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地方選挙・地方政治
79
:
片言丸 </b><font color=#00FFDF>(/3J5SzQQ)</font><b>
:2005/05/11(水) 08:30:05
住民訴訟原告の獅山氏、被告にも 彦根市長当選で「珍現象」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050510-00000015-kyt-l25
滋賀県彦根市の電算システム統合事業の契約をめぐり、市長を相手に係争中の住民訴訟で、原告の獅山向洋氏(64)が10日、被告である市長に就任する。獅山氏は「訴えを取り下げるつもりはない」としており、訴訟は獅山氏が住民としての立場と市長としての立場で争う極めて珍しい状況で続けられることになりそうだ。
訴訟は、獅山氏が彦根市議だった昨年2月、同事業で民間業者と結んだ市の随意契約は違法だとして、市長を相手に、市が支出した委託料の返還を当時の市長個人に請求するよう求めて、大津地裁に起こした。
訴えによると、市は滋賀県犬上郡3町との合併に備え、昨年1月、市の電算システムに3町の住民データを入力、統合する事業の随意契約を業者と結んだ。市はその後、契約を解除したが、業者に委託料約470万円を支出した。事業内容から随意契約の必然性はなく、地方自治法施行令に違反する、としている。
地方自治法は、自治体などの首長や職員の措置に不服がある場合の住民訴訟について、機関の代表である首長を相手に、首長自身や職員に損害賠償を請求するよう求める、と定めている。
獅山氏は「最終的に当時の市長に公金返還を求める訴訟の構図自体は変わらない。市長(被告)側の弁護人の対応は難しくなるだろう」と話している。
大阪府箕面市で同様の訴訟を手掛けた畠田健治弁護士は「同じ名前でも、個人と機関の長としての立場は法律的には異なる。ただ、人格は同じなので、やりにくい面もある」と言い、住民訴訟に詳しい秋田仁志弁護士は「(訴訟にかかわりなく)市長として公金の返還を請求すれば、勝訴判決と同じ目的を達せられる」としている。
(京都新聞) - 5月10日11時56分更新
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