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カタコト総合法律事務所
1
:
片言丸 </b><font color=#FF0000>(/3J5SzQQ)</font><b>
:2005/04/12(火) 20:47:14
法律関係をいろいろと
537
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/02/20(水) 01:08:21
粉飾決算事件、最高裁が旧長銀頭取らの有罪見直しへ
1998年に破たんした旧・日本長期信用銀行(現・新生銀行)の粉飾決算事件を巡り、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)と商法違反(違法配当)の罪に問われた元頭取・大野木克信被告(71)ら旧経営陣3人の上告審で、最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長)は、4月21日に口頭弁論を開くことを決めた。
書面審理が中心の最高裁が弁論を開くことで、3人を有罪とした1、2審判決が見直され、無罪となる可能性が出てきた。
1、2審判決によると、大野木被告らは98年3月期決算で、会計基準に反して不良債権化していた関連会社向けの融資を甘く査定。損失処理額を約3130億円少なく計上したウソの有価証券報告書を旧大蔵省に提出し、株主に配当できる利益がなかったのに、総額約71億円を違法配当した。
公判では、97年3月に改正された不良債権処理のための新会計基準に拘束力があったかどうかが最大の争点となった。
弁護側は「新基準は指針に過ぎなかった」と主張したが、2審・東京高裁は「周知期間も十分あり、新基準から逸脱した決算は許されない」として、1審同様、大野木被告を懲役3年、執行猶予4年、元副頭取の鈴木克治(70)、須田正己(68)両被告をそれぞれ懲役2年、執行猶予3年としていた。
一方、整理回収機構が大野木被告ら旧経営陣に計10億円の賠償を求めた民事訴訟では、1、2審とも「新基準の周知徹底は不十分だった」などとして違法配当の責任を認めず、刑事と民事の判断が分かれていた。
(2008年2月19日23時59分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080219-OYT1T00835.htm?from=main1
538
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/02/20(水) 01:11:17
自転車ではね死なせた疑い 群馬の高3を書類送検
2008年02月20日00時18分
群馬県桐生市で散歩中の主婦(当時70)が自転車にはねられて死亡した事故があり、桐生署が昨年11月、自転車を運転していた同市内の高校3年の男子生徒(17)を重過失致死の疑いで前橋地検太田支部に書類送検していたことがわかった。
調べでは、男子生徒は昨年9月12日午前7時45分ごろ、同市菱町3丁目の市道で、前方を歩いていた近くの主婦を自転車ではねた疑い。女性は頭を強く打ち死亡した。
男子生徒は左手で雨傘をさし、前傾姿勢で運転していたという。同署は、視界が傘で遮られた危険な状態で重い過失があると判断した。
http://www.asahi.com/national/update/0220/TKY200802190406.html
539
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/02/20(水) 01:17:44
旧石川銀事件 20日判決
2008年02月19日 石川
◆融資目的 どう判断?◆
◇背任認否の焦点に◇
01年末に破綻(はたん)した旧石川銀行の融資をめぐり、特別背任罪に問われた元頭取、高木茂被告(72)の判決が20日午後1時半から、金沢地裁で言い渡される。検察側は懲役5年を求刑、弁護側は一貫して無罪を主張している。融資は正当だったのか、それとも不良債権を一部回収したように装い経営責任を回避するための自己保身が目的だったのか、司法の判断が注目される。
(樋口彩子)
特別背任罪に問われているのは、同行が00年9月に千葉県木更津市のゴルフ場運営会社「カントリークラブ ザ・ファースト」を迂回(うかい)し、同社を実質的に運営していた広告会社「ナショナルエンタープライズ」に行った57億円の融資。
起訴状によると、高木被告は89年2月から01年6月28日まで石川銀行の頭取を務めていた。00年9月、当時専務だった川口睦・元頭取(67)、藤田道彦・元東京支店長(46)、ナ社の三島知和会長(71)と共謀し、回収見込みがないことを知りながらゴルフ場運営会社に57億円の融資をして、銀行に損害を与えたとされる。
裁判では、融資に自己の利益を図る目的があったかどうかが最大の争点。同罪の成立には、役員が自己や第三者の利益を図る目的(図利目的)で任務に背き、財産上の損害を与えた、という立証が必要となる。
検察側は「不正な融資が明るみに出るのを防ぎ、債権回収を装うことで経営責任の追及を回避しようとした」と主張する。一方、弁護側は「被告の収入は銀行からのもので、銀行の経営安定こそが被告個人の利益にもつながる」と反論している。
高木被告と共謀したとして同罪に問われた川口元頭取と藤田元東京支店長は執行猶予が付いた懲役刑がすでに確定している。三島被告は一、二審の判決を不服として上告中だ。
3被告と高木被告では、弁護方針に大きな違いがある。3被告とも無罪を主張していながら供述調書の採用を同意していたのに対し、高木被告の弁護団は、警察の捜査段階での犯行を認める供述調書は「信用性に欠ける」として多くを不同意にした。法廷では検察側から14人、弁護側から6人と計20人の証人尋問が行われた。このため公判は長期化し、03年9月の初公判から結審まで4年、計52回にもわたった。
http://mytown.asahi.com/ishikawa/news.php?k_id=18000000802190004
540
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/02/20(水) 01:20:06
施行前の法律で誤って逮捕 佐賀県警、口座不正売買で
2008年2月19日 23時45分
佐賀県警は19日、銀行口座を不正に売買したとして犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕した2人について、適用した条文が施行前だったとして2人をいったん釈放した。本来適用すべき金融機関本人確認法違反の疑いで逮捕する方針。
県警は19日、インターネットオークションの手数料を免れようとして口座を売買したとして、3人を逮捕したと発表した。このうち2人について犯罪収益移転防止法違反を適用したが、適用されるはずの条文は3月1日の施行だった。
県警は「今後こうしたことがないようにしたい」としているが、容疑事実は変わらないとして、同法の前身である本人確認法違反を適用する。
(共同)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2008021901000813.html
541
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/02/20(水) 01:43:14
元頭取の保身目的焦点
石川銀行不正融資、あす判決
破たんした石川銀行(金沢市)の不正融資事件で商法の特別背任罪に問われた、元頭取高木茂被告(72)の判決が20日、金沢地裁で言い渡される。ゴルフ場運営会社への57億円の融資の妥当性、融資への関与など、初公判から52回の公判では検察側と被告側は真っ向から対立してきた。検察側は「銀行を犠牲にして自己保身を図った刑事責任は重い」として懲役5年を求刑している。銀行トップの責任の認定と、融資の実行が経営責任を回避する「自己保身」のためだったかが判決の焦点になる。
検察側は、融資は高木被告らが「自己保身のため行った」として立証を展開した。巨額融資の性格について、長年、隠ぺいを続けた不良債権は、2000年9月の時点で少なくとも600億円を超え、石川銀行は実質的に破たん状態に陥っていたと指摘。ゴルフ場運営会社に融資した57億円のうち約28億5000万円は、ゴルフ場を運営していた広告会社「ナショナルエンタープライズ」を経由して「還流」させ、不良債権の一部を回収したように装い、株主などからの経営責任追及を逃れようとしたとした。
これに対し、弁護側は、57億円の融資はナ社から不採算部門のゴルフ場を分割して債務を圧縮することで、回収しやすくすることが狙いだったと主張。「銀行が破たんしたという経営責任はあるが、刑事責任はない」と融資は正当で刑事事件ではないとし、検察側と対立した。
融資の妥当性も、検察側は「会員権の売り上げはよくて年1億円弱。年1億4000万円の利息にもならず、回収可能性が全くない」、弁護側は「ゴルフ場の年約6億円の売り上げや会員権販売金により融資の回収は十分可能。ゴルフ場の価値は60億円以上で、十分な担保があった」としている。
これまで、同行の川口睦元専務(67)、藤田道彦元東京支店長(47)は、経営陣の自己保身目的を認定し、融資の回収可能性も無かったとした有罪判決が確定している。共犯とされたナ社会長の三島知和被告(71)は有罪が言い渡されたが、「妥当な融資で、銀行員ではなく、銀行に損害を与えた特別背任罪の共犯には当たらない」として最高裁で係争中。
検察側は、高木被告はワンマン経営でトップに君臨する立場で「川口元専務らに命じて融資を積極的に推し進めた」、弁護側は「川口元専務に実務情報が集約される業務態勢で、頭取が実務的な指示をすることは皆無だった」と主張。不正融資の関与でも対立している。
特別背任罪は、会社の取締役や監査役などが〈1〉自らや第三者の利益を図ったり、会社に害を与える目的で〈2〉任務に背き〈3〉会社に財産上の損害を与えた――が適用の条件となる。判決では、融資が経営責任を回避する「自己保身」のためで、〈1〉の自らの利益に当たるかの立証もポイントになる。
破たんした銀行のトップが特別背任罪に問われた裁判では、旧北海道拓殖銀行の元頭取2人は、1審・札幌地裁で無罪、2審・札幌高裁で実刑判決を受け、融資の目的が自己保身か、銀行の利益のためかは、判断が分かれている。
(2008年2月19日 読売新聞)石川
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20080218-OYT8T00750.htm
542
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/02/20(水) 01:45:27
県南西の弁護士悲鳴
遠い水戸、人手不足
来年から始まる裁判員制度を前に、「長距離出張」という新たな負担が加わる県南西部の弁護士を中心に「十分な弁護ができるか不安だ」との声が上がっている。県内は元もと、事件数が多い割に、弁護士の数が少ないという事情もあり、県弁護士会は、1人の被告人に複数の弁護士がつく方法を探るなど対応に躍起となっている。
殺人や放火といった裁判員裁判対象事件の裁判は、これまで、事件の発生場所などに応じ、水戸地裁の本庁(水戸市)、土浦支部(土浦市)、下妻支部(下妻市)の3か所で開かれてきた。しかし、制度開始後は、本庁1か所でしか開かれなくなる。そこで問題になるのが、土浦、下妻支部管内の弁護士の負担だ。特に下妻の場合、弁護士が足りないところに、裁判のたび、車で2時間前後かかる水戸まで足を運ぶ必要が出てくる。
長距離出張を減らすため、県弁護士会は、1人の被告人の弁護に地元と水戸の弁護士がタッグで当たる「複数選任」を取り入れられないか、検討している。ただ、その方式を裁判所が認めたとしても「複数の弁護士が弁護方針をどう共有するかなど、課題は多い」と同会刑事弁護センター運営委員長の山形学弁護士(39)は心配する。
全国的には、地裁の10支部でも裁判員裁判が行われる予定で、県内の支部でも裁判員裁判が行われれば負担は少ない。しかし、最高裁は「現時点で実施する支部を増やす予定はない」とにべもない。
負担、全国屈指 日本弁護士連合会が昨年、裁判員裁判を実施する裁判所別に弁護士の負担を試算したところ、水戸地裁本庁管内は、1人の弁護士が1・13人の被告人を担当することになり、津地裁本庁に次いで全国2位だった。さらに1人の弁護士が担当する事件数は「合議事件を取り扱う支部別」で見ると、下妻(1・82件)が3位と、「高負担」ぶりが明らかになった。山形弁護士は「(裁判員裁判で一定数を占めるとみられる)国選弁護は負担が大きい割に報酬が少ない。さらに負担が増えると、裁判員裁判を引き受ける余裕がない弁護士が多くなる恐れがあり、制度が崩壊しかねない」と懸念している。
(2008年2月19日 読売新聞)茨城
