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どう思う!?「高砂市ヤミ退職金問題」

1管理人:2011/02/25(金) 08:49:02
読者さんからお便りを頂きました。

みんなの会議室管理人さんへ

「高砂市政」スレッドがで一杯になっています。
他の問題を議論できる状態ではないので、
ヤミ退職金問題は別スレッドを立ててください。
よろしくお願いします。

とのことですので、ヤミ退職金問題はこちらのスレでお願いします。

171読者:2011/03/27(日) 12:47:32
時効援用

 「もう、時効だから、払わないよ」と、いうふうに、時効の完成を主張することです。権利の上に眠る者を法は保護しないと言う考え方から、時効成立を主張しないと認められないというわけです。

 ですから、せっかく時効が成立しているにもかかわらず、代金の一部を支払ったり、債務の承認をしてしまうと、その効果はなくなります。

  反対に、相手が時効を主張しなければ、請求できますので、内容証明で請求して、債務をもう一度承認させてしまうとか、一部だけ、とりあえず支払をしてもらうとかして、自分の債権を保護しましょう。(時効の中断)

172読者:2011/03/29(火) 08:19:09
催告書の期限3月31日が迫ってきました。
が、違法支給責任をとらず、請求だけしてくる者に返還したくない人は多いと思います。
催告書対抗方法を弁護士に相談されてたら教えて下さい。

173読者:2011/03/29(火) 19:19:12
架空請求は絶対に振り込まない。
裁判にしてもなんにしても費用は請求者がすべての負担をしいるからね。
脅しには反応しないだって。

174読者:2011/03/29(火) 19:20:42
支払い督促は年10件しか法的にできないらしいぞ。

175読者:2011/03/29(火) 20:04:53
裁判所以外の郵便は捨て置いて、裁判所からの文書のみ弁護士に連絡するように教授されました。

176読者:2011/03/29(火) 22:39:26
裁判所の関係って、訴訟も調停も和解もあっせんも
首長が勝手に出来ないらしいわ。
二元代表制だから勝手に専決とかしたら、違法だってさ。
じっくり構えてたらいいだけ。

177読者:2011/03/29(火) 23:10:11
この掲示板の「97〜99番さん」の意見も参考になると思います。
弁護士に相談されているか否かは不明ですが。

178読者:2011/03/29(火) 23:24:43
支払い督促は年10件しか法的にできない?
もう少し詳しい内容を聞かせてほしいです。

179読者:2011/03/30(水) 10:11:42
少額訴訟ご依頼時に必要なもの

簡易裁判所の訴訟において、訴額が60万円以内の金銭支払請求に関する訴訟については、少額訴訟も利用できます。少額訴訟の特徴は、次の通りです。
訴額が60万円以内の金銭支払請求に関する訴訟のみ利用可能
訴え提起時に、少額訴訟である旨を述べ、少額訴訟利用回数を届け出なければならない
原則として、1回の口頭弁論期日で終了し、判決言渡し
控訴できない。(但し、同じ裁判所に再度審議を求めることはできます)
証拠調べ:即時に取り調べることができるものに限る
判決において、3年以内の分割弁済の定めをすることが可能(期限の利益喪失の・定めも必要)。この場合、不服申立は不可。
利用回数制限:1年に10回まで
反訴はできない
職権で仮執行宣言がつく

ひとつの裁判所にできる上限が年10回ってことですよ。
だから、隠滅が800人にするには80年かかります。
これは個人の問題だからね。

180読者:2011/03/30(水) 10:40:25
利用回数制限違反 (りようかいすうせいげんいはん)
 少額訴訟を提起する際、その簡易裁判所において少額訴訟による審理および裁判を求めた回数を 届け出なければなりません。原告が10回を超えて少額訴訟による審理および裁判を求める申述を した場合、または原告が利用回数の届出をせず、裁判所からの利用回数届出の命令にも応じない場合 、裁判所は訴訟を通常手続に移行する決定をします(民訴373Ⅲ①②)。また、原告が利用回数に 関して虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられます(民訴381Ⅰ)。

181読者:2011/03/30(水) 13:14:51
とりあえず、無視でいいな。

182読者:2011/03/30(水) 14:29:47
早速くわしく分かりやすい説明をいただき、感謝します。
800人÷10回=80年なら痛快なのですが、惜しいかな、催告書を送付された者は60万円以下の者ばかりではありません。
それでも60万円以下の人は多いと思うので、大助かりでしょう。

