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黙殺された差別

17名無し@日本降参党員:2006/12/02(土) 00:15:11
政策資料集第三号
公正、民主的な同和行政確立のために
■大阪市の同和行政
日本共産党大阪市会議員団編・発行


はじめに
 大阪市と市教育委員会当局は、反共と部落排外主義に徹した暴力と腐敗の「解同」朝田一派を懐柔して未解放部落住民を思想、信条、団体の所属で差別、対立させ、未開放部落民とその他の人びとを対立させることによって政府自民党の反動的な「融和政策」を巧妙にすすめるきわめて反動的・反人民的な役割をはたしています。
 そのために、「矢田問題」以来、大阪市当局と結託した「解同」朝田一派らが、事実上、牛耳っている「市同促」が推薦しないからという「理由」で未解放部落住民の根本的利益をまもり、住民の団結と部落解放運動を正常に発展させるために大阪市の責任を糾弾したわが党議員団のたたかいの記録です。
 参考資料として、大阪市の同和予算、長期計画、政府の通達文書などをのせました。なによりも未解放部落住民を思想、信条、団体所属のいかんによって差別する、「窓口一本化」を改め、大阪市が責任をもって、部落住民全体のために公正に「同和事業」をおこなうべきであり、差別行政を許してはならないと願うみなさんに本資料集が少しでもお役に立てば幸いです。
 日本共産党大阪市会議員団

18名無し@日本降参党員:2006/12/02(土) 00:15:47
目次
Ⅰ 大阪市同和行政の現状
 「矢田問題」事件の経過…………………………………………………………………………………9
 大阪市会問題………………………………………………………………………………………………19
 大阪市における「窓口一本化」行政の実態……………………………………………………………72
 橋元浙子氏の研修不当配置問題…………………………………………………………………………82
 浪速地区「解同」超デラックス計画……………………………………………………………………87
Ⅱ 大阪市同和行政違法性の問題−大阪市会での追及
 不公正な同和行政の違法性…………………………………… 沓脱タケ子 ………………………99
 「解同」の資金源に業者からリベート徴収………………… 沓脱タケ子 ………………………101
 泉海節一の“黒い霧”土地買上げ…………………………… 沓脱タケ子 ………………………103
 「解同」タクシー事業に公金を利用………………………… 安達喜雄 …………………………108
 タクシー会社設立の不透明な根拠…………………………… 若林伊太郎 ………………………110
 大阪市同和行政の基本姿勢…………………………………… 若林伊太郎 ………………………112
 不明確な同和対策関連予算…………………………………… 若林伊太郎 ………………………114
 同和地区の固定資産税減免適用で差別……………………… 若林伊太郎 ………………………116
 不合理な矢田中建設計画……………………………………… 若林伊太郎 ………………………118
 建設の根拠も説明できない浪速地区の五つの計画………… 若林伊太郎 ………………………123
 “行政の公正を欠く”浪速地区五つの計画………………… 若林伊太郎 四方棄五郎 ………126
 同和風呂の改修補助金を「解同」が流用…………………… 塩田吾一 …………………………128
 「同和教育」と称し、非行少年を乗鞍高原へ……………… 岡田明経 …………………………129
 学校長名で公党を誹謗………………………………………… 関根信次 …………………………130
 身障者手当の支給で差別……………………………………… 姫野浄 ……………………………132
 三百三十一億円の同和予算内容を明確に…………………… 姫野浄 ……………………………134
 大阪市の無責任な同和住宅の管理…………………………… 井出和夫 …………………………136
 納得できない矢田小学校建設問題…………………………… 井出和夫 …………………………137
 格差ひどい浪速地区の栄小学校建設計画…………………… 井出和夫 …………………………139
 橋本さんの不当研修を追及…………………………………… 市議団 ……………………………143
 同和行政は市民に納得の得られるものに…………………… 浜口盛男 …………………………145
Ⅲ 「同和対策」行政と「窓口一本化」問題−国会での追及
 「同和対策事業」を私物化する朝田一派…………………… 林百郎 ……………………………149
 「窓口一本化」を是正せよ…………………………………… 東中光雄 …………………………155
 朝田一派の暴力を野放しにするな…………………………… 松本善明 …………………………162
 「同和行政」の民主的公正実施を確立せよ………………… 村上弘 ……………………………164
 朝田一派の蛮行を厳正、迅速に取締れ……………………… 正森成二 …………………………178
 「同和行政」の「窓口一本化」を是正し公平性を確立せよ 三谷秀治 …………………………193
 橋本さんの不当配転問題を追及……………………………… 正森成一 …………………………200
Ⅳ 真の部落解放と同和行政
 真の部落解放と同和行政……………………………………… 来島釼一 …………………………205
 朝田一派による自治体破壊…………………………………… 来島釼一 …………………………226