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20080218-OYT8T00715.htm
543
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/02/20(水) 01:46:02
会社の車窃盗に無罪判決解雇男性の返還意思認める
解雇通知を受けた後に経費清算のため訪れた会社の車を承認なく持ち出したとして、窃盗の罪に問われた千葉市若葉区貝塚町、無職男性(37)の判決が18日、千葉地裁であり、古閑美津恵裁判官は「窃盗の故意を認めるには合理的な疑いが残る」として、無罪(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。
判決などによると、男性は昨年9月13日、勤務先の土木建設会社から解雇通告を受け、同15日に賃金の清算に会社を訪れて駐車してあった社有車を持ち出した。その後、約2・5キロ先のコンビニ店前に駐車し、車内で仮眠していたところ、警察官の職務質問を受け、窃盗の疑いで逮捕された。
公判では男性が車を返還する意思があったかどうかが争点となった。この日の判決で古閑裁判官は、他人の物を自分の物のように利用しようとする「不法領得」について「その意思はなく、従業員であれば車を使っていいという『黙示の承諾』があると誤認していた可能性がある」と指摘、車を返還する意思はあったと判断した。
判決後、弁護側は「捜査段階で盗む意思があったかどうかを慎重に捜査すべきだった」と捜査当局を批判。一方、千葉地検の石田一宏次席検事は「判決内容を検討し、適正に対処したい」と語った。
(2008年2月19日 読売新聞)千葉
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20080219-OYT8T00037.htm
544
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/02/21(木) 02:16:15
孫の貯金横領の祖母の刑、免除せず 最高裁 後見人悪用
2008年02月21日01時12分
身近な親族間の盗みや横領で有罪となっても刑が免除される「親族相盗(そうとう)」の特例は、親族が法律上の後見人を務めている場合も適用されるのか――。被告が家裁から選ばれた未成年後見人で、刑法の規定の適用が争点となった刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は「親族相盗」の規定は適用されないとする初判断を示した。財産管理義務を負う後見人の「公的な性格」を重視した。
未成年後見人の制度とは異なるが、00年に導入された「成年後見制度」では、認知症や知的障害、精神障害で判断能力が十分ではない人の契約などを後見人が代行する。最高裁によると、06年度に家裁から選ばれた成年後見人約3万人の約8割が親族。親族が後見人となるケースは増えており、今回の判決は成年後見人にも警鐘を鳴らす判断といえそうだ。
今回の決定では、未成年後見人の立場を利用し、10代の少年の預貯金など約1500万円を流用したとして業務上横領罪に問われた少年の祖母(73)について上告を棄却した。決定は18日付。懲役3年執行猶予5年の有罪判決が確定する。
一、二審判決によると、少年の母が病死したため、祖母が01年に未成年後見人に選任され、母が残した財産を管理していたが、03年までにこれを着服。福島家裁が異例の告発をした。
弁護側は「法は家庭に入らず」という考え方に基づく「親族相盗」の規定により、祖母の刑は免除されると主張。第一小法廷は、未成年後見人は親族かどうかにかかわらず、財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っていると指摘。刑法上の処罰は免れないと結論づけた。
http://www.asahi.com/national/update/0221/TKY200802200449.html
545
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/02/21(木) 02:18:12
新人弁護士の年収減少、出来高払いも…司法試験合格者増加で
日本弁護士連合会(日弁連)は20日、弁護士の採用状況についての調査結果を発表した。
昨年就職した新人弁護士の年収は減少傾向にあり、固定給のない出来高払いの新人弁護士も7・85%に上るなど、司法試験合格者が増加する中、厳しい状況が裏付けられた。
調査は昨年8〜9月、全国1万1686の弁護士事務所を対象にアンケートを行い、3399事務所から回答が寄せられた。
調査結果によると、新人弁護士の平均年収は、2006年は600万円台が59・62%と最も多く、次いで500万円台が14・56%となっていた。しかし昨年は600万円台が36・15%に減少する一方で、500万円台が27・1%に増えるなど、減少傾向がくっきり。今回初めて実態調査を行った「出来高払い」の弁護士も7・85%に上った。
1事務所当たりの採用者数は昨年は平均0・41人で、前年の0・29人に比べ約1・4倍に増加した。しかし、今年の採用予定数は0・26人と減少に転じる見通し。大規模事務所でも採用予定数を減らしており、日弁連は「採用の勢いが弱まり、今年は昨年以上に厳しい」と分析している。
(2008年2月20日23時43分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080220-OYT1T00750.htm?from=main1
546
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/03/01(土) 02:04:06
名誉棄損「ネットは別基準」 書き込みで無罪 東京地裁
2008年03月01日01時59分
インターネット上の書き込みが刑法の名誉棄損罪に当たるかどうかをめぐり、東京地裁は29日にあった判決で「ネットならではの基準で見極めるべきだ」とする判断を示した。波床(はとこ)昌則裁判長は会社員の男性(36)の公判で「男性はネット利用者として要求される水準を満たす調査をし、書き込んだ事実を真実だと信じていたので、犯罪は成立しない」などと述べ、無罪判決(求刑罰金30万円)を言い渡した。
弁護人によると、ネット上の書き込みをめぐる名誉棄損で無罪とされたケースは初めてという。判決は、一般市民が発信でき、情報の信用性の判断も利用者に求められるという実情を踏まえ、ネットを舞台とした「表現の自由」をめぐる新たな判断を示した形だ。
男性は、飲食店グループを経営する企業と宗教団体が一体であるような文章をホームページに記載したとして、この企業に刑事告訴され、東京地検は04年に在宅起訴。並行して、民事の損害賠償訴訟も起こされ、77万円の支払いを命じた敗訴判決が最高裁で確定した。
29日の判決は、書き込みの内容について「同社が宗教団体と緊密な関係にあるとは認められない」とし、真実ではないと認定。真実だと信じた確実な資料や証拠もなく「従来の名誉棄損罪の基準では無罪となることはない」と述べた。
その一方でネット上の表現行為については、中傷を受けた被害者は容易に加害者に反論できる▽ネット上で発信した情報の信頼性は一般的に低いと受け止められている――と指摘。発信者に公共の利益を図る目的などがある場合、「真実でないことを知っていて書き込んだり、ネットの個人利用者なりの調査をせずに発信したりしたときに罪に問われる」とした。
その上で「男性はネットの個人利用者としての情報収集もした上で、内容が真実だと信じていた」と述べ、刑事責任は問えないと結論づけた。
東京地検の渡辺恵一次席検事は「判決内容を詳細に検討して、適切に対応したい」とする談話を出した。
◇
ネット上の「会話」はともすれば感情的になりがちだ。こうしたやりとりの中での書き込みについて、片方を「被害者」として刑事責任を問うことには、専門家の間にも「慎重にすべきだ」との声がある。今回の無罪判決はこうした事情も背景に、結論を導いた。
判決は「メディアなどによる名誉棄損と、ネット上の書き込みの違いは容易に反論ができることだ」と指摘。無罪とされた男性は「数多くの書き込みに対抗するうちに今回の行為に及んだ」とし、「反論を要求しても不当といえない状況だった」と判断した。
男性は判決後、「(書き込み内容は)できるだけの情報収集を行ったものだと自負している。判決は、一市民のネット上の表現の自由を守る基準を示した」。弁護人は「従来の名誉棄損の考え方を、ネット上の表現にそのまま採用すべきではない。名誉棄損に問われるだけでも、市民活動の表現の自由が萎縮(い・しゅく)してしまうからだ」と話した。
甲南大学法科大学院の園田寿教授(情報法)は「判決は画期的だ。だが、電子掲示板のように同じ土俵で直ちに反論できるかどうかなど、今回の考え方をどの程度ネット内で適用できるか、さらに議論が必要だ」としている。
http://www.asahi.com/national/update/0229/TKY200802290352.html
547
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/03/02(日) 01:13:52
服役中の自死権認めず 仙台地裁、受刑者の請求棄却
宮城刑務所(仙台市若林区)で服役中の男(79)が自殺を妨げられない権利「自死権」の確認と、刑務所が自殺を認めないことに対する160万円の損害賠償を国に求めた訴訟の判決で、仙台地裁は15日、男の請求を棄却した。
男は長期の服役による身体の不調を訴え、「生きていても仕方がない」などと主張していたが、近藤幸康裁判官は「自死権が認められる憲法・法律上の根拠はない。身体状態や刑務所の処遇状況にかかわらず自死権の根拠はなく、請求は前提を欠く」と指摘した。
男は1979年9月、脳の前頭部を薄くはぎ取る脳外科手術(チングレクトミー)で後遺症となったことを恨み、主治医だった東京都小平市の精神科医宅で、医師の妻と義母を殺害。強盗殺人罪などに問われ、一審東京地裁八王子支部、二審東京高裁とも無期懲役を言い渡した。最高裁は96年11月、男の上告を棄却し、判決が確定した。
2008年02月15日金曜日
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/02/20080216t13026.htm
548
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/03/02(日) 02:46:26
わいせつDVD流通、ビデ倫部長ら逮捕
アダルトビデオを審査する「ビデ倫=日本ビデオ倫理協会」が審査基準を甘くして、わいせつなDVDを流通させた事件で、警視庁はビデ倫の部長ら5人を逮捕しました。
わいせつ図画販売の幇助の疑いで逮捕されたのは、「ビデ倫」の審査部統括部長・小野克巳容疑者です。また、ビデ倫に加盟するアダルトビデオメーカーの社長・五郎川弘之容疑者と梅沢幸雄容疑者ら4人も、モザイク処理の薄いわいせつなDVDを制作し、流通させた疑いで逮捕されました。
この事件は、「ビデ倫」が意図的に審査基準を緩めた結果、モザイク処理が不十分なわいせつDVDが流通した疑いが持たれているものです。
調べに対し、小野容疑者らビデ倫関係者は、「自分はわいせつとは思わないが、社会的にはわいせつかもしれない。認識の違いの問題だ」などと供述しているということです。(01日16:52)
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20080301/20080301-00000040-jnn-soci.html
549
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/03/02(日) 02:46:44
ビデ倫部長ら逮捕、異例の摘発の背景
警視庁が異例の摘発に踏み切った背景には何があるのでしょうか?
「“主観”の問題だと思いますよ。一つの物を見たって、人によって見方は変わるわけですから」(五郎川 弘之 容疑者・去年9月)
逮捕前、こう反論するアダルトビデオメーカー社長の五郎川容疑者。五郎川容疑者らはおととし、ビデ倫が緩和した審査基準で「認定マーク」を受け、モザイク処理が薄い過激なDVDを販売していました。これに対し、警視庁が「待った」をかけたのです。
「他に摘発するものはいくらでもあるでしょう? もっと過激なものもあるしね。一罰百戒とかね、一番優等生であるビデ倫をたたいて、それによって (業界)全体が変わるんだみたいな・・・」(五郎川 弘之 容疑者・去年9月)
過激なDVDを発売するメーカーが急増する中、加盟会社の意向を受けて基準を緩和した疑いが持たれている「ビデ倫」。
「おれがビデ倫の職員をどう喝・恐喝して、こういうモノ(DVD)を出していたのだろうと・・・」(梅沢幸雄 容疑者・去年9月)
Q.実際は?