183読者:2011/03/30(水) 15:23:51
少額訴訟じゃない人は提訴しか無いが、時効の援用すればいいだけ。
訴状がくれば答弁書書で棄却を主張して
理由は民法の時効の援用すればいいだけで弁護士いらんだろう。

184読者:2011/03/30(水) 16:52:47
98番さんの方法をとりますか。
即ち、市に提訴させる。それには数100人分の訴訟補正予算議決が必要。
数100人のOBを提訴、法廷に数100人の市役所OB達。
これらはマスコミと市民の関心事。
いずれかの時点で市長、理事長、評議員などの責任論が浮上・・・。
責任者たちが損害賠償をした後、返還・・・。

185読者:2011/03/30(水) 17:44:00
訴訟や調停も議決事項やから、議会の説明責任があるよ。
公法上の訴訟じゃなくて、民法上の訴訟やから、
被告一人一人で状況も変わる。
800件の説明するだけで、何時間かかるやら。
当然、新聞やテレビ局もくるだろう。
配った張本人が原告で800人に提訴するんだからなあ。

186読者:2011/03/30(水) 17:50:31
800人の提訴なら公判も10回として8000回は出廷しなければならないな。
弁護士だけが丸儲けで敗訴。
隠滅費用は市民の税金かいな。

187読者:2011/03/30(水) 18:03:19
寄付した人間も債権があるなら消えたわけではない。最高裁判例は自治体が債権があると主張するなら、任意の寄付は返還したことにならない。
その債権の有無を下記判例のとおり、自治体の長の裁量権はおよばない。
請求するなら、寄付したから市の債権が消えたなどの主張はできない。
債権があると主張するなら寄付に関係なく、公平公平に再度、請求しなければ長の責任問題だよ。
市民の債権だろ。

(1) 地方公共団体が有する債権の管理について定める法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない(最高裁平成12年(行ヒ)第246号同16年4月23日第二小法廷判決・民集58巻4号892頁参照)。

188読者:2011/03/30(水) 18:09:29
寄付は返したことにならんやろ。
説明会でもそない言うとったやないか。
請求しないなら隠滅の払いや。

189読者:2011/03/30(水) 18:14:00
債権があるなら長に裁量権がないからな。
事前に説明もしとるしなあ。
債権があると言うのなら被告は800人ではすまないな。
法的に公平に請求しないなら責任者が住民監査請求で払わされるだけやな。
逃がさんで。

190読者:2011/03/30(水) 19:00:55
まあ、とりあえず、今回は様子を見とこか。

191読者:2011/03/30(水) 19:13:49
何が何でも返還しない言うとるのと違うで。
筋道のとおった請求していたら、初めから寄付でも返還でもスンナリしとる。
違法支払い責任をとらないから、反発しとるのや。
違法支払い責任を隠蔽するから、おかしい言うとるのや。
筆頭理事からの提訴を待っとるで。

192読者:2011/03/30(水) 19:18:48
そうそう、隠滅の責任逃れの逆切れがおかしいんよ。
民事・刑事双方で徹底的に責任追求したる。
自分の責任がバレタラ、催告やて何様のつもりじゃ。

193読者:2011/03/30(水) 20:13:22
議会は結局は口だけだったの?

194読者:2011/03/31(木) 09:59:35
催告書の支払期限3月31日になりました。
振り込め詐欺とはいいませんが、善良な職員やOBやその遺族の心を悩ませ、迷わせ、振り込ませ、己は責任をのがれたとホクソ笑い。
わしはそんな奴が許せん。
たとえ支払うにしても、あんたの提訴をうけ、マスコミで話題になってからにするわ。
今払うとあんたの勝ちやからな。
そんなことさせてたまるか。

195読者:2011/03/31(木) 11:45:59
同意

196読者:2011/05/03(火) 11:49:56
若い議員さんのブルグより

個々の会員の総意によるのは役員の選出であり、「ヤミ退職金」の分配まで個々の会員の総意ではなかったはずです。

絶対に総意ではないですよ。
総会なんてまったくしてないどころか報告もなかった。
役員も会員に選出権もなく市長推薦等で職員はまったく関与は及んでいない。
リフレッシュ等は特に役員の独断決定ですよ。

