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【負けるな!真実】栩内さんを応援するスレ【冤罪】

171負けるな!真実:2014/10/25(土) 09:11:21 ID:WJOUc.I2
>>128 と、>>142 で、尿鑑定で覚醒剤検出されてもなお、無罪確定のケース
をとりあげました。 尿鑑定、で覚醒剤検出されたらアウトですが
弁護側は特段の事情を裁判官に認めて貰わずをえません。

>>140 【証拠は尿だけで認められるのが通例 一刀両断。 弁護士もやっ
てなくても認めて猶予狙いを勧める】

上の >>140  は、>>167の判例

「被告人の尿から覚せい剤成分が検出されている以上,特段の事情のないかぎり,被告人が自らの意思により何らかの方法により覚せい剤を身体内に摂取したものと認めるのが相当」

の文で完璧に肯定されました。

>>128 と、>>142 の事実の提示は特段の事情が認められた例として有効。
故意の立証なしに有罪判決下すこと、これは常識です。


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