「そうだったら、インタビュー受けねーよ」(梅沢幸雄 容疑者・去年9月)
警視庁が「自主審査機関」に対し、異例の摘発に踏み切った背景には、年々、過激さを増すアダルトビデオ業界全体に歯止めを掛けたいという狙いがあるとみられています。警視庁は今後、ビデ倫の別の幹部らの関与についても追及する方針です。(01日18:11)
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn/20080301/20080301-00000039-jnn-soci.html
550
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/03/08(土) 01:30:27
おとり捜査に協力させられ逮捕、損害賠償求め提訴…佐賀
知人らが強盗を企てていることを警察官に知らせたのに「おとり捜査」に協力させられた末、逮捕されて名前を公表され、精神的、肉体的苦痛を被ったとして、佐賀市兵庫町、中古自動車販売業原一弘さん(36)が7日、佐賀県を相手取り、330万円の損害賠償を求める訴訟を佐賀地裁に起こした。
訴状などによると、原さんは昨年7月23日ごろ、中学の同級生だった暴力団幹部(36)から、同28日に佐賀市の民家まで軽乗用車を運転するよう頼まれ、目出し帽を購入することも指示された。幹部と別の男との話から、強盗を計画していると直感。28日の“犯行”約2時間前に佐賀署を訪れ、刑事に「強盗をやめさせたい」と相談した。
しかし、刑事から犯行計画に加わるよう言われ、軽乗用車に男3人を乗せて目的の家へ行ったところ、覆面パトカーで追跡するなどしてきた同署員に4人全員が拘束された。原さんは翌29日、事前に強盗目的で目出し帽を買ったとして強盗予備容疑で逮捕され、20日間拘置された後、不起訴(起訴猶予)となって釈放された。
原さんは「パトカーで現場を巡回してくれれば、仲間が犯行をあきらめると思って話した。逮捕され、共犯者として名前を公表されたのは納得できない」と主張。県警は「知人らを逮捕するためにはやむを得なかった」としている。
(2008年3月8日01時01分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080308-OYT1T00081.htm?from=top
551
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/03/08(土) 01:35:29
おとり捜査:佐賀県警に協力も逮捕 起訴猶予の男性提訴
佐賀県警に昨年7月に強盗予備の疑いで逮捕された後、起訴猶予となった佐賀市兵庫町渕の中古車販売業、原一弘さん(36)が7日、「捜査に協力したのに身柄を拘束され、虚偽の発表をされた」として、県に330万円の損害賠償を求めて佐賀地裁に提訴した。
訴状などによると、原さんは07年7月21日、友人らが強盗を計画していることを知り、指示され目出し帽を購入した。しかし、犯行をやめさせようと同28日、佐賀署に計画を知らせた。
捜査員は、原さんの話を聞くと「予定通り(計画を)進めてほしい」と要請。当時、原さんは強盗をしようと思っておらず、車からバールや目出し帽を降ろしていた。そのままでいいかを尋ねたところ、捜査員から「載せておいてくれないと困る」などと言われ、再び車に戻したという。
原さんは同日午後、友人が狙っていた民家近くに車で行って他の3人と共に逮捕された。佐賀署は29日、強盗予備の疑いで原さんを含む5人を逮捕したと発表した。
原さん側は訴状で「強盗予備には故意性がないうえ、車で出かけたのも警察から求められたため」と主張。そのうえで「(他の逮捕者と)共犯関係になることはあり得ない。記者発表は原告に関しては虚偽だ」としている。原さんの弁護士は「違法なおとり捜査に協力させられた」と話している。
県警刑事部の江口民雄管理官は「目出し帽を買った時点で強盗予備容疑があり、逮捕は適正だった。逮捕や発表には、他の4人に通報したことを分からなくする身辺保護の狙いがあった」と話している。【高芝菜穂子】
毎日新聞 2008年3月8日 0時39分 (最終更新時間 3月8日 1時17分)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080308k0000m040138000c.html
552
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/03/08(土) 01:39:54
ビル不正登記事件 後藤組組長に無罪判決 東京地裁『虚偽』認識を否定
2008年3月7日 夕刊
東京都渋谷区のビル不正登記事件で、電磁的公正証書原本不実記録などの罪に問われた指定暴力団山口組系後藤組組長の後藤忠正(65)、会社役員の坂上雅夫(50)両被告の判決公判で、東京地裁は七日、後藤被告に無罪(求刑懲役四年)を言い渡した。坂上被告も同事件では無罪としたが、別の事件で仮装増資をほう助したとして、懲役一年六月、執行猶予三年の有罪を言い渡した。
福崎伸一郎裁判長は「事実と違う登記をすることについて認識、認容していたと認めるには疑いが残る」と指摘。「(両被告は)移転の対象としたビルの売り主が正規の所有権を持っていると考えていた」と述べた。
その理由として、(1)移転の対価として十三億円もの大金を支払っている(2)移転後、すみやかに転売、利益を得るための手続きを取っていない(3)正規の所有権がないことを知った際、非常に驚いていた−ことを挙げた。
弁護側は「ビルの所有権がないとは認識していなかった」として無罪を主張。「後藤被告は大金を支払わされた被害者だ」と訴えていた。
検察側は「ビルの転売益を得るため不正登記を計画し、転売益を後藤組に還元させようとした」と主張していた。
この事件では五人が起訴され、今回の二人のほかマンション販売会社の元社長ら二人が後藤被告と共謀したとして同罪などに問われたが、無罪が確定している。残る一人は後藤被告主導の下で犯行に関与したとして、有罪が確定している。
両被告は二〇〇五年二月、渋谷区のビル所有権が後藤組関連企業に移転したと虚偽登記をしたとして起訴された。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008030702093453.html
553
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/03/12(水) 02:28:48
通路の柵破壊は「正当防衛」「私道でなく市道」 大阪高裁
2008.3.12 01:13
私道の入り口に設置された鉄製の柵を壊したとして、器物損壊罪に問われた弁当店経営の男性(59)=奈良県葛城市=の控訴審判決で、大阪高裁は11日、求刑通り罰金20万円とした1審・葛城簡裁判決を破棄、無罪を言い渡した。
当初は私道とされたが、1審判決後に市道と判明。片岡博裁判長は柵を壊した男性の行為を「公道を通るための正当防衛に当たる」と認定した。
男性は平成16年4月、御所市内の私道(幅約2メートル)入り口に設置された鉄製の柵(約3万円相当)を壊したとして、18年12月に起訴された。
この道はもともと男性が所有していた土地の一部だったが、競売にかけられ別の所有者のものになった15年以降も男性が農作業のため耕運機で通行するなどたびたび利用したため、所有者が柵を設置したという。
昨年8月の1審判決は私道上の柵を壊した行為を器物損壊と認定して男性を有罪としたが、判決後に男性が同市役所などで独自に調査。その結果、柵が設置された道は昭和62年に市道として認定されていた公道だったことを突き止め、控訴していた。
公道であれば柵は勝手に設置された「障害物」となり、2審判決は、男性が公道を通行する権利を不当に侵害されたことに相当すると判断、正当防衛と認定した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080312/trl0803120111006-n1.htm
554
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/03/17(月) 22:11:42
宮城県警カラ出張:返還訴訟で市民敗訴の2審破棄差し戻し
宮城県警総務課がカラ出張を繰り返していたとして、仙台市民オンブズマンが当時の総務課長ら4人に約380万円の返還を求めた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は17日、オンブズマン側が逆転敗訴した2審・仙台高裁判決(06年2月)を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
オンブズマンは出張旅費について情報開示を2度受けた後、住民監査請求を経て提訴。2審は「住民訴訟の前提となる監査請求の期限を過ぎていた」として訴えを却下した。だが小法廷は「2度目の開示で出張先などが明らかにされるまで監査請求は無理だった」と指摘し、「期限後の請求には正当な理由がある」と判断した。
2審は訴えを門前払いしたためカラ出張の有無などを判断しておらず、差し戻し控訴審で改めて審理される。05年の1審・仙台地裁判決は「94〜95年度の同課の出張47件のうち8件は違法」として約60万円の支払いを命じた。【高倉友彰】
宮城県警訟務室の話 訴訟は係争中であり、今後の裁判を見守りたい。
毎日新聞 2008年3月17日 20時06分
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080318k0000m040069000c.html
555
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/10(木) 01:33:16
無罪でも延々勾留 スイス人に裁判長「お気の毒」…また無罪
2008年04月09日22時38分
覚せい剤取締法違反などの罪に問われ、一審・千葉地裁で無罪判決を受けた後も勾留(こうりゅう)が続いていたスイス人女性(28)の控訴審で、東京高裁は9日、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。女性の勾留は解かれたが、不法残留のため入国管理施設に収容されたとみられる。
中山隆夫裁判長は、「知人に頼まれて国外から持ち込もうとしたスーツケースの中に、覚せい剤が入っているとは知らなかった」との女性の主張を受け入れ、有罪とするには合理的な疑いが残ると述べた。言い渡しの後には、無罪でも勾留が続いた経緯に触れ、「裁判所としても気の毒だったと思う。しかし、知らなかったとはいえ、軽率にも覚せい剤を持ち込んだ。犯罪とみられても仕方のない面があったことを理解してほしい」などと、女性に向けて語りかけた。こうした「説諭」は極めて異例。
女性は06年10月に覚せい剤約2.3キロをマレーシアから密輸しようとしたとして逮捕、起訴された。千葉地裁は昨年8月に無罪を言い渡したが、控訴した検察側が勾留を求め、東京高裁が職権で勾留を続けてきた。
日本人が被告の場合は通常、一審で無罪判決が出れば刑事訴訟法の規定により釈放される。しかし、不法残留の外国人がいったん国外退去となれば、控訴審を続けられなくなる可能性が高いため、無罪でも勾留の必要があるとされた。
弁護側は「外国人だけ勾留するのはおかしい」と勾留の取り消しを求めて争ったが、最高裁は昨年12月、「罪を疑う相当な理由があるため控訴審で勾留しても問題はない」と結論づけた。ただし、5人の裁判官のうち2人が、刑事訴訟法の手続きと出入国管理法の手続きに不備があることを批判した。
女性は入管施設に一時入ったこともあったが、逮捕から1年5カ月余にわたって勾留され続けた。弁護人は「無罪であればなおさら、今までの勾留は何だったのか分かりにくい。日本人だったら勾留されていなかった。女性は法の不備による犠牲者だ」と指摘し、法整備を訴えた。
東京高検の鈴木和宏次席検事は「誠に残念。判決内容を十分検討し、適切に対処したい」とコメントを出した。仮に上告すれば、再び勾留が問題となる可能性がある。
http://www.asahi.com/national/update/0409/TKY200804090374.html
556
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/11(金) 11:40:23
元法科院生に懲役3年 仙台地裁「中傷繰り返し悪質」
同じ法科大学院の女性院生に対する名誉棄損などの罪に問われた仙台市青葉区北目町、元東北大法科大学院生池田誠一被告(34)の判決公判で、仙台地裁は10日、懲役3年(求刑懲役7年)を言い渡した。
卯木誠裁判長は名誉棄損事件について「中傷を繰り返し悪質」と指摘。強姦(ごうかん)致傷事件は「未遂に終わり、計画性もなかった。被害者が一部、被告にことさら不利に証言している可能性もある」と酌量した。
判決によると、池田被告は女性院生の名義でブログを開設。昨年8月下旬―9月初旬に計4回、みだらな内容の文章を書き込んだ。同年10月下旬には、別の女性を性的に暴行しようとして約2週間のけがをさせた上、包丁を突き付けて脅した。
地裁は来年5月に始まる裁判員制度に備え、強姦など裁判員裁判の対象となる事件の公判を原則的に連続開廷する方針を打ち出している。今回も2日の初公判から10日の判決公判まで土、日曜を除き7日間、連続開廷した。
◎憤り、落胆、困惑…「法曹の後輩」へ思い複雑
元東北大法科大学院生池田誠一被告(34)の公判では、裁判官や検察官、弁護士が、法曹の後輩になる可能性もあった被告に対し、憤りや落胆、困惑など、それぞれの思いを言葉や態度で示した。
9日の公判で、検察官は「被告が法曹となる可能性があったことは、極めて憂うべき事態だ」と論告。弁護人も、本来は被告を擁護する最終弁論で「将来の法曹として高い倫理観が求められていた。被告の倫理意識の欠如は軽視できない」と指摘した。
一方、卯木誠裁判長は初公判の人定質問で職業の説明を池田被告に求めなかった上、判決でも法科大学院生による犯行という事件の特殊性には言及せず、量刑上も考慮しなかった。身分に関する質問を「事件に関係ない」と拒み続けた同被告への配慮ともとれる姿勢が目立った。
東北大は公判前の3月下旬、池田被告を退学処分にした。被告人質問の最後、検察官に「社会復帰したら、また法曹を目指すのか」と尋ねられた同被告は「今はそこまで具体的に考えられない」と答えた。
2008年04月11日金曜
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/04/20080411t13035.htm
557
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/12(土) 11:30:00
日航機ニアミス事故:管制官逆転有罪…個人に責任、衝撃
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080412k0000m040121000c.html
