめぐる強盗致死事件を追うと、人身売買の被害者が裁かれ、利益をむさぼる背後の組織は手つかずの実態が浮かび上がる。改正刑法は、「人身売買天国」と指摘されてきた日本をどこまで変えられるのか。【木村哲人】
 ウライラット・ソイミー受刑者(38)は、タイの農村で夫と3人の子どもと暮らしていた。夫は交通事故で障害を負い、生活は苦しかった。99年に日本人の夫を持つ同郷の女から「日本のタイ料理店で働けば高収入になる」と誘われ、渡航費約15万円を支払った。
 00年2月に来日。監視役のタイ人女性(当時27歳)らと三重県四日市市のアパートで暮らし始めた。勤務先は料理店ではなかった。監視役は「あなたを230万円で買った。売春をして、利息と合わせ550万円返しなさい。やらない場合は殺すしかない」と脅した。
 多い日は1日5人の客を取らされた。収入はチップだけ。売春代はすべて監視役が受け取り、うち5分の2が組織の元締めに渡った。
 同年7月18日未明。アパートに戻ると監視役が「借金はあと100万円くらいだが、あなたを暴力団員に売ることにした」と告げた。ソイミー受刑者は親しかったタイ人の男(39)に頼み、監視役を殴って気絶したすきに逃げようと考えた。
 ソイミー受刑者はジュース瓶で監視役を1回殴り、室内にあった現金約100万円を持って外に出た。自分がチップとして受け取った金も入っていた。顔を見られた男は組織の報復を恐れ、監視役を包丁で刺殺した。止めようはなかった。
 1審・津地裁は▽ソイミー受刑者はだまされて来日した▽背後に大がかりな組織の存在がうかがわれる−−と認めたものの、正当防衛との弁護側主張は退け、強盗致死罪で懲役7年(求刑・懲役12年)を言い渡した。04年11月末、最高裁で刑が確定した。弁護団の福井正明弁護士は「彼女の場合、営利目的誘拐そのものだ。なぜ被害者が裁かれるのか。日本人組織の実態も全くあぶりだされていない」と指摘する。
 今年3月、関係者が刑務所にソイミー受刑者を訪ねた。「早く子どもたちに会いたい」と話していたという。
   ×   ×
 人身売買事件では先月、タイ人少女(当時13歳)を売買したとして警視庁が東京の男らを児童買春禁止法違反容疑で逮捕。外国人少女の売買で、同法の人身売買禁止規定を初適用した。改正刑法施行で取り締まり強化が期待されるが、被害者の実情に詳しいお茶の水女子大の戒能民江教授(法女性学)は「ほんの一歩を踏み出したに過ぎず、被害者保護や支援策の立法化など残された課題は多い」と言う。
 <人身売買罪>
 人を買い受けた者に「3月以上5年以下の懲役」を科す。営利・わいせつ目的や生命、身体に危害を加える目的で買い受けた場合は刑を加重し「1年以上10年以下の懲役」。人を売り渡した者には目的に関係なく「1年以上10年以下の懲役」を科す。
(毎日新聞) - 7月20日17時42分更新

97片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/21(木) 00:22:30
「敷引き」は無効 神戸地裁が逆転判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050720-00000082-kyodo-soci

 関西地方などでマンション明け渡しの際、損傷の有無にかかわらず敷金(保証金)の一部を差し引く「敷引き」特約は無効として、神戸市中央区の男性(29)が東京都港区の不動産業者に約25万円の返還を求めた控訴審判決で、神戸地裁は20日までに、返還請求を棄却した神戸簡裁判決を取り消し、業者に全額返還を命じた。
 村岡泰行裁判長は「賃借人の利益を一方的に害し、消費者契約法により無効」と判断した。
 大阪の弁護士らでつくる「敷金問題研究会」によると、控訴審で敷引きが無効と認められたのは初めて。同研究会の増田尚弁護士は「敷引きに法的根拠はなく、制度そのものに疑問を投げ掛ける判決。関西の慣例というだけではもう通用しない。制度を見直す時期だ」と話している。
(共同通信) - 7月20日12時48分更新

98片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/21(木) 02:54:32
タイヤ痕は「器物損壊」 故意に残した2人逮捕 日本平山頂暴走
http://www.shizushin.com/local_social/20050719000000000086.htm

 静岡市清水区の日本平山頂での暴走事件を調べていた県警と清水署は19日、同所イベント広場のカラー舗装面に故意にタイヤ痕を残した行為に全国で初めて器物損壊容疑を適用し、県暴走族根絶条例と道交法違反(共同危険行為等の禁止)の疑いと合わせて、静岡市清水区石川本町、会社員(20)と同市内の無職少年(20)=犯行当時(19)=を逮捕した。
 調べでは、2人は仲間と共謀して4月30日夜、日本平山頂に改造した原付バイクなど7台で集結、集団で急発進や急転回、空ぶかしなどを繰り返し、住民や通行車両に迷惑、危険を与えた疑い。
 バイクのタイヤ痕を舗装に意図的に付ける行為を詳細に検証。舗装表面が削れ、傷つけられている点などから、器物損壊の適用が可能と判断した。
 容疑者らは、バイクの前輪ブレーキを掛けながら後輪を激しく空転させ、タイヤ痕を残していたとみられる。
 日本平山頂は県が平成12年度から約3億3300万円をかけて整備。同広場は今年2月に完成した。
 
タイヤ痕「マーキング目的」 美観損ね舗装損傷
 故意にタイヤ痕を残した行為に、全国で初めて器物損壊容疑を適用した日本平山頂暴走事件。県警と清水署は、官民が一体となって進めてきた「全国に誇れる観光地・日本平」づくりの活動にこたえるとともに、山頂で繰り返される集団暴走を厳しく摘発していく姿勢をあらためて示した。
 ローリング族などによる暴走行為は日本平が長年抱える課題の1つ。特にタイヤ痕は、完成して間もない駐車場、イベント広場に付けられた。管理する県は対応に苦慮し、県のシンボルとして同所の活性化に期待していた山頂の土産物屋店主(64)も「観光地なのに、なぜこんな姿に」と落胆を隠せなかった。タイヤ痕は一般道路では急ブレーキで残ることが想定されるが、同広場は自動車、バイクの進入が制限されている場所。美観は著しく損なわれ、県によると、タイヤで舗装表面が削られたことで内部に雨水がしみこみ、このままだと約10年と想定されている耐用年数を大幅に下回るという。
 また同署は事件捜査に着手した早い段階からタイヤ痕は若者たちが舗装にマーキングすることを目的に、意図的に残していることも重視。県からも被害届を受理し、同容疑を含めて今回の暴走行為の摘発に乗り出した。
 夏場の観光シーズンを前に、県は「暴走行為を減少させるきっかけになってほしい」と期待する。

99片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/25(月) 21:13:41
福岡4人殺害事件の楊寧被告、中国で死刑執行
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050725-00000311-yom-soci

 【北京=竹腰雅彦】在瀋陽日本総領事館に25日入った連絡によると、2003年6月に起きた福岡市東区の衣料品販売業、松本真二郎さん(当時41歳)一家4人殺害事件で、中国遼寧省高級人民法院(高裁に相当)は、殺人罪などに問われ、1審で死刑判決を受けた中国人の元私立大留学生、楊寧被告(25)の控訴を棄却し、今月12日、死刑が執行された。

 事件で主導的役割を果たした楊被告は今年1月、遼寧省遼陽市の中級人民法院(地裁に相当)から死刑判決を言い渡され、同2月に控訴していた。日本総領事館によると、遼寧省高級人民法院は、控訴棄却の期日や、死刑執行の情報開示が遅れた理由について明らかにしていない。

 事件をめぐっては、共犯者のうち、楊被告と共に中国国内で逮捕、起訴された元日本語学校生、王亮・元被告(23)に無期懲役の判決が確定。日本で強盗殺人罪などに問われた元専門学校生、魏巍被告(25)は今年5月、福岡地裁で死刑判決を受け、控訴している。
(読売新聞) - 7月25日20時23分更新

100片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/25(月) 21:15:19
外交文書開示命令を破棄 最高裁が初判断
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050725-00000166-kyodo-soci

 外国政府への犯歴照会などの外交文書を民事裁判の証拠として利用できるかどうかが争われた許可抗告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は25日までに「文書開示が他国との信頼関係に与える影響を検討する必要がある」との初判断を示した。決定は22日付。
 その上で、文書提出を命じた東京高裁決定を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
 滝井繁男、今井功両裁判官は補足意見で「真実発見に必要な証拠が早く提出されるのは、司法制度への国民の信頼を維持する上でも重要。開示を拒む場合は公益、公務に支障があることを具体的に説明すべきだ」と行政側に注文を付けた。
 問題となったのは、入管当局から強制退去処分を受けたパキスタン人の自国での逮捕記録などを、日本政府が照会した口上書など。
(共同通信) - 7月25日18時26分

101片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/26(火) 03:38:57
>>99
福岡一家殺害 楊被告の死刑執行 日本で控訴中の魏被告のみ刑未確定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050726-00000019-san-soci

 【北京=野口東秀】福岡市の衣料品販売業、松本真二郎さん=当時(41)=一家四人が平成十五年六月、殺害され、遺体が博多港に捨てられた事件で、遼寧省遼陽市の高級人民法院(高裁)が元私立大生、楊寧被告(25)に対する一審判決を支持して上訴を棄却、既に同被告が今月十二日に死刑執行されていたことが、二十五日分かった。
 瀋陽の日本総領事館に同法院から連絡があった。共犯の元留学生、王亮被告(23)は既に無期懲役が確定しており、日本を震撼(しんかん)させた中国人による凶悪事件は大きな節目を迎えたといえる。同事件で刑が確定していないのは、福岡地裁で死刑判決を受け控訴中の元専門学校生、魏巍被告(25)のみとなった。
 楊被告と王被告への判決は今年一月二十四日に遼陽市の中級法院(地裁)で行われ、王被告には「自首し、事件の解明に功績があった」として死刑判断を回避する一方、楊被告には「犯行は残虐」として死刑を言い渡した。王被告の無期懲役判決は「悪化している対日感情に配慮した政治的判断が加味された」と指摘された。判決を受け王被告は検察、被告側双方が控訴しなかったが、楊被告は不服として控訴していた。死刑執行は薬物注射とみられる。
 中国の裁判制度は二審制で、新証拠がなければ書面審査で一審判決から数カ月以内に刑を確定させることになっている。今年五月十九日の福岡地裁での魏被告に対する死刑判決を踏まえて、高裁で控訴を棄却、最高人民法院(最高裁)の審理と承認を経て刑を執行したとみられるが、控訴棄却の日時などについては明らかにされていない。
(産経新聞) - 7月26日2時59分更新

102片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/07/30(土) 18:24:07
共謀罪創設、今国会は断念 政府、与党
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050729-00000253-kyodo-pol

 政府、与党は重大犯罪について、実行されなくても謀議に加わるだけで処罰対象とする「共謀罪」新設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案の今国会成立を見送る方針を固めた。関係者が29日、明らかにした。
 重大な少年事件の頻発に対応するため、14歳未満でも少年院送致を可能にすることを柱とした少年法改正案の成立も見送る。政府、与党は両法案を継続審議とした上で、秋に想定される臨時国会で成立を目指す考えだ。
 両法案は衆院法務委員会に付託済み。しかし郵政民営化関連法案の衆院本会議採決で造反して罷免された滝実前法務副大臣の後任が決まっていないため、民主党が「十分な政府答弁が期待できず、審議に応じられない」と反発。政府、与党側は当初「今国会中にまず共謀罪を成立させ、次に少年法を成立させたい」との青写真を描いていたが、最終的に「審議時間が確保できず無理」(法務省幹部)と判断した。
(共同通信) - 7月29日19時33分更新

103片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/08/01(月) 22:58:26
「鹿砦社」社長と球団スカウト長女、名誉棄損罪で起訴
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050801-00000214-yom-soci

 兵庫県西宮市の出版社「鹿砦社(ろくさいしゃ)」による名誉棄損事件で、神戸地検は1日、プロ野球球団のスカウト(当時65歳)の転落死に元職員2人が関与したかのような記事を掲載し、大手パチスロ機メーカー役員らを中傷する本を出版したなどとして、同社社長の容疑者(53)を名誉棄損罪で起訴した。また、元職員に関する記事を執筆したなどとして、任意で取り調べていたスカウトの長女(47)を同罪で在宅起訴した。

 元職員の記事について、容疑者は逮捕前、「実名表記は“掟(おきて)破り”」と犯意を認める文面をホームページ(HP)に記載。パチスロ機メーカーの中傷本は、同社と係争中のゲームソフト開発会社に発行部数の7〜8割を買い取ってもらう約束をしており、地検は「企業間の争いにつけ込んだ利欲的な動機による出版」と判断した。

 起訴状によると、容疑者と長女は共謀し、2002〜03年発行の季刊誌3冊に元職員の実名を挙げ記事を掲載。長女は02年11月から05年2月にかけ、自分のHPで、元職員の実名入りで「父を殺害した被告人」などと記載した。容疑者は03年4〜9月に出版した本2冊(計2万5500部)で、大手パチスロ機メーカー役員らの私生活に触れるなどした。
(読売新聞) - 8月1日22時34分更新

104片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/08/05(金) 14:20:29
外国人入店拒否の損賠訴訟:店側の敗訴確定−−最高裁決定 /東京
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050804-00000038-mailo-l13

 外国人だという理由でスナックから退店などを求められたのは違法として、中国出身で日本国籍の男性が、スナック経営者らに慰謝料を求めた損害賠償請求訴訟で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は3日、2審判決の一部を不服とした男性側の上告を棄却する決定を出した。退店要求や入店拒否を違法とした1、2審判決が確定した。
 1、2審判決によると、男性は03年2月、豊島区のスナックで飲酒した際、店側に中国生まれを理由に退店させられ、3カ月後には従業員に「外国人は駄目なんです」と入店を拒否された。2審・東京高裁判決(05年3月)は違法と判断しつつ「退店させられてもやむを得ない言動が男性にもあり、外国出身者であることだけが理由ではなかった」と判断して慰謝料を1審の55万円から30万円に減額した。【木戸哲】
8月4日朝刊
(毎日新聞) - 8月4日16時31分更新

105片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/10(土) 22:17:14
「検事の職務怠慢」指摘 死亡事故で逆送、1年後に起訴 福岡地裁 当時18歳に実刑判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050907-00000070-nnp-kyu

 二〇〇一年、福岡県久山町で無免許で車を運転し、八人を死傷させたとして業務上過失致死傷罪などに問われた当時十八歳の男性(22)=同県粕屋郡=に対し、福岡地裁(平島正道裁判官)は七日、懲役二年(求刑懲役三年)の判決を言い渡した。男性は福岡地検の事件処理が遅れている間に別の窃盗事件で少年院送致され、成人して退院後に起訴された。平島裁判官はこの経緯について「捜査の遅れは事実であり、検察官は職務怠慢のそしりは免れない」と指摘した。

 判決によると、男性は〇一年九月九日深夜、久山町で乗用車を無免許運転中、操作を誤って山林に衝突し対向車と衝突。同乗者の一人を死亡させたほか、七人に重軽傷を負わせた。

 男性は〇二年八月に福岡家裁に送致され、〇三年一月に地検に逆送致。その後、車のナンバープレートを盗んだ事件で中等少年院に送致された。事故に関し起訴されたのは逆送致から一年一カ月後の昨年二月だった。

 平島裁判官は「逆送致を受けた副検事は異動までの三カ月間、補充捜査せず、後任者も男性の取り調べをしたのは八カ月後だった」と捜査の遅れを指摘。弁護側は「もっと早く処理されていれば、不定期刑など被告に有利になる可能性があった。理由なく放置した末の起訴は公訴権の乱用に当たる」と主張していたが、平島裁判官は「多忙な検察官が古い順に捜査したのは不当とは言えない」と違法性を否定した。

 これまでの公判で、副検事は「能力不足や判断ミスで起訴が遅れ、反省している」と謝罪していた。男性の弁護人は「控訴を検討する」としている。
(西日本新聞) - 9月7日14時42分更新

106片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/11(日) 05:20:18
これも一つの象徴として、なのだろうな。

住居侵入容疑:警視庁官舎敷地で共産党ビラ配った男逮捕
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050911k0000m040115000c.html

 共産党の政策を訴えるビラを配るために警視庁職員官舎の敷地に入ったとして、警視庁世田谷署は10日、50代後半とみられる男を住居侵入容疑で現行犯逮捕した。

 調べでは、男は10日午後0時20分ごろ、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配ろうと、東京都世田谷区池尻2の同庁職員官舎の敷地内に無断で入った疑い。

 官舎1階の集合郵便受けに号外を入れているところを住人が発見し110番。駆け付けた同署員が取り押さえた。【三木陽介】
毎日新聞 2005年9月11日 2時05分

107片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/15(木) 21:49:59
住民訴訟最高の26億、前京都市長側への賠償命令確定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050915-00000413-yom-soci

 京都市西京区に計画されたゴルフ場予定地を、市が不当な高値で買い取ったとして、市民約900人が田辺朋之前市長(2002年に死去)の遺族を相手取り、約43億5000万円を市に賠償するよう求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は15日、約26億1000万円の支払いを命じた2審・大阪高裁判決を支持し、遺族側の上告を退ける決定をした。市民側の勝訴が確定した。

 全国市民オンブズマン連絡会議によると、住民訴訟で自治体の首長に命じられた賠償額としては、過去最高額という。

 2審判決によると、1990年、ゴルフ場予定地を買収した不動産会社が京都市に開発許可を求めたが、地元で反対運動が起き、市が92年に不許可としたため、会社側は市に損害賠償を求める調停を京都簡裁に申し立てた。その後、市は同簡裁でほとんど争わず、約47億5000万円で予定地を買い取っていた。

 01年1月の1審・京都地裁判決は約4億7000万円の賠償を命じ、03年の2審判決はさらに賠償額を増額していた。
(読売新聞) - 9月15日21時21分更新

108片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/15(木) 21:51:27
再審決定への異議に反論 毒ぶどう酒事件で弁護団
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050915-00000230-kyodo-soci

 三重県名張市で1961年、ぶどう酒に農薬が混入され女性5人が死亡した名張毒ぶどう酒事件で、死刑が確定した奥西勝元被告(79)の弁護団は15日、再審開始決定に異議を申し立てた名古屋高検の主張に反論する意見書を名古屋高裁に提出した。
 弁護側は「検察側の異議は抽象的で再審開始決定を曲解した」と批判した。
 再審開始決定が、死刑判決を覆す新証拠と認めた弁護側のぶどう酒瓶の複製を使った開栓実験について、検察側は「証拠物と条件が異なる可能性が高く、再現の正確性に疑問がある」などと異議を唱えたが、弁護側は新たに事件当時と同じ封印から71日目の条件を設定した実験を実施。
 「(検察側の主張は)いかなる観点からも理由がない」と反論した。
(共同通信) - 9月15日20時34分更新

109片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/16(金) 03:17:34
>>52>>106
ビラ配布の公務員釈放 拘置請求 異例の却下 東京地裁
http://www.nishinippon.co.jp/media/news/news-today/20050914/morning_news004.html

 共産党の政策を訴えるビラを配るため警視庁職員官舎の敷地に入ったとして、衆院選投開票前日の十日に住居侵入の現行犯として逮捕された厚生労働省社会統計課の課長補佐(57)について、東京地裁は十三日、検察側の拘置請求を却下する決定をした。

 検察側は決定を不服として準抗告を申し立てたが、東京地裁は棄却し、課長補佐は同日夜釈放された。逮捕された容疑者に対する検察側の拘置請求が退けられ、釈放されるのは異例。

 課長補佐は十日正午ごろ、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の号外ビラを東京都世田谷区池尻の警視庁職員官舎一階の郵便受けに配布したとして、住民の通報を受けた警視庁に逮捕され、その後送検された。

 国家公務員だったことから警視庁は十二日、国家公務員法(政治的行為の制限)違反の疑いで追送検し、東京地検が十三日、二つの容疑を併せて拘置請求していた。

 関係者によると、課長補佐は調べに対し身元を明かしているが、容疑事実については黙秘しているという。

 国家公務員の政治的行為をめぐっては、共産党の機関紙などを配布したとして国家公務員法違反容疑で昨年三月に逮捕された社会保険庁の目黒社会保険事務所係長(51)が東京地裁で公判中。