197読者:2011/05/03(火) 20:56:25
当然、時候だよ。ははは

198読者:2011/05/04(水) 11:00:24
互助会の役員のみが独断専行したというもので総会もなく、会員には代表者選出権もない。個々の会員の総意を受けて運営がなされたというのが実情とはまったくでたらめにもほどがある。互助会加入の意思決定すら行っていないのが事実で強制加入だろうが。
会費は勝手に給与から天引きしといて、それを福利に使わずに政治家の寄付の軽減に使ったる事実はどう説明するんだよ。
互助会の歴史的考察や他の自治体の取扱いさらには寄与の程度など複雑な問題が多くあるだと、他に自治体は余剰金はちゃんと市に返金してるじゃないか?
余剰金を返さなかった当時の役員の議決責任を隠滅しようとしているだけだろう。
そんな隠滅に市民の税金をさらに使ってるのか?

199読者:2011/05/05(木) 15:25:47
市長がめちゃくちゃやさかい弁護士もでたらめなごたく並べおる。

200読者:2011/05/05(木) 15:43:00
市民の税金で隠滅工作してんじゃねえよ。
金返せって言いたいのはこっちだぜ。
無関係の会員の掛け金返せ。

201読者:2011/05/06(金) 23:27:47
隠滅が当たり前、管理責任も放棄、明らかな議決責任も飲酒運転も他人事で通す異常な役所。
無責任隠滅主義だな。

202読者:2011/05/07(土) 15:35:11
議会もごくごく一部をのぞけば知らぬ顔やさかいどうしようもないわ。

203読者:2011/05/07(土) 21:12:00
利権でなかよし無責任もだんまり。
うやむやにして、責任転換してたらいいだけ。
りっぱりっぱ。まあ、その程度の人間ってこと。

204読者:2011/05/07(土) 21:35:22
与党のなかよしのやつらはわかるがそれ以外もなんでだんまりや?
若い議員さんだけやないかい。
おっさんに正面きっとんの。
なにをびびっとるんじゃ。

205読者:2011/05/07(土) 21:45:37
余計なこと言わず、おとなしくしとけば4年間毎年年収1千万。

206読者:2011/05/07(土) 22:02:29
かーごうわいてきた。

207読者:2011/05/08(日) 00:35:41
四年置きに退職金も貰うらしい。
前市長の公約は貰わない。でも副市長はもらう。市長になっても貰う。
議決責任は知らんふりで責任転換。
金、金、金。
市民感覚ではありえないが・・・・。
毒饅頭。

208読者:2011/05/08(日) 21:50:36
現状打破をねがう。

209読者:2011/05/08(日) 22:26:48
わが身、第一保身命の隠滅、裏工作利権政治。

210読者:2011/05/08(日) 22:57:10
まともなやつはおらんのかい。
良識あるやつは。

211読者:2011/05/08(日) 23:03:42
金儲けと保身。
利権第一。
責任転換で無責任保身、それが現状ですな。

212読者:2011/05/08(日) 23:12:06
多勢に無勢やけど、
若い議員さん一人で頑張っとる思うで。
多勢に無勢やけど。

213読者:2011/05/08(日) 23:15:44
去年まで京都におった人が一番筋が通ってるわ。
地元人はなさけないと思わんのかいな。ほんま。
まあ、天辺が保身第一、利権主義なら当たり前か。

214読者:2011/05/08(日) 23:16:21
>210
まともで良識のある人でも一定の地位に就くと保身に走りだすみたいです。人間の弱さの表れです。

215読者:2011/05/08(日) 23:21:07
保身と金儲けで黒を白と言うのか?
市民に示しが着かんがな。
ごじゃにも限度があるで、しかし。

216読者:2011/05/08(日) 23:31:16
>213
はじめは他所者になにができるかと思っとったが、あの若い議員さんがおってよかったと思うわ。
多勢に無勢やったとしても、一人くらい筋通すやつおらなな

217読者:2011/05/08(日) 23:42:12
ほんまにそのとおりや。
あの人が居なかったらやりたい放題もええとこや。
法律無視、判例無視やから政治倫理も糞も完全に目つぶるやろ。
いっぺん目をさまさなあかんわ。

218読者:2011/05/08(日) 23:43:58
でも、犯罪者とつるんでるようじゃあね。

219読者:2011/05/08(日) 23:47:41
隠滅してる方がはるかに汚いわ。
元隠滅工作員やろ。
みんな知ってるし。

220読者:2011/05/08(日) 23:55:44
>219
誰の事ですか? みんな知ってると言うなら教えて下さい。

221読者:2011/05/08(日) 23:57:51
犯人だろ。

222読者:2011/05/09(月) 00:01:45
>>221
ハアー。何言ってるの?