19名無し@日本降参党員:2006/12/02(土) 00:16:42
p.9
「矢田問題」事件の経過

 本紙四月二十一日付既報のとおり、木下浄教諭(阪南中学)ら十五人の教員が部落解放同盟一部幹部により、「差別文書」でないものを差別であるとし、「糾弾」、暴力で逮捕、連行、監禁され、さらに教員組合からも不当処分されるという事件がありましたが、その経過はつぎのとおりです。
 発端は「解同」側が木下教諭の役選立候補あいさつ状を「差別文書」ときめつけ(1)
 この問題は、さる三月十三日におこなわれた大阪市教組東南支部の役員選挙に立候補した木下浄氏(阪南中学校教諭)の立候補あいさつ状を部落解放同盟矢田支部の一部幹部が一方的に「差別文書」だときめつけたことが発端となっています。
 木下氏のあいさつ状にはつぎのように書かれています。
 「昨年はご支援ありがとうございました。残念ながら落選しましたが、本年こそはとがんばっていますのでどうぞよろしくお願いします。
 組合員のみなさん
①労働時間は守られていますか。
 自宅研修のため午後四時に学校を出ることができますか。仕事においまくられて勤務時間外の仕事を押しつけられていませんか。進学のことや、同和のことなどで、どうしても遅くなること、教育こん談会などで遅くなることはあきらめなければならないでしょうか。また、どうしてもやりたい仕事もやめなければならないでしょうか。
②教育の正常化に名をかりたしめつけや管理がありませんか。越境、補習、同和など、どれをとりあげてもきわめて大事なことですが、それに名をかりて転勤過員の問題や特設訪問や研究会や授業でのしめつけがみられて職場はますます苦しくなります。新指導要領についても同様です。“どんなよいことでもお上(行政)からきめられたことはダメだ。自ら要求し自らかちとったものが身になり肉になる”ことをひしひし思い知らされます。
③最後にもう一つ、平和を守り沖縄の即時無条件、全面返還と安保破棄のたたかいを暴力集団を除いた全民主勢力でかちとる。東京都や沖縄の三大選挙のような統一戦線をつくりましょう。
 まだまだたくさんありますが、このようなことに奮闘してがんばって行きたいと思います。どうぞ、よろしくご支援ください」

20名無し@日本降参党員:2006/12/02(土) 00:18:05
 この文書を「差別文書」だと一方的にきめつけた部落解放同盟矢田支部の一部幹部は同十七日に「木下先生のハガキ(あいさつ状のこと)について話しあいたいので、あす午後四時に矢田市民館まできてほしい」と木下浄、岡野寛二(矢田中学校教諭)、山本和男(同)の三教諭によびだしをかけてきました。
 「糾弾文書」をつきつけてその承認を強要する(2)
 同十八日午後四時、三教諭は話しあいだとばかり思って会場にいくと、解同矢田支部の役員ら十一人が「真意はどうか」とききながら、いきなり「差別者・木下浄一派を糾弾する」と称する文書をつきつけ、読みおわらないうちから「おまえらがやったのは差別だ」とつめより、「糾弾文書」なるものをみとめるよう強要しました。
 この「糾弾文書」は、木下教諭のあいさつ状についてつぎのように書いています。
 「あきれたこともあるものである。人民の前衛といい、国民の教育を守る日教組の組合員、教育労働者の組合幹部への立候補あいさつが、部落差別を宣伝し、部落解放運動に反対し、教師の古い意識を同和教育に反対する基盤として結集することを訴えたのである」とか「彼を推せんする人々は、“ただよいことだからというだけの理由”でとして同和教育を中傷し、その実践に水をさそうというのである」「教師の苦しみ、困難さの原因が進学のことや同和のことにすりかえられているのである。具体的には部落解放同盟の解放運動に教師の苦しみの根源があるという恐るべき結論になっているのである。これはいったいどういう思想であろう。論ずるまでもない。人民解放の闘いに水をさし、非難中傷し分裂させ、真の敵を不明にし、差別を温存させる、正に差別者以外の何者でもあるまい」「われわれはこうした差別者を許せない。この差別の思想と扇動を断固糾弾する」
 三教諭が差別でないことを主張すると「それが真意とは思えん」とば声をはりあげるなど約三時間にわたって不当な「糾弾」にあい、やむなく部落解放同盟の主張をみとめざるをえなくされました。そのうえ、自己批判書を書くこと、あいさつ状を回収することも木下教諭を推せんした他の十一人の教諭とともに、同二十四日の午後五時から「糾弾集会」に参加することを約束させられたのです。