却下は当然の判断 厚生労働省課長補佐の弁護人を務める萩尾健太弁護士の話

 表現の自由を侵害する不当な弾圧で拘置請求却下は当然の判断だ。今後は起訴断念に向けて闘っていきたい。

110片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/17(土) 16:49:16
特別国会で共謀罪成立期す 反対論依然根強く
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050917-00000099-kyodo-pol

 政府、与党は重大犯罪について、実行されなくても謀議に加わるだけで処罰可能とする「共謀罪」を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案を21日召集の特別国会にあらためて提出、成立を期す。
 改正案は2003年の通常国会に提出されたが、野党や市民団体が「共謀罪の要件が分かりにくく、適用対象が犯罪集団に限定される保証はない」と強く反発。継続審議や廃案を繰り返し、今年6月に衆院法務委員会でようやく審議入りしたものの、衆院解散に伴い、廃案となった。
 特別国会には、同じ内容の法案が提出されるが、反対意見は依然根強く、与党側からも「国民の理解を深めるため時間をかけるべきだ」との指摘がある。ただ与党が衆院定数の3分の2を上回る議席を得たことで、どのような審議日程を組むかも焦点となる。
(共同通信) - 9月17日16時43分更新

111片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/17(土) 21:44:49
サツキの家入場券、タダが4万円…ダフ屋適用見送る
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050917-00000307-yom-soci

 愛知万博の人気施設「サツキとメイの家」の入館予約券(無料)を大量に申し込んで入手したとみられる人物が、インターネットのオークションで1枚数千円〜4万円以上で販売していた問題で、警視庁は、この行為について、ダフ屋行為を禁じた東京都迷惑防止条例の適用はできないと結論づけていたことがわかった。

 インターネットは「条例が適用される『公共の場所』に当たらない」などと判断した。インターネットの“悪用”が社会問題化する中、専門家からも法の整備を求める声が上がっている。

 「サツキとメイの家」は、人気アニメ映画「となりのトトロ」(宮崎駿監督)の主人公が暮らす一軒家を、実物大で再現した展示施設。事前に予約した人しか入館できず、開幕当初、入館者は一日800人(後に880人)に限定されていた。

 入館希望者は希望日の前月の1日に、専用電話かコンビニエンスストアの情報端末で予約することになっていたが、4月1日に予約が殺到。2万枚以上の予約券は1時間余りですべてなくなった。

 その後、インターネットのオークションサイトに予約券が出品され、高い時で4万円以上の値段で売買されていることが明らかになった。

 このため、警視庁などには「ダフ屋行為ではないか」といった“通報”が相次ぎ、同庁生活安全特捜隊が、同条例に抵触するかどうか検討してきた。

 同条例では、〈1〉「不特定の人に転売する目的でチケットなどを購入する」行為〈2〉「チケットなどを公共の場所で売る」行為――のどちらかが適用できれば、ダフ屋行為を摘発できる。

 しかし、〈1〉予約券は無料だから「購入」ではない〈2〉インターネット上は「公共の場所」には当たらない――として、条例は適用できないとの見解に至った。

 同隊ではさらに、コンビニ経営者から予約券をだまし取った詐欺罪や、物価統制令なども模索したが、いずれも適用できないと判断、最終的に立件を見送ることにした。警視庁以外の警察でも、同様の結論に至った模様だ。

 警視庁などでは、無料の予約券を高額で売ることを目的とした計画的な“犯行”とみているが、人物の特定には至っていない。

 一方、ネットオークションを舞台にしたダフ屋行為は、これまでも多くの摘発例がある。警視庁でも2002年1月、宮崎監督が館主を務める「三鷹の森ジブリ美術館」のチケットを大量に購入し、ネットオークションで転売していた女を同条例違反で逮捕している。しかし、いずれもチケットが有料だったため、同条例が適用される「転売目的で『購入』した」行為をとらえたものだった。

 「サツキとメイの家」の予約券問題を巡っては、日本国際博覧会協会が6月分以降の予約について、万博の前売り入場券(有料)を購入してから、入場券に記載された番号をはがきに記入して応募する方法に変更している。
(読売新聞) - 9月17日18時52分更新

112片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/21(水) 15:55:34
「布川事件」の再審開始を決定…水戸地裁土浦支部
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050921-00000303-yom-soci

 茨城県利根町布川(ふかわ)で1967年8月、一人暮らしの大工玉村象天(しょうてん)さん(当時62歳)が殺害された「布川事件」で、水戸地裁土浦支部(彦坂孝孔裁判長)は21日、無期懲役刑が確定し服役した同町出身の桜井昌司さん(58)と杉山卓男さん(59)(いずれも96年に仮釈放)が無実を訴えて裁判のやり直しを求めた第2次再審請求を認める決定を行った。

 新証拠などから「捜査段階の2人の自白や目撃者6人の供述の信用性に疑問が生じた」とした。弁護団は無実を示す決定的な証拠を示せなかったが、同支部はすべての証拠を総合的に判断して再審決定した。

 第2次請求の事実調べでは、被害者の殺害方法が最大の争点となった。確定判決では、2人の自白に基づき「被害者の首を手で押して殺害した」とされていた。これに対し、弁護団は、ひもなどで絞めた「絞殺」の可能性を示す木村康医師の鑑定を提出。弁護団の要望で検察が初めて明らかにした死体検案書にも「絞殺が推測される」とあった。

 同支部はこれらを検討した結果、「下着で首を絞めた可能性が高く、自白の中心部分が死体の客観的状況と矛盾する」と判断。「捜査官の誘導に迎合したと疑われる点が多数存在する」などと自白の信用性に疑問を投げかけた。

 犯行が行われたとされる時間前後に被害者宅前などで2人の姿を見たという目撃証言についても、弁護団は「周囲が暗くなっている当時の状況などから2人と特定できない」とした。同支部は、弁護側の主張を認め、「証拠能力は限られたもので、自白を直接補強するものではない」とした。

 彦坂裁判長は「これらの証拠がもし確定判決前に出されていたら、有罪認定に合理的な疑いが生じた」と結論づけた。

 最高裁によると、無期懲役刑以上で再審が開始されたのは過去6件(いずれも無罪)あるが、昭和40年代以降の事件では例がない。

 水戸地検の吉浦正明次席検事は「決定文を十分検討し、上級庁とも協議したうえ、適正に対応したい」とコメントした。
(読売新聞) - 9月21日13時24分更新

113片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/22(木) 18:21:23
「不起訴不当の議決、最大限尊重を」東京第2検審が勧告
2005年09月22日11時17分
http://www.asahi.com/national/update/0922/TKY200509220134.html

 東京第二検察審査会が「不起訴不当などの議決を最大限尊重すべきだ」と東京地検に勧告していたことが関係者の話でわかった。審査会の議決に沿って不起訴処分を覆す件数が少ないと地検に注文をつけた形で、審査会がこうした勧告を出すのは極めて異例。

 検察審査会法は、検察の事務の改善について審査会が建議・勧告できると定めている。最高裁によると、審査会による建議・勧告は全国で00年に2件あったが、01年〜04年は4年連続で全くなかった。

 勧告は3月8日付で、「不起訴不当、起訴相当の議決に対し、検察が不起訴の判断を覆すことがあまりに少ないことに疑念を感じる」「審査会の判断は国民を代表する意見であり、最大限尊重するべきではないか」と述べている。また、「法律の解釈は一般国民の視点での判断が大切。検察と同じ視点で犯罪をとらえ、構成要件の当てはめを考える必要は全くない」などとしている。

 これに対し、東京地検は3月30日付の文書で「検察は議決を最大限尊重して再度の処分をしている。審査会の判断を軽視してはいないが、懸念が生じないよう今後も的確な検察権の行使に努める」と回答。勧告内容の一部について「『不起訴不当の事件は地検も一般国民の視点で公訴権を行使すべきだ』というのが勧告の趣旨であれば、起訴に伴う不必要な負担や不利益を与える危険がある」と反論もしている。

 審査会の議決をめぐっては、起訴相当と2度議決されれば必ず起訴される制度が09年までに実施される。

114片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/24(土) 06:25:06
未解決事件についてのムックに書いてあったことは本当だったのか。

マブチモーター社長宅放火殺人 重要参考人62歳・54歳男 月内にも取り調べ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050924-00000016-san-soci

 小型モーターの世界的トップメーカー、マブチモーター社長(当時、現会長)の千葉県松戸市の自宅で平成十四年、妻子が殺害、放火された強盗殺人事件で、千葉県警松戸東署捜査本部は二十三日、重要参考人の男二人が事件に関与した疑いが強まったとして、早ければ月内にも取り調べる方針を固めた。
 二人は別の事件で拘置中と服役中で、捜査本部は身柄を千葉に移す。捜査は当初難航していたが、発生から三年で大きく動きだす。
 二人は葬儀中の留守宅を狙った窃盗事件で今年一月、群馬県警に逮捕され、前橋地裁で懲役四年の判決を受け控訴中の六十二歳の男と、前橋簡裁で懲役二年八月の判決を受け服役中の五十四歳の男。以前、服役中に知り合い、群馬県伊勢崎市で同居していた。
 関西在住の男性が昨年、捜査本部に「犯人を知っている」と証言。六十二歳の男に犯行に加わるように誘われたが断ったとし、その後、男から「(事件を)やった」と聞いたという。捜査本部は証言が具体的で信憑(しんぴょう)性が高いとみて捜査。
 (1)二人の車が事件前、現場近くを走行していたことがNシステム(ナンバー自動読み取り装置)の記録で判明、下見をした可能性が高い(2)六十二歳の男は盗品をさばく国内外のルートを知っており、社長宅からなくなった千三百万円相当以上の貴金属類を処分した疑いがある(3)被害者は目と口を粘着テープでふさがれており、六十二歳の男が過去に起こした強盗監禁事件の手口と類似点がある−ことから重要参考人とみて調べていた。
 これまでの調べで、六十二歳の男は他人に成り済まして旅券を違法取得し、この旅券を使って二人でフィリピンなどへ出入国した疑いも持たれている。捜査本部は六月、捜査員をフィリピンに派遣。二人の関係者から事情聴取、貴金属の行方を捜していた。
 事件は、十四年八月五日午後三時半ごろ、マブチモーター社長だった馬渕隆一さん(73)の松戸市常盤平六丁目の自宅が放火され、妻の悦子さん=当時(66)=と長女の由香さん=同(40)=が絞殺体で見つかった。
(産経新聞) - 9月24日2時49分更新

115片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/24(土) 21:19:01
陪審員に「CSI効果」、ホワイトカラー犯罪の裁判でも
2005年 09月 24日 土曜日 17:41 JST
http://www.reuters.co.jp/newsArticle.jhtml;jsessionid=ZZHT1QASYCVVMCRBAE0CFEY?type=entertainmentNews&storyID=9744250

 [ワシントン 23日 ロイター] テレビ番組で犯罪調査の知識を得た陪審員はホワイトカラー犯罪の裁判でも法医学的証拠を求める傾向があるため、政府にとって事件を立証するのが難しくなっている。2人の連邦検察官が23日、ワシントンDCにあるジョージタウン大学法律センターで行われたホワイトカラー犯罪会議で語った。
 アラバマ州北部地区のアリス・マーティン地方検事は、リアルな犯罪現場の捜査シーンが登場する人気テレビ番組「CSI(科学捜査班)」に由来する「CSI効果」の影響で、米医療サービス大手ヘルスサウスの創業者リチャード・スクラッシー氏の裁判で不利になったと語った。

 また、米通信大手ワールドコムのバーナード・エバース元最高経営責任者(CEO)などを起訴したニューヨーク州のデービッド・アンダース検事補も「CSI効果」は歓迎できないとの見解を示した。

116片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/25(日) 05:42:03
窃盗罪に罰金刑導入、万引きなどに適用検討…法務省
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050924-00000215-yom-pol

 法務省は、現行法では懲役刑しか設けられていない窃盗罪などの財産犯について、罰金刑を導入する方針を固めた。

 南野法相が10月の法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問する。法務省は、来年の通常国会に刑法改正案を提出したい考えだ。

 現行の刑法で窃盗罪に対する罰則は「10年以下の懲役」と定められている。被害金額の少ない万引きなど軽微な窃盗では、検察が「懲役刑とするのは、刑が重すぎる」として起訴猶予処分としたり、裁判になっても執行猶予判決となることが多かった。このため、中間的な刑罰を設けることによって、犯罪の軽重に応じた刑事処分を可能にする狙いがある。

 罰金の金額は数十万円程度を想定。罰金刑は簡易裁判所での略式裁判で手続きが行われるため、迅速な事件処理も可能となる。

 窃盗罪のほか、詐欺や横領など財産に対する犯罪や、懲役刑と禁固刑しか設けられていない公務執行妨害罪などでも罰金刑の導入を検討している。
(読売新聞) - 9月25日0時44分更新

117片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/27(火) 00:18:45
罰金未納:5年前より3割増、横浜地検が徴収強化
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20050927k0000m040105000c.html

 「会社が倒産した」「リストラに遭った」などとの言い訳で、罰金未納が5年前より3割増えたため、横浜地検は10月を異例の「未済処理月間」に指定、徴収強化に乗り出す。通常、罰金の徴収に当たる検務官に加え、事務官ら延べ30人程度による特別チームを編成。張り込みで未納者を発見し、罰金額に見合う労務を課すなどする。地検幹部は「“逃げ得”は許さない」と話す。

 地検によると、管内の罰金未納額は約5億3300万円(8月末現在)で、00年末に比べ約1億4000万円増えた。罰金刑の大半は交通事故に伴う略式命令で、不況に絡めた理由を挙げて支払いを先延ばしする未納者も増えているという。

 地検は今年7月、業務上過失傷害罪で02年に罰金40万円の略式命令を受けながら「もうすぐ納める」などと繰り返して未納を続けた50代の男の立ち回り先を特定。張り込みの検務官が本人を発見し、罰金額に見合う労務(1日5000円相当)を課すため、刑務所に収監した。特別チーム投入でこうした直接徴収を強化する方針だ。

 刑法は、被告が督促状や出頭命令を無視して罰金未納を続けたり、支払い能力がない場合、地検が強制的に未納者を収監し刑務所で労務させることができる、と定めている。【伊藤直孝】

毎日新聞 2005年9月26日 21時55分

118片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/28(水) 04:49:18
ファッション紹介サイト「無断掲載は肖像権の侵害」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050927-00000419-yom-soci

 無断で撮影された写真をインターネット上のサイトで掲載されたとして、東京都内の30歳代の女性が、サイトを開設している財団法人「日本ファッション協会」(東京都江東区)などに330万円の賠償を求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。

 石井浩裁判長は「無断掲載は肖像権の侵害」と述べ、慰謝料など35万円の支払いを被告側に命じた。

 判決によると、問題のサイトは、街を歩く人のファッションを写真で紹介しており、女性は2003年7月、銀座で歩いているところを無断で撮影された。その後、別の掲示板サイトで、この写真をもとに女性を中傷する書き込みが行われた。

 判決は、「ファッションを紹介する公益性は認められるが、本人が特定できる全身写真を掲載する必要はない」と述べた。
(読売新聞) - 9月28日3時10分更新

119片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/29(木) 04:10:29
佐賀市農協背任:地検が供述書ねつ造 参考人の意に反し作成 /佐賀
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050928-00000149-mailo-l41

 27日に福岡高検が上告を断念し、副島勘三・元組合長(76)の無罪が確定した佐賀市農協背任事件で、佐賀地検が副島元組合長のアリバイ主張を崩そうと、農協関係者から、本人の意に反した供述調書を作成していたことが分かった。事件では、検事が副島元組合長への取り調べ中に「ぶっ殺すぞ」と暴言を吐くなど、当初から検察の捜査手法が問題視されていた。
 検察側は公判で、副島元組合長が96年7月、不正融資について部下と事前打ち合わせをしていたと主張。副島元組合長は「その日時は別の場所で会合に出席しており、説明は受けていない」と反論していた。
 農協関係者によると、控訴審進行中の昨年末ごろ、地検での事情聴取に対し「組合長が会合に出席したかどうかは覚えていない」と答えた。しかし、検事がまとめた供述調書では「会合には来ていなかった」となっていた。毎日新聞の取材に対し、関係者は「訂正を求めると、検事は顔色を変え、威圧するような態度を取ってきた。承諾しないと帰してくれないような雰囲気だったので、仕方なく署名した」と話している。
 地検の事情聴取については、他の関係者からも「何を聞かれても昔のことなので記憶にないのに、思い出すまで待合室に居続けろと言われた」などと抗議の声が上がっている。これらに対し、新倉英樹・次席検事は「個々の事件の内容についてはコメント出来ない」としている。
 控訴審では、副島元組合長が会合に出席していたことを示す手帳のメモなどがあることが判明。検察側は、これらを証拠資料として押収しておきながら開示していなかった。弁護側は「被告に有利な証拠を出さず、逆に証拠に反する関係者証言を今さら出してくるのは不適切」と批判。福岡高裁判決も「事前打ち合わせの存在自体が疑わしい」と検察側主張を退けた。【宮本尚慶】

9月28日朝刊
(毎日新聞) - 9月28日17時40分更新

120片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/29(木) 05:17:06
TMI総合法律事務所、M&A分野で米大手と提携
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20050928AT1D2807O28092005.html

 大手弁護士事務所のTMI総合法律事務所(東京・港、田中克郎代表)と米大手モルガン・ルイス&バッキアス法律事務所(フィラデルフィア、フランシス・エム・ミローン代表)は28日、M&A(企業の合併・買収)分野などの助言活動を世界規模で展開するため業務提携した。

 今後、M&Aやファイナンス分野では「モルガン・ルイス―TMI」の共通ブランドでサービスを展開する。欧米大手の対日進出では、国内事務所を傘下に収めるか、案件ごとの協力が中心だった。共通ブランド方式による営業や助言サービスの展開は珍しい。

 TMIは約100人(10月時点の予定)の弁護士が所属する国内第6位の法律事務所。モルガン・ルイスは世界で約1200人の弁護士を抱えている。今回の提携について、田中TMI代表は「世界のビッグディール(大型買収案件)にからんでいく」と狙いを語った。 (22:00)

121片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/29(木) 16:38:37
凍結精子で出生、認知せず 東京地裁「著しく不自然」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050929-00000146-kyodo-soci

 内縁関係にあった男性の病死後、凍結保存した精子で体外受精した関東地方の女性が、出産した女児を男性の子と認知するよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日「自然な生殖と著しく乖離(かいり)しており、認知は社会的にも不相当」と、請求を棄却した。
 死後生殖で出生した子の認知をめぐる訴訟は西日本に次ぎ2例目。最初のケースでは原告敗訴の松山地裁判決を高松高裁が逆転させ、被告となった検察官が最高裁に上告している。3回目の司法判断が再び原告敗訴となったことで、生殖医療をめぐる議論に影響を与えそうだ。
(共同通信) - 9月29日16時3分更新

122片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/29(木) 16:43:25
米州政府の裁判免除認めず 東京地裁「商業は対象外」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050929-00000105-kyodo-soci

 米国ジョージア州港湾局日本代表部(東京)の日本人元職員が「契約職員になることを拒否したことを理由に解雇したのは違法」として、州政府側に解雇無効と未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は29日、日本での裁判免除を求めた州政府の主張を退ける中間判決を言い渡した。
 今後は解雇の当否などについて審理し、終局判決が言い渡される。原告代理人の弁護士は「外国の政府相手の雇用訴訟で裁判免除を退けたのは初めて」としている。
 訴えていたのは2000年秋に同代表部を解雇された小原澄江さん(51)。
 判決理由で中西茂裁判長は、商業活動などは国家の行為でも裁判免除にはならないとする「制限的主権免除」の考えを採用。「原告の職務内容は商業に関連するもので、雇用目的も日本での商業活動拡大にある。解雇は(裁判が免除される)主権的行為ではない」とした。
(共同通信) - 9月29日12時11分更新

123片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/29(木) 17:01:46
厚労省職員を在宅起訴 共産党機関紙の号外配布
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050929-00000160-kyodo-soci

 東京地検は29日、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の号外を警視庁職員官舎の郵便受けに入れたとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪で、厚生労働省社会統計課の課長補佐(57)を在宅起訴した。官舎敷地に立ち入ったとして住居侵入容疑でも送検されたが、起訴は見送った。
 調べなどによると、被告は10日正午ごろ、赤旗号外を東京都世田谷区池尻の警視庁職員官舎1階のポストに入れ、国家公務員なのに政治的行為をしたとされる。
 被告は住民の通報を受けた警視庁に逮捕され、東京地検は13日に拘置請求したが、東京地裁は却下。東京地検の準抗告も棄却し、宇治橋被告は同日釈放された。東京地検はその後、在宅で取り調べ、捜査を続けていた。
(共同通信) - 9月29日16時46分更新

