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【負けるな!真実】栩内さんを応援するスレ【冤罪】
165
:
負けるな!真実
:2014/10/25(土) 01:56:52 ID:kO5pjI2E
>>147
【証拠は尿だけで認められるのが通例 一刀両断
弁護士もやってなくても認めて猶予狙いを勧める】
>>157
「被告人の尿から覚せい剤成分が検出されている以上,特段の
事情のない限り,被告人が自らの意思により何らかの方法で覚せ
い剤を摂取したものと認めるのが相当である。」
128、141 で、あなたの説を完全否定する、覚醒剤を使用した上
で、無罪判決を得た2つの事例を私はだしています。
あなたの言う事例。本人が覚醒剤の故意使用を否定したにも関わらず、
証拠は尿だけで認められ