223読者:2011/05/09(月) 00:52:26
黒い猫だろうと白い猫だろうとネズミを取る猫はいい猫である。

224読者:2011/05/09(月) 04:18:57
犯人は・・・・だろ。

225読者:2011/05/10(火) 23:31:12
>>218
犯罪?
背任や業務上横領より数段まし。

226読者:2011/05/10(火) 23:44:22
>>225
背任?業務上横領?
何と比べてるんですか。

227読者:2011/05/10(火) 23:47:33
その内わかると思うで。
会費を目的外に使えば・・・・。
負担金を目的外に使えば・・・。
刑法の時効も長いで。

228読者:2011/05/10(火) 23:57:36
>>227
全く意味が解りません。 225番で218番に対して書き込んでる事について聞いて
るんですが。 何か勘違いされてるんじゃないですか?

229読者:2011/05/11(水) 00:00:04
税金とまったく無関係の会員の掛け金を政治家の遅延利息にどんな理屈で使えるの?
もし債権があるなら全額本人ふたんだろ?
他人の金と税金だぜ。

230読者:2011/05/11(水) 00:02:05
公職選挙法違反の罰金も悪いが、罪のレベルがちがうってんだよ。

231読者:2011/05/11(水) 00:02:31
>>229
ちゃんと読み直して下さい。話が全くかみ合っていません。

232読者:2011/05/11(水) 00:15:49
>>230
罪のレベルを比べる事にどんな意味があるんですか? 犯罪は犯罪です。
背任や業務上横領よりましだからいいという理屈はなりたちません。
しかも反省してやり直すならともかく、全く反省の様子がないのは政治家で
ある以上、問題があると思います。

233読者:2011/05/11(水) 00:16:45
総有財産を目的外に無承諾で使うっていいのかいな。
過去の賠償は本人負担だろう。
じゃあ、余剰金は使えないだろう。
それを筋通しておかしい言ってる人間が公職選挙法違反した人の知り合いだったとしても
問題なんかないだろうってんだよ。
むしろ、他人の金と税金を勝手に政治家の遅延利息の返済に割り当てるはうがはるかに
重いのんとちがうかってるんだ。

234読者:2011/05/11(水) 00:36:56
配った張本人の払いの一部が税金っておかしいだろう。
それも政治家だど。

235読者:2011/05/11(水) 00:39:36
議会で筋を通して正しい意見を言ってるとしても、だからと言って他も全て良い
という事にはならないでしょう。是は是非は非。

若い有望な政治家が、政治家として相応しくないと思われる人間と行動を共にする
のはよろしくないと思います。でも233番さんがそんな事問題ないと思うならそれで
いいじゃないですか。

236読者:2011/05/11(水) 00:50:17
政治資金規正法は政治家の寄付行為(財産上の利益)を禁止してる。

237読者:2011/05/11(水) 00:56:34
刑事告発はだれでもできるらしいぞ。

238読者:2011/05/14(土) 13:38:15
だれが悪いか決めるのは最高裁判所だろ。

239読者:2011/05/14(土) 13:42:39
貰った人間で違法な税金が含まれていると知っていたのは役員だけ。
あとはみんな自分の掛け金の払い戻しと信じてたんだよ。

240読者:2011/05/14(土) 13:49:42
そうそう、何の説明もなく金額の提示すらなく口座に勝手に振り込んできただけだったよな。
嵌められたのか?

241読者:2011/05/14(土) 14:18:25
若い関係ない職員の掛け金と負担金の税金が政治家の利息の軽減に使われてほんとにいいのか?