124片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/30(金) 16:39:23
福島署の中国人誤認逮捕:県警と入管、ミス重なり 男性「外出怖い」 /福島
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050930-00000135-mailo-l07
 ◇不信感あらわに
 福島市内の無職の中国人男性(67)が出入国管理法違反(不法残留)容疑で福島署に誤認逮捕された問題は、県警と入管当局双方のミスが重なって起きたことが29日分かった。福島署は東京入国管理局の誤った回答をうのみにし、男性方に「永住許可」と記された旅券や「永住者」と記された外国人登録証明書があったにもかかわらず、真偽を確認できない段階で逮捕した。釈放された男性は「しばらく外出するのが怖い」と警察への不信感をあらわにしている。【西嶋正法、松本惇】
 家族の説明によると、逮捕の知らせを受け「無実の人が拘置されているのはおかしい」と、永住許可を証明する住民票などを持って何度も福島署に足を運び、永住許可があることを説明した。しかし、応対した署員は「不満なら入管などに自分で確認すればいい」などと話し、取り合おうとはしなかったという。
 男性は「なぜ旅券があるのに逮捕するのか分からない」と話し、娘(28)も「警察は信用できない。私たちみたいな被害者をもう出さないで」と警察への怒りを隠さない。
 誤認逮捕につながった要因の一つは、東京入管から福島署へのファクスでの回答。本来なら、男性は永住許可があるため、回答でもその旨が記載されるはずのものが、なぜか記載されていなかった。
 福島署も永住許可を証明する旅券や外国人登録証明書などがあったにもかかわらず、その真偽を詳しく調べなかった。その理由について、福島署の緑川静副署長は「旅券などの真偽を確かめるには時間がかかるため、東京入管の在留期間の記載部分のみを完全に信用した」と説明している。
 しかし、「外国人による旅券偽造は多く、男性の旅券は偽造との先入観があったのかもしれない」とも話し、思いこみが誤認逮捕につながった可能性を示唆した。
 また、今回の問題で県警が記者会見したのは釈放から約8時間半後の28日午後10時を過ぎてからだった。会見が遅れた理由について県警は「被害者への経過説明などに時間がかかった」としているが、説明責任を果たすことに消極的な県警の姿勢も浮き彫りになった。

9月30日朝刊
(毎日新聞) - 9月30日16時16分更新

125片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/09/30(金) 17:13:05
諫早干拓の工事続行確定 最高裁、漁業者の抗告棄却
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050930-00000154-kyodo-soci

 国営諫早湾干拓事業(長崎県)で有明海の漁場が悪化したとして、沿岸4県の漁業者が工事の差し止めを求めた仮処分申請で、最高裁第3小法廷は30日、漁業者側の抗告を棄却する決定をした。残る工事を差し止めた佐賀地裁決定を取り消した福岡高裁決定が確定した。
 国側は福岡高裁決定を受けて工事を再開しており、最高裁決定で続行が確定する。
 決定理由で浜田邦夫裁判長は、漁業被害と工事の因果関係について立証不十分とした高裁の判断を支持し「潮受け堤防が湾を閉め切っている現状で、陸上の残り工事の続行が漁業者に著しい損害を与えるかどうかは明らかでない」とした。
 昨年8月の佐賀地裁決定は有明海の漁業被害と干拓事業との因果関係を一部認定。進行している国の巨大プロジェクトを初めて差し止めたが、今年5月の福岡高裁決定は「差し止めの判断にはより高い程度の立証が必要」として、漁業者側の申し立てを退けた。
(共同通信) - 9月30日17時10分更新

126片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/06(木) 01:11:04
共謀罪「自公で修正協議」 公明・法務部会長
2005年10月 5日 (水) 23:37
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20051005/K2005100503810.html

 公明党の漆原良夫・法務部会長は5日、創価学会との連絡協議会で、共謀罪の創設などを盛り込んだ組織的犯罪処罰法などの改正案(共謀罪・サイバー取り締まり法案)について、自民党との間で(1)共謀罪の適用は組織的犯罪集団に限られることを法文上、明確にする(2)客観的な準備行為があったことを共謀罪の構成要件に加える――との修正を協議していると述べた。法案を今の特別国会で成立させる方針で臨むことも明らかにした。

 法案は、死刑または4年以上の懲役・禁固刑となる罪にあたる行為を「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われ」るものの遂行を共謀した場合は罰せられると定めている。

 法務省は「解釈上、一般の市民団体や労働組合、会社には共謀罪は適用されない」と説明しているが、7月の通常国会の審議で与党議員からも「誰が見てもわかるように、組織的犯罪集団の行為に限ると明確にすべきだ」と修正を求める声が上がった。また「何をすると罰せられるのか、よく分からない」という意見も出ていた。

 法務省は「前回提案した法案が完全なもの」(南野法相)と今回、提案段階での修正はしていない。

127片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/06(木) 01:23:41
「共謀罪」新設を閣議決定…3度目の国会提出へ
2005年10月 4日 (火) 11:02
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/seiji/20051004/20051004i303-yol.html

 政府は4日の閣議で、刑法改正案、組織犯罪処罰法改正案などを閣議決定した。
 犯罪を実行していなくても組織犯罪の事前相談に加わっただけで罪となる「共謀罪」の新設や、コンピューターウイルスを作成すること自体を犯罪とすることなどが柱だ。

 国際組織犯罪防止条約とサイバー犯罪条約批准に向けた国内法整備の一環。国際組織犯罪防止条約は、110の国・地域がすでに批准し、アメリカやイギリスも批准に向け、国内法を整備している。政府は今国会で必要な法整備を終え、早期に条約を批准したい考えだ。

 政府は過去2回、共謀罪新設に関する法案を国会に提出しているが、「共謀の対象となる犯罪や犯罪組織の定義があいまいだ」などとして野党側の反発が強く、廃案となっていた。

128片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/06(木) 01:43:02
立教大教授刺され死亡
38歳長男を逮捕
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20051005/eve_____sya_____004.shtml

 五日午前五時五分ごろ、川崎市多摩区菅馬場、立教大法科大学院教授井上治典さん(64)方から女性の声で「息子に夫が刺された」と一一九番があった。神奈川県警多摩署員がかけつけたところ、井上さんは胸などを刺されており、一階居間にいた無職の長男(38)が犯行を認めたため殺人未遂の現行犯で逮捕した。

 井上さんは約一時間後、搬送先の病院で死亡した。長男は精神面で不安定だったといい、かけつけた同署員に「妖怪が出た」などと話したほか、その後の調べには質問に答えず独り言を繰り返しているという。同署は容疑を殺人に切り替えて動機などを追及する一方、責任能力などについても調べている。

 井上さんは神戸大、九州大などの教授を経て立教大教授。民事訴訟法の専門家で司法試験考査委員や日本民事訴訟法学会理事を務めた経験があるほか、東京六大学野球連盟の理事長でもある。

 調べでは、長男は同日午前五時ごろ、自宅内で口論の末、井上さんを台所にあった包丁で刺した疑い。井上さんは長男と妻の三人暮らし。当時妻は二階で就寝中で、物音に気づいて階下に下りたところ、長男と井上さんが居間で争っており、刺された井上さんとともに屋外へ逃げ、携帯電話で一一九番したという。

■六大学野球連盟理事長にも就任

 殺害された井上治典さんは、立教大野球部部長を務め、今年一月からは東京六大学野球連盟(渋谷区)の理事長にも各大学の部長の持ち回りで就いていた。秋季リーグが開幕した先月十日、神宮球場で元気に開会式のあいさつを行ったばかりだった。

 同連盟の内藤雅之事務局長は「部長さんとしては珍しく、井上さんは出身の九州大学在学中まで野球部でピッチャーをやられていて、非常に熱心だった。試合の時はいつもベンチに入って、選手たちに声をかけていたのに」と、突然の悲報に驚いた様子で話した。

 立教大の同僚の男性教授は「非常に明るく、発想も豊かでスケールの大きい人だった。学生にも非常に人気があったと聞いている。(家庭のことで)悩んでいる様子はなかった。びっくりしている」と話した。

 井上さんの自宅は、川崎市多摩区内の閑静な住宅地の一角。通報で多摩署員が到着した際、井上さんは妻に支えられて自宅前の路上でうずくまり、助けを待っていた。

 近くに住む女性は「(井上さん方の)前を通り掛かった際、男女や男同士が言い争う声をよく聞いた」と話した。

129片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/06(木) 18:59:14
底流を探る:横浜事件・17日に再審初公判 「免訴規定」の扱い焦点 /神奈川
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051006-00000096-mailo-l14

 戦時下最大の言論弾圧事件とされる「横浜事件」の再審初公判が17日に迫り、横浜地裁と横浜地検、弁護団は7日、審理の進め方を協議する。旧刑事訴訟法下で罪に問われた被告が既に全員死亡しているという前例のない再審公判。判決当時の裁判資料もほぼ散逸している。「すべてが異例ずくめ」(検察幹部)の公判の詳細は7日の三者協議で決まる予定だが、予想される進行や争点を探った。【伊藤直孝】
 ◆犯罪事実を復元
 再審公判も通常の公判と同様に起訴状朗読から始まるが、起訴状に当たる資料は残っていない。そこで、東京高裁で「合理性を有する」と認定された弁護団による復元判決文を基に犯罪事実が示される予定だ。実際に検察官が読み上げるかどうかは未定で、裁判長が代読し、検察官に了承を求める方法も考えられる。
 続く冒頭陳述は通常、検察側が公判で証明したい事実を述べる場。だが検察側は(1)治安維持法が廃止され、刑がない(2)被告は大赦を受けた――などと現行刑訴法の免訴規定に従い実体審理に踏み込むのは違法との判断を固めている。犯罪事実の立証はしない見通しだ。
 横浜事件と同様に事件当時の裁判資料が紛失していた「榎井村事件」の再審公判(1994年・高松高裁)で、検察側は冒頭陳述を省略し、弁論で「もはや確定審裁判所の心証形成を再現することは不可能」と述べた。
 ◆生前のビデオ上映
 一方、被告側は第1次再審請求(86年)から再審請求を指導した森川金寿弁護団長(92)が冒頭で意見を述べる予定だ。証拠調べでは、被告の遺族数人の意見陳述や、被告の生前のビデオ上映による意見陳述も準備。拷問による自白強要など当時の言論弾圧の実態を明らかにしていく方針だ。
 ◆免訴か無罪か
 公判では、拷問の実態を認定したうえで無罪判決が下されるか、有罪、無罪の判断に踏み込まない免訴が言い渡されるか――が事実上の争点となりそうだ。被告側は無罪判決を求めるが、45年10月に大赦を受けたため、刑訴法の免訴理由に該当する。判例でも「大赦があった時は免訴の判決をすべきで、実体審判を行うことはできない」(48年・最高裁大法廷)との見解が示されている。
 一方、学識者間では無罪判決が妥当との意見が根強い。川崎英明・関西学院大法科大学院教授(刑訴法)は「48年の判例は、免訴理由がある被告人を有罪から守るための“バリア”を示す。被告人の利益が前提の再審で無罪を言い渡しても判例の理念と矛盾しないのでは」という。また加藤克佳・愛知大法科大学院教授(同)は「東京高裁は再審開始決定の理由を『無罪を言い渡すべき明確な新証拠の発見』とした。中身を正面からとらえ有罪・無罪をはっきりさせるのが裁判所の役割だ」と指摘する。

10月6日朝刊
(毎日新聞) - 10月6日16時30分更新

130片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/08(土) 15:24:13
「2ちゃんねる」管理者への賠償命令が確定・最高裁決定
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?i=2005100707430ba

 インターネッ上の掲示板「2ちゃんねる」の書き込みで名誉を傷付けられたのに削除されなかったとして、東京都内の動物病院と経営者が、掲示板管理者の西村博之氏に損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は7日、書き込み削除と400万円の支払いを命じた1、2審判決を支持、西村氏側の上告を退ける決定をした。

 2ちゃんねるを巡っては同種訴訟が複数あるが、西村氏の代理人弁護士によると、最高裁で敗訴が確定したのは初めて。

 1、2審判決によると、2ちゃんねるの「ペット大好き掲示板」内に病院名や住所とともに「過剰診療、誤診、詐欺」「動物実験」などと匿名で書き込まれた。

 一審・東京地裁は2002年、名誉棄損の成立を認めたうえで「被害者が匿名の発言者を特定するのは困難で、管理者は名誉棄損を知った場合、直ちに削除する義務がある」と判示。二審・東京高裁も支持したため、同氏側が上告していた。
[2005年10月7日]

131片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/13(木) 01:15:11
人権救済条例案を可決 鳥取県 氏名公表などに批判も
2005年10月12日12時15分
http://www.asahi.com/politics/update/1012/005.html

 鳥取県議会は12日の本会議で、全国初の「県人権侵害救済推進及び手続に関する条例案」を賛成多数で可決した。人権侵害の調査、救済にあたる第三者機関を設け、罰則や氏名公表などの権限を持たせる内容。県は06年6月1日の施行までに、規則や委員会事務局の構成などを詰める。

 条例案は県議38人中35人の連名で議員提案された。採決の結果、賛成は保守系や革新系会派を含め34人、反対2人、棄権1人。同条例は政府の人権擁護法案を参考にしており、国の動きを先取りする形だ。「市民生活に干渉しすぎる」「表現の自由を損なう恐れがある」「報道機関が除外されていない」などの批判が寄せられる中での条例成立となった。

 救済機関となる人権侵害救済推進委員会は知事の付属機関とされ、県公安委員会などと同様の独立性を持つ予定だ。正当な理由なく調査を拒んだ人権侵害の当事者には5万円以下の過料を科し、勧告に従わない場合は氏名・住所を公表できるなど、委員会の強制力は大きい。当事者は勧告と氏名・住所公表の際の2回、事前に弁明する権利はあるが、過料の際は抗弁の機会はない。

 こうした点について、鳥取県弁護士会は「氏名公表は社会的生命を奪いかねない。刑事罰以上の制裁なのに弁護人の選任もない」と批判。「委員会の委員に弁護士を推薦できるかどうか分からない」と、保留の態度を示している。

 また、条例では報道・表現の自由の尊重を定める一方、報道機関を適用対象から除外していない。「社会的信用を低下させる目的でのひぼう・中傷、私生活などの事実を公然と摘示する行為」を人権侵害と定義し、条文上は行為に公共性や真実性があるかどうかは問題とされないため、「批判記事などが該当する可能性もある」との懸念も出ている。

 行政機関が侵害の当事者になった場合の甘さも指摘されている。

 県が04年12月に提案した最初の条例案は、適用対象に行政機関が含まれていないことなどが問題とされた。県議会での修正の過程で行政機関も対象に加わったが、「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある時は、人権侵害の事実の有無を明らかにせずに協力を拒否できる」とする項目が入り、捜査機関などが調査を拒める余地を残した。

 批判が多く出ていることについて、条例案に賛成した県議の一人は「条例が完全でないのは分かっているが、運用しながら修正していけばいい」としている。

132片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/13(木) 01:50:50
メールってのもどうなんだとは思うけどな。
いつか何か起こるよ。

人権条例きょう可決へ 県に反対メール殺到
http://www.nnn.co.jp/news/051012/20051012002.html

 議員提案の県人権条例案が十二日の県議会本会議で可決される見通しとなったことを受けて、県には県内外から条例制定に反対する意見が多く寄せられている。県民の中には条例案について知らない人も多く、条例の内容への懸念と、周知徹底を図るためにも一層の審議を求める声が強まっている。

 県には、県弁護士会が反対声明を出した翌日の九日からメールが急増。十一日正午までに東京や大阪など県外を含めて九十八件が寄せられており、県議会に届いたものを含めると百件以上になる。大半が条例に反対する内容で、「逆差別につながる」「言論の弾圧につながる」などを理由に挙げている。

 市民にも不安の声が広がっている。鳥取市内の無職の男性(63)は「条例を審議していたのは知っているが、中身はよく知らなかった。強制力を持つ委員会の力が強くなりそうだし、条例を悪用する人も出てくるのではないか」と疑念を抱いている。

 同市内のパートの女性(43)も「条例案自体を知らなかった。人との付き合いもできなくなり、冗談も言えなくなりそう。こんな大事な条例を議会だけで決めないでほしい」と議会の再考を求めている。

 これらの指摘に対して、県議会最大会派・清風の石村祐輔政調会長は「県弁護士会が指摘しているような、条例が憲法や法律を上回って適用されることはない。施行はまだ先であり、足りない部分があれば修正してもいい。人権救済が目的であり、何でもかんでもやめてしまうわけにはいかない」とあらためて条例制定の意義を強調した。

133片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/14(金) 00:54:04
共謀罪:新設法案が14日審議入り 日弁連など廃案求める
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051014k0000m010142000c.html

 犯罪を実行しなくても仲間と事前に謀議しただけで罪に問われる「共謀罪」の新設を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案が、14日の衆院法務委員会で審議入りする。日本弁護士連合会は13日夜、東京都内で反対集会を開き、中村順英副会長は「思想の処罰に限りなく近く、余りにも拙速に審議されることに危機感を覚える」と述べた。集会に参加した野党の国会議員らも廃案を訴えた。

 改正案は過去に2回廃案になり、政府は3度目の提出となった今国会での成立を目指している。政府が00年に署名した国際組織犯罪防止条約は参加国に共謀罪などの整備を求めており、南野知恵子法相は「共謀罪の創設は治安回復に重要で、国際的にも緊急の対応が求められている」と説明してきた。【森本英彦】
毎日新聞 2005年10月14日 0時23分

134片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/15(土) 12:59:56
知人がこれを違憲だと言ってたが。違憲とまで言えるか? また考えてみるか。

鳥取県人権侵害救済条例 報道現場に波紋
http://www.nnn.co.jp/news/051015/20051015001.html

 鳥取県が全国に先駆けて制定した県人権救済条例は、恣意的な解釈、運用によっては報道機関への圧力や報道取材の自由を侵害するものとなるため、各地方紙や全国紙などが反対の社説や意見を掲げるなど、報道現場に大きな波紋を広げている。

 例えば、取材事実を裏付けるために当事者以外への周辺取材が不可欠だが、取材の過程で当事者が「周辺取材によって名誉を傷つけられるなどの人権侵害を受けた」と申し立てた場合、条例では原則として調査を行うことになっている。記者や報道機関に対し、取材が名誉や社会的信用を低下させる目的があったかどうか任意の調査が行われる。

 この調査に対して、記者、報道機関が取材内容や情報源を明かす恐れがあるとしてこれを拒否し、委員が調査協力拒否の正当な理由にあたらないと判断すれば、記者または報道機関に五万円の過料が課せられることになる。

 また、これらの調査では過料が規定されているにもかかわらず、任意であることから裁判所の令状などは必要としない。

 さらに、条例が県職員である事務局員と知事に任命された委員で運用される以上、公権力や議員などの公権力に近い立場の人間によって取材内容の入手や圧力をかける意図を持って恣意的な運用がなされる恐れも否定できない。

 また、報道の自由以外にも、行政の人権侵害について、同様の理由で委員会の独立性が担保されていないことや、行政に調査拒否権があることから救済の実効性が疑問視されている。



県が条例のHP開設
 鳥取県は十四日、メールや電話などで抗議が続いている人権侵害救済条例について趣旨や概要を説明するホームページを急きょ開設した。

 内容は、条例の全文のほか、趣旨や概要、救済手続きの流れ、条例制定までの経緯など。メールなどで寄せられている問い合わせについての回答も随時掲載していく。

 人権局の磯田教子局長は「懸念される点ばかりが伝わっており、条例が本来意図しているところを理解していただくようにホームページを開設した。今後もメッセージを発していきたい」と話している。

 アドレスは次の通り。

http://www.pref.tottori.jp/jinken/jourei.html

135片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/15(土) 13:36:15
共謀罪:早期成立目指す与党 野党、「数の力」に危機感−−新設法案、審議入り
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20051015ddm012010091000c.html

 実際に犯罪行為に及ばなくても、事前に仲間で共謀しただけで罪に問える「共謀罪」の新設を柱とする組織犯罪処罰法などの改正案が、14日午後の衆院法務委員会で審議入りした。改正案は過去に2回廃案になっており、三たび法案を提出した政府は、今国会での成立に強い意欲を見せる。一方、反対してきた野党や日本弁護士連合会などは「衆院選で圧勝した与党が数の力で押し切りかねない」と危機感を強めている。

