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【保管庫】NGT48山口真帆暴行事件7
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>>763
2.訴訟の流れ
訴訟は、大雑把に言うと、
① 主張、証拠(書証)の整理(訴訟において本質をなす重要な事実が何なのか、当該事実関係を立証するためにどのような証拠があるのかの確認)、
② 当事者双方の言い分の食い違いを認識、
③ 人証調べ(関係者を呼んできて、直接話を聞く)、
④ 裁判所による最終的な心証形成→判決
という経過を辿って結論(判決)に行き着きます。
純粋に法律論のみが争点となるような事件では、事実関係について言い分の食い違いがないため、③が行われないこともあります。しかし、①〜④の順番に流れて行くのが手続の標準形です。
①の主張、証拠の整理が、どのように行われていくかと言うと、相互に書面で認否・反論を出し合う形で行われます。
認否というのは、相手方が主張している事実について、
ア.事実に間違いがない部分、
イ.事実ではないと考えている部分、
ウ.事実関係について認識していない部分(知らない部分)、
の仕分けを行うことです。
これによって、裁判所は事実だと思っても差し支えないところ、事実かどうかを究明する必要があるところを認識します。
3.山口氏との良好な関係がなければ、裁判が難しい理由
山口氏との良好な関係がなければ、真相の究明が難しいと考えるのは、相手方の主張に対して、きちんと認否をとることができないからです。
その趣旨を、今回の日刊大衆の記事に、当てはめて説明します。
記事には、
「K氏が“山口に何回も衣類やアクセサリーを、ゆうパックで送ったこと”や、“マンション内の廊下や共有ロビーで直接プレゼントを手渡したこと”が記されているんです」(前同)」
と書かれています。
請求原因との関係でどれだけの重要性がるのかは疑問ですが、この陳述書に基づいて、被告側から、
山口氏に対して衣類やアクセサリーを送っていたこと、マンション内の廊下や共有ロビで直接プレゼントを手渡したこと
が主張として提示されたと仮定します。
このような事実が存在するのかどうかは、山口氏に対して直接確認しなければ分かりません。
山口氏に聞いて事実と相違することが分かれば、
「所掲の事実は否認する。贈答物を交付された事実はない。」
などの認否、反論をすることができます。
しかし、山口氏との関係が悪くて、相手の主張する事実の真偽を確認することができないと、
「所掲の事実は知らない。」
としか認否できません。
3.「不知」認否の実務上の意味
民事訴訟法159条2項は、
「相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。」
と規定しています。
しかし、実務上、「知らない」と答えた事実について、裁判所が一々精査することはありません。精査する手がかりがつかめないので、何もできないからです。
立証段階においても、
「プレゼントをしました。」
という被告の本人供述しかなく、
「プレゼントは受けていません。」
という山口氏の供述がない場合、矛盾する証拠が存在しないため、
「プレゼントをしました。」
とう事実は、すんなりと認められてしまう可能性が高くなります。
弁論主義との関係で、裁判所は弁論に顕出された資料でしか判断しないため、山口氏がツイッター等で
「プレゼントは受けていません。」
と事実関係を否認したとしても、それが裁判での資料になることはありません。
これが、関係者不在のところで、事実が作り出され、真相がますます分かりにくくなってしまうメカニズムです。
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