「納得していないので上告したい」。日航機同士の異常接近(ニアミス)事故で、東京高裁は11日、管制官2人に逆転有罪を言い渡した。閉廷後に会見した管制官の一人は目に涙を浮かべて判決への悔しさをにじませ、同じ管制業務に携わる職員にも衝撃が広がった。管制トラブルが相次ぐ中、判決は空の安全への警鐘となるのか。
ニアミスで初めて管制官個人が受けた有罪判決。会見で現場への影響を問われた籾井(もみい)康子被告(39)は「管制官に全責任があるのであれば、管制を行う人間に不安や緊張を与えて安全にとって有害になるだけ」と主張。「言い間違いがあっても、その後の対応をきちんとするのが管制官の仕事。『ミスをすればおしまい』となると、人間が行う業務としては無理になる」と訴えた。
同席した米倉勉弁護士も「事故はいろいろな危険要因が重なって生じる。個人のエラーだけを問うのは間違いだという発想が芽生えてきたが、(今回の)判決で歴史が10〜20年逆戻りした」と指摘した。
蜂谷(はちたに)秀樹被告(33)は会見に出席しなかったが「判決は1審から積み上げてきた証拠を理解していない。まったく納得できない」と話したという。
「全国の管制官に動揺が走ると思う」。管制部門の幹部の一人は判決への感想をこう漏らした。幹部は「管制の現場は、過密による危険を感じながらも黙々と業務を支えているという意識が強い。判決は、管制官に必要以上の心理的なプレッシャーを与え、日々の運航に影響が出るのではないか」と危惧(きぐ)した。
事故では、負傷者を出した907便が航空機衝突防止装置(TCAS)の指示と違う動きをしたり、管制側の異常接近警報(CNF)が、2機の最接近の直前まで作動しなかったことなど、他にも多くの問題点が浮かんでいる。別の管制官は「どんな問題があるかが見過ごされてしまう。何の問題解決にもならない」と憤った。
一方、国土交通省航空局は鈴木久泰航空局長名で「判決を機に改めて航空の安全を守るべき責任の重大さを認識し、二度とこのようなことがないよう万全を期す」とのコメントを出した。【銭場裕司、窪田弘由記】
◇やむを得ない判決
航空評論家の青木謙知さんの話 管制官の便名の言い間違いは決してあってはならない単純なミスだ。上司だった籾井被告も訓練生の間違いを見逃しており、有罪判決もやむを得ない。ただ、航空事故が起きた場合に個人の責任ばかりを追及すると、自分の身を守るためにうその証言をする可能性があり、再発防止の教訓を得にくくなる。欧米のように個人は刑事免責にして正直に証言させれば、かえってシステム改善などにつながる。
毎日新聞 2008年4月11日 22時16分(最終更新 4月12日 0時20分)
558
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/12(土) 11:31:09
日航機ニアミス事故:解説 自動化進んでもトラブル減らず
過去に管制官が有罪になったケースは▽名古屋空港の滑走路で航空機と空自戦闘機が衝突して12人が死傷した事故(60年)▽羽田空港に着陸した中華航空機が作業車両に衝突し作業員を死亡させた事故(70年)−−の2件ある。いずれも管制官の不注意が直接、事故を招いたことが明確だった。
しかし、管制システムのハイテク化が進んだ現在、管制官個人の刑事責任を追及することに異論を唱える意見もある。高度な専門性が問われる航空機事故を法廷で裁いても、真の原因究明と再発防止には結びつかないとする指摘には一定の説得力がある。
実際、管制システムの自動化が急速に進みながら、管制官の仕事量は減る傾向にない。国土交通省によると、2被告が所属する東京航空交通管制部が1年間に扱う航空機数は01年の事故当時約100万機で07年に約118万機に増えたが、管制官は430人から320人に減った。
一方、今回の事故後も管制トラブルは相次いでいる。航空事故は、他の交通機関の事故より被害が深刻だ。国は事故防止対策に万全を期さなければならない。【伊藤一郎】
毎日新聞 2008年4月12日 0時19分
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080412k0000m040167000c.html
559
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/12(土) 11:32:30
東京・立川の防衛庁官舎ビラ配布:有罪確定へ 市民運動に危機感 被告「司法に失望」
11日の最高裁判決で、防衛庁官舎への自衛隊イラク派遣反対ビラ配布が住居侵入罪に当たると認定された。憲法が保障する「表現の自由」を主張してきた被告の市民団体メンバー3人は「司法に失望した」と語った。ビラ配布に対する警察の摘発が相次ぐきっかけになった事件だけに、被告や支援者らは今後の市民運動への影響を危ぶんだ。【北村和巳、堀智行】
3人は東京・霞が関の司法記者クラブで会見。高田幸美(さちみ)被告(34)は「当たり前のようにやっていた表現活動が、警察の判断一つで犯罪になってしまうことに、最高裁はゴーサインを出した」と厳しい表情で語った。
大西章寛(のぶひろ)被告(34)は「民主主義が危機に瀕(ひん)している」と怒りを吐き出した。「政治弾圧は明白なのに、判決は形式論で切って捨てた。表現の自由を守るため声を上げ続ける」と決意を述べた。
大洞(おおぼら)俊之被告(50)は「悔しい」と苦渋の表情。事件を受け、神奈川県横須賀市などの基地反対グループが官舎へのビラ配布を控えたことを挙げ、「市民運動が萎縮(いしゅく)してしまっている」と訴えた。
◇表現・政治活動が萎縮−−白取祐司・北海道大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話
ビラ配り目的の立ち入りが「犯罪」に問われることになれば、市民の表現活動や政治活動が萎縮(いしゅく)してしまい、問題のある判決だ。官舎管理者の意思だけを問題にして住居侵入罪を認めている点も気になる。権力側の意に反する者が、国などが管理する住宅に今回と同様に立ち入れば、すべて住居侵入に問われることになりかねない。
◇自由主義社会の基本
渥美東洋・京都産業大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話
憲法は住居の不可侵を規定し、個人の心の自由やプライバシーも保障されており、自由主義社会の基本だ。表現の自由が大切なのは当然だが、一定のルールの下で保障されており、相手の意思の自由に影響を及ぼす権利はない。判決は、刑罰法規に違反するのが明白な「表現の手段」を問題にしており、「表現の自由」と「平穏な生活」という権利の衝突の次元の話ではない。
毎日新聞 2008年4月12日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080412ddm041040131000c.html
560
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/15(火) 10:58:35
中国、470人を死刑に=07年執行数世界最多−アムネスティ
4月15日10時1分配信 時事通信
【ロンドン15日時事】国際人権団体アムネスティ・インターナショナルは15日、2007年に死刑を執行されたのは世界24カ国、計1252人で、このうち中国での執行件数が少なくとも470人と最多だったとする報告書を公表した。
中国は死刑執行件数を発表しておらず、数字は推計に基づくもの。アムネスティは、実際の数がもっと多いことは確実だと指摘するとともに、「死刑にかかわる秘密のベールは取り除かれなければならない」と中国の対応を非難した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080415-00000023-jij-int
561
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/18(金) 00:22:32
大阪地裁所長襲撃、成人2人に再び無罪判決 大阪高裁
2008年04月17日15時04分
大阪市住吉区の路上で04年2月、当時の大阪地裁所長(65)が若者グループに現金を奪われて重傷を負った事件で、強盗致傷の罪に問われて一審・大阪地裁判決で無罪とされた会社員のソウ敦史(ソウは専の寸が日)被告(33)と岡本太志被告(30)に対する控訴審判決が17日、大阪高裁であった。片岡博裁判長は検察側の控訴を棄却し、2人に再び無罪(求刑懲役8年)を言い渡した。
06年3月の一審判決は、共犯とされた少年らが2人の指示を受けて犯行に及んだことを認めた捜査段階の「自白」について「不自然な変遷が多く、圧迫的な取り調べや誘導があったことをうかがわせる」として、信用できないと判断。現場近くの防犯カメラがとらえた犯行グループのビデオ映像からもソウ被告らを特定できないとし、無罪の結論を導いた。控訴審判決もこれを支持する内容となった。
事件では、共犯とされた当時14歳の少年(18)と、兄で同16歳の元少年(21)も昨年12月と今年2月、ともに大阪家裁で刑事裁判の「無罪」と「再審無罪」にあたる決定を受けた。だが、いずれも大阪高裁が検察側の抗告を受理し、当時14歳の少年の審判については「再現実験映像を調べておらず不当」と「無罪」の決定を取り消して再び家裁へ審理を差し戻したため、少年側が再抗告している。
また、当時13歳で刑事責任を問われなかった少年(18)も「虚偽の自白を強要された」として、国や大阪府などに賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしている。
http://www.asahi.com/national/update/0417/OSK200804170071.html
562
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/18(金) 00:32:06
地裁所長襲撃:強盗致傷罪の2被告、再び無罪 大阪高裁
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080418k0000m040080000c.html
大阪市住吉区で04年2月、大阪地裁所長が若者数人に襲われた事件で、強盗致傷罪に問われた会社員、岡本太志(30)と同、そう敦史(33)の両被告の控訴審判決が17日、大阪高裁であった。片岡博裁判長は「犯人であるとするには合理的疑いをいれる余地がある」と述べ、両被告を無罪(求刑・懲役8年)とした1審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
共犯とされ家裁送致された元少年ら2人に対し、大阪家裁は「無罪」に相当する決定を出したが、検察側が上訴し、審理が続いている。両被告の無罪判決が元少年らの審理に影響を与えるのは必至で、検察側の対応が注目される。
グループ4人が映った事件現場近くの防犯ビデオに、そう被告のような大柄の人物がいるのかが争点の一つになった。片岡裁判長は「映像は不鮮明で、そう被告の犯人性を補強する証拠と評価できない」と認定した。
また、所長に体当たりしたとされる当時13歳の少年(18)が、犯行時間帯を挟む約2時間、自宅マンションで少女と会っていたとするアリバイについて検討。少年が少女と交わした携帯電話のメールの内容からアリバイの成立を認定し「両被告の関与を認め、当時13歳の少年と行動をともにしたと供述した元少年らの自白は、証明力が減じられる」と結論付けた。
一方、1審判決は変遷を繰り返した元少年らの供述について「捜査官からの不当な示唆や誘導の結果、作り出された虚偽」と認定したが、片岡裁判長は「供述の変遷にはいくつかの問題点が指摘できるが、一定程度の信用性はある」と述べた。
大阪高検の小林敬・次席検事は「主張が受け入れられなかったことは極めて遺憾。判決を精査して上級庁と協議し、対応したい」とのコメントを出した。【川辺康広】
※そう被告の「そう」は「曹」の縦棒が1本
【ことば】大阪地裁所長襲撃事件 04年2月16日夜、大阪市住吉区の路上で発生。当時の鳥越健治所長が現金約6万3000円を奪われ、腰の骨を折る重傷を負った。大阪府警は見張り役を含め5人組の犯行と断定。当時29〜13歳の成人2人、少年3人を逮捕・補導した。5人全員が無罪を主張している。
成人2人は大阪地裁で無罪(06年3月)とされた。16歳少年は大阪家裁が「保護処分の取り消し」(刑事裁判の再審無罪に相当)を決定したが、抗告審で審理中。14歳少年は、家裁で「不処分」(無罪に相当)にされたが今年3月、大阪高裁が家裁に審理を差し戻し、弁護団が不服として最高裁に再抗告を申し立てた。13歳少年は児童自立支援施設での収容を終えたが、「自白を強要された」と国などに賠償を求め提訴している。
毎日新聞 2008年4月17日 20時40分(最終更新 4月17日 21時33分)
563
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/24(木) 11:12:49
ほう助犯認定で安田弁護士罰金適用 '08/4/23
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顧問先の不動産会社社長らに資産隠しを指南したとして強制執行妨害罪に問われた弁護士安田好弘やすだ・よしひろ被告(60)の控訴審で、一審の無罪判決を破棄して逆転有罪とした二十三日の東京高裁判決は共謀を認めず、ほう助犯と認定。「資産隠しの実行に関与しておらず、身柄拘束が十カ月近くに及び、相応の制裁を受けた」として罰金五十万円が相当と判断した。
池田耕平いけだ・こうへい裁判長は判決理由で「経営危機に直面した企業の対応策は、弁護士として法定の手続きを取るのが当然の責務なのに、巧妙な妨害策を助言して実行させたのは悪質」と述べた。安田被告は即日上告した。
判決は未決拘置日数について一日一万円に換算し、罰金額に算入するとしており、被告は既に約十カ月間、拘置されたことから、弁護側は「仮に確定しても事実上、罰金を支払わなくていい判決」としている。
不動産会社の元社員らが「被告が資産隠しの具体的方法を指示した」と述べた証言の信用性が最大の争点となり、池田裁判長は「ほかの証人の証言により裏付けられ十分信用できる」と認めた。
弁護側は「被告は建物を転貸するサブリースの手法で再建策を提案しただけ。元社員が賃貸料収入などを横領したのが事件の真相だ」と無罪を主張していた。
しかし判決は「元社員らは社長の了解なしに金を持ち出したが横領とまではいえない。被告の助言は社長らが思い付くような内容ではなく、犯行に重要な役割を果たした」と指摘した。
弁護士は禁固以上の刑を受けると資格を失うが、罰金は対象外。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200804230441.html
564