21名無し@日本降参党員:2006/12/02(土) 00:41:40
 大阪市教組執行委 木下教諭らの意見きかず一方的に「糾弾」支持、協力きめる(3)

 一方、市教組執行委員会は同二十四日木下教諭らの意見をまったくきかないまま、一方的に「部落解放同盟矢田支部の糾弾についての市教組執行委員会の責任と方針」なるものをきめました。
 これによると「東南支部役員選挙において配布された差別文書についての解放同盟矢田支部の糾弾は全面的に正しいものである」と部落解放同盟矢田支部の「糾弾文書」なるものを全面的に支持しています。

 「解同」一部幹部と市教組執行委が「糾弾集会」、木下教諭らは不当な「糾弾」を拒否
 そして「解同」がおこなった二十四日の「糾弾集会」の当日、山本和男教諭をのぞく十三人は、十八日のような「話しあい」なるものはまったく一方的な「糾弾」であり不当なやり方であるとともに、①問題のあいさつ状は差別文書とはどうしても思えない、②民主団体どうしのあいだではほんとうの意味の話し合いを十分にして問題を解決すべきであるとして参加を拒否し、その旨解同に連絡しました。
 山本教諭は出席し、「自己批判書」を提出しました。
 市教委の発表によると、この「糾弾集会」には解同から約三十人、組合から約百人のほか大阪市教育委員会からも二人が出席したといっています。
 木下教諭らが参加しなかったため「解同」一部幹部と市教組執行委員会はさらに翌四月二日午後二時から再度「糾弾集会」をひらくことをとりきめました。

 市教組委員長「差別」を説明できず
 同三十一日、東南支部新旧執行委員会がひらかれ、大村正明市教組委員長らは出席した木下教諭ら十三人にたいし、「糾弾集会」への参加を強く要請しました。
 これにたいし木下教諭と同教諭を推せんした人たちは、①あいさつ状は差別を意図したものでもなければ差別を表現したものでもない、②民主団体間では十分な話しあいを通じて問題を解決すべきである、③労働条件改善の観点で書いた文章である、④木下教諭のこれまでの活動をみれば差別をするような人ではない、⑤関係者の意見もきかずに市教組の「責任と方針」がだされたことは問題であると主張しました。
 また、木下教諭から「差別文書というがどこが差別なのか具体的に教えてほしい」との質問がだされました。
 これについて大村委員長は、差別か否かは部落の人が決めることであり、話しあいというが、糾弾の性格をもつのは当然だとのべましたが、木下教諭の質問にはなんらの回答もしませんでした。

22もっこす:2007/08/11(土) 22:15:15
htp://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-09-20/20060920faq12_01_0.html
治安維持法で多くの朝鮮の人が死刑 本当ですか?

--------------------------------------------------------------------------------

 〈問い〉 治安維持法は、植民地であった朝鮮の独立運動の弾圧で猛威をふるい、多くの人が死刑になったと聞きました。本当ですか?(長野・一読者)



 〈答え〉 治安維持法は、国内の反戦平和のたたかいだけでなく、朝鮮の独立運動の弾圧に猛威をふるい、多くの人を死においやりました。

 同法は1925年5月、天皇の「勅令」によって、本国と同時に、朝鮮、台湾などの植民地にも施行されました。

 同法適用の最初は日本本土では26年1月の京都学連事件ですが、朝鮮ではそれより前の25年11月、66人が検挙された第一次朝鮮共産党事件があります〔京都大学人文研の水野直樹助教授「日本の朝鮮支配と治安維持法」(旗田巍『朝鮮の近代史と日本』所収)による〕。

