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【負けるな!真実】栩内さんを応援するスレ【冤罪】

166負けるな!真実:2014/10/25(土) 02:06:47 ID:kO5pjI2E
>>157
----特段の事情のない限り,被告人が自らの意思により何らかの方法で覚
せい剤を摂取したものと認めるのが相当である。^----

この件では、検察は栃内さんが使用したとされる覚醒剤の入手方法を明
らかにしてませんし 摂取方方も明らかにしていません。

先の特段の事情に、検察が故意を立証できてないという決定的なことが
あります。

本人は否定し、入手方法、摂取方法も検察が明らかに出来ないのでは、
故意を立証したことにはなりません。

故意を立証できない覚醒剤事犯です。
栃内さん完全無罪になるでしょう。
検察は地裁無罪判決に控訴することもできないでしょう。


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