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/26(土) 00:02:58
責任能力「鑑定結果十分に尊重すべき」…最高裁が初判断
犯行時、被告に善悪を判断する能力(責任能力)があったかどうかを調べる精神鑑定で「責任能力なし」とされながら、裁判官が有罪としたのが妥当かどうかが問われた裁判の上告審判決が25日、最高裁第2小法廷であった。
古田佑紀裁判長は「鑑定医の公正さや能力に疑いがあるなど、特別な事情がなければ、鑑定結果を十分に尊重すべきだ」とする初判断を示し、被告の責任能力を認めて有罪とした2審・東京高裁判決を破棄、審理を差し戻した。
上告していたのは、東京都内で2003年、昔の勤務先の経営者を殴って死なせたとして傷害致死罪に問われた塗装工の男性被告(39)。判決によると、被告は事件当時、経営者からバカにされるなどの幻覚や幻聴に襲われ、犯行に及んだ。
1審・東京地裁は「心神喪失状態で、責任能力はなかった」とする鑑定結果を重視し、無罪とした。控訴審の精神鑑定でも同様の鑑定結果が出されたが、東京高裁は、被告が普通の社会生活を送っていたことや犯行後に自首したことなどを理由に、責任能力を認め、懲役3年としていた。
この日の最高裁判決は、「責任能力の判断は裁判所に委ねられる」としながらも、「鑑定結果を採用できない合理的な事情がない以上、鑑定を十分に尊重すべきだ」と指摘。二つの鑑定結果に反する2審判決を違法とした。
刑法は、責任能力のない心神喪失者の行為は罰せず、責任能力が低下した心神耗弱者については刑を軽減すると規定している。
(2008年4月25日23時51分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080425-OYT1T00849.htm?from=main2
565
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/04/28(月) 09:38:21
田中元弁護士、詐取4千万円を即日流用 事業資金に
2008年04月28日08時05分
大阪、東京両地検の特捜部検事だった元弁護士の田中森一(もりかず)容疑者(64)が相談者から現金をだまし取ったとされる詐欺事件で、田中元弁護士が9千万円を相談者から受け取った当日のうちに、約4千万円を自らがオーナーだった会社の事業資金に充てていたことが大阪地検特捜部の調べでわかった。逮捕直後は「一部は相談者の紹介料として知人に渡した」とも説明していたがその形跡もなかったという。特捜部は勾留(こうりゅう)期限の27日、田中元弁護士を詐欺の罪で起訴した。
田中元弁護士とともに共犯の疑いで逮捕された知人で元弁護士の会社役員(73)と、田中元弁護士の元秘書の女性(43)は、いずれも関与の度合いが低いとして不起訴処分(起訴猶予)とされた。
起訴状によると、田中元弁護士は02年10月7日、当時貸金業を経営していた男性(45)から別の金融業者の出資法違反事件に絡む相談を受けた際、男性が持っている資金について「捜査が落ち着くまで預かり、後日返す」とうそをつき、9千万円を詐取したとされる。
特捜部は、田中元弁護士関連の銀行口座や、元オーナーの航空測量会社「テラ・マトリックス」の出入金状況を捜査。9千万円のうち約4千万円は、田中元弁護士が相談者から受け取った当日に同社の契約先の米国企業に送金されたり、従業員の給与として支払われたりしていたことが判明したという。バブル経済崩壊後、田中元弁護士は保有する株式やマンションなどの資産価値が下落して多額の債務を抱えていたとされ、特捜部は、残る約5千万円についても返済資金や生活費に充てた疑いがあるとみている。
田中元弁護士は逮捕直後は容疑を否認しながらも担当検事の取り調べに応じていたが、その後になって「あなたに恨みはないが、もう一切話さない」などと告げて黙秘に転じたという。今後の公判でも否認を貫き、検察側と全面的に争うとみられる。
田中元弁護士は昨年6月、検事時代の捜査の裏話やその後の政治家・暴力団との交流を明かした自伝「反転 闇社会の守護神と呼ばれて」(幻冬舎)を出版。発行部数27万部のベストセラーになった。だが今年2月、東京の商社・石橋産業から96年に額面179億円の約束手形を詐取した事件で懲役3年の実刑が確定。3月末に収監され、今月7日に今回の詐欺事件で逮捕されていた。
http://www.asahi.com/national/update/0428/OSK200804270082.html
566
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/05/19(月) 21:01:52
三浦元社長:「監視カメラ映像流用は名誉棄損」と提訴
07年3月に神奈川県平塚市内のコンビニエンスストアで万引きしたとして窃盗罪に問われた元会社社長、三浦和義被告(60)が19日「監視カメラ映像を不特定多数に流され、名誉を傷付けられた」として、監視システム開発・販売会社「ジェイエヌシー」(東京都新宿区)と、報道機関に映像を提供したコンビニに計1650万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。
訴えによると、同社はカメラ映像を放映したテレビ番組を編集して、自社製品の販売促進用DVDを作成。営業先に配ったり、ホームページで閲覧できるようにした。コンビニに対しては「本来の目的とは関係ない行為だ」としている。
三浦元社長は万引きを否認しているが、ロス銃撃事件で逮捕されサイパンに拘置されているため、横浜地裁小田原支部の公判は中断。代理人の弘中惇一郎弁護士によると元社長は「早く(訴訟を)スタートしてほしい。金もうけの道具にされるのは許し難い」と話している。
ジェイエヌシーは「万引きしても罪の意識がない人が非常に増えている。正義の灯は絶やすわけにいかないので徹底的に争う」とコメントした。【銭場裕司】
毎日新聞 2008年5月19日 19時55分(最終更新 5月19日 20時41分)
http://mainichi.jp/select/today/news/20080520k0000m040065000c.html
567
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/05/21(水) 20:24:18
植草元教授が週刊誌に勝訴 痴漢報道で190万円賠償 '08/5/21
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東京都迷惑防止条例違反(痴漢行為)罪に問われ無罪を主張している植草一秀元大学教授(47)=一、二審で実刑、上告=が、週刊誌「アサヒ芸能」の関連記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の徳間書店に二千二百万円の賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は二十一日、百九十万円の支払いを命じた。
村田渉裁判長は「記事の内容は真実ではなく、真実と信じる相当の理由もない。逮捕後でも起訴前の否認段階では原告が無実と信じる者もいたので、記事による名誉棄損は軽視できない」と判断した。
判決によると、アサヒ芸能は二○○四年から○六年の間に三回にわたり、逮捕容疑や起訴事実以外のわいせつ行為などに触れた記事を掲載した。
植草元教授は「主張をほぼ全面的に認めた妥当な判断だ」とコメント。徳間書店は「判決文を読んでいないため、コメントは差し控えたい」としている。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200805210399.html
568
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/05/25(日) 10:37:13
「証拠隠滅の恐れ」警告なしで逮捕…ストーカー容疑の判事
宇都宮地裁判事・下山芳晴容疑者(55)がストーカー規制法違反容疑で逮捕された事件で、山梨県警は、下山容疑者が被害者女性や捜査の動向を把握しており、「証拠隠滅の恐れがあった」として逮捕に踏み切っていた。
下山容疑者は女性の相談に乗り、警察庁幹部を通じ山梨県警トップに捜査を促し、通話記録の差し押さえ捜索令状を自ら出していた。捜査が始まると女性へ匿名メールが届かなくなり、県警は送信が下山容疑者からだったと突き止めたが、ストーカー規制法に基づく警告を出さなかった。
◆捜査把握◆
捜査関係者によると、20歳代の裁判所の女性職員は2月〜3月、匿名メールや無言電話に悩み、甲府地家裁都留支部長だった上司の下山容疑者に相談。女性は「メールは下山容疑者では」と怪しんでいたが、確信は持っていなかった。
下山容疑者は、東大で同級だった警察庁幹部に「部下が無言電話で困っている」と持ちかけ、幹部が3月中旬、県警本部長に「相談に乗ってやって」と連絡。捜査が始まるとすぐに、女性へのメールや無言電話は途絶えた。
さらに、電話会社への通話記録の差し押さえ令状を都留支部長として決裁し、捜査の動きを知る立場にあった。県警はその後、メールの送り主が下山容疑者だったことを突き止めたが、警告していない。
下山容疑者が女性に侮辱する内容のメールなどを送り付ける一方で、相談に乗って警察に連絡する“自作自演”といえる行動がみられ、県警幹部は「どうせ捕まらないと思って、警察をばかにしている」と憤る。
◆処罰感情◆
女性職員が送り付けられたメールは十数件で、県警の発表では、「いつ会えるかなぁ」「休日も仕事するの」という内容。捜査関係者は「この内容だけなら、逮捕状は取れなかっただろう。メールは相当悪質な内容だ。被害者は強い処罰感情をもっている」と明かす。
別の捜査幹部は「メールを明らかにすると被害者のプライバシーが浮き彫りになってしまう。ストーカー規制法は被害者が告訴を取り下げたら、事件が闇に葬られる。被害者保護が最優先だ」と捜査の難しさを訴える。
◆ストーカー公判担当◆
同規制法違反の立件には、つきまとい行為に恋愛感情や好意が含まれていることなどが必要で、下山容疑者はメールを送ったことは認めているが、「恋愛目的ではない」と容疑を否認している。
下山容疑者は浦和地裁(現さいたま地裁)で、1999年に埼玉県桶川市で執拗(しつよう)につきまとった男らに女子大生が殺害された事件の公判を担当した。この事件をきっかけに、ストーカーを法規制する機運が高まった。下山容疑者は傍聴人から「居眠りをしている」と指摘され、途中で配置換えになった。
甲府地家裁の大竹たかし所長は「勤務態度は普通で、特に不審な点は感じられなかった」と話す。しかし、同地裁都留支部でも証人尋問中に居眠りしていることがあったという。
(2008年5月25日03時00分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080524-OYT1T00728.htm?from=main2
569
:
片言丸
:2008/06/18(水) 23:31:32
宮崎勤死刑囚執行の波紋/惨劇直後「治安対策か」
鳩山邦夫法相が命令した四回目の死刑執行が十七日あった。幼女連続誘拐殺人事件の宮崎勤(みやざき・つとむ)死刑囚(45)ら三人で、在任中の執行は計十三人に。“オタク文化の聖地”秋葉原で起きた無差別殺傷事件直後だけに「執行を批判しにくい時期。治安対策を狙ったのか」と憶測も。「正義」を強調する法相に、犯罪被害者の中にも疑念を抱く人が出ている。
▽タイミング
午前十一時の法務省。詰め掛けた記者の前に現れた鳩山法相は「いいですか」と、ざわめく会見場を見回し、三人の死刑執行をゆっくりと告げた。「言語を絶する残忍な事案。被害者や遺族にとって無念この上ない」
宮崎死刑囚の場合、多くの死刑囚に先んじて、確定から二年四カ月での執行。相次いだ質問に表情を変えることなく「確定順が原則だが、すべて慎重に検討を加えた結果、たまたま従来より短くなった」と答えた。
法相が執行を命じたのは「数日前」。主要国(G8)司法・内務相会合の終了直後であることも「死刑廃止国の批判を避けた意図的なタイミング」という疑問を呼んだ。
法相は「そうした事情とは関係ない」と即座に否定し「正義の実現と法の支配する国を守る」と胸を張った。
起訴休職中の外務事務官佐藤優(さとう・まさる)さんは「明らかに会合での論議を避けた。死刑は国際的に共通の価値観ではなく、G8で死刑を執行しているのは米国と日本だけ」と分析する。
「秋葉原事件だけではない。法務省は宮崎死刑囚の獄中書簡が何度も雑誌『創』の記事になることを快く思っていない。情報発信する死刑囚は許さないとのメッセージもある」
▽終身刑論議
鳩山法相による約二カ月に一回という異例の執行ペースは国会内にも死刑論議を呼び起こした。
死刑と無期刑の間に終身刑を新設する論議を進める「量刑制度を考える超党派の会」(会長・加藤紘一元自民党幹事長)。来年五月の裁判員制度開始をにらみ、終身刑創設を目指す動きが与野党の枠を超えて活発化するなかで設立された。終身刑創設の法案提出を目指す同議連には死刑存置派議員も多い。
だが、死刑廃止を推進する超党派議連会長の亀井静香氏は「死刑に賛成でも、執行をどんどん進めればいいと思う国会議員はほとんどいない」と鳩山法相を激しく批判。「死刑ではなく、終身刑という選択肢をつくるべきだとの議論は加速する」と言い切った。
▽人間の仕事
「これは正義なのか」。犯罪被害者遺族の中では異例だが、加害者の死刑執行に反対した原田正治(はらだ・まさはる)さん(61)=愛知県。心の中で疑問が膨らんでいる。
原田さんらは昨年、加害者との対話の重要性を訴える「被害者と加害者との出会いを考える会」を設立した。集まった殺人事件被害者遺族の中には、対話を閉ざす死刑執行を望まない人もいる。
「シンポジウムで話をしてもらおうと思ったが、死刑を望まない意見への世間の風当たりが怖いから今は無理だと断られた。こういう社会はいったい何なのだろう。死刑執行は単なる法務省、大臣の権威やメンツのためではないか」
三死刑囚の執行の様子を知る人は数人の刑務官らに限られる。
公開中の映画「休暇」は、死刑囚と向き合う刑務官の姿を描いている。映画では死刑制度に対する否定肯定の立場は明らかにしてはいないが、監督の門井肇(かどい・はじめ)さん(35)は問い掛ける。「死刑を執行するのは機械でなくあくまで人間。執行する刑務官の実像も知ってほしい」
http://www.toonippo.co.jp/tokushuu/danmen/danmen2008/0617.html
570
:
片言丸
:2008/06/18(水) 23:40:32
「不法在留」無罪を論告 中国生まれ 服役中に日本国籍取得 再審初公判
6月11日15時49分配信 産経新聞
中国人窃盗グループの一員として窃盗や入管難民法違反(不法在留)などの罪で有罪が確定し、収監された元被告の男性(27)=大阪府=が服役中に日本国籍を取得し、大阪地検が再審を請求していたことが分かった。11日、再審初公判が大阪地裁(杉田宗久裁判長)で開かれ、検察側は不法在留については無罪を論告。窃盗などの罪で改めて懲役4年5月を求刑、即日結審した。判決は18日に言い渡されるが、すでに同じ罪で服役したため収監はされない。