 ■与党に修正の動き

 「我が国の治安回復に重要であり、国際的にも緊急の対応が求められている。一日も早く成立させていただきたい」

 共謀罪の創設は、政府が署名した国際組織犯罪防止条約の批准のために必要とされ、南野知恵子法相は、改めて早期成立を訴えた。

 この日、質問に立った与党側委員5人はいずれも共謀罪の創設に賛成したものの、修正を求める意見も出た。柴山昌彦氏(自民)は「あいまいな基準によって行使される可能性が高い」、漆原良夫氏(公明)は「条文が分かりにくく、国民に不安が広がっている」とそれぞれ指摘した。

 今後、与党内の修正協議が本格化する見通しで(1)「現場の下見に行く」など客観的に分かる「準備行為」を共謀罪成立の要件にする(2)共謀罪の適用は、組織的な犯罪集団に限ることを法文上明確にする−−などの修正が検討されている。南野法相も修正を受け入れる姿勢を見せた。

 ■野党は廃案求める

 一方、民主党は14日朝の法務部門会議で、廃案を求めることを改めて確認した。「共謀罪は、実行行為を処罰する刑法の原則を崩す。抜本的に見直した法案を出し直すべきだ」と主張する方針だが、衆院選で大敗した同党の衆院法務委員は解散前の12人から7人に減少。同党幹部は「早期採決を目指す与党の圧力は強い」と話し、週明け以降、審議日程を巡る与野党の攻防が続きそうだ。

 共謀罪に反対する市民グループなどの運動も、活発化している。日本消費者連盟などが呼び掛けている「共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明」には、これまでに215団体が賛同している。【森本英彦】

………………………………………………………………………………………………………

 ■ことば

 ◇共謀罪

 4年以上の懲役・禁固に当たる刑を定める罪について「団体の活動として犯罪実行のための組織により」行われる場合の共謀を処罰する。対象犯罪が「死刑、無期懲役、10年を超える懲役・禁固に当たる刑」の場合は5年以下、それ以外は2年以下の懲役・禁固を科す。実行前に自首した場合は刑を減免する。

毎日新聞 2005年10月15日 東京朝刊

136片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/17(月) 23:11:24
「共謀罪」創設にまたもや黄信号、与党からも修正論
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051015-00000115-yom-pol

 犯罪の事前相談に加わっただけで罪となる「共謀罪」創設を柱とする組織犯罪処罰法などの改正案に、またもや黄信号がともっている。

 与党から修正論が出ているうえ、民主党も現時点で反対の構えを崩していないためだ。改正案は2003年、今年と過去2回廃案となり、今国会に改めて提出されたが、会期中に修正、成立にこぎつけられるか、微妙な情勢だ。

 改正案は、テロや暴力団・マフィアなどによる組織犯罪に対する国際的な協力関係を構築する「国際組織犯罪防止条約」の批准に必要な国内法を整備する法案。共謀罪は、条約の参加国に対し、批准条件として創設が義務づけられている犯罪の一つだ。

 今国会では、衆院法務委員会での審議は14日に始まり、与党による質疑が行われた。次回の野党の質疑日程は未定。残る約2週間の会期中、衆院審議を終え、参院に送付されても十分な審議時間を確保できない可能性がある。

 議論が進まない背景には、共謀罪創設について、犯罪集団の定義がはっきりしないという意見が出ていることがある。自民、公明両党からも「対象となる犯罪集団の定義を明確にした方がよい」「何らかの準備行為を犯罪の構成要件に加えるべきだ」などの声が上がっている。

 民主党は法案への対処方針を最終的に決めていないが、これまでの法務部門会議では、〈1〉国際組織犯罪防止条約ができるまでの諸外国との交渉過程が明らかでない〈2〉現行の国内法で条約の基本的な要請に応えられる――などの考え方を確認した。

 民主党の平岡秀夫衆院法務委員会理事は「もし(現行法で)不足があるのなら、国内法の基本原則に従って政府案を出し直すべきだ」と、現法案の廃案を求める構えだ。

 このため、与党内でも、修正論議を急いでも今国会成立は難しいとの見方が強まっている。
(読売新聞) - 10月16日3時3分更新

137片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/17(月) 23:15:20
人権救済条例:予想外の反響 県が新たにHP開設、趣旨や経緯を説明 /鳥取
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051015-00000276-mailo-l31

 人権救済条例(来年6月施行)が可決された12日以降、県に1日約120件のペースで、全国から意見が寄せられている。5日の議員提案後から14日正午までの反響は重複を除き計538件で、大半が「反対」。他府県の人権関係課からも問い合わせが相次ぎ、対応に苦慮した県は条例の趣旨や制定までの経緯を説明するホームページを新たに開設した。【松本杏】
 メールや電話、ファクスによる反響のほとんどが、県民室や県議会事務局へ寄せられ、職員が対応に追われている。制定直後は、「言論弾圧」などとして条例施行の中止を求める内容や「ナシを買わない」「鳥取には行かない」など反対意見ばかりだったが、13日からは「人権分野で金字塔を打ち立てた。素晴らしい」などの賛成意見も5件あった。
 一方、条例の規則作りなど実務を担う県人権推進課には、条例に関心の高い他自治体からの問い合わせが相次いだ。今のところ▽大阪▽京都▽奈良▽静岡▽長野▽岡山▽愛媛▽福岡▽熊本――の9府県やその市町村。
 大阪府では2年前、有識者らと国の人権擁護法案と人権に関する地方自治体レベルの法整備について検討する研究会を立ち上げている。担当者は「今は国の法律で定めるのがいいとの結論だが、国が法整備に向けて動かないなら(考えが)変わる。府の条例制定の予定がないとはいえず、国と鳥取県の動向を興味深く見守りたい」と回答。福岡県も「救済制度は必要だが、条例を作るかどうかは未定。法整備に向けた国の調整が滞るなか、鳥取県の条例制定に大変興味がある」と話した。
 反響の大きさを受けて県は、人権救済条例に関するホームページを急きょ開設。アドレスはhttp://www.pref.tottori.jp/jinken/jourei.htmlで、条例の趣旨・概要のほか、救済手続きの流れや制定の経緯を知ることができる。また、県民に周知するため、パンフレットを作成し、市町村への説明会も予定している。

10月15日朝刊
(毎日新聞) - 10月15日17時16分更新

138片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/17(月) 23:29:37
判決目前「敗訴」受け入れ 貸金訴訟で三洋信販
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051017-00000198-kyodo-soci

 利息制限法の上限を超えた高金利融資をめぐり、佐賀県内の債務者が消費者金融大手の三洋信販(福岡市)に過払い金の返還などを求めた訴訟の上告審弁論が17日、最高裁第1小法廷で開かれ、三洋信販が請求をすべて受け入れる「認諾」の手続きを取り、判決前に訴訟が終結した。
 訴訟では、契約書に返済期間や回数を記載しないリボルビング(定額返済)式の貸し付けで、利息制限法の上限を超えても有効とする「みなし弁済」適用の有無が争われた。この日の弁論を経て言い渡される予定となっていた最高裁判決で、適用を認めた債務者側全面敗訴の2審判決が見直される公算が大きかった。
 債務者側の弁護団は「無人契約機を利用したリボルビング式の貸し付けを大半の消費者金融が採用しており、みなし弁済を否定する最高裁判決が出れば重大な影響があったはずだ。認諾は不利な判例が出ないようにするための手段で許し難い」と批判している。
(共同通信) - 10月17日20時45分更新

139片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/18(火) 01:58:11
三洋信販側の認諾で訴訟終了、判例回避と原告側反発
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051017-00000218-yom-soci

 消費者金融大手の三洋信販(福岡市)のカードキャッシングを巡り、債務者が過払い金の返還などを求めた訴訟の上告審弁論が17日、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)であった。

 書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことで、返還請求を棄却した2審・福岡高裁判決は見直される見通しになっていたが、同社側はこの日、請求を認諾すると述べ、訴訟はただちに終了した。

 原告弁護団は、「最高裁で不利な判例が出ることを回避するための不当な認諾だ」と反発している。

 この訴訟は、限度額の範囲で継続して融資を受けられる「リボルビング方式」で同社から借り入れをした佐賀県内の女性が、年利29%での返済は利息制限法の上限金利(年15〜20%)を超えているとして、過払い金など約76万円の支払いを同社に求めたもの。

 訴訟では、一定の要件を満たせば上限を超える金利を認める貸金業規制法の「みなし弁済」規定が、リボルビング方式に適用されるかが争点となり、1審・佐賀地裁は適用を否定して約31万円の支払いを命じたが、2審は請求を棄却する逆転判決を言い渡していた。

 上告審では今年7月に弁論期日が指定されたため、原告側の逆転勝訴の可能性が強まり、原告側では、「最高裁の判例が示されれば、三洋信販だけで500件以上に上る同種訴訟で、債務者救済に前進する」との期待が高まっていた。

 原告弁護団によると、同社は、最高裁に認諾の意思を伝えた先月26日以降も、他の同種訴訟で福岡高裁判決を引用した書面を裁判所に提出し、争い続けているという。

 三洋信販の話「最高裁の手を煩わせて判決をいただくよりも、認諾する方が当事者双方にとって得策と判断したもので、他の訴訟では別の対応もあり得る」
(読売新聞) - 10月17日23時10分更新

140片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/19(水) 00:39:26
<共謀罪新設>今国会断念へ 民主党の反発強く 政府・与党
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051018-00000015-mai-pol

 政府・与党は17日、実際に犯罪行為に及ばなくても、事前に仲間で共謀しただけで罪に問える「共謀罪」の新設を柱とする組織犯罪処罰法などの改正案について、今国会成立を断念する方針を固めた。複数の政府・与党関係者が明らかにした。
 改正案をめぐり、自民、公明両党は17日の与党国対委員長会談で「与野党の総意」による今国会成立を目指す方針を確認した。しかし、民主党は「実行行為を処罰する刑法の原則を崩す」と強く反発、与野党協議では18日に予定されていた衆院法務委員会開会も合意できなかった。与党の一部からも「対象となる団体の定義があいまいだ」などとして修正論が出ていた。
 自民党国対幹部は17日、「来月1日の国会閉会ぎりぎりまで努力するが、23日の参院神奈川補選前に衆院で強行採決はしない。その後に成立させる時間があるかと言われれば厳しい」と述べた。
 改正案は、4年以上の懲役・禁固に当たる罪を「団体の活動として犯罪実行のための組織により」行おうと共謀した場合に、犯行の実行前でも処罰できると規定している。【平元英治】
(毎日新聞) - 10月18日6時30分更新

141片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/19(水) 21:02:22
2審も武富士側に賠償命令 「批判本」めぐり東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051019-00000146-kyodo-soci

 消費者金融大手「武富士」を批判する内容の本をめぐり、武富士側と出版社側が互いに損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は19日、武富士と武井保雄前会長(75)=電気通信事業法違反罪などで有罪確定=に計480万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を支持、武富士側の控訴を棄却した。
 判決理由で石川善則裁判長は「本の内容は、大部分が真実か、それ以外も真実と信じる相当の理由がある」と1審の判断を追認し、武富士側の請求を退けた。
 その上で、武富士側が本の発行直後に提訴したことについて「請求権が成立しないことを容易に認識できたのに、批判的言論を抑圧する意図で提訴したと推認できる」と指摘した。
 問題となった本は2003年4月に発行された「武富士の闇を暴く」(同時代社)。「武富士被害対策全国会議」の弁護士3人らが、武富士の過剰融資や違法な取り立てなどを告発していた。
(共同通信) - 10月19日16時58分更新

142片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/25(火) 12:01:07
犯罪被害者 実名での公表要求
新聞協会が政府案に意見書
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20051021/eve_____sei_____002.shtml

 犯罪被害者の発表を実名とするか匿名とするかを警察の判断に委ねる項目を含む政府の犯罪被害者等基本計画案(骨子)をめぐり、日本新聞協会は二十一日、実名で発表すべきだとして、内閣府に項目の削除を求める意見書を提出した。

 案は、警察による被害者の実名発表、匿名発表について「プライバシーの保護や発表の公益性などを総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮していく」と規定している。

 意見書は「実名のない被害者は存在さえも確認できない。事件や事故を正確に、客観的に取材、検証し、報道するために実名は欠かせない」と指摘。その上で「プライバシー侵害などの恐れがあれば匿名で報道する」とし、報道機関の自主判断に任せるように求めている。

 記者会見した同協会編集小委員会の藤原健委員長(毎日新聞社)は「このままでは匿名社会が到来する。無責任な人たちが構成する社会になってしまう」と危惧(きぐ)を示した上で「(犯罪の)被害者団体とも話し合う機会を設けていく」と述べた。

■新聞協会の意見書全文 

 警察による被害者の実名発表、匿名発表について、「個別具体的な案件ごとに適切な発表内容となるよう配慮していく」としている、2の第2の2「安全の確保」中の(2)のエ項に、日本新聞協会は反対し、削除を求める。被害者は実名で発表されなければならない、とわれわれは考えるからである。

 実名のない被害者は、その存在さえ容易には確認できず、本人や周辺からの取材もできない。確認できない事柄を無責任に報道することはできない。われわれが実名発表を求める理由はここに尽きる。事件や事故を正確に、客観的に取材、検証し、報道するために、実名は欠かせないのである。

 発表された被害者の実名をそのまま報道するかどうか、これはまたまったく別の問題である。被害者の安全にかかわる場合はもちろん、プライバシー侵害や何らかの二次被害のおそれがある場合は、当然、匿名で報道する。被害者から要望があれば被害者と誠実に話し合い、警察が被害者の声を仲介する場合は警察と真摯(しんし)に協議する。

 被害者の実名は、この社会で現に起きた事実の核をなす情報である。それを国民に知らせるか知らせないか、警察に最終判断を任せていいのだろうか。われわれは、警察に限らず行政当局が、国民にかかわる情報を、随意にコントロールする社会に不安を覚える。

 事件・事故の報道は、広く社会全体でその悲しみや怒りを共有し、社会が一体となって背景にある原因を考え、再発防止、根絶に向け取り組むために必要なものだと信じる。その使命を果たすために、報道に起因する諸問題については、報道機関が自主的、自律的に判断し、結果の責任もまた正面から引き受ける。われわれは、これまでもそうあろうと努めてきたし、今後もさらに努力を重ねたいと考えている。

 犯罪被害者等基本計画は、被害者に対する主として行政の対応を網羅したものと、われわれは理解している。しかし、事件・事故の発表という行為は、一方にマスコミという当事者があり、行政だけでは完結しない。さらに、被害者対策と国民の知る権利という異なる公益にまたがる問題でもある。この項目が行政の犯罪被害者対策という文脈で一方的に取り上げられていることに、強い違和感がある。

 実名・匿名発表については、これまでもわれわれは警察と何年にもわたり議論を重ねており、今後も協議を続けたいと考えている。この際、基本計画からはこの項目を削除し、そうした場に論議を委ねるよう求める。

■メモ

 <犯罪被害者等基本計画> 4月に施行された犯罪被害者基本法に基づき、有識者らによる政府の犯罪被害者等基本計画検討会(座長・宮沢浩一慶応大名誉教授)が具体的施策について話し合っている。8月には骨子をまとめており、年内に政府が基本計画を決定する。骨子には、警察が被害者の実名、匿名発表について配慮することのほか、犯罪被害給付金の支給範囲の拡大や公訴参加制度の導入検討などが盛り込まれた。

143片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/26(水) 02:32:14
<被害者名>基本計画案 発表を警察に委ねる文言
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051025-00000133-mai-soci

 政府の犯罪被害者等基本計画検討会(座長・宮澤浩一慶応大名誉教授)は25日、事件・事故の被害者名を発表する際の実名・匿名の判断を事実上警察に委ねる文言を、犯罪被害者等基本計画案の項目に盛り込むことを決めた。検討会が7月に公表した同項目案に対し、日本弁護士連合会などが反対を表明し、日本新聞協会は今月21日、「実名発表は正確、客観的な取材・報道に欠かせない」と項目の削除を求める意見書を提出していた。
 検討会の決定を受け、政府が12月に閣議決定する基本計画には「警察による被害者の実名発表、匿名発表については、犯罪被害者等の匿名発表を望む意見と、マスコミによる報道の自由、国民の知る権利を理由とする実名発表の要望を踏まえ、プライバシーの保護、発表することの公益性等の事情を総合的に勘案しつつ、個別具体的な案件ごとに適切な発表となるよう配慮していく」との項目が入る見通しだ。
 この日の検討会にはメンバー14人が出席。「被害者の実名は広く国民生活にかかわる情報で、一行政機関の判断に委ねるのは問題だ。匿名社会につながることが懸念される」「取材の自由は民主主義の根幹であり、実名発表を原則とすべきだ」と、同項目の削除や修正を求める意見も出た。
 しかし、「被害者が同意した時だけ実名発表すべきだ」「これまで警察が発表してきたことと変わらない」などの意見が大勢を占め、項目はほぼ原案通り了承された。【森本英彦】
 ▽ことば(犯罪被害者等基本計画検討会) 学者、弁護士、犯罪被害者団体代表、新聞社の元幹部、関係省庁幹部ら15人で構成。4月に施行された犯罪被害者等基本法に基づき、政府が12月に決定する犯罪被害者等基本計画案の作成を進めている。
 ◇匿名発表増加 拍車の可能性
 検討会の決定は、警察による被害者の匿名発表がなし崩し的に増えている現状に「お墨付き」を与えるだけでなく、さらに拍車をかける可能性がある。警察発表のあり方が初めて政府の閣議決定で方向づけられることになるためだ。
 この日の検討会の議論でも「実名・匿名の判断はこれまでも警察がやってきたことだ」との意見があったという。確かに警察側は「発表することの公益と、個人のプライバシーや捜査上の支障などの不利益を比較して各都道府県警が実名・匿名を判断している」との見解を表明している。しかし、取材現場では報道側が日常的に実名発表を警察側に要請している。取材・報道は事実に基づかなければならず、その根幹が実名だからだ。
 昨年以降、熊本県警や山梨県警が「被害者保護」を理由に、加害者と被害者の間柄や被害者の年齢について虚偽の発表をしていたことが明らかになった。こうした「情報操作」を防ぐためにも被害者への取材が欠かせない。匿名発表はその機会を奪うものだ。【伊藤正志】
 ▽知る権利を侵害 
 服部孝章・立教大教授(メディア法)の話 政府の検討会の議論は、警察は誤ることがないことを前提にしているように映る。警察自身が犯罪を犯すこともあるなどメディアを通じて市民社会のチェックを受ける存在だ。基本計画案は捜査や発表の正しさについてメディアによる検証を困難にし、市民社会の知る権利を侵害することにつながる。実名・匿名発表の判断を警察に委ねることはメディアと被害者とが分断される恐れがある。
(毎日新聞) - 10月25日23時41分更新

144片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/10/26(水) 02:44:30
ハンセン病補償法訴訟:「台湾」認め「韓国」棄却 施設解釈で二分−−東京地裁
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/wadai/news/20051025dde001040068000c.html

 日本統治時代に、韓国と台湾のハンセン病療養所に強制収容された入所者計142人が、ハンセン病補償法に基づく補償を求めた二つの訴訟の判決が25日、東京地裁であった。台湾訴訟で菅野博之裁判長は、入所者の補償請求を棄却した国の処分は違法として取り消しを命じる原告側勝訴を言い渡した。一方、韓国訴訟では鶴岡稔彦裁判長が、補償請求を棄却した国の処分を適法として、原告側請求を棄却した。争点がほぼ同じだった訴訟の司法判断が大きく割れた。

 韓国訴訟の原告は控訴する方針。台湾訴訟については、国が控訴するかどうかが注目される。

 韓国訴訟の原告は、朝鮮総督府が1916年に開設した「小鹿島(ソロクト)慈恵医院」(現・小鹿島病院)の入所者117人。台湾訴訟は30年に台湾総督府が開いた「楽生院」(現・楽生療養院)の25人。

 ハンセン病補償法は、国籍や居住地を問わず、補償対象者を「国立ハンセン病療養所等に入所していた者」と定義。施設は厚生労働相による厚労省告示に列挙した。しかし、韓国と台湾の両施設は明記されていないため、訴訟ではその入所者が補償対象となるかどうかが争われた。

