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【MAD】逆襲のシャア -受信契約のメビウスの輪-
24
:
方針会議
◆pAowZQ3ybc
:2017/12/24(日) 11:39:46 ID:VYIFe8jo0
アプリの規約とか見ればアメリカとかじゃ起きなそうな問題な気がしますね。
>>22
の分は
放送法第六十四条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
でテレビを見ておらず、ビデオなどの視聴のみをしているのであれば払わなくていいはず。
訴えた人がテレビ見ているけど払いたくないっていうのは棄却されるのはあるでしょうね。
でも民法の契約とはかけ離れており苦痛の多いまずい状態ですね。下品な業者のような徴収方法になっているのは感じます。
テレビの減価償却を5年としてテレビ購入時に約7万5千円上乗せで購入させて7万5千円は5年の分割で払えるようにするっていう法律であればよさそうですね。
今法律のでき方を見れば
もとがCIEの放送を日本で自立させるのが目的みたいな感じですが、もうNHKの放送自体にそこまでの力はなく他の放送局と同じような価値になってきているのも
実情と合わない状態なのかもですね。あるいみ過去の法律はテレビの受信≒NHKの受信という時代用な気がしますね
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