起訴状などによると、男性は中国福建省で生まれ、平成12年5月に日本に入国。15年、窃盗などの容疑で逮捕された。大阪地検は窃盗、入管難民法違反などの罪で起訴し、大阪地裁は16年4月に懲役4年6月(求刑・懲役7年)の実刑を言い渡し、確定した。
一方、男性が服役中の15年9月、戦前に中国に渡った男性の祖母が日本人だと家裁に申し立て、認められた。祖母の息子である男性の父親も日本人と認定され、男性は昨年3月、親族による手続きで日本国籍を取得した。
同年9月、刑務所から大阪地検に届いた男性の仮釈放通知で国籍が日本に変わっていることに同地検係官が気付いた。国籍は出生時にさかのぼって適用されるため不法在留は成立せず、同地検が今年1月、再審を請求した。同地検は「当初の起訴や公判活動に問題はなかった」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080611-00000137-san-soci
571
:
片言丸
:2008/06/18(水) 23:41:21
国籍:不法入国の「中国人」、実は日本人だった 服役後判明、再審始まる
中国から不法入国したとして出入国管理法違反や窃盗などの罪で実刑判決を受けた後、日本国籍と判明した男性被告(27)の再審が11日、大阪地裁(杉田宗久裁判長)で始まった。検察側は入管法違反罪の無罪を主張したうえで、窃盗罪などについて懲役4年5月を改めて求刑、弁護側は「入管法違反は無罪」と主張した。判決は6月18日。
起訴状では、被告は00年5月ごろ、旅券を持たずに中国から船で日本の海岸に上陸。03年5月、大阪府吹田市内の会社などに侵入して現金を盗んだ容疑で逮捕された。複数の窃盗と入管法違反の罪などで04年4月、大阪地裁で懲役4年6月の実刑判決を受けた。
日本国籍と判明したのは07年9月。刑務所からの仮釈放通知書の表示が日本人名だったことから大阪地検が戸籍を調べたところ、戦前に日本で生まれ、中国に渡った被告の祖母を日本人と認める審判を03年9月、家裁が決定していた。国籍法では、祖母の息子である父親(死亡)と被告は日本国籍となる。
被告はこの日の公判で、府警の取り調べ時に「祖母が日本国籍を有するとの手続きを大阪家裁で行っていると何度も主張したが、信用してもらえなかった」と供述。一方、大阪地検は、被告が自分を中国人と主張していたとして「起訴や公判活動に問題はなかった」としている。【北川仁士、藤田剛】
毎日新聞 2008年6月11日 大阪夕刊
http://mainichi.jp/kansai/news/20080611ddf041040012000c.html
572
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/07/01(火) 11:23:23
土浦家族3人殺害無罪 「妄想の影響受けた」
「計画性」主張退ける
「本件行為は心神喪失者の行為として罪とならない」。土浦市内で2004年、父親(当時57歳)、母親(同54歳)、姉(同31歳)を包丁で刺すなどし、殺害したとして殺人罪に問われた長男(31)への判決公判。3年にわたって責任能力が争われた公判は27日、死刑の求刑に対し、無罪判決で決着した。
動機や計画性について、検察側は「幼いころから父親に恐怖心や恨みを抱き、半年前のささいな口論をきっかけに、殺害を決意し、包丁と金づちを購入している」と主張していた。
水戸地裁土浦支部の伊藤茂夫裁判長は「口論は殺意を生じさせるものではなく、事件当日も殺害の動機形成につながるような出来事があったとは認められない」とし、統合失調症による妄想の影響を受けたものと指摘。事前に凶器を準備していた点から計画性があったとする検察の主張についても「凶器の購入自体が妄想により導かれたもの」と退け、「検察の主張は長男が統合失調症に罹患(りかん)せず、症状もなかったことを前提としている」と指摘した。
事件後、事件の発覚を遅らせようとしたり、自首したりしている点については、「重い統合失調症に罹患していても、ある程度は合理的な行動を取る可能性があり、事件当時、長男に正常な判断能力が残されていたとするのには疑問が残る」とした。
公判では二つの精神鑑定の信用性が争われた。捜査段階で「長男に責任能力はあった」と結論づけた佐藤親次・筑波大准教授の精神鑑定について、伊藤裁判長は「『父親が魔力を生み出して、自分を殺そうとしている』といった長男の供述について、妄想と認められないとした判断には疑問が残る」などと指摘、佐藤鑑定は「信用できない」と結論づけた。
一方、公判中に裁判所が選任した村松太郎・慶応義塾大准教授による精神鑑定では、心神耗弱、あるいは心神喪失相当との所見が示されたが、引きこもり生活の中で奇異な思い込みが現れるようになり、ささいなことをきっかけに家族3人を殺害するという激しい行動に出た事実から「十分に納得しうるものだ」と述べた。
長男はグレーのトレーナーに紺色のスエットパンツ、はだしにサンダルを履いて入廷。無罪を言い渡された際も、うつむいたままだった。開廷前には、水戸地裁土浦支部の前には約20席の一般傍聴席を求めて、約100人が列を作った。
最高裁によると、1審で死刑求刑に対して無罪判決が言い渡された被告人は1978年以降、少なくとも7人いるが、このうち「心神喪失」が理由になったものはないという。
(2008年6月28日 読売新聞)茨城
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20080628-OYT8T00017.htm
573
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/07/01(火) 11:24:43
土浦3人殺害 「妥当な判決」「適切に対応」
閉廷後、弁護団と検察側はそれぞれ記者会見を開いた。
主任弁護士の星野学弁護士は「事件時の長男の精神状態を的確にとらえた、妥当な判決」と評価。その上で来年5月に始まる裁判員制度を見据え、「3人の命を奪った男が無罪となったことは、一般の人からしたら理解に苦しむところもあるかもしれないが、(裁判は)感情論ではない」と述べた。
弁護団は、県弁護士会土浦支部に所属する若手、中堅弁護士10人で結成。いずれも私選弁護人で、当番弁護士として最初に接見した1人が「国選弁護人1人でやるには負担が大きすぎる。この裁判は慎重に臨まなければいけない」と感じ、星野弁護士を中心に弁護団が組織された。
水戸地検の糸山隆次席検事も判決後に記者会見し、「判決内容を検討し、上級庁とも協議の上、適切に対応したい」と述べた。控訴の可能性や捜査段階の精神鑑定結果が完全に否定される判決内容となったことに関しては「判決を見ないと、いい加減なことは言えない」と繰り返した。
(2008年6月28日 読売新聞)茨城
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20080628-OYT8T00022.htm
土浦3人殺害 識者評価と疑問
今回の判決について、福島章・上智大名誉教授(精神医学)は「論理的で正当な指摘をした妥当な判決」と評価した。さらに「家族が保健所などに相談していたのに、治療につながらなかった。引きこもりの人の中には、今回のように精神的な病気を抱えている人もおり、判決は、引きこもりに対する社会的な対応に警鐘を鳴らすものだ」と指摘した。
一方、小田晋・帝塚山学院大教授(犯罪精神医学)は「判決の論理に一般の人も十分納得できる説得力があるかどうかは疑問が残る。(控訴審があるならば)再鑑定が必要ではないか。鑑定人は供述調書や被告への質問内容などに中立の立場をとるべきだが、裁判所が採用した鑑定は検討が十分でない気がする」と批判した。
(2008年6月28日 読売新聞)茨城
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20080628-OYT8T00028.htm
574
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/07/01(火) 11:25:38
土浦3人殺害 相反する鑑定詳細に検討
判決は、相反する二つの精神鑑定結果について、一つを「疑問がある」とし、もう一つは「疑いを差し挟む余地はない」と結論づけた。判断の根拠となったのは、被告人の症状や鑑定方法、医師の経歴などで、裁判官が時間をかけて詳細に検討した跡がうかがえる。
来年5月に始まる裁判員制度は今回のように、審理の際に専門性の高い医学的知識を必要とする事件も対象となる。法曹関係者は「裁判員には平易な言葉で解説するようにする」としているが、短い審理期間で裁判員が鑑定結果を正確に理解できるかは疑問だ。ましてや正反対の二つの鑑定結果を前に、「こちらは正しくてこちらは信用できない」と判断を下せるのか。
3月にJR荒川沖駅で起きた8人殺傷事件も、動機に不可解な部分があるとして、水戸地検が鑑定留置を行っている。「犯行時に責任能力はあった」と判断され起訴された場合、責任能力を巡って、弁護側が新たな精神鑑定を要請し、公判が長期化する可能性もある。
精神鑑定の手法は医師によって異なる。弁護団は記者会見で「一般の人も理解できる精神鑑定の判断方法を確立するべきだ」と述べた。裁判員の負担を軽減するためにも、検討に値する意見ではないだろうか。(中山拓郎)
(2008年6月28日 読売新聞)茨城
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20080628-OYT8T00045.htm
土浦3人殺害 判決要旨
水戸地裁土浦支部の判決のうち責任能力に関する部分の要旨は次の通り。
1 検察側・佐藤親次医師の精神鑑定
長男が父親に殺されると思い込んでいたことは統合失調症の特徴的症状である「妄想」には当たらず、思い込みは父親の暴力があったことを前提にすると了解可能であるとしているが、深刻な確執があったとしても、父親が殺意を抱いていると考えることが直ちに了解可能とは言えない。父親は魔力で自分を殺そうとしており、父親打倒が民主主義という発想に至っては荒唐無けいと言わざるを得ず、鑑定には疑問がある。
2 裁判所選定の村松太郎医師による精神鑑定
事実に照らし、十分に納得しうる。検察側は「供述調書への偏見により自らの問診結果のみを重視した」「問診で誘導が多い」などと主張したが、誘導は認められず、調書の内容は信用できるとも述べている。
3 総合的検討
統合失調症に罹患(りかん)していたからといって、そのことだけで心神喪失状態とは言えず、責任能力の有無・程度は動機・態様などを総合して判断すべきである。発覚を防ぐために血をふき取るなど長男の行動には合理的と評価できるものもあるが、執拗(しつよう)性・残虐性という点で異様である。本件行為の発覚を遅らせるために父親が講師を務める尺八教室にうその連絡をするなど合理的な行動も見られるが、統合失調症に罹患した者でもある程度は合理的な行動をとる可能性はある。
4 結論
長男は重篤化した統合失調症による妄想の影響で、了解不可能な動機を形成して本件行為に及んだ。一定の合理的行動をとっていたことなどを考慮してもなお、長男が統合失調症の影響で事物の理非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力を失っていたことは否定できない。
(2008年6月28日 読売新聞)茨城
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20080628-OYT8T00052.htm
575
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/07/16(水) 12:13:34
布川事件、高裁も再審支持/自白テープ、重い扉開く
「布川(ふかわ)事件」の即時抗告審で東京高裁は十四日、元被告二人の再審開始を決定した。再審の“重い扉”を開く根拠の一つになったのは、自白している場面を一部録音したテープで、決定は「警察官の誘導をうかがわせる」と指摘。「取り調べの録音・録画」の全面実施(可視化)を求める声に弾みをつけそうだ。
▽武器を逆手に
「(男性の足を)縛ったとき、手はどんなふうにしたの?」「左側で押さえ、右手でぐっと上から回しました」
昨年二月八日、東京高裁八〇三号法廷。廷内には大型スピーカー二台が設置され、音声の波形を示すグラフがスクリーンに映し出される。一九六七年十月十七日、テープに録音した元被告桜井昌司(さくらい・しょうじ)さん(61)に対する取り調べの様子が、非公開の法廷に響き渡った。
テープは、検察側が今回の再審請求審で証拠提出。「自白が任意になされ信用できる」ことの立証が目的とみられるが、弁護団は、編集された形跡に気付き、専門家に分析を依頼。録音停止や再開、二重録音などが十カ所以上あることを突き止めた。
高裁決定は「録音は二時間十分も中断されていた。殺害への関与を否定していた桜井さんが、中断後には首を両手で絞め現金を奪ったことも認めている」と不自然さを指摘。検察側の“武器”を逆手に取った弁護側主張に沿って「誘導」があったと認めた。
決定には捜査への不信感がにじみ出ており、検察側主張をことごとく否定。無期懲役か死刑が確定した重大事件では二十年余りも途絶えている再審開始へ大きく道を開いた。
▽プロもだまされる
実はこのテープのほか、桜井さんと元被告の杉山卓男(すぎやま・たかお)さん(61)の自白を録音したテープが一本ずつあった。
一九七〇年五月。一審水戸地裁土浦支部の公判で、裁判長が杉山さんにテープの内容を尋ねた。
裁判長「長時間にわたり、警察官の質問にすらすら答えたようだが」
杉山さん「分からない点を質問すると、録音前に調書を読んでくれて、こう答えろと指図されたんです」
杉山さんは捜査員に誘導され自白したと主張したが、無期懲役が確定。 その際の最高裁決定は「体験した者でなければ供述できないことを具体的に矛盾せず、供述しているとうかがわれる」とテープを評価していた。
再審請求審でテープの分析を担当した松江頼篤(まつえ・よりあつ)弁護士は「総ざらい的に供述した部分の録音だけでは、危険極まりない。プロの裁判官でさえだまされたのだから」と、市民が参加する裁判員制度に向け懸念を示す。
▽危惧裏付ける
来年から始まる裁判員制度に備え、検察当局は任意性の効率的な立証などを目指し、取り調べの様子をDVDに録音・録画する取り組みを開始。警察でも試行される。
ただ、収録は一部に限られ、日弁連は「検察に都合の良い部分だけを録画しただけ」と批判、全過程を録音・録画する全面可視化を求める。
布川事件はこうした危惧(きぐ)を裏付けた典型的なケースで、今回の録音テープは象徴的な存在だ。
検察幹部は「DVDは編集できない仕組みで録画してある。一度撮影を始めたら、容疑者から途中で不利な供述をされても止めることはできない」と、“改ざん”の危険性を否定する。