 台湾訴訟の判決は「補償法は広く網羅的にハンセン病の救護・療養施設に入所していた者を救済しようとする特別な立法で、台湾に所在していた施設というだけの理由で補償対象から除外するのは合理的でない」と判断。一方、韓国訴訟は▽法の審議過程で、予算を国内施設入所者に限定して約700億円と見込むなど、国外施設が対象になることが認識されていなかった▽同法は53年制定の「らい予防法」に基づく隔離政策で苦痛を受けた人が対象−−などと指摘、逆の判断を示した。

 また、厚労省告示で補償対象と規定された「国立療養所」の解釈について、台湾の施設は、31年施行の旧らい予防法が34年に勅令で台湾でも適用されたことから「国立療養所」と認定。

 一方、韓国では旧法が施行されていなかったとして「国立療養所と解釈する余地はない」と判断された。【武本光政】

145片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/11/03(木) 00:27:39
通常国会提出こだわらず 人権擁護法案で法相
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051102-00000212-kyodo-pol

 杉浦正健法相は2日、報道各社のインタビューで、与党内で国会提出に向けた調整が難航している人権擁護法案について「議員立法で、与党がチームを作って白地から練り上げたほうがいいのではないか」と述べ、法案の大幅な見直しの可能性を示唆した。また「提出する以上は成立する案を出さないと(いけない)」と述べ、来年の通常国会提出にこだわらない意向を示した。
 杉浦法相は人権救済の実務に当たる人権擁護委員の選任基準に「国籍条項」がないことについて、さらに与党内の十分な調整が必要だと強調。また独立性の観点から法務省外局か内閣府外局かで意見が分かれている人権委員会の設置場所について「野党との話し合いで一つの焦点になるのではないか」と指摘した。
(共同通信) - 11月2日20時59分更新

146片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/11/03(木) 16:28:14
表現活動を嫌った面もあるのだろうか。
ただ、表現活動じたいが、裁判所の職務についての踏み込んだものだったので、私生活への干渉とはまた違うか。
井上判事のほうに不備があったとしたら、傍論の冗長を批判する意気込みが強すぎて、判決の結論を説得的に語るための理由を簡潔化させすぎたかもしれないということか。
実際の例は見ていないが。

「短すぎる判決文」で減点評価=「司法のしゃべりすぎ」著者−判事再任可否判断へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051103-00000021-jij-soci

 「判決理由が短すぎる。これでは訴訟当事者は裁判を受けた気にならない」。横浜地裁の井上薫判事(50)が来春の任期切れ前に「短すぎる判決文」を理由に減点評価されていたことが3日、分かった。井上判事は「判決文の長さを決める法律はなく、司法行政権による裁判干渉だ」と主張し、不服申立書を地裁に提出した。判事の任期は憲法で10年と定められ、任期切れごとに審査されるが、最高裁の諮問委員会は12月、井上判事の再任可否を判断する。
 井上判事は、裁判の結論と無関係な記述は判決文から省くべきだというのが持論。昨年4月に福岡地裁が小泉純一郎首相の靖国神社参拝をめぐる判決で違憲判断をした際には、批判論文を週刊誌に寄稿し、「司法のしゃべりすぎ」という本も著した。
 昨年4月に赴任した横浜地裁では主に民事の交通事件を担当。地裁によると、井上判事の判決は短すぎるとの理由で、訴訟当事者が東京高裁に控訴したケースが複数あるという。 
(時事通信) - 11月3日15時0分更新

147片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/11/17(木) 02:38:58
横行する『プチ逮捕』
立川ビラ事件 一審無罪でも 
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20051114/mng_____tokuho__000.shtml

 お上に異議をとなえる人々への「プチ逮捕」が横行している。「プチ」といっても身柄を取られたうえ、家宅捜索付き。委縮効果は十分だ。昨年の立川反戦ビラ事件では、一審で無罪判決(現在は控訴審中)が出たものの、警察、検察の強気は続く。対象も一昔前の新左翼系活動家から共産党や市民、僧侶(そうりょ)にまで広がった。九月総選挙での「小泉大勝」後、一段と拍車がかかる。 (田原拓治)

■沖縄で平和祈念 突然の公妨容疑

 先月二十九日、米軍再編の現場である沖縄県の米軍嘉手納基地第二ゲート前。午前七時半、ときおり小雨のぱらつく中、太鼓を手にした白装束の僧侶ら十数人が座り込みを始めた。

 僧侶らは「非暴力、不服従」のインドのガンジーに倣う日本山妙法寺の一行。同月、沖縄各地を歩いてきた。年一回、ことしで十九回目の「平和祈念行脚」だ。基地前の一日行動も恒例だった。当日は土曜日。太鼓を打ち誦経(ずきょう)する一方、基地に出入りする米兵の家族らにビラを渡した。

 午前十一時ごろ、沖縄署の二台のパトカーが来た。座り込みの場所を歩道に移し、一行の車両を移動するよう命じた。僧侶の一人、木津博允上人(69)=東京在住=が一台のパトカーに近づくと、車は急発進した。木津さんは倒れかけた。

 「危ない」。木津さんは停車したパトカーに詰め寄った。やがて同署の地域課長が現場に急行し、木津さんは公務執行妨害容疑で逮捕された。沖縄署の発表によると「(同容疑者は)助手席に両手を乗せ、パトカーの前後輪の間に足を差し挟み、別の盗難現場に行く公務を妨げた」という。

 逮捕された際、木津さんは首を痛め、数日間断食。逮捕に抗議し、取り調べには黙秘している。拘置先こそ、署から拘置所に移ったが、現在も拘置は続き、接見も禁じられている。

 今月七日の拘置理由開示公判で、弁護人らは「警察官がパトカーに乗っていながら、なぜ容疑者の足の位置が分かるのか」などと被疑事実を追及。しかし、裁判所は拘置延長を認めた。

■制裁、見せしめ弁護士が批判も

 沖縄署の新田朝栄副署長は拘置請求の理由を「黙秘している。関係者と口裏を合わせ、証拠隠滅の恐れがある」と説明する。だが、被害者はパトカーに乗っていた三人の警察官で、しかも現行犯逮捕だ。どう証拠隠滅できるのだろうか。

 この事件を担当する三宅俊司弁護士は「制裁、見せしめの類(たぐい)だ」と言い切る。「警官の命令に反論し、逮捕して反省するかと思ったらしない。周りも怖がらない。意地でもやってやるということでしょう」

 沖縄平和市民連絡会の当山栄事務局長は「今回の事件は反基地運動全体への弾圧だ。これから本格化する米軍再編への反対闘争に対する牽制(けんせい)だろう。上人さんには頭が下がる」と語る。

148片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/11/17(木) 02:40:23
■『戦前の法難時代に回帰』懸念

 一方、日本山妙法寺の関係者は「国内で逮捕者が出たのは一九七三年に神奈川県の相模原で、ベトナム戦争に向かう米軍戦車の前で座り込んで以来。戦前の法難(弾圧)の時代に回帰しつつある」と懸念する。

■小さな非で逮捕 捜索、実名発表

 米軍再編に絡んでは先月十五日にも神奈川県大和市で、マンションの八階踊り場から米軍厚木基地を監視していた市職員三人が住居侵入容疑で逮捕された。

 三人のうち、二人は年度内にも判決を迎える第三次厚木爆音訴訟の原告団に属し、一人は新左翼系の環境団体メンバー。五年以上にわたり月一回、踊り場から定点観測を続けてきた。

 当日は二日後に夜間離着陸訓練が始まるとの情報を得ての行動だった。これまで住民とのトラブルはなかったが、九月以来、マンション入り口などに「関係者以外の立ち入りを禁ず」の張り紙が張られていた。

 三人は自宅などの家宅捜索後、逮捕の翌々日には処分保留で釈放されたが、このうちの一人はこう語る。

 「現場に着いて双眼鏡を出すや、制服警官が来た。『基地を監視している』と言うと不審なので身分を明かせと。一人が免許証を見せ、二人が拒むと逮捕だと告げられた。あわてて二人も免許証を見せたが『いること自体、違法だ』と取り合わない。その間、退去しろの一言もなかった」

 数分後にはパトカー五台が駆けつけた。警察側は逮捕された一人に「住民から苦情があった」と説明したという。だが、管理組合長宅では取材に「そんな人たちが出入りしていたことは知らないし、住民の苦情も聞いていない。まして届け出たこともない」と話す。

 県内の反基地運動共闘団体代表で、大和市議の大波修二氏は「三人がマンションに無断で立ち入ったことは反省すべき。が、司法判断で違法とされてきた爆音が放置される一方、この小さな非で逮捕、家宅捜索、マスコミの実名報道という責めまで負うのは不当に過ぎる仕打ち」と憤る。

 こうした米軍再編に反対する現場とは別に、近年新たに目立つのは共産党系のビラ配りへの逮捕だ。昨年以来、三件あり、中でも公務員の政治活動を禁じた国家公務員法への違反を適用する例が目を引く。

 同法は終戦直後の四八年に労働運動の高揚を警戒する連合国軍最高司令官マッカーサーの書簡を受けた政令201号が基になったが、違憲論争が絶えず、運用には人事院も慎重だった。

 同党系の日本国民救援会は「警察は言論活動であるビラ配りと犯罪を“迷惑”という言葉で市民に同一視させようとしている。戦争(有事)体制に不可欠な公務員の協力を強制する狙いもある」と批判する。

 さらに九月の「小泉大勝」後、従来、警察との緊張関係とはあまり縁がなかった消費者団体への圧力も事実上、増している。

 日本消費者連盟事務局の吉村英二氏は「例えば、私たちはしばしば省庁に申し入れたり、交渉をする。その間、省庁前の路上でビラを配るが、最近は警官が十数人来てここで配るな、と言ってくる」と明かす。

■「「議員会館内で立ち寄り禁止」

 「国会議員会館の様子も違ってきた。以前は親しい議員の紹介で入って、懇談のついでに面識のない議員の部屋にもビラなどを置いてきた。杓子(しゃくし)定規には紹介されていない議員の部屋に行くのは内規違反なんだろうが、いままで問題はなかった。でも、最近は衛視がついて来て止められる」

 昨年十二月の立川反戦ビラ事件一審判決では「政治的表現は民主主義社会の根幹をなす」と三人の被告に無罪が言い渡された。しかし、時代の流れはそれとは逆方向に回りつつある。

 公安事件を手がける浅野史生弁護士(第二東京弁護士会)は現状をこうみる。

 「起訴価値がない事件でも身柄を拘束し、家宅捜索をするのは活動自粛を狙ってのこと。処分保留もいつ起訴されるのか、と委縮させる効果がある。政府が共謀罪などの成立を急ぐ中、現場ではそれを先取りしているということだ」

149片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/11/17(木) 02:53:26
共謀罪 三たび断念の背景
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20051020/mng_____tokuho__000.shtml

「日本の法体系になじまない」と批判されながら今回の特別国会で議論されてきた「共謀罪」。野党ばかりか与党からも内容に疑いの目が注がれ十九日、政府・与党は成立を断念した。犯罪を話し合っただけで摘発されるこの罪は実は企業も標的になるとの指摘が。政府が“ゴリ押し”した法案の背後にあるものは。 (市川隆太、<1>面参照)

 二〇××年のある日、大手ゼネコンY社の会議室に経営陣が集まった。首都移転に伴う“新・首相官邸”建設工事の受注作戦が議題だ。

 A会長 わが社の名誉に懸けて、官邸建設を受注したい。他社に獲得されたら、全員、切腹ものだぞ。

 B社長 会長のおっしゃる通りだ。現場任せにせず、役員も死ぬ気でセールスしてくれ。

 C副社長 ところで、ライバルのZ社は、既に政府に設計図を提出したといううわさです。

 D専務 Z社の設計図を入手して対策を立てましょう。ただし、入手は難しそうですよ。

 C副社長 何を甘いこと、言っている。Z社に忍び込んで、設計図を盗んでくるんだ。

 B社長 D君。君の同級生がZ社の担当役員なのを忘れたのか。口実を作って彼の部屋に行き、すきを見て資料を盗むんだ。

 D専務 犯罪に手を染めるのは不本意ですが、わが社の存亡の危機、そうも言っていられません。同級生に接触してみましょう。

 A会長 バカなことはやめなさい。正攻法で堂々と勝負するんだ。

 ――瀬戸際で盗みを思いとどまったY社首脳陣だったが、半年後、「窃盗の共謀」の疑いで当局の家宅捜索を受け、C副社長、D専務が同容疑で逮捕、起訴された。盗みは実行されなかったが、共謀罪が適用されたのだ。

 ところが、犯罪計画に極めて熱心だったB社長は、おとがめなし。いったい何があったのか。B社長の独白を聞こう。

 B社長の独白 いやあ、命拾いした。みんなは窃盗にも共謀罪があるとは知らなかったらしいが、私は子飼いの法務部長から聞いていたからな。自分も共謀罪を適用されてしまうと知り、役員会の一部始終を録音したICレコーダーを捜査当局に持ち込んだのだ。自首した者は刑が減免されることになっており、私は逮捕を逃れた。CとDは社長の座を狙っていたから、一石二鳥だったな。

   ◇   ◇

 以上は、近未来フィクションだが、共謀罪ができると、このゼネコンのように犯罪を思いとどまっても摘発され、自首した者への恩恵措置が「密告社会」「監視社会」を招く−と指摘されている。

 日弁連で、この問題に取り組む弁護士からは「共謀罪ができたら、かなり多数の企業が脱税がらみで摘発される」との推測も出ている。

 ある弁護士は「現在の法体系では、企業の経理部員たちが、経理操作して税金のがれを相談したとしても、話し合っていくうちに『やはり、きちんと納税すべきだ』とか『ばれたらイメージダウンになるから、ちゃんと納税しよう』と思い直せば、処罰されない。脱税しなかったのだから、当然ですよね。しかし、共謀罪ができると、たとえ、話し合い中に反省して脱税しなかった場合も摘発される。摘発企業は飛躍的に増えるはず」と強調する。

150片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/11/17(木) 02:53:49
 こうした「共謀罪」の新設が盛り込まれているのは二〇〇三年の通常国会以来、廃案や継続審議となっている「組織犯罪処罰法改正案」だ。

 今月十四日の衆院法務委員会でも、弁護士の漆原良夫議員(公明)が「企業や市民団体が摘発対象になる危険はないのか」と追及した。法案を担当する法務省刑事局は「犯罪を目的とする団体以外は共謀罪の対象にならない」と理解を求めつつも「(まともな企業が)犯罪を目的とする集団に変わった場合は該当する」としたため、漆原氏は「そういう変質の有無を判断するために、捜査対象になるのではないか。最終的に共謀罪が成立しなくても、捜査されれば市民団体、労組、企業は打撃を受けてしまう」と突っ込んだ。法務省は「恣意(しい)的な捜査があってはならない」と“自戒”してみせたが、漆原氏の疑問を一掃できたとはいえない。

 疑問の声は自民党からも。「国民の理解なしに制度改革はできない。国会は単に法務省を承認する機関ではない」と政府の独走にくぎを刺したのは東京弁護士会の副会長だった早川忠孝議員。やはり弁護士の稲田朋美議員も「最高で五年の有期刑を伴う法律をつくる事実を重く受け止めなければならない。刑法は実行行為に出て初めて処罰する原則で定められている。原則も踏まえて審議すべきだ」。

 さすがに法律のプロが多い法務委らしく、犯行を思いとどまり、刑を減免される「中止犯」の扱いがあいまいになる、という専門的な批判も出た。

 中止犯は刑法四三条で「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、または免除する」と規定されている。犯罪を思いついたが、中止した者への刑は減軽か免除を「しなければならない」という「必要的減免」規定だ。

 弁護士の柴山昌彦議員は「共謀してしまったら即、既遂なわけだから、共謀したけれども、後で『やめましょう』と言った場合にも共謀罪の適用があるということになる」と指摘。この指摘を認めた法務省に対し「実際に合意に至らなかったのか、合意したけれど撤回したのかの認定が微妙な部分となる。かなりあいまいではないか」とたたみかけた。

 一方、刑事事件に詳しい弁護士らも「中止犯の規定には、刑の減免というニンジンをぶら下げて犯罪を食い止める大切な役割がある。共謀罪ができると『どうせ罰せられるなら実行してしまえ』という呼び水現象が起きないか、非常に心配だ」と危ぶむ。

 「法案には、被告が不利になる証人買収罪の新設も盛り込まれている」と指摘するのは日弁連関係者だ。

 「札幌地裁で公判中の被告のアリバイを証言してくれる人が沖縄にいるとします。弁護士としては、わずかでも交通費を出すのが礼儀だが、証人買収罪ができると、そんなことさえ罪になるのです。これでは満足な弁護活動ができない」

 日弁連や野党関係者は異口同音にこう訴える。

 「政府は国連に対し『共謀罪は日本の法体系になじまない』と主張してきたのに、いつの間にか変節した。しかも、その理由さえ明確に説明できないままだ。実は、一番矛盾を感じているのは法務省自身では」

■メモ

 <共謀罪> マフィアなど国境を超えた犯罪集団の犯行を防ぐための国連「国際組織犯罪防止条約」が2003年に国会で承認された。政府は「条約に対応し国内法も改正したい」と共謀罪新設を盛り込んだ。4年以上の懲役・禁固刑がある罪に対し、犯罪実行のための組織が「共謀」するのを罰する。対象罪種は内乱、殺人、消費税法、道路交通法など619種類とされる。

152片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/11/17(木) 22:24:39
逮捕の僧侶を釈放 「起訴する事案でない」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051117-00000121-kyodo-soci

 那覇地検沖縄支部は17日、公務執行妨害容疑で沖縄県警に逮捕された東京都在住の僧侶(69)を不起訴処分とし、釈放した。同地検は「起訴するまでの事案ではないと判断した」としている。
 沖縄署によると、僧侶は10月29日午前、警官から車道でビラを配らないよう注意された際、パトカーのドアをつかんでしゃがみ込み、パトカーの発進を妨害したとして逮捕された。
 僧侶は逮捕容疑を否認。逮捕直前まで米軍嘉手納基地(同県嘉手納町など)のゲート前で反戦を訴えるビラ配りをしており、支援者らは抗議集会を開くなど釈放を求めていた。
(共同通信) - 11月17日13時15分更新

僧侶釈放 起訴猶予へ/那覇地検沖縄支部
http://www.okinawatimes.co.jp/day/200511171700_08.html

 ビラ配布をしていた日本山妙法寺の男性僧侶(69)が沖縄署に公務執行妨害で逮捕された事件で、那覇地検沖縄支部は十七日午前、この僧侶を釈放した。同日中にも不起訴処分にする方針。起訴猶予処分とみられる。
 僧侶は同日午前、支部前で開かれた支援者の集会で元気な姿を見せ、「拘置されている時、みんなの声が心の支えとなった。平和を求める声をこれからも上げていきたい」と感謝の言葉を述べた。

 那覇地検の浦田啓一次席検事は「次の現場に向かおうとしたパトカーの発進を妨害したという事実認定はできるが、当初から妨害しようとした意図があった様子はなく、現場での行き違いによる偶発的な行為だったとみている。基地問題とはまったく関係がない」と話した。

ppさん19日ぶり釈放 公務執行妨害容疑を不起訴
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-8579-storytopic-1.html

【沖縄】那覇地方検察庁沖縄支部は17日午前、緊急出動しようとしたパトカーの公務を妨害したとして沖縄署に公務執行妨害の容疑で逮捕、送検された日本山妙法寺僧侶のppppさん(69)を不起訴処分にする方針を固め、釈放した。同日中にも処分決定が出される見通し。先月29日に逮捕されたppさんは今月18日で拘置満期を迎える予定だった。
 那覇地検の浦田啓一次席検事は「実態など総合的にみた結果、起訴する必要はないと判断した」とコメントした。沖縄署の仲宗根孝署長は「相手(僧侶)がパトカーの進行を約20分間妨害したことで逮捕した。市民の訴えを聞いて正当に対応したまで。それを見逃していたら市民の信頼を失う。僧侶の釈放は地検の判断であり、警察としては何も言う立場にない」と話した。
 この事件では、ppさんが所属する日本山妙法寺や平和団体が「逮捕はビラ配りを取り締まるための口実。平和運動の弾圧だ」と県警を批判し、抗議と釈放を求める運動を展開していた。ppさんは逮捕から送検後の取り調べまで、一貫して黙秘していた。
 午前10時前から沖縄市の那覇地裁沖縄支部前で支援者集会が開かれたが、19日ぶりに釈放されたppさんが姿を見せると、拍手が起こった。
 ppさんは「国家権力によるでっち上げは、こんなふうに作られるのかと実感した。米軍再編協議に絡み、平和団体を委縮させるもので、平和運動全体に対する弾圧の序章にすぎないと思う」と危機感を示した。
 弁護団の新垣勉弁護士は「拘置満期の前の釈放は、当初から警察への公務執行妨害がでっち上げで(起訴するのに)無理な側面を持っていた」と指摘。「久しく沖縄でなかった警察による弾圧。全国でもビラ配りなどが検挙されており、全国的な流れを背景に治安当局の焦りが見える」と強調した。
 事件は10月29日に発生。同署の説明によると、米軍嘉手納基地第2ゲート前でビラを配っていたppさんらに署員が「交通の妨げになる」として配布をやめるよう指導した後、署員が盗難現場に向かうためパトカーを発進させようとしたが、ppさんが発進を妨げたため逮捕したという。
(11/17 14:03)