 朝鮮半島における治安維持法を使った弾圧の残酷さは、本国ではなかった死刑が実行されたことにもあらわれています。

 同法違反で逮捕され、虐殺・獄中死したのは本国では、約2000人ですが、死刑判決はでていません。

 しかし、朝鮮では、「28年、斉藤実総督狙撃事件で2人に死刑判決」「30年、5・30共産党事件で22人に死刑判決」「33年、朝鮮革命党員徐元俊事件で1人に死刑判決」「36年、間島共産党事件で被告18人に死刑執行」「37年、恵山事件で5人に死刑判決」「41年、治安維持法で5人に死刑判決(第1審)」などの例があります。

 水野氏は、「日本国内では、28年から38年までの間に治安維持法違反で無期懲役を言い渡された者はわずか1名だったが、朝鮮では39名に上っている。懲役15年以上の刑について見ても、日本が7名であるのに対し朝鮮は48名となっている」としています(同前)。

 「朝鮮ノ独立ヲ達成セムトスルハ我帝国領土ノ一部ヲ僣窃シテ其ノ統治権ノ内容ヲ実質的ニ縮小シ之ヲ侵害セムトスルニ外ナラサレハ即チ治安維持法ニ所謂国体ノ変革ヲ企図スルモノト解スルヲ妥当トス」(新幹会鉄山支部設置にたいする治安維持法違反事件、30年7月21日、朝鮮総督府高等法務院判決)

 つまり、独立することは、日本帝国の一部を奪うことになる、というへ理屈で、植民地における独立運動は日本の「国体変革」の運動として、治安維持法違反とし、死刑をもってこれにのぞんだのです。

 戦後おこなわれた日韓会談の中でも、「韓国の国会では水原の虐殺事件、韓日併合直後の虐殺事件、あるいは36年の統治の間、治安維持法で投獄、死亡させられたりした点についての請求権を出さなくてはならない、…という意見もある」(53年10月15日の財産請求権分科委員会、洪韓国代表発言、日本国際問題研究所発行『日韓交渉』9ページ)と、問題にされました。(喜)

 〈参考〉吉岡吉典著『侵略の歴史と日本政治の戦後』(新日本出版社)

 〔2006・9・20(水)〕

23もっこす:2007/08/11(土) 22:18:37
治安維持法で多くの朝鮮の人が死刑 本当ですか?

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 〈問い〉 治安維持法は、植民地であった朝鮮の独立運動の弾圧で猛威をふるい、多くの人が死刑になったと聞きました。本当ですか?(長野・一読者)



 〈答え〉 治安維持法は、国内の反戦平和のたたかいだけでなく、朝鮮の独立運動の弾圧に猛威をふるい、多くの人を死においやりました。

 同法は1925年5月、天皇の「勅令」によって、本国と同時に、朝鮮、台湾などの植民地にも施行されました。

 同法適用の最初は日本本土では26年1月の京都学連事件ですが、朝鮮ではそれより前の25年11月、66人が検挙された第一次朝鮮共産党事件があります〔京都大学人文研の水野直樹助教授「日本の朝鮮支配と治安維持法」(旗田巍『朝鮮の近代史と日本』所収)による〕。

 朝鮮半島における治安維持法を使った弾圧の残酷さは、本国ではなかった死刑が実行されたことにもあらわれています。

 同法違反で逮捕され、虐殺・獄中死したのは本国では、約2000人ですが、死刑判決はでていません。

 しかし、朝鮮では、「28年、斉藤実総督狙撃事件で2人に死刑判決」「30年、5・30共産党事件で22人に死刑判決」「33年、朝鮮革命党員徐元俊事件で1人に死刑判決」「36年、間島共産党事件で被告18人に死刑執行」「37年、恵山事件で5人に死刑判決」「41年、治安維持法で5人に死刑判決(第1審)」などの例があります。

 水野氏は、「日本国内では、28年から38年までの間に治安維持法違反で無期懲役を言い渡された者はわずか1名だったが、朝鮮では39名に上っている。懲役15年以上の刑について見ても、日本が7名であるのに対し朝鮮は48名となっている」としています(同前)。