しかし、裁判史上初の死後再審で無罪が確定した「徳島ラジオ商事件」の再審開始決定に裁判官としてかかわった秋山賢三(あきやま・けんぞう)弁護士は「米国では、捜査側が都合が悪くなると配線器具を外し、録音しているように装うケースもある」と指摘。「取り調べには、弁護士の立ち会いや全過程の録音・録画などが必要だ。今回の決定は、可視化に向けた推進力になるのではないか」と話している。
http://www.toonippo.co.jp/tokushuu/danmen/danmen2008/0714.html
576
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/07/16(水) 12:17:10
2008 年 07 月 16 日 06:50 現在
呼吸器取り外し立件は困難
射水市民病院で人工呼吸器を取り外された患者が死亡した問題で、富山県警察本部は、呼吸器を取り外した医師の殺人での立件は困難と見て、「刑事処分が相当」という意見を付けずに、近く書類送検する方針を固めました。
富山地検は起訴しないと見られます。
この問題は射水市民病院で平成12年から17年にかけて、末期がん患者など7人が人工呼吸器を取り外されて死亡したもので、当時、外科部長だった伊藤雅之医師(52)は、7人のうち6人の取り外しへの関与を認めています。
富山県警はカルテの鑑定を依頼した医師から人工呼吸器を取り外さなければ数日間は延命できたとする鑑定書を得ましたが、検討した結果、呼吸器を外したことが直接の死因になったとまでは言えず、また伊藤医師は当時、患者の家族から呼吸器を外す同意を得ていることなどから、書類送検はするものの、事件としての立件は困難と見ています。
富山地検も、伊藤医師の行為は「延命治療の中止」にあたり、起訴は難しいと判断しているもようです。
これまで伊藤医師はKNBの取材に対し「死期が迫った人に自然な形で死を迎えさせたのであり殺人行為とは思っていない」と答えています。
呼吸器を外して患者を死亡させた問題では北海道と和歌山の病院の医師が殺人の疑いで書類送検されましたがいずれも不起訴となっています。
http://www2.knb.ne.jp/news/20080716_16497.htm
577
:
名無しでチュウ
:2008/07/20(日) 20:59:00
「評判の先生」犯した反社会的行為を断罪
銃収集の医師 実刑判決
「閉院」の張り紙が出された安保被告の内科医院
「銃犯罪が多発し、社会不安が増大している社会状況に照らすと、非難は強い」。自宅に多数の拳銃や実弾を隠し持っていたなどとして、銃刀法違反と武器等製造法違反などの罪に問われた津市の医師、安保(あぼう)健司被告(58)に対する津地裁判決。鵜飼祐充裁判長は懲役4年の実刑を言い渡し、反社会的な行為を断罪した。
安保被告は、津南署のすぐ近くで20年以上にわたり、内科医院を開いていた。警察医として15年表彰、学校医としても20年表彰を受ける実績があり、患者からも「まじめで優しい先生」と評判だった。
今年4月13日、銃の不法所持の情報を得た県警の捜査員が捜索令状を手に、医院に隣接する安保被告の自宅を訪れ、拳銃の有無を訪ねると、「持っております」と素直に応じ、2階の書斎に案内した。安保被告が壁一面を覆う大きな本棚から本を抜き取り、奥の板を右にスライドさせると、壁には、人一人入れるすき間が開き、その向こうに隠し部屋が現れたという。部屋からは、ケースや袋に入れた拳銃と実弾が大量に見つかった。
小学生のころ、銃を持つヒーローをテレビで見て、あこがれを抱いた。成人後は、「部品がすべてそろった機能美や、手にした時の感触の良さ」を得たいと考え、エアガンや模型ではなく、「本物」を求めた。
1992年、県外のミリタリーショップの経営者から拳銃を購入。「ガン雑誌を見て、『今、この拳銃を持っている』と思うだけで、うれしくなった」という。ただ、ここ数年は、銃を使った悲惨な事件のニュースを耳にするたびに気が重くなり、「いつか処分したい」と思っていた。
弁護側は公判で、今後は医師不足に悩む南伊勢町の病院に勤務しながら更生を目指すことなどを説明し、執行猶予付きの判決を求めた。安保被告も、逮捕後、患者から「今でも先生に診てもらいたい」という手紙が届いたと話し、「申し訳ない」と声を詰まらせた。
しかし、深刻な医師不足地域への赴任申し出も、輝かしい実績も、殺傷能力のある拳銃や実弾を不法所持することの免罪符にはならない。趣味が高じたとはいえ、「極めて危険で悪質な行為」と、判決は厳しく指摘した。(上村香代)
(2008年7月19日 読売新聞)三重
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/mie/news/20080718-OYT8T00826.htm
578
:
名無しでチュウ
:2008/07/21(月) 23:35:04
東京・国分寺市議の住居侵入:議会報告ビラ投函で書類送検に波紋
◇住居侵入か、表現の自由か
東京都国分寺市で5月、市議が議会報告ビラをマンション敷地内の1階の集合ポストに投函し、住居侵入に問われ書類送検(後に不起訴処分)された。市議は、オートロックの扉の内側には立ち入らなかった。政治活動の一つであるビラ配布。過剰反応だとして疑問を呈する住民もおり、「表現の自由」の観点からも波紋を投げかけた。【内橋寿明】
5月18日午後5時ごろ、JR国分寺駅近くにあるマンション入り口のオートロック扉の外側でトラブルは起きた。集合ポストにビラを投函中の幸野統(こうのおさむ)国分寺市議(共産)は帰宅した住人と鉢合わせした。
「何やってるんだ」「党の市議会報告を配っています」「ビラ配布禁止、関係者以外立ち入り禁止と張り紙があるだろう」「市議会議員として市民にお知らせする義務があります」「必要ないと住民が明記しているのだから配る権利はない」
幸野市議や、後に警察へ被害届を出したマンション管理組合副理事長を務める新海栄一国分寺市議(自民)、この住人らの証言によると、やり取りは長時間続いた。インターホンの上には、「チラシ、一切、禁止。悪質なチラシ配布は警察に通報する」との「警告」が掲げられている。
3年前に管理組合で決議したもので、住人は決議を根拠に「議会の動きを知りたいと思えば、インターネットで議事録を確認できる。ビラを受け取りたくない自由も認められるべきだ」と主張する。
ビラは共産党市議団の3月議会報告。幸野市議は昨夏の参院選前、ビラ配布で数回出入りしたが、抗議はなかったという。
住人はこのマンションに暮らす大家の新海市議を呼び出した。幸野市議は二人に「二度と配らない」と約束。新海市議は「丸く収まった」と思って外出した。だが、住人の怒りは収まらず、午後6時ごろ、幸野市議と駅前の交番へ行った。幸野市議は警視庁小金井署で事情聴取され、写真も撮られた。
集合ポストがある場所は共有スペース。「住居侵入事件とするには管理組合としての被害届が必要」と説明された住人は新海市議に提出を求めた。
新海市議は「住人の強い希望は管理責任者として無視できない」と思った。同調する住民も数人おり、4日後に被害届を提出。小金井署は6月9日に住居侵入容疑で東京地検八王子支部に書類送検した。一方で新海市議は7月3日、「騒ぎを大きくしたくない」と被害届を取り下げ、地検支部も17日、不起訴処分とした。
一方、住人の中には管理組合の「過剰反応」に批判的な意見もある。男性住民は「郵便物が大量のビラに紛れるのは迷惑」としながらも、「ピンクチラシでもないのに配っただけで犯罪とされるのは怖い」と話す。
幸野市議の送検後、弁護士らでつくる自由法曹団東京支部(文京区)は国分寺市議会に不起訴を求めるよう文書で要請し、「今回のビラ配布が犯罪なら、議員活動に大変な障害となる。党派にかかわらず議員全体の問題だ」と訴えた。
3万部の国会報告を選挙区内で定期的に配布する民主党の河村たかし衆院議員は「オートロックの外側の集合ポストで配っただけなら、違法性はないと言える。市民への報告は議会での発言と並ぶ重要な議員活動だ。議員の考えを広く伝えるのはまさに表現の自由に当たる」と指摘する。
表現の自由に詳しい奥平康弘東京大名誉教授(憲法学)は「立川でのビラ配布を巡る有罪判決の影響を懸念していたさなかに国分寺の件が起こった。表現の自由として最も保護されるべきものの一つは、今回のような政治的な文書の配布。住居侵入罪で取り締まるべき害悪は何かを考え直すべきだ」と批判する。
◇司法判断なく−−集合ポストにビラ
ビラ配布を巡っては、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎で04年1月に自衛隊イラク派遣反対のビラを各戸の玄関ドア新聞受けに投函した市民団体メンバー3人が後に住居侵入罪で逮捕・起訴された。
1審の東京地裁八王子支部は無罪を言い渡したが、東京高裁では有罪。今年4月に最高裁で有罪が確定した。
最高裁判決は「表現の自由も無制限ではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を受ける」と指摘したうえで、「管理者の意思に反して官舎に立ち入るのは、住民の私生活の平穏を害する」と結論づけた。ただし今回の国分寺市のマンションのように、オートロック扉の外にある共有スペースの集合ポストにビラを投函した場合の司法判断は示されていない。
579
:
名無しでチュウ
:2008/07/21(月) 23:35:19
◇まさか犯罪扱いとは−−書類送検された、幸野統市議
新聞やテレビは通常、市議会の詳細な議論まで報道しないから、ビラは議論の経過を簡単に伝えられる手段の一つだ。住民税を払っている市民にとって、市議会は身近な国会に当たる。ビラは議題や各議員の主張を知るために必要不可欠な情報ではないか。
管理組合が一律にビラ配布を禁止し、それが犯罪になるのなら、議員としての表現活動だけでなく、市民の知る権利も大きく制限されてしまう。しかも今回の配布場所はオートロックの外側の誰でも立ち入れる集合ポストだった。「関係者以外立ち入り禁止」という張り紙は目に入っていた。しかし、市民に市議会での活動を報告する立場にあり、自分自身は「関係者」だと考えている。
もちろん、住人にはビラを受け取らない自由、読まない自由もある。だから住人に強くやめろと言われたら、「はいやめます」と答え、そこで終わる話だ。警察に行った時も事情を説明しているという認識で、まさか犯罪として扱われるとは思ってもみなかった。
◇自由にも限度がある−−被害届を出した、新海栄一市議
表現の自由にも限度がある。幸野市議は「立ち入り禁止」の張り紙を認識しており、住居侵入に当たるだろう。被害届を出すことで、自身や同僚議員の活動を制限すると思ったが、住人の強い希望を受け、管理責任者としてやむなく提出した。
同じ議員の立場からすると、立ち入り禁止とあっても、気にはしながら配ってしまうのは分かる。このマンションにも自民党の都議や国会議員のチラシは入っている。だが、捕まったらその人の責任だ。立ち入り禁止は住人の総意で決めたことで、市民が嫌がることを議員がするわけにはいかない。幸野市議は配るのは当然の権利だという姿勢を改めてほしい。
さらに今回のビラの内容も議会報告というより、党の意見が多いような気がする。それでは住民の理解を得られないのではないか。今後、私の活動報告のビラ配りに対する市民の目は厳しくなるだろう。これまでもトラブルを考え集合住宅には配っていないが、その決まりを徹底する。
==============
◆ビラ配りを巡る最近の主な事件◆
04年 2月 東京都立川市の防衛庁官舎で自衛隊イラク派遣反対のビラを配った男女3人を住居侵入容疑で逮捕
3月 東京都中央区のマンションなどに共産党機関紙「しんぶん赤旗号外」を配布した社会保険庁職員を国家公務員法(政治的行為の制限)違反容疑で逮捕
12月 立川市の事件で東京地裁八王子支部が無罪判決▽東京都葛飾区のマンションで共産党のビラを配った僧侶を住居侵入容疑で逮捕
05年 3月 都立高2校で日の丸・君が代強制反対のビラを配った男性計3人を建造物侵入容疑で逮捕
9月 東京都世田谷区の警視庁職員官舎で「しんぶん赤旗号外」を配った厚生労働省課長補佐を住居侵入容疑で逮捕(後に起訴猶予。追送検の国家公務員法違反罪で在宅起訴)
10月 沖縄・米軍嘉手納基地前で憲法9条に関するビラを配った僧侶を警察官への公務執行妨害容疑で逮捕(後に起訴猶予)
12月 立川市の事件で東京高裁が逆転有罪判決。「ビラによる政治的意見の表明が保障されるとしても、管理者の意思に反して立ち入ってよいということにはならない」と指摘
06年 6月 東京地裁が社保庁職員に有罪判決(控訴)
8月 葛飾区の事件で東京地裁が無罪判決
07年12月 東京高裁が葛飾区の事件で逆転の有罪判決。「住民は住居の平穏を守るため部外者の立ち入りを禁止できる」と指摘
08年 4月 立川市の事件で最高裁第2小法廷が男女3人の上告棄却。「表現の自由は公共の福祉のために制限を受ける」と述べた
毎日新聞 2008年7月21日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080721ddm012040002000c.html
580
:
名無しでチュウ
:2008/07/23(水) 06:24:29
再審決定の布川事件で検察が異例の特別抗告、判例違反理由に
茨城県利根町布川(ふかわ)で1967年に起きた「布川事件」を巡り、強盗殺人罪で無期懲役刑を受けた同町出身の桜井昌司さん(61)と杉山卓男さん(61)が起こした第2次再審請求で、水戸地裁土浦支部の再審開始決定を支持した東京高裁の決定について、東京高検は「判例に違反している」として、抗告期限の22日、最高裁に特別抗告した。
検察側の特別抗告は異例。
同高裁決定は、桜井さんらと容姿が異なる2人の男を見たという近隣女性の供述調書や殺害方法に関する鑑定書などを、「無罪を言い渡すべき明白な証拠」として認めた。
これらの証拠について、同高検の鈴木和宏次席検事は、「証明力が弱く、明白な証拠とは言えない。すでに確定判決で認定された事実関係について蒸し返しており、認める訳にはいかない」と述べた。
桜井さんと杉山さんは同日夕、東京・霞が関の弁護士会館で記者会見した。桜井さんは「検察側は高裁決定に事実誤認があるというが、自分たちが事実誤認しているのでないか」と憤りを口にし、杉山さんも「最高裁で判例を残し、無罪判決を勝ち取るまで頑張りたい」と語った。
(2008年7月22日21時58分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080722-OYT1T00678.htm
581
:
名無しでチュウ
:2008/07/23(水) 06:27:53
布川事件特別抗告
異例の展開怒りと落胆 請求人「あきれている」
「布川事件」の再審請求は22日、検察側の特別抗告で新たな局面を迎えた。弁護団によると、過去の重要事件の再審請求で、検察側の特別抗告が認められたケースはなく、再審開始は濃厚と見られていた。異例とも言える検察の対応に、請求人や弁護団からは怒りと落胆の声が上がった。