153片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/11/19(土) 12:22:12
こういったことが司法で裁かれるんだなあと。
一方で学生(生徒)の教師に対する暴力も警察沙汰になることが多くなってきているけど。

全裸でランニング強要、高校野球の元監督逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051118-00000511-yom-soci

 岡山県警玉島署は18日、野球部員全員に全裸でランニングさせたり殴ったりしたとして、同県の私立おかやま山陽高校野球部元監督、無職容疑者(35)(同県早島町)を暴行と強要の疑いで逮捕した。容疑者は「愛のムチでやった」などと話しているという。

 調べでは、容疑者は7月初め、「メンタルトレーニング」として部員39人にグラウンドを全裸で走るよう強要し、4月と6月には生活指導として部員3人の顔を平手で殴るなどした疑い。複数の部員の保護者が告訴していた。

 容疑者は2002年7月に監督に就任。部員の喫煙などで今年6月、監督を解任され、生活指導担当になったが、全裸強要問題などで9月に依願退職した。
(読売新聞) - 11月18日22時22分更新

154片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/11/19(土) 12:24:10
戸籍の区別「適法」確定 婚外子の記載めぐる訴訟
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051118-00000172-kyodo-soci

 戸籍の続柄欄で婚外子と嫡出子の記載を区別するのは憲法違反だとして、東京都武蔵野市に住む事実婚の田中須美子さん、福喜多昇さん夫婦と娘が、国に区別記載の廃止などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は18日、夫婦側の上告を退ける決定をした。夫婦側の敗訴が確定した。
 訴訟で夫婦側は、区役所が戸籍の続柄欄に「長女」ではなく「女」と記載したことについて「憲法の平等原則に違反する」と主張。1審東京地裁判決は請求を棄却したが、区別記載がプライバシー侵害に当たると認めた。2審は侵害を否定、夫婦側の控訴を棄却した。
 1審判決を受け、国は戸籍法施行規則を改正。申し出があれば嫡出子と同じ記載にしている。
(共同通信) - 11月18日18時53分更新

155片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/11/25(金) 23:38:40
下のほうの事故は悲惨だったな・・・。子供を育ててる真っ最中の人たちのグループが乗ってる車に、中央分離帯を突っ切ってジャンプしてぶつかったから・・・。
慢心はいかんね。

自転車事故で賠償命令 5千万円、当時高校生に
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2005112501005239

 自転車に背後から衝突され重い障害が残ったとして、元看護師の女性(57)=横浜市=が、乗っていた当時高校生の女性(19)と父親に計約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁の井上薫裁判官は25日、女性に約5000万円の支払いを命じた。
 原告代理人によると、自転車と歩行者の事故をめぐる判決では異例の賠償額。
 判決理由で井上裁判官は「被告女性は携帯電話に気を取られ、前方に注意を欠いたまま進行した。原告の後遺障害との因果関係も認められる」とした。
 原告側は自転車を買い与えた父親にも賠償責任があると主張したが、井上裁判官は「被告の女性は高校生で、判断能力に欠ける点はなかった」と退けた。

飲酒事故に2億円賠償命令 3人死亡で遺族の請求認め
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051125-00000213-kyodo-soci

 愛知県津島市で、飲酒運転の乗用車に正面衝突されたタクシーで死亡した乗客3人の遺族が乗用車の男性らに総額約2億2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は25日、約2億1200万円の支払いを命じた。
 男性側は飲酒し時速約100キロで走行した過失を認め、賠償額が争点となったが、富田守勝裁判官は「(被害者が)幼い子を残して先立った無念さは察するに余りある」として、弁護士費用などの一部を除き、ほぼ請求通り認めた。
 判決などによると、昨年2月、男性の車は同市の県道で中央分離帯を越えて対向のタクシーと衝突。乗客の女性5人のうち3人と運転手が死亡した。5人は子どもを通じた母親グループだった。
(共同通信) - 11月25日19時37分更新

156片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/12/01(木) 03:46:42
飛行差し止めは認めず 新横田基地騒音訴訟で東京高裁
2005年11月30日13時27分
http://www.asahi.com/national/update/1130/TKY200511300144.html

 米軍横田基地に離着陸する米軍機の騒音に苦しむ東京都と埼玉県の住民約5500人が国を相手に、夜間・早朝の飛行差し止めと、過去・将来の被害への損害賠償などを求めた「新横田基地騒音公害訴訟」の控訴審判決が30日、東京高裁であった。江見弘武裁判長は「騒音被害はがまんできる限度を超え違法」と判断。賠償額を約24億円とした一審判決を変更、国に約32億5千万円の賠償を命じた。一審が示した「騒音が問題化しているのを知りながら基地近くに引っ越した場合は慰謝料を減免する」といういわゆる「危険への接近」理論については、被害の深刻さなどを考え、適用しなかった。差し止めと将来の被害への賠償は一審同様、認めなかった。

 江見裁判長は判決理由の最後で「横田基地の騒音が最高裁で違法と判断されて久しいのに、補償制度すら設けられず、再度の提訴を余儀なくされた原告がいるのは、法治国家のありようから見て異常だ」と指摘した。

 原告は、騒音の指標の「うるささ指数」(W値)が国による防音工事補助の対象となる「75以上」の区域に住む人たち。96年〜98年に3次にわたり提訴し、飛行差し止め▽賠償(過去、将来とも1人月1万7千円)――などを求めた。

 高裁は、過去分の賠償を認め、対象は「W値75以上の地区の住民」とする一審判決の枠組みを維持。騒音被害について「多数の周辺住民の静かな日常生活の営みを妨害し、身体的被害につながる可能性も否定できないストレスを与えている」と述べ、違法と断じた。

 一、二審で分かれたのは「危険への接近」理論の是非についてだった。

 高裁判決は(1)騒音被害を積極的に容認する意図を持って引っ越した人がいるとは認められない(2)国民を騒音被害から守るべき国が、原告たちの行動を理由に損害賠償義務の減免を主張するのは不当――などと指摘。「衡平(こう・へい)の見地に照らし、賠償責任を否定、減額することは相当でない」と結論づけた。

 「新横田基地訴訟」は日米両政府を相手に起こされた。対米訴訟は別に審理され、最高裁が「米軍の公的活動には日本の民事裁判権は及ばない」と判断、住民側全面敗訴で確定している。先駆けとなる「旧横田基地訴訟」は76年から3次にわたり国だけを相手に起こされ、過去の被害についてのみ賠償を命じる判決が94年までに確定した。

157小説吉田学校読者:2005/12/05(月) 21:26:37
とはさんの掲示板の方は1000レス超すと書き込めないみたい。
まあ、それはそれ。

「推定無罪」のスコット・トゥローが死刑論を書き、このたび翻訳されました。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000225456/qid=1133785271/sr=8-1/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/250-2713204-4839437

私は2ちゃんの某スレでも書きましたが、将来的には死刑は廃止すべきですが
法律が改まらない以上、死刑は執行しなければいけないとは思いますが、
トゥローは死刑反対の結論に行きついたみたいです。さて、どのように行き着いたか、読んでみようと思います。

158片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/12/08(木) 00:26:36
これは意味の大きい判決になりそうです。法改正の趣旨を踏まえた判決なのでしょう。

<小田急高架化訴訟>37人に原告適格 最高裁大法廷が判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051207-00000068-mai-soci

 小田急線高架化事業を巡り、東京都世田谷区の沿線住民40人が国の都市計画事業の認可取り消しを求めた行政訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕(あきら)最高裁長官)は7日、地権者以外は都市計画事業の取り消し訴訟を起こす資格(原告適格)がないとした99年判例を変更し、地権者ではない周辺住民37人に原告適格を認める判決を言い渡した。行政事件訴訟法の改正(今年4月施行)を踏まえ、原告適格を幅広く認める姿勢を明確にしたもので、今後の行政訴訟に影響を与えそうだ。
 大法廷判決を受け、今後は第1小法廷(泉徳治裁判長)で認可の適否を巡る審理が続けられる。
 99年判例は、都市計画事業認可の根拠となる都市計画法について「周辺住民の個別的利益を保護する趣旨は含まれていない」と解釈し、地権者以外の周辺住民の原告適格を否定した。一方、改正行訴法には、原告適格の判断基準として「根拠法令と目的を共通にする法令の趣旨や侵害されることになる利益を考慮すべきだ」との規定が加わった。
 この日、大法廷は、事業認可当時の公害対策基本法と都環境影響評価条例を「目的を共通にする法令」と位置付けた。そのうえで「基本法や都条例の趣旨を考慮すれば、都市計画法は騒音や振動で健康や生活環境の被害を受けないという住民の利益を保護している」と判断。都条例で定められた「事業で著しい影響を受ける地域(関係地域)」に住む住民37人について原告適格を認めた。
 判決は14裁判官による全員一致の意見。才口千晴裁判官は、就任前に住民に賛同する署名に応じたことから、審理に加わらなかった。
 訴訟の対象は梅ケ丘駅付近から喜多見駅付近までの約6.4キロの高架化事業。東京地裁は、高架化に伴い設置される側道の地権者に、高架本体事業での原告適格を認めたうえで認可を取り消したが、東京高裁は全員の原告適格を否定した。【木戸哲】
 ▽弁護団の話 行政訴訟の歴史の中でかつてない快挙。単に原告適格の拡大という量的なものにとどまらず、すべての訴訟の質の転換を意味する。
 ▽門松武・国土交通省関東地方整備局長の話 原告適格の拡大は、改正行訴法の趣旨を踏まえた判決と認識している。小法廷の審理で事業認可の適法性を主張したい。
 ◇小田急高架化事業
 東京都世田谷区の梅ケ丘駅付近から喜多見駅付近までの約6.4キロを複々線化し、高架下に道路を建設して立体交差化を図る事業。高架本体は完成し、列車が走行中だが、日照確保のための付属事業である高架北の側道整備は、原告らの反対で用地買収が難航。東京都は今春、工期延長(3年間)申請を余儀なくされた。地下化を求める住民との間で、10件以上の訴訟が起きている。
 ◇決意を新たに…原告住民ら
 司法がようやく扉を開いた。小田急高架化訴訟で、地権者ではない周辺住民の原告適格を認めた7日の最高裁大法廷判決。「門前払いはひど過ぎる」と訴えてきた原告住民らは「最後の勝訴を目指し、もう一つステップを踏んでいきたい」と、続行される審理への決意を新たにした。
 上告した原告は40人。高架から10メートル以内に住む人も少なくない。線路が複々線化されたため「電車の速度が上がって騒音がひどくなった」と訴える人もいる。
 「せめて原告適格を認めて、訴えを聞いてほしい」。線路までの距離が最も近い原告の山田キヌ子さん(75)は、そんな思いでこの日を迎えた。高架用地にまたがる形で自宅兼賃貸用マンションを所有していたが「収用する」と迫られ、1審の審理中にやむなく用地内の部分を取り壊し、その土地も手放した。転居先は線路南側の高架沿い。ドアを開けると目の前に高架がある。しかし、1、2審の結論は「原告適格なし」だった。
 「いろんなことがあったが、行政を監視する裁判所になってきたと喜んでいます」。傍聴席で、身を乗り出すように判決に聴き入った山田さんは、笑顔を見せた。【木戸哲、武本光政】
(毎日新聞) - 12月8日0時7分更新

159片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/12/10(土) 11:45:04
怠業とみなされちゃってるのかな。

「判決短い」井上判事、再任不適当と答申 最高裁諮問委
2005年12月10日07時32分
http://www.asahi.com/national/update/1210/TKY200512090377.html

 判決文の短さなどが問題となっていた横浜地裁の井上薫判事(51)について、再任の適否を審議していた最高裁の下級裁判所裁判官指名諮問委員会は9日、再任について「不適当」との答申をまとめた。来週の最高裁裁判官会議に報告され、審議される。同委員会は裁判官の任命過程の透明化を図るために03年に新設された機関で、最高裁が答申と異なる結論を出す場合には、理由を明らかにする説明義務がある。

 裁判所外部の訴訟関係者などから「判決が短すぎ、理由がわからない」といったクレームが相次いでいたことなどが要因だったとみられる。判決のわかりやすさを含めて当事者の納得を得る努力が裁判官に求められていることを反映していると言える。憲法で職権行使の独立が保障されている裁判官について、判決そのものをめぐって再任の可否が問題になるのは極めて異例だ。

 井上判事は86年に判事補に、96年に判事に任命された。判事の任期は10年で、来春に切れる。判決文の短さが裁判所内外から指摘されたことに加え、本人が訴訟指揮をめぐって別に訴訟を起こされたうえ、その訴訟での答弁書で名誉を棄損したとしてさらに起こされた訴訟で一審で敗訴した(二審で逆転勝訴)ことなどから、諮問委の重点審査対象になっていた。今年9月、山林の伐採をめぐる損害賠償請求訴訟の判決では、実質的判断は「被告の伐採を認めるに足りる証拠はない」などとする2行だけだった。

 「判決の主文と関係のない部分は蛇足であり、書くべきではない」というのが井上判事の持論。「司法のしゃべりすぎ」という著書もある。

 関係者によると、井上判事は昨年11月、横浜地裁所長から「判決が短すぎる。当事者は裁判を受けた気にならない」と伝えられた。今年9月には、人事評価書に「当事者から判決文について不満が表明されているのに改善が見られない」と記載され、所長から開示された、という。

 井上判事は「裁判干渉であり、裁判官の独立の侵害だ」として不服申立書を提出したり、裁判官訴追委員会に所長の訴追を求めたりして対抗する姿勢を示している。

 諮問委は法曹三者と学識経験者計11人でつくる。下級裁判所の裁判官の指名・任命の適否を審議して答申する。最高裁は基本的にはそれに従って名簿をつくり、内閣が任命する。井上判事の場合、最高裁が名簿に載せなければ、来春に裁判官でなくなることになる。

160片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/12/11(日) 23:02:52
<立川反戦ビラ訴訟>3被告に逆転有罪判決 東京高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051209-00000029-mai-soci

 自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配るため昨年1〜2月、東京都立川市の防衛庁官舎に立ち入ったとして住居侵入罪に問われた市民団体メンバー3人の控訴審で、東京高裁は9日、無罪とした東京地裁八王子支部判決(04年12月)を破棄し、罰金10万〜20万円の逆転有罪判決を言い渡した。中川武隆裁判長は「ビラによる政治的意見の表明が言論の自由により保障されるとしても、投かんのため管理者の意思に反して建造物等に立ち入ってよいということにはならない」と述べた。弁護側は即日、上告した。
 ▽笠間治雄・東京高検次席の話 本判決は妥当である。誰であれ、他人の住居の平穏を侵害するような手段を用いてまで、自説を言いつのる権利などないことは当然である。
 3人は立川市の市民団体「立川自衛隊監視テント村」メンバーの▽練馬区職員、大洞俊之(48)=罰金20万円▽介護助手、高田幸美(32)=同▽会社役員、大西章寛(32)=罰金10万円の各被告。検察側は懲役6月を求刑していた。
 判決は、官舎への立ち入りについて1審とほぼ同様に住居侵入罪に当たると認定。そのうえで、1審が「刑事罰に値する程度の違法性がない」としたことには(1)表現の自由が尊重されるとしても、他人の権利を侵害してよいことにはならない(2)居住者から抗議を受けながら同じ行為を繰り返した(3)管理者は対応策として禁止事項表示板を設置するなどしており、法で保護された利益の侵害の程度が軽微とは言えない――と指摘。「1審判決は違法性の有無について事実を誤認し、法令の解釈、適用を誤った」と結論付けた。
 1審判決は「憲法の保障する政治的表現活動で、住民のプライバシーを侵害する程度も相当低い」と判断していた。
 判決によると、3人は昨年1月、官舎各戸の玄関ドア新聞受けに「自衛隊のイラク派兵反対!」などと書いたビラを配るため、立川市の防衛庁官舎の玄関前などに立ち入った。大洞、高田の両被告は2月にも立ち入った。【佐藤敬一】
 ▽弁護団の話 不当判決だ。裁判所を糾弾するとともに、上告し、最高裁で無罪判決を勝ち取る。東京高裁は人権の砦(とりで)としての役割を放棄した。
 ▽笠間治雄・東京高検次席の話 本判決は妥当である。誰であれ、他人の住居の平穏を侵害するような手段を用いてまで、自説を言いつのる権利などないことは当然である。
(毎日新聞) - 12月9日12時3分更新

161片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/12/14(水) 01:21:33
<ストーカー逮捕>一目ぼれ女性を通り過ぎ見ただけ? 大阪
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051213-00000180-mai-soci

 一目ぼれした女性(44)を、勤務する美容室前から執ように見つめたとして、大阪府警西成署は13日、大阪市西成区pppp1、無職、pppp容疑者(61)をストーカー規制法違反(見張り行為)容疑で逮捕した。pp容疑者は自転車で通り過ぎる際に女性を見ていただけだったが、多い日には26回も繰り返し、執ようと判断した。
 調べでは、pp容疑者は先月26日〜今月6日、女性が経営する西成区内の美容室前を通り過ぎる際、店内で働いている女性を計46回にわたって見つめるなどした疑い。
 pp容疑者は以前、美容室が入居するマンションに住んでいたが、女性を巡って包丁を持ち出す騒ぎを起こし、今年10月に銃刀法違反容疑で現行犯逮捕された。罰金の略式命令を受けた後、西成署長からストーカー規制法に基づく警告を受け、先月22日、現住所に転居した。調べに対し「自分の好みの女性だった」と容疑を認めているという。【隅俊之】
(毎日新聞) - 12月13日22時11分更新

162片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/12/23(金) 14:56:26
“鎖国ニッポン”に異変
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20051220/mng_____tokuho__000.shtml

 欧米各国から「難民鎖国」と酷評されてきた日本の難民認定に“異変”が起きている。今春、入管当局のお目付け役となる「難民審査参与員」制度が発足してから、難民認定数がグンと増え始めたのだ。参与員が政府の御用機関となるのではないかと危惧(きぐ)していた難民支援のNGOなどからも評価の声が上がっている。 (市川隆太)

 全国難民弁護団連絡会議(全難連)の渡辺彰悟弁護士は、三十代前半のミャンマー人女性に対する杉浦正健法相名の通知書(今月七日付)に、目を見張った。

 女性はミャンマー軍事政権の迫害を逃れて来日したが、入管の一次審査で不認定となり、異議を申し立て、参与員による二次審査を受けた。

 通知書は、二次審査結果に基づく、法相としての判断を伝えるものだが「あなたは難民とは認められません」としつつも、日本国内への在留特別許可を認める判断が示されていた。

 しかし、渡辺弁護士を驚かせたのは、結果そのものではなく、通知書の「あなたが本国で迫害される客観的危険性を認めることはできず、(三名の)参与員のうち二名は、前記理由で難民該当性は認められないと述べています。ただし、この二名は、あなたの在留について十分な配慮が必要であると述べています」という誠実な記述だった。

 さらに「これに対し、一名の参与員は、異議申立人(ミャンマー女性)は日本入国後(軍事政権への)反政府団体に入会し、イベントの壇上で反政府的な歌を歌唱し、民主化を訴えてきた。兄は米国で難民認定されているとして、あなたは難民に該当するとの意見を述べています」という、法相決定に反する少数意見まで克明に記載してあった。これまで、法務省は「難民性はない」と、わずか数行から十数行の通知書を出すだけだっただけに、関係者は、ガラス張りに一歩、近づいたことに驚きを隠さない。

 ■「特別許可」も8倍の40人に

 このケースを含め、渡辺弁護士が所属するビルマ難民弁護団が把握しているだけでも、今年、法相が難民認定したミャンマー人は三十六人にのぼり、昨年(十四人)から大幅増。在留特別許可も昨年(五人)の八倍(四十人)である。