242読者:2011/05/24(火) 22:52:31
結局、訴えの提起ができないから、また催告だけかいな?
へたれよのう。
この議会で議決もろてからこんかいや。
刑事も民事も準備万端でまっとるではよこいや。

243読者:2011/05/25(水) 23:35:31
俺の弁護士の意見は役員の責任は共同不法行為による全体責任らしいぞ。
損害賠償責任は不真正連帯の関係なのでみなに請求できるらしい。
割合については債務者の当事者間の問題で債権者には関係ない。
債権者は賠償責任者みなを相手に請求しないなら不作為の作為の責任が当然でてくるらしい。
隠滅はあかんよ。

244読者:2011/05/26(木) 21:15:33
元役員に請求せずにもし回収できなかったら筆頭は住民監査請求で払わされて破産だな。
どっちでも好きな方どうぞ。

245読者:2011/06/03(金) 19:29:21
役員全員の連帯責任である。

246読者:2011/06/03(金) 20:43:14
役員を見逃せば住民監査請求がまってるぞ。

247読者:2011/06/03(金) 20:50:56
役員の過失割合なんてのは、市には一切関係ない。
共同不法行為で互助会の賠償権を債権者代代位請求し、全員を提訴したらいいだけ。
過失割合は役員同士で勝手にもめたらいい。
市は役員の財産のあるところから仮執行すればいいだけだ。

248読者:2011/06/04(土) 00:05:36
互助会の元幹部で天下りっているの?

249読者:2011/06/04(土) 00:29:26
生石や体育館にいるよな。

250読者:2011/06/04(土) 00:43:33
ごじゃかい元役員が施設に天下って責任も取らずに利権確保している現実はあるよな。
違法実行者に民間経営って?

251読者:2011/06/04(土) 00:51:22
悪知恵で利権確保は天才的やな。

252読者:2011/06/04(土) 00:53:37
返金しても利権で補填か。税金が財布でよろしいなあ、ほんま。

253読者:2011/06/04(土) 01:23:24
ごじゃ会元役員と天下りを調査したらいっぱつやで。
霞ヶ関も顔負けじゃ。

254読者:2011/06/04(土) 01:30:38
違法行為しても責任も問われんから、税金にたかる癖は、
辞めても治らんやろ。

255読者:2011/06/04(土) 01:39:12
なれあい、隠滅であいかわず汚いのう。
まあ、どうにもならんけど・・・。

256読者:2011/06/04(土) 11:44:39
ほんとに、やりたい放題ですな。

257読者:2011/06/04(土) 11:46:44
OBで返金してる人間は、天下って世話になってるもんだけらしいな。

258読者:2011/06/04(土) 12:17:06
何回、退職金貰うねん。
違法したもん雇うってなんやねんそれ。

259読者:2011/06/04(土) 12:19:16
見てみぬふりやから、しゃーないんか?

260読者:2011/06/04(土) 12:26:17
税金にたかるゴミムシや。
ここまでたかるん放置って最低最悪

261読者:2011/06/04(土) 12:47:35
天下り元役員は告発しろ。

262読者:2011/06/04(土) 13:56:56
役人は利権のグルーポン
だんまりでうやむややわ。

263読者:2011/06/04(土) 20:19:16
税金はらえないで家とられて自殺や離婚するこのご時勢で・・・。
元役員が天下ってんじゃねえよ。

264読者:2011/06/04(土) 23:34:22
お前ら、ええ加減にせえよ!
自浄でけんのか?
市会議員もどあほばっかりか?
はよ合併せい!職員も、議員、市長みなぬるすぎるんちゃうか!
金返せちゅううんやったら

265読者:2011/06/04(土) 23:39:27
つづき・・・

責任者処分したらんかい。
ほな払ういいようやついっぱいおるって聞くで、高砂はいつまで経っても上向きにならん
のちゃうか?

266読者:2011/06/04(土) 23:50:43
だまってホトボリがさめたら、一杯作った天下り先で金儲けですか?
まあ、違法行為した元役員なら天下りぐらいまったく平気だろう。
天下り構造で利権隠滅主義。
老後も安泰。

267読者:2011/06/04(土) 23:57:13
天下ってる元役員の名簿を公表しろや。

268読者:2011/06/05(日) 00:04:44
民間や他の自治体なら違法行為したら普通はクビ。
高砂は処分もなくうやむやだけでなく、再就職の天下り。
これでもみなさんダンマリは、いやいや、さすがにワラってしまいます。

269読者:2011/06/05(日) 00:08:16
公務員中の公務員体質の人間が、今は民間の自由な発想で仕事してるんですね。
解ります。高砂だもの。

270読者:2011/06/05(日) 00:29:31
名物はにくてんより毒饅頭のが高砂らしいね。


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