請求人の桜井昌司さん(61)と杉山卓男さん(61)は22日夕、東京都千代田区の弁護士会館で記者会見し、検察側の姿勢を批判した。桜井さんは「正直あきれている。検察は自分たちの組織のことしか考えていない」と話し、杉山さんも「検察は恥知らずだ」と強い口調で批判。弁護団は「特別抗告は公平な裁判を求める国民世論に背き、検察の威信を損なうものである」などとする声明を発表した。
検察が正式に態度を表明したのは同日午後6時過ぎ。桜井さんと杉山さんは同4時ごろ、弁護士会館前で街頭演説に立ち、「検察が特別抗告しても再審無罪まで頑張る」などと声を張り上げた。その後、検察庁を訪れ、抗告断念を申し入れたが、かなわなかった。桜井さんは「99%(抗告)できないと思っていた」と驚きを隠せない様子だった。
特別抗告について、かつて弁護団の一員として証拠集めなどに奔走した故山川豊弁護士(2003年10月に死去)の妻清子さん(55)は「『まだやるの?』という感じ。信じられない」と驚き、県内の支援者らでつくる「布川事件茨城の会」の畑沢信善事務局長(70)(那珂市)は「無罪判決まで2人を支えていく」と決意を新たにした。
■疑問だらけ 検察の対応
検察は特別抗告に踏み切ったが、最高裁で何を争うのか。疑問だらけの特別抗告で、再審開始の決定の是非は最高裁の審理に持ち込まれることになった。
東京高裁での抗告審で検察側が提出した新証拠は、わずか2点。特別抗告するなら、そもそも高裁で徹底抗戦するべきだったのではないか。
自白と異なる「絞殺」と書かれた死体検案書、第三者の存在を示唆する毛髪鑑定書、編集された供述テープ……。再審請求審ではそれまで「見当たらない」などとされた検察側の証拠が、弁護団の請求によって次々と開示された。2年10か月の歳月を要した抗告審。一般国民から選ばれた裁判員が、検察、弁護人双方から出された証拠を吟味し、「死刑」などと言い渡す裁判員制度の開始を来年5月に控え、「検察側の証拠隠しがあったら、公平な判断ができなくなるのでは」という不安材料も残した。
高裁決定は、代用監獄を利用し、虚偽の自白を引き出した捜査手法にも言及し、「問題があった」と非難した。検察は決定を真摯(しんし)に受け止めるべきだった。(中山拓郎)
(2008年7月23日 読売新聞)茨城
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20080722-OYT8T00847.htm
582
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2008/08/04(月) 11:53:50
法務省が裁判権放棄を地検に指示 米兵事件処理で53年 '08/8/4
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日本に駐留する米兵の事件をめぐり、一九五三年に法務省刑事局が「実質的に重要と認められる事件のみ裁判権を行使する」との通達を全国の地検など関係当局に送付、事実上、裁判権を放棄するよう指示していたことが四日までに、同省などが作成した複数の内部資料で分かった。
法務省は地検に「慎重な配慮」を要請し、事件の処分を決める際は批判を受ける恐れのある裁判権不行使ではなく、起訴猶予とするよう命じていたことも判明。地検の問い合わせには日米地位協定に基づき、日本が第一次裁判権を行使できない「公務中の事件」の定義を広く解釈するよう回答していた。
日本側の裁判権放棄については日米両政府による五三年の秘密合意が明らかになっているが、合意を受けた具体的対応が分かったのは初。現在も米兵の交通事故など多くの事件が起訴されておらず、通達の効力は維持されているとみられる。
内部資料は、法務省刑事局と警察庁刑事局が五四年から七二年にかけて作成した「外国軍隊等に対する刑事裁判権関係」などの実務資料。日米関係研究者の新原昭治にいはら・しょうじ氏や共同通信が入手した。
資料によると、五三年十月七日、法務省刑事局長が全国の地検検事正に出した通達は、米兵の事件処理について「軍隊の地位や国際先例にかんがみ特に慎重な考慮が必要」と強調。具体的には重要な案件以外、起訴猶予などとすることで裁判権の不行使を指示。「同様の態度を今後とも維持するべきだ」としている。
法務省は地検の問い合わせに対し、事件を起こした米兵が公務中だったことを証明する米軍側の書類について、職務内容などの詳細は不要で「公務中」との記載だけで十分とも回答していた。
さらに将校の行動については、下士官を取り締まる必要性から「いかなる場合」も公務中に当たるとの解釈を示すなど、公務の定義を大幅に拡大し米側に有利な運用をするよう指示していた。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200808040106.html
583
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2009/01/31(土) 08:27:20
大型モニターで説明、イラスト使用 地裁で模擬裁判
傷害致死事件を想定し、宮崎地裁で始まった模擬裁判 今年5月から始まる裁判員制度を前に、宮崎地裁で28日、無罪判決も予想される傷害致死事件の模擬裁判が始まった。目撃者がおらず、決定的な証拠もない事件に対して、検察側と弁護側は6人の裁判員を前に、それぞれの主張をわかりやすく伝える工夫を随所に見せた。(甲斐也智)
仕事仲間だった被害者(当時39歳)と飲酒していた男性被告(42)が、泥酔して歩道付近にあおむけに横たわった被害者に腹を立て、足で数回、腹を踏みつけるなどして死なせた事件を想定した。
被告は当時、酒に酔って記憶があやふやだったため、被告が犯人かどうかを争点としている。罪状認否でも被告は「当時、酒を飲んでいて、暴行を加えた記憶がない」と否認した。
冒頭陳述では、検察側と弁護側がそれぞれ大型モニターを使って説明。双方ともまず、主張したい点を短く要約して示し、その後に具体的な内容を付け加えた。
検察側は主語に当たる部分や根拠を赤や緑色で表現し、わかりやすい説明を心がけた。被害者の体のイラストを使い、内出血した部位などを赤く示した。
通常の裁判で「甲号証」などと表現する証拠については、「実況見分調書」「解剖立会報告書」と表記したうえで、短い説明を補足。被告の行動を時系列で示す際には、準備した白いボードを裁判員の方に向けて話しかけた。
一方、弁護側も冒頭陳述では、法廷中央まで歩み出て、「話が終わったらペーパーを渡しますので、私の話を聞いて下さい」と、裁判員全員に訴えかけるようにして進めていた。
裁判所側も本番を見据えて対応。同地裁では通算11回目となる模擬裁判で初めて、裁判員1人が「やむを得ない事情」で退席。あらかじめ待機してもらっていた補充裁判員を途中で加えた。
検察側は証拠調べで、被害者のTシャツを赤外線撮影した画像と、被告が当時履いていたサンダルの足跡を大型モニター上で重ね合わせ、視覚に訴える試みも行った。しかし、画像が鮮明でなかったこともあって、高原正良裁判長が「どの部分を指すのか」と指摘する場面があった。
証人尋問では、被害者を病院に運んだ後輩男性が証言した。裁判官が質問を続けると、裁判員6人も緊張が解けたのか、「葬儀に来ていたのか」などと尋ねていた。
ただ、初日は双方の立証がスムーズに進まず、2人予定した証人尋問が1人しかできなかった。29日には被告人質問などを行い、評議をした後、30日に判決を言い渡す。
(2009年1月29日 読売新聞)宮崎
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyazaki/news/20090128-OYT8T00917.htm
584
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2009/01/31(土) 08:27:45
双方の主張決定打なく 裁判員役難しい判断迫られる
模擬裁判2日目
被告(右)に質問する弁護士 被告が起訴事実を否認し、無罪判決も予想される傷害致死事件を審理する宮崎地裁の模擬裁判は2日目の29日、結審した。検察と弁護側の双方の主張にはいずれも決定打がないうえに、被告があいまいな供述に終始したことから、裁判員役の6人も難しい判断を迫られそうだ。(甲斐也智、饒波あゆみ)
審理では被告が犯人かどうかが最大の争点。2日目は、2人目の証人として、被告と被害者を知る仕事仲間が出廷した。続く被告人質問で被告は「路上で寝ている被害者を起こすためにほっぺたをたたいたりしたが、(腹は)踏みつけていない」と否定。検察側の問いに「やっていない」「覚えていない」と繰り返した。病院へ運ばなかった理由を尋ねられると、「飲酒運転がばれるのが怖かった」と答えた。
被害者の妻は証人尋問で「(被告の)うそにあきれ、腹立たしい」と述べ、最高刑の懲役20年を求めた。
論告で検察側は、被害者のTシャツに、被告が履いていたサンダルの跡が付いていたことなど七つの根拠を挙げ、「無抵抗の被害者を一方的に踏みつけた。うそを繰り返し、反省していない」として、懲役8年を求刑した。
一方、弁護側は裁判員らに向き合いながら、検察側の立証不足を指摘し、第三者が犯行に及んだ可能性を強調した。さらに「法と社会常識にかなった正しい裁判をして、自信を持って意見して下さい」と語りかけた。
結審後、裁判員らは非公開で評議した。最終日の30日に判決が言い渡される。
(2009年1月30日 読売新聞)宮崎
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyazaki/news/20090129-OYT8T01020.htm
585
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2009/01/31(土) 08:28:10
「被告供述信用できず」模擬裁判で実刑選択
意見交換会で発言する裁判員役の市民 被告が起訴事実を否認した傷害致死事件を想定した宮崎地裁の模擬裁判は30日、判決が言い渡された。裁判員役の市民6人と裁判官3人による評議の結果は、被告を犯人と認め、懲役7年の実刑判決だった。今回の事件は最高裁が示した状況設定や証拠に沿って進行。全国の地裁や地裁支部で計22回開かれた同様の審理では、有罪(懲役4年6月〜同6年)と無罪が各11件と二分されており、宮崎地裁の量刑は最も重かった。
最高裁によると、22回の模擬裁判では検察、弁護側がそれぞれ主張などを変更しており、「必ずしも同一事案ではない」という。
今回の判決では、被告の手のけがや「けった気がする」という仲間への告白を重視し、「被告が殴ったり、けったりした」と認定。「酒に酔い覚えてない」とする被告供述を「信用できない」と退けた。
終了後の意見交換で、高原正良裁判長は「評議で無罪の意見はなかった」と説明。裁判員(20〜60歳代)は「被告の発言に一貫性がなかった」「本当に無実なら、もっと正直に話すはず」と感想を語った。刑期については3人(うち裁判官1人)が懲役6年を選択し、同7年が3人(同2人)、同8年は3人。話し合いで、最も支持が多かった7年に決めたという。
裁判の進行に関しては、「映像を使ってわかりやすかった」「弁護側の訴えかけるような最終弁論がよかった」との声がある一方、「やり取りが早かった」「(想定した)時間が遅れ、質問しづらかった」との指摘も。女性は「被害者の妻の証言にうるっときて、聞きたいことが聞けなかった」と語った。裁判員役の宮崎市瓜生野の農業、坂本中保さん(64)は「最初は流れに追いつくだけで精いっぱいだったが、徐々に慣れた。貴重な体験ができた」と振り返った。(甲斐也智)
(2009年1月31日 読売新聞)宮崎
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyazaki/news/20090130-OYT8T01130.htm
586
:
片言丸
◆MACDJ2.EXE
:2009/02/08(日) 09:02:22
弁護士の成果に“光” 大阪弁護士会、会報に名前公表
2月7日23時44分配信 産経新聞
大阪弁護士会は今年から、警察に犯人として逮捕された容疑者を不起訴処分に導いた弁護士の名前を、毎月1回発行する会報で公表するユニークな取り組みを始めた。起訴前の捜査段階で国選弁護人を依頼できる対象事件が5月から拡大され、特に無実を訴える事件で容疑者の唯一の味方となり、疑いを晴らす弁護士の役割は大きい。無罪判決ほどの派手さがなく、これまであまり“光”が当たらなかった成果を評価する試みとして注目を集めそうだ。
1月末に発行された会報で公表されたのは、昨年11月の1カ月間に検察官が罪を犯した疑いがない、あるいは十分でない−などとして不起訴にした窃盗や恐喝など12件の事件。いずれも弁護費用援助制度を利用した容疑者から、事件を受任した大阪弁護士会所属の弁護士12人の名前や罪名などのリストが掲載されている。
そのうちの1人、池上健治弁護士は10月中旬、当番弁護士として、窃盗容疑で警察に逮捕された50代男性に接見した。男性は一時同居していた女性の家を出る際、現金約1万円などを持ち出したとして女性から告訴されていたという。
男性は「自分のものを持って出ただけで窃盗ではない」と否認。池上弁護士は正式に弁護人として受任し、男性の母親から直接事情を聴くなど調査を行った。その結果、現金は男性が母親から受け取ったものだったことなどが判明、警察に説明したという。男性は不起訴となり釈放された。
「不起訴が当然の事件だが、弁護人の助言がなければ起訴されたかもしれない。裁判になれば、男性に有罪判決が下る可能性もあった」。池上弁護士はそう振り返った上で「今後は名前や罪名だけでなく、どういう弁護活動によって不起訴にいたったのかという詳しい経緯も掲載すれば、他の弁護士にとっても参考になるのではないか」と話す。
法務省によると、平成19年に検察庁が受理した事件の不起訴率は約60・4%。嫌疑が十分でも犯罪の軽重や情状などを考慮して起訴しない「起訴猶予」も含まれるため数値は高い。一方、同年の全国の地裁判決での無罪率はわずか約0.14%。いったん裁判になれば無罪判決を得るのは極めて難しく、「起訴されるかどうかが運命の分かれ道」とも言われる。
容疑者段階から国選弁護人がつく「被疑者国選弁護制度」が18年10月からスタート。殺人など重大事件が対象だったが、5月からは「刑の上限が3年を超える事件」まで拡大され、大半の事件が対象となるため、捜査段階での弁護活動がますます重要になる。
同会は今月末発行の会報で昨年12月に不起訴をとった弁護士名を掲載する。上野勝会長は「弁護士にとって不起訴処分は最も価値がある成果。今後も公表を続け、会員同士の情報交換や意識啓発の助けにしたい」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090207-00000573-san-soci
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