 この“異変”は、どうしたことだろう。渡辺弁護士は「“入管体質”を持っていない参与員が、ひたすら純粋に、この人は難民かどうかと見極める制度の効果が出ている」と見る。「参与員たちが『本国で迫害される人を追い返してよいのか』と悩みつつ努力している様子が、しばしば耳に入ってきます」

 興味深いのは難民認定された三十六人中、十五人が入管当局による一次審査であっさり認定されたこと。しかも、十五人中、十人以上は参与員制度の発足後に認定されている。渡辺弁護士はこう推測する。「二次審査も入管が行っていたころは、一次審査を担当する入管職員も“内部の目”が気になって、難民認定しにくかった。参与員制度発足後は、一次審査担当者も、内部に遠慮しないで済むようになったのではないか」

 難民認定制度の対象は経済難民ではなく、国連難民条約で規定された「人種、宗教、政治信条などで迫害される恐れから本国を逃れた人々」だ。

 米国、ドイツ、英国、カナダ、フランスが年間約一万から三万人の難民を受け入れているのに対し、日本は毎年、一けたか二けたで推移している。一九八五年以来、昨年までで最多の年(二〇〇一年)でさえ二十六人という状況に、先進各国から「難民鎖国」というレッテルをはられている。

 ミャンマーの民主化指導者アウン・サン・スー・チー氏側近で、軍事政権の拘束・拷問を受けた男性さえ難民認定せず、一年半以上も強制収容するという、まるでブラックジョークのような事態を引き起こしたこともある。

163片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/12/23(金) 14:59:27
 ■お手盛り制度の批判に応え開始

 従来の難民認定は、法務省入国管理局の一次審査で「難民不認定」とされ、異議申し立てしたとしても、二次審査も入管が行っていたため、「お手盛りの制度」との批判が強かった。これに応えるように、今年五月、スタートしたのが参与員制度だ。

 参与員は十九人の民間有識者からなる(別表)。三人一組の六チームからなり、異議申立人への「審尋」(インタビュー審査)を行って、難民認定すべきか否かを法相に意見具申する。

 「入管の判断を、民間人の目でチェックする」がうたい文句だったが、メンバーのうち、日本の難民審査に詳しいのは新垣修・志學館大助教授と市川正司弁護士だけだったことや、河内悠紀・元大阪高検検事長、坂井一郎・元福岡高検検事長という大物検察OBが二人も入ったことから、専門家の間には「入管改革にならない」との声も強かった。

 ■参与員ならば専門知識必須

 「法務省が参与員の意見を曲げるようなことはしないし、そんなことは、できない制度に作ってある。こちらも、そこは割り切っている」。参与員制度の発足直後、ある法務・検察幹部は、なぜか、さばさばした表情で語ったものだが、あながちポーズではなかったようだ。

 ただ、課題も多い。全難連の関係者らは「一次審査で難民認定しなかったにもかかわらず、二次審査前に、入管側の証拠開示が行われていない」と、難民認定申請者の抗弁や防御の権利が不十分であることを指摘する。

 「中には、参考資料をもてあそびながら『こんなのダメ(不認定)だ』と露骨に言う参与員もいる」との声や、「それと同一人物だが、審尋の間、ほとんど居眠りしている」という指摘も出ている。どうやら、参与員の全員が、真摯(しんし)な姿勢で審査しているわけではなさそうだ。

 難民問題に対する基本知識の乏しさも露呈し始めている。ある関係者は「日本に不法入国した難民認定申請者に関して、複数の参与員が、『この人は日本の法律をなんとも思っていないのかねえ』と発言しているのを聞いて腰が抜けるほど驚いた」と話す。

 祖国での迫害を恐れ外国に逃亡する難民。その多くがパスポート不所持だったり、偽造パスポートに頼っていることは、難民問題の国際常識、イロハのイだ。

 「だからこそ、先進国では、難民認定審査の機関と、日本の入管にあたる不法入国の取り締まり機関を別建てにしたり、自分の国の難民認定審査に国連の担当者を関与させている。外国人排除の先入観が強すぎて、本物の難民を本国に強制退去させたあげく、難民が殺されてしまうような事態を避けるための知恵です」。難民支援の関係者らは、口々に言う。「日本は、そういう制度になっていないのだから、せめて、参与員は、勉強して専門性を身につけてほしい」

 【難民審査参与員の顔ぶれ】
▽新垣 修(志學館大助教授)
▽安藤仁介(同志社大教授)
▽石橋義明(元アメリカ松下電子工業取締役)
▽市川正司(弁護士)
▽岩沢雄司(東大教授)
▽甲斐紀武(元チュニジア大使)
▽河内悠紀(元大阪高検検事長)
▽坂井一郎(元福岡高検検事長)
▽下方元子(元大阪高裁判事)
▽田中信義(元NHKチーフディレクター)
▽鳥居淳子(成城大教授)
▽中山 猛(元東京海上火災参与)
▽花水征一(弁護士)
▽星野昌子(元神奈川人権センター理事長)
▽松本 進(元衆院法制局部長)
▽丸山俊二(元チェコ大使兼スロバキア大使)
▽村上敬一(元東京高裁判事)
▽柳瀬房子(NPO法人「難民を助ける会」理事長)
▽山田浩三(元読売新聞編集局専任部長)

164小説吉田学校読者:2005/12/24(土) 10:09:55
>>163
誰なんでしょう?、「同一人物」。
件の大物ヤメ検2人は、本省局長の経験がない、入管経験はないということで、
これはわざと入管OBを外したんでしょう。
ということは、
入管の中で、今までの難民行政に疑問を持っている人がいて、
参与員制度を作るとき人選でちょっと小細工した、
人選の決裁は当然大臣決裁だと思われますが、
南野前大臣は「そうせい候」なので、乱を起こす絶好の機会を逃さなかった
というのは穿ちすぎ?(逆に、南野か滝前副大臣が「君主の謀叛」を起こしたのかも?)

なんか、こういうニュース、好きですねえ。

165片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2005/12/28(水) 21:00:59
>>119
容疑者に「ぶっ殺す」 暴言検事を厳重注意
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051228-00000207-kyodo-soci

 佐賀地検に在籍時、取り調べで容疑者に暴言を吐いたとして、横浜地検は28日、同地検小田原支部の市川寛検事(40)を厳重注意処分にした。市川検事は同日付で辞職した。
 佐賀地検によると、市川検事は2001年3月、佐賀市農協の不正融資事件で農協の元組合長(76)を背任容疑で取り調べた際、「ふざけんなこの野郎。ぶっ殺すぞ」と言った。
 1審佐賀地裁は「自白の任意性に疑いがある」として、元組合長の供述調書を証拠に採用せず、無罪を言い渡した。2審福岡高裁も1審判決を支持し、今年9月に無罪が確定した。
 佐賀地検の壬生隆明次席検事は「国民の信頼を失墜させた。今後このようなことがないよう、検事を指導監督していきたい」と話した。
(共同通信) - 12月28日20時51分更新

166片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/01/09(月) 21:19:37
>>144
ハンセン病:韓国・台湾補償問題 国外入所者、救済へ 超党派で議員立法
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20060109ddm002040033000c.html
 ◇補償額は戦前に限定

 日本統治時代に開設された韓国と台湾のハンセン病療養所入所者に対する補償問題で、超党派の国会議員が8日、両国を含めた国外の入所者を救済するためのハンセン病補償法改正案を20日召集予定の通常国会に議員立法で提出することを決めた。両国の入所者が日本政府に補償を求めた訴訟は係争中だが、入所者の高齢化が進む中、早期救済が必要と判断した。今年度中の成立を目指す。

 改正案は、韓国、台湾のほかパラオ、サイパン、ミクロネシア、マーシャル諸島を含め国外の入所者を対象に、国内と同様の補償を行う。補償額は入所期間に応じて規定されるが、「入所時点の責任は当時の日本政府にあるが、戦後について負うべきかは議論がある」(川崎二郎厚生労働相)との立場から、戦前の日本統治時代に限定する。改正案が成立すれば政府は予備費で対応する方針だ。

 韓国と台湾の入所者が日本政府に補償を求めた訴訟では、昨年10月の東京地裁判決で、台湾訴訟が原告勝訴となる一方、韓国訴訟は原告の請求が棄却された。川崎厚労相は、台湾訴訟について控訴するとともに、国外の療養所入所者らを対象とした救済措置を検討していた。【坂口佳代】

毎日新聞 2006年1月9日 東京朝刊

167片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/01/12(木) 16:31:59
信教の自由も絶対ではないですよ。
>総理大臣であろうと誰であろうと
行政官であることをわきまえたほうがいいのではと私は思います。
私はやや厳格な立場であって、逆にそれくらいいいじゃないかという立場もありえますけどね。

首相参拝 するなと強要できぬ
http://www3.nhk.or.jp/news/2006/01/12/k20060112000103.html

自民党の武部幹事長は金沢市で講演し、「総理大臣であっても、靖国神社に参拝するなと強要することはできない。政治問題化するのはいかがなものか」と述べ、9月の自民党総裁選挙の争点にすべきではないという考えを重ねて示しました。
靖国神社への参拝をめぐっては、自民党内に総裁選挙の争点になるという見方が出ているのに対し、小泉総理大臣は、12日夜、訪問先のトルコで記者団に対し、争点とすることに否定的な考えを示しています。これについて武部幹事長は、「小泉総理大臣も『心の問題だ』と述べているが、信教の自由の問題だ。総理大臣であろうと誰であろうと、靖国神社に参拝してはダメだと強要することはできない。日本の政治家が争点にして、政治問題化するのはいかがなものか」と述べ、総裁選挙の争点にすべきではないという考えを重ねて示しました。また武部氏は、その年の税収でその年の歳出を賄える、「プライマリーバランスの黒字化」について、「2010年代の初頭に黒字化することを自民党の政権公約に載せたときは、『できるわけがない』と批判された。しかし、徹底して無駄を省き、歳出を見直したことなどで、今の時点で黒字化できるという見通しを立てることができるまでになった」と述べました。

168片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/01/20(金) 21:04:38
ちゃんと払ってるのかな?
岩見沢かぁ、遠いなぁ。

2ちゃんねる管理人に賠償命令 掲示板での中傷放置
2006年01月20日20時43分
http://www.asahi.com/national/update/0120/TKY200601200325.html

 インターネットの掲示板「2ちゃんねる」の書き込みで名誉を傷つけられているのにそれを放置しているとして、北海道南幌町の大学助教授有道出人(あるどう・でびと)さん(41)が掲示板の管理人=東京都新宿区=に書き込みの削除と220万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が20日、札幌地裁岩見沢支部で言い渡された。千賀卓郎裁判官は慰謝料など計110万円の支払い、書き込みの削除とともに、発信者がインターネットに接続したパソコンの識別番号などの情報を開示するよう管理人に命じた。

 判決によると、同掲示板に04年3〜12月、有道さんが人種差別主義者であるかのような中傷などが12件掲載されたが、管理人は有道さんの削除要請に応じなかった。

 有道さんは「掲示板上での言動の責任は管理者にあることに加え、損害賠償も認めてもらってうれしい」と話している。

 有道さんは00年に日本国籍を取得した。外国人であることを理由に入浴を拒否されたのは憲法などに違反するとして北海道小樽市と入浴施設を01年に訴えた。この訴訟は入浴施設に100万円の支払いを命じ、市への請求を退けた二審判決が確定している。

169片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/01/27(金) 11:16:42
http://bewaad.com/20060126.html#p02

正義の発動されるとき、されないとき・・・。難問。

170片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/02/04(土) 13:04:22
この記事は面白いけど、すごくリーク多いですよねライブドア事件。

暴かれる錬金術:堀江容疑者、長期覚悟で徹底抗戦 塀の中でもホリエモン流
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/archive/news/2006/02/03/20060203ddm041020055000c.html

 ◇検事に自説曲げず

 ライブドア(東京都港区)グループの証券取引法違反事件で、前社長の堀江貴文容疑者(33)は逮捕直前、弁護士から「否認すれば起訴後も保釈されない」と説明を受けながら、長期の拘置を覚悟で徹底抗戦を続けている。周辺関係者が明らかにした。堀江前社長は、体調を崩したり気分的に落ち込むこともなく「否認」と認識しないまま、自らの主張を展開しているという。東京地検特捜部は、堀江前社長の1回目の拘置期限となる3日、拘置延長(10日間)を東京地裁に請求し、調べを続ける。

 ◇調書まだゼロ

 関係者によると、堀江前社長は1月23日の逮捕直前、元検事で主任格の弁護士から「自分の記憶に忠実に、覚えていることはしゃべり、覚えていないことは覚えていないと言い、うそはつかないように」とアドバイスされた。さらに「否認すれば起訴された後も保釈されない可能性が高い」などと説明され「分かりました」と応じたという。

 拘置所内で1日3時間程度行われている取り調べでは、完全黙秘ではなく、検事の調べに自説を展開。証取法違反の容疑を否認しているとの感覚がないまま、自らの正当性をきっぱりと主張して犯意の否定を続けているとみられる。

 逮捕直後には「弁解録取書」への署名を拒んだが、その後、調書は作成されていない。このため調書へのサインも求められておらず、結局、供述調書はまだ1通も作られていないという。

 刑事事件では、最長20日間(再逮捕は40日間、再々逮捕は60日間)の拘置期限で起訴されると保釈請求できるが、否認の場合は証拠隠滅などの恐れがあるとして、公判で検察側立証が終わるまで保釈が認められないケースもある。否認を続けた鈴木宗男衆院議員は、逮捕から437日間拘置された。

 ◇高知競馬の馬主外れる

 堀江容疑者が、高知競馬(高知市)所属の「ホリエモン」(牡4歳)と「シェアハッピー」(牝5歳)の馬主から外れたことが2日、分かった。

 地方競馬全国協会(東京)によると、それぞれの共同馬主が先月30日に馬主登録変更届を提出、同協会が即日受理した。堀江容疑者も同意しているという。

 2頭は、堀江容疑者の逮捕直後の先月下旬のレース出走を取りやめたが、近く復帰する予定。ただ、一度出走すると馬名は変更できないため、「ホリエモン」は今後も同じ名前でレースに挑む。【米山淳】

毎日新聞 2006年2月3日 東京朝刊

171小説吉田学校読者:2006/02/04(土) 20:28:08
>>170
リーク多いねえ、そういえば。なんでだ。俺も不思議。
リークもらう方も、全体像が描ききれていないから、断片的にしか報道できていないような気がします。
「ライブドアオートでインサイダー」疑惑報道なんかその典型で、インサイダーって言うにしても、だれが利益得たのかどこも書いていない。
まともなスクープと言ったら、読売の「本社も粉飾」と毎日の「海外口座」くらいでしょう。
この2つが、捜査の「本線」に入る予感です。

いまは、まだ、検察官や証監委調査官の「仮説」を書いているだけなんじゃないでしょうか?

172片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/02/09(木) 18:10:28
恩赦で免訴というのには当事者にとって不満な面もあろうが、再審が認められ有罪がくつがえされ免訴になったのは意義深いといえるんじゃないかな。

横浜事件:裁判打ち切る免訴判決 有罪・無罪判断せず
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060209k0000e040091000c.html

 戦時下最大の言論弾圧とされる横浜事件再審公判で、横浜地裁(松尾昭一裁判長)は9日午後、治安維持法違反の罪に問われた元中央公論社社員の木村亨さんら被告5人(いずれも死亡)に、有罪、無罪の判断に踏み込まずに裁判を打ち切る免訴の判決を言い渡した。検察側の主張に沿った。被告から再審を引き継ぎ、無罪判決での名誉回復を求めていた遺族らは強く反発しそうだ。

 このほかの被告は、▽元改造社社員、小林英三郎さん▽元古河電工社員、由田浩さん▽元日本製鉄社員、高木健次郎さん▽元満鉄調査部員、平舘利雄さん。45年8〜9月に有罪判決を受けた。

 旧刑事訴訟法は刑の廃止や恩赦などがあった場合は免訴判決にすべきだと規定。治安維持法は戦後廃止されており、地裁は「恩赦で公訴権が消滅した以上、有罪、無罪の判断に踏み込めない」との最高裁判例(48年)も考慮したとみられる。被告側は無罪判決を求め、判決を急いだ当時の裁判所の姿勢も追及していた。

 横浜事件は第二次世界大戦中の42年、雑誌「改造」に掲載された論文が共産主義の宣伝だとして、政治評論家の細川嘉六さんが同法違反容疑で警視庁に逮捕されたのを発端に、神奈川県警特高課が編集者ら約60人を逮捕した事件。4人が獄死、約30人が有罪判決を受けた。戦後、特高警官3人が被告に拷問を加えたとして特別公務員暴行傷害罪で実刑判決を受けた。

 最初の再審請求は86年。第3次請求(98年)で東京高裁は昨年3月、「元被告らは拷問を受け、自白の信用性に疑いがある」として横浜地裁の再審開始決定を支持していた。【伊藤直孝】

毎日新聞 2006年2月9日 13時40分 (最終更新時間 2月9日 15時45分)

173片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/02/18(土) 10:03:09
訴訟社会に向かってますよ、日本も。

新事実判明なら提訴可能 消費者団体訴訟、規定追加へ
2006年02月18日07時34分
http://www.asahi.com/national/update/0218/TKY200602170380.html?ref=rss

 悪質業者の勧誘行為などの差し止め請求を消費者団体が個人に代わってできるようにする「消費者団体訴訟制度」を盛り込むための消費者契約法改正案の概要が17日わかった。同一事件で確定判決が出ていると別の団体は提訴できない点が論議になっていたが、この原則は残しつつ、新たな事実が出てきた時などは例外とする規定を設けた。内閣府は3月上旬にも改正案を国会に提出する方針。

 この制度をめぐっては、経済界などが、同じ事件について複数の団体が各地で次々と起こす「乱訴」を警戒。昨年12月の改正案骨子では「他の適格消費者団体による確定判決などが存在する場合、同一事件の請求は原則としてできない」とされ、日本弁護士連合会や日本生活協同組合連合会などは消費者の利益が守れないとして、削除を求めていた。

 改正案は例外規定として、確定判決が出ていても訴えが却下されるなど実質判断がされていない場合や、口頭弁論終結後や和解後に新たな事実が出てきた場合は、別団体が新たに提訴することを認めた。

 このほか改正案によると、提訴できるのは、法律や消費者問題の専門家を含む検討部門などが整い、消費者相談業務を継続的に行っている団体で、首相が認定する。不特定多数の消費者に対する業者の勧誘行為と、不当な契約条項の使用を差し止めるよう請求できる。

174片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/02/18(土) 18:06:41
『公判前整理手続き』の危うさ検証 
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060129/mng_____tokuho__000.shtml

 東京地裁で二十七日、同地裁では初の「公判前整理手続き」を経た事件の初公判が開かれた。この新方式はとかく「遅い」「分かりにくい」と評判の悪い刑事裁判を「迅速」「簡潔」に変える狙いで昨年十一月、導入された。二〇〇九年五月から始まる裁判員制度導入の露払い役も担う。が、忘れてならないのは裁判の公正さだ。垣間見た限り、被告側の防御権の確保には不安が漂う。 (田原拓治)

 東京地裁で最も大きな一〇四号法廷。傍聴席には、新方式を一目見ようという法曹関係者の姿がちらほら。検察官席の前には、なじみの薄いプロジェクターとスクリーンが置かれた。

 事件は昨年九月に起きたイラン人同士の殺人未遂容疑事件。被告(昨年十月六日に起訴)は「殺意はなく正当防衛」と訴え、これが事件の争点となった。

 開廷後、裁判長によって被告への人定質問、検察官による起訴状朗読、被告の罪状認否の表明、それへの弁護人の意見と続く。ここまでは従来と変わらない。

 次の検察官の冒頭意見陳述で、スクリーンが使われた。要点や犯行現場の見取り図が映し出される。後には、目撃証人が描いた凶器の図柄まで登場した。

■審理日程に従い時間に追われる

 次に早速、弁護側の冒頭意見陳述。この後、裁判長が五回の整理手続きの結果を報告した。採用証拠、証人などをスクリーンに映った表に従い、説明する。

 時計の進み具合に裁判官、検察官、弁護人ともピリピリしている。昼休み後の再開時間をめぐっても五分、十分を争った。従来のように後回しは許されないからだ。

 連続開廷が原則で、次回二月六日から八日の判決まで全四回の審理予定は決定済みだ。この日は被害者の証人尋問まで終わらせねばならず、午前十時に始まった初公判は当初、夜までのロングランも心配されたが午後五時半に終了した。