 「朝鮮ノ独立ヲ達成セムトスルハ我帝国領土ノ一部ヲ僣窃シテ其ノ統治権ノ内容ヲ実質的ニ縮小シ之ヲ侵害セムトスルニ外ナラサレハ即チ治安維持法ニ所謂国体ノ変革ヲ企図スルモノト解スルヲ妥当トス」(新幹会鉄山支部設置にたいする治安維持法違反事件、30年7月21日、朝鮮総督府高等法務院判決)

 つまり、独立することは、日本帝国の一部を奪うことになる、というへ理屈で、植民地における独立運動は日本の「国体変革」の運動として、治安維持法違反とし、死刑をもってこれにのぞんだのです。

 戦後おこなわれた日韓会談の中でも、「韓国の国会では水原の虐殺事件、韓日併合直後の虐殺事件、あるいは36年の統治の間、治安維持法で投獄、死亡させられたりした点についての請求権を出さなくてはならない、…という意見もある」(53年10月15日の財産請求権分科委員会、洪韓国代表発言、日本国際問題研究所発行『日韓交渉』9ページ)と、問題にされました。(喜)

 〈参考〉吉岡吉典著『侵略の歴史と日本政治の戦後』(新日本出版社)

 〔2006・9・20(水)〕

24もっこす:2007/08/11(土) 22:22:32

2006年5月11日(木)「しんぶん赤旗」

終戦の半年前に獄死した詩人、尹東柱とは?

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 〈問い〉 終戦直前に獄死した詩人、尹東柱とはどんな人ですか?(埼玉・一読者)



 〈答え〉 尹東柱(ユン・ドンジュ、1917―1945年)は、朝鮮の詩人で、韓国では国民的詩人として有名です。尹は、ソウルの延禧専門学校文科を卒業後、1942年、東京の立教大学英文科選科に入り、10月に京都の同志社大学英文科選科に編入していた敬虔(けいけん)なキリスト教徒でした。

 戦前、朝鮮は日本の植民地とされ、皇国臣民化をすすめるために朝鮮語の使用を禁止され、名前についても民族性を奪う創氏改名を強制され、「朝鮮の独立」の叫びは厳しく弾圧されました。尹は、在学中、朝鮮語で詩や日記を書きためていましたが、特高警察はそれが「独立運動」につながるとし治安維持法違反で43年7月、逮捕、翌年懲役2年の判決を受け、45年2月16日、旧福岡刑務所で獄死しました。「中身のよくわからない注射をくり返し打たれ」、息絶えたといわれています。27歳の若さでした。

 尹をしのび、延世大学校には「尹東柱記念室」がつくられ、同志社大学にも尹東柱の詩を刻んだ石碑が建てられました。

 死ぬ日まで空を仰ぎ/一点の恥辱(はじ)なきことを、/葉あいにそよぐ風にも/わたしは心痛んだ。/星をうたう心で/生きとし生けるものをいとおしまねば/そしてわたしに与えられた道を/歩みゆかねば。/今宵も星が風に吹き晒(さ)らされる。(伊吹郷訳)

 詩集を出したいと願いながら生前にはかなわなかった尹東柱の詩集は、韓国では48年に出され、日本でも心ある人々の手で訳出されてきました。高校の教科書「新編現代文」(筑摩書房)にも詩人の茨木のり子さんが文をつけて右の詩を紹介しています。

 一昨年、尹東柱詩集『空と風と星と詩』(もず工房)を訳出した在日の詩人・金時鐘(キム・シジョン)さんは本紙記者のインタビューに、「何の政治活動もしていない清純なクリスチャンでした。なよなよしく見える詩心の核に、息をのむような叙情がある。無惨な死でしたが、ノートに書きつけたものがあったおかげで、彼の生きた痕跡、思いのほどが残りました」と語っています。(05年12月19日付、学問・文化欄)

 日本帝国主義が禁じた朝鮮語で書き続け、西暦で詩作の日付けを記した尹東柱。その詩を贈られた友人は、戦時下、土の中の甕(かめ)に入れて保存したといわれます。変節を拒否した彼の詩は、純粋で透明感にあふれており、韓国民だけでなく、現代日本を生きる私たちの心もひきつけます。(喜)

 〔2006・5・11(木)〕


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