 裁判員制度は市民参加が前提だけに、短い期間と分かりやすさが肝心だ。公判前整理手続きの導入はそのためだ。いわば、現在はその試行段階。最高検によると二十七日現在、全国で約九十件の整理手続きの開始が決定しているという。

 今回の事件では、昨年十一、十二月に二回ずつ、一月十七日まで計五回、裁判所の合同庁舎で非公開に毎回、約二時間かけ、この手続きが実施された。

 なるほど、公判はビジュアル化され、分かりやすくはなった。ただ、問題点も浮き彫りになってきた。今回の事件の主任弁護人、竹村眞史弁護士は作業の体験から、こう指摘する。

 「従来は近代刑法の『疑わしきは罰せず』の大原則で、検察側に立証責任はあっても、弁護側はそれに疑問を呈すればよく、無罪証明の責任はなかった。それが今後は求められる。事前に手の内を明かさなくてはならないのも不利だ」

 例えば一昨年、都内で痴漢に間違えられた元会社員が、公判の過程で姉の尽力により新証人を得て、無罪判決を勝ち取った事件があった。「だが、整理手続きに付された事件では原則、途中から新たな証人を採用させられない。いわゆる“隠し球”は許されない」

175片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/02/18(土) 18:07:46
■「非公開にする意味感じない」

 従来の公判の一部に匹敵する整理手続きが、非公開な点にも懸念が残る。同弁護士は「特段、非公開にする意味は感じなかった」と言う。公開裁判主義は「国家による刑罰権の乱用」の反省がその根底にあった。だが、メディアや傍聴人を排した手続きは「密室裁判」の批判を免れない。

 最大の問題点は検察側の証拠開示の範囲だ。導入の検討段階では、利点として検察側が従来、提出しなかった証拠も公判前に開示される点が挙げられた。

 しかし、結局は開示するか否かの判断は検察側に委ねられ、弁護側が不満な場合、裁判官に裁定を申し立てられるが、全面開示の原則は通らなかった。

 関西学院大学の川崎英明教授(刑事訴訟法)は「この方式を生かすも殺すも証拠開示の範囲にかかっている。従来は被告・弁護側には証拠がなく、検察官の立証が終わらねば、反論のしようがなかった。自白調書の偏重も、それを検証する必要から裁判の長期化に輪を掛けてきた。そんな自白依存体質が残され、十分な証拠開示抜きで迅速化を優先すれば、冤罪(えんざい)を増やしかねない」といぶかる。

 「公判の儀式化」も不安材料だ。今回は二月八日に最終弁論を午前中終え、夕方には判決という予定。証拠調べを吟味し、最終弁論を用意したり、弁論を聞いたうえ、一から判決文を準備することも難しい。

■「合間に被告と接見は困難も」

 物理的な制約はほかにもある。竹村弁護士は「検察側が出した証拠について、以前は公判の合間に被告と相談ができた。だが、整理手続きでは時間がないので、すぐに接見し相談しないと検討できない。今回、被告は本来、批判されるべき代用監獄の警察署(麻布署)に勾留(こうりゅう)されていたが、午後四時で接見受け付けが終わる東京拘置所だったら間に合わなかった」と振り返る。

 東京地裁は今回の事件で当初、昨年十一月中に六回の手続きと十二月中旬の判決予定を提案。弁護団の抗議で日程は変わったが、それでもその強行軍に最初の主任弁護人は辞任した。

 「正直、ほかの事件の依頼人に頭を下げている。というのも数カ月間、この事件にかかり切り。裁判所や検察は組織だが、弁護士は基本的に個人営業。そうは言ってられないが、経済的にも厳しい状況に追い込まれている」(竹村弁護士)

 日弁連内部にはこうした状況と、四月設立の法務省管轄下の独立行政法人「日本司法支援センター」を結びつけ、批判する見方がある。刑事事件の七割には国選弁護人が付いているが、従来は弁護士会が弁護人を推薦した。このシステムにより、訴訟指揮をめぐって裁判所と弁護人がぶつかった際も、弁護士会が間に入り、解決を図ってきた。

 だが、十月からは同センターが国選弁護制度を運営する。問題はだれが弁護人の選定をするかだ。「センターが弁護人を選定することになれば、弁護人が整理手続きの進め方などを批判し、出頭しなかった場合、裁判所に都合の良い代わりの国選弁護人がただちに付けられてしまう。結果“官製弁護”が横行する危険性がある」(第二東京弁護士会・伊達俊二弁護士)

 こうした問題点が浮上する一方、オウム真理教(アーレフに改称)の松本智津夫被告の裁判では一審判決までに八年を要した。裁判の長期化が、被害者や遺族へ与える苦痛も「人権侵害」に違いない。それが迅速化を促した経緯もある。

■迅速化のみ追求 被害者置き去り

 この点について、九州大学の内田博文教授(刑法)は「被害者が孤立無援になりがちなことは事実。自治体などによる人的物的な支援が必要だ」と提起する。だが、それと迅速化は分けて考えるべきだとも話す。

 「オウムのような長期化は例外だ。早期の厳罰が被害者感情を慰めるという考えがあるが、控訴審で逆転した場合、被害者の苦痛は倍加する。被害者の知りたいのは真相や背景だ。それを切り捨てる迅速化は被害者の苦痛を増しかねない」

176片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/02/18(土) 18:18:25
『公園に住民登録』判決の波紋
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060204/mng_____tokuho__000.shtml

 公園の野宿生活者(ホームレス)の男性に、大阪地裁が公園での住民登録を認める判決を出して一週間余り。「日本初」の判決は全国の野宿生活者の自立支援策に一石を投じることになるのか。住民票をめぐる判決の波紋とは。

 「判決に驚いた」

 大阪市の扇町公園でテント生活をし、公園での住民登録を同市に求めて提訴していた野宿者の山内勇志さん(55)は先月二十七日、大阪地裁の判決後の記者会見でこう漏らした。

 「原告代理人の弁護士らも勝つのは厳しいと話していた」(支援者)だけに思わず出た本音だった。

 大阪地裁の西川知一郎裁判長は「住民基本台帳上の住所は客観的に生活の本拠としての実体があるかどうかで決めるべきだ」などとして、公園に住民登録することは可能とする判決を出した。公園を野宿者の住所と認定する判決は日本初だ。大阪市は同三十日に大阪高裁に控訴、判決が確定するのは先になる。

 一方、「住所は公園」が認められることには大阪市民の間でも違和感を持つ人は多いという。同市内の健康器具販売会社社長(45)は「結果として自分たちが公園を“家”として独占しとることにホームレスは気付いてないんちゃうか。私らが公園を楽しむ権利はどうなるのか」と強調。別の会社員女性(31)は「住所ってそんないいかげんなもんやったの?」と首をひねる。

 では、なぜ山内さんは、公園での住民登録を求めたのか。

 一昨年二月、野宿者の支援団体「釜ケ崎パトロールの会」が、大阪府警に「電磁的公正証書原本不実記載」の疑いで家宅捜索を受け、メンバー一人が逮捕された。

 同会の金津将庸さん(28)は「必要な住民票を取得できない人たちのために、生活支援の一環としてメンバーの自宅兼事務所を住民登録上の住所地として提供していた。不当逮捕だった」という。

 メンバーは数日後に釈放されたが、今度は「警察から毎日、ホームレスの住所を消せという電話が来るようになった。じゃあ、今住んでいるところに住民登録をしよう」(金津さん)と、山内さんは扇町公園への転居届を出した。市はこの転居届を不受理と決め、山内さんが市を訴えていた。

 金津さんによれば、野宿者にとって住民登録がないことの不利益は非常に多い。「一番困るのは携帯電話だ。携帯さえつながれば仕事を出してもいいという会社は結構ある。だが携帯電話を買うにはまず住民票が必要となる」

177片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/02/18(土) 18:18:55
 ■隅田川べりで登録の動きも

 山内さんの勝訴は全国の野宿者へと伝わった。判決直後に大阪市内の公園に住む野宿者九人が、公園への住民移動届を区役所に提出。同市は不受理とする方針だが、支援者らはさらにこうした動きを加速させるという。

 東京・山谷地区の野宿者ホームレス支援者は「すでに山谷地区の公園や、隅田川の川べりとかを住居地として登録していこうという話は出ている」と指摘、大阪から全国へ波及しそうな勢いだ。

 ただし、住民登録が住居確保には直結しない。

 大阪市は判決後の先月三十日、市中心部の靱(うつぼ)公園と大阪城公園で生活していた野宿者のテント計二十八個を行政代執行により強制撤去した。

 大阪市ゆとりとみどり振興局管理課の担当職員は「テントなどは景観を損なう。酒に酔って騒ぐなど周辺住民に不快感や不安感を与えている。やむを得ず代執行した」と説明。「地裁判決でも占用権は認めておらず、撤去は可能だ」との姿勢だ。

 関東地方の自治体のホームレス対策担当者によると「長期に居座ることで、市民感情が厳しくなり、結果的に支援策にも跳ね返る」と懸念する見方もある。

 先月二十七日の大阪地裁判決について、静岡大の笹沼弘志助教授(憲法)は「過去の判例と照らしても至極当然の判決」とみる。

 同助教授によると、自衛隊の前身である警察予備隊ができて間もなく、これに反対する活動家が敷地内に入り、住居不法侵入に問われた事件があった。

 被告側は「警察予備隊が違憲な存在である以上、敷地は同隊に不法占拠されている」と、住居不法侵入は成立しないと訴えたが、一九五三年五月の最高裁判決では「不法占拠されていても住所である」と判断し、有罪判決を下した。

 五六年にも、福井市内の橋の下(公共地)に住んでいた廃品商らの居住地を住所と認める判決があった。背景には「自治体が彼らに課税したいという意図があった」(笹沼氏)という。

 今回の住所認定は「公職選挙法など公法上必要な住所で、借地権や占有権といった民法上の問題とは次元が異なる。市民として地位を確保したという意味であり、住所を国民に義務づける国の立場からも当然の判断」(同)とみなす。

 「それゆえ、大阪市が住民登録を拒んだ行為は誤りだし、テントの強制撤去は『重大な害があること』や『安定した代替住居の確保』などを撤去の条件としたホームレス自立支援法に著しく反している。昨年一月の名古屋・白川公園のケースでは、行政側は生活保護の受け方を説明したが、今回はそれすらない」

 その自立支援について、大阪市は一時保護の「シェルター」や「自立支援センター」の受け皿を強調するが、実態はどうか。支援者の一人は「シェルターは一人二畳以内のスペースで一日一食。当然、空き缶集めなど従来通りの経済活動が要求されるし、自立支援センターは半年で退所しなくてはならず、仕事が見つからなければ、野宿に逆戻りするだけ」と明かす。

 それだけに東洋英和女学院大の北川由紀彦講師(社会学)は「施設から自立する道が開けない以上、公園か施設かという問題の設定自体が成り立たない。話し合いを求める当事者たちを前に行政側は最低限、テントを移動する代替場所を示す程度の配慮が必要だ。全国的に強制排除をやめて、まずは支援策を充実させようという流れの中で、今回の大阪市の強行策は異常事態だ」と批判する。

 一方、東京・新宿で野宿者の支援に携わる民間非営利団体(NPO)「スープの会」の後藤浩二氏は「大阪地裁判決は路上生活者の市民性を認めるメッセージとして重要だ。無権利状態に置かれていることをアピールする意味はある。だが、その利益は現場レベルでは限られる」と話す。

 「例えば、年金は戸籍謄本など本人証明を取り寄せれば受給できるし、生活保護は生活実態に基づく現在地保護主義なので、住民票がなくても受け取れる。ハローワークへの登録については住所が公園では実際のところ、実効性がない」

 住民票の移動で、逆に債権者の消費者金融などに居所が知られてしまうのを恐れる人々も少なくない。そのため東京都が二年間の期限付きで安価にアパートを提供する「地域生活移行支援事業」では住民票を移すことを義務づけていない。

 これまで、東京でも新宿駅西口通路をはじめ、行政による野宿者の強制退去と当事者、支援者の攻防が繰り返されてきた。数多くの現場に立ち会ってきた後藤氏は「こうした公園からの強制退去で、ホームレス問題がクローズアップされてきたパターンに違和感を覚えている」と語る。

 「本来は撤去された後に路上生活者がどう地域で暮らしていけるのか、が本題のはずだ。どう地域が彼らを受け入れる仕組みをつくっていくのか。それ抜きに問題は解決されない」

178小説吉田学校読者:2006/02/20(月) 23:46:51
>>174-175
今までが「遅すぎ」だったんで、迅速化の動きは当たり前だと思います。
ただ、裁判所、検察は組織体で動いているのに対し、弁護士はよほどの大事件じゃないと個人で動くものですので、
弁護士会を中心として個人事務所をバックアップしなければいけないんじゃないんでしょうか?
弁護士会にパソコン得意な人を10名くらい雇うとか、司法書士をアメリカ型のプライベートアイとして弁護士会公認で設置するとか。

>>176-177
大阪市が代替施設を置かずに強制排除に踏み切ったのは、置いとくとして、
住民票を置いて良いというのは、そこに住んでも良いというのとは別。異常事態でもなんでもないと思います。
記事もそうですけど、住民登録と不法占拠をごっちゃにしてる。公園って寝泊りするところじゃなくて、休憩する場所でしょ。本来の意義から言っても。

ホームレスを行動のネタにする勢力もちょっと見え隠れするそっちの方が異常。

179片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/02/28(火) 00:53:48
代用監獄の存続を容認 処遇法案の全容判明
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060227-00000273-kyodo-pol

 捜査段階の容疑者や起訴後の被告を指す「未決者」の処遇を見直した「刑事収容施設・被収容者処遇法案」の全容が27日、判明した。警察の留置場を拘置所代わりに使う「代用監獄制度」の存続を認めた上で、公正な処遇を確保するため警察の捜査・留置部門を明確に分離するなどの人権保障策を盛り込んだ。
 政府は週内にも与党の了承を得て、今国会に法案を提出、成立を目指す。しかし、日弁連などが「冤罪(えんざい)の温床」と廃止を強く主張する代用監獄を容認する案は、国会審議でも議論になりそうだ。
 現在の未決者の処遇は、約100年前に制定された監獄法が根拠。収容者の権利・義務があいまいで、前近代的との批判が強かった。
(共同通信) - 2月27日22時47分更新

180片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/03(金) 22:27:18
>>173
損賠はとれないからまだまだかー。

消費者団体も訴訟可能に 悪徳商法阻止で改正法案
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060303-00000036-kyodo-pol

 政府は3日の閣議で、悪徳業者の不正な契約や勧誘による被害を防ぐため、消費者団体が業者の不当行為の差し止めを裁判所に求めることができる消費者契約法の改正案を決定した。
 これまでは、悪質リフォーム商法などの被害が急増しているにもかかわらず、消費者団体は被害者ではないため、加害者に対して直接、不当行為の差し止めなどを求めて訴訟を起こすことができなかった。
 法改正により被害の拡大や未然防止が期待されるが、被害者に代わる損害賠償の請求権は経済界の反対などから見送られた。
 法案では、請求のできる消費者団体は申請により国が認定し、訴えを起こす前にあらかじめ業者に通告することを義務付けた。また、業者の本社所在地だけでなく営業所がある地域の裁判所でも訴訟を起こすことができるとした。
(共同通信) - 3月3日8時59分更新

181片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/03(金) 22:46:49
>>178
刑事事件については、弁護士の横のつながりの意味合いを強くすべきなのかもしれませんね。

テントの地に住民登録ができる→携帯電話は確保可のようですが、撤去後はどうなんでしょうね。施設に置けるのであればその点は何とかなる気がします。
横着しないで働く人は救われるべきです。それができない人は、、どうしましょう。

182片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/09(木) 04:19:30
「利益50億に増やせ」堀江被告の要求で新手粉飾
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060309-00000101-yom-soci

 ライブドアの粉飾決算事件で、同社が2004年9月期の連結決算で、買収予定2社の預金を本体の売り上げに付け替える新たな粉飾の手法を使ったのは、前社長の堀江貴文被告(33)が突然、経常利益を20億円増額するよう強く要求したのがきっかけだったことが、関係者の話で分かった。

 同社は自社株売却益を還流させる方法で粉飾工作を進めていたが、これだけでは粉飾できる額に限界があり、前取締役の宮内亮治被告(38)らが「このままでは要求を満たせない」と判断、決算期末が迫ったため苦肉の策として考案したという。堀江被告の無理な増額要求が、粉飾を加速した格好だ。

 ライブドアは04年9月、買収予定だったサイト運営会社「キューズ・ネット」など2社の預金計15億8000万円をライブドア本体などの売り上げに付け替えた。これに自社株売却益の還流分を合わせ、実際は3億1300万円の赤字だったのに、経常利益を50億3400万円とした虚偽の有価証券報告書を関東財務局に提出した疑いが持たれている。

 関係者によると、堀江被告は04年5月中旬、中間決算を承認する取締役会の終了間際、突然、議題と直接関係のない9月の決算期末の経常利益を話題に持ち出し、「50億円にしてほしい」と強く主張。同社は同年2月、連結ベースの経常利益予想額を当初の20億円から30億円に上方修正したばかりだったが、さらに20億円を上積みする要求だった。

 取締役会には、宮内被告やライブドアマーケティング前社長・岡本文人被告(38)、執行役員副社長だった前代表取締役・熊谷史人容疑者(28)らが出席していた。

 宮内被告らは投資事業組合を介在させた自社株売却益の還流工作で、「30億円の利益計上なら可能」と考えていたが、堀江被告の20億円増額要求には「急に言われてもとても無理」などと当惑、他の幹部も「営業努力ではむちゃな数字」と受け止めていたという。

 同社は5月20日、堀江被告の要求通り、経常利益の予想額を50億円に再び上方修正。だが、自社株売却益では37億6700万円しか利益計上できなかった。このため、決算期末が迫って焦った宮内被告らは、キューズ社などの預金付け替えを考え出し、実行したという。同社幹部の一部は、東京地検特捜部の調べにこうした事実を認めている。

 関係者は「わずか3か月間に業績予想を20億円も増やすのは明らかに変で、粉飾しろと言っているようにも受け取れる」と指摘している。
(読売新聞) - 3月9日3時9分更新

183片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/14(火) 21:02:22
タイトルが言い訳みたいで意味不明だが・・・。2円でも執行猶予つかないというのは別におかしいことではないだろう。異例なのかな。

2円でも浄財、さい銭泥に実刑判決…余罪あるけれども
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060314-00000311-yom-soci

 神戸市須磨区の須磨寺のさい銭箱から2円を盗んだなどとして窃盗罪などに問われた同市兵庫区明和通、無職近藤誠治被告(27)に対する判決公判が14日、神戸地裁であった。

 佐茂剛裁判官は「たとえ2円でも参拝者の浄財。被害額のみをとらえて違法性を軽視することはできない」として、懲役1年10月(求刑・懲役3年)の実刑を言い渡した。

 判決によると、近藤被告は昨年10月24日早朝、須磨寺のさい銭箱を倒し、転がり出た2円を盗んだ。また同年6〜10月、シンナーを吸ったり、コンビニエンスストアから乾電池を盗んだりした。
(読売新聞) - 3月14日19時2分更新

184片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2006/03/15(水) 17:31:46
やや反動的状況があるのかな。

「少年は重い刑に」が25% 最高裁司法研修所が調査
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060315-00000152-kyodo-soci

 殺人事件の被告が少年だった場合、市民の4人に1人が「成人よりも刑を重くするべきだ」と考えている−。最高裁の司法研修所は15日、市民と裁判官を対象に実施した量刑意識に関するアンケート結果を発表、両者に大きな隔たりがあることが明らかになった。
 調査は2009年春までに導入される裁判員制度に向け、量刑の「市民感覚」を探るため実施。全国8都市の市民1000人と刑事裁判官766人が対象となった。
 殺人事件を素材とし、39の量刑ポイントについて意見を聞いたところ、違いがはっきり分かれたのは少年事件。裁判官は「軽くする」が90%を超え「重く」はゼロだったが、市民は約半数が「どちらでもない」を、25・4%もの人が「重く」を選択した。将来の更生のため刑を軽くするなどの配慮がある少年法を前提とした「裁判官の常識」が通用しないことが浮き彫りになった。
(共同通信) - 3月15日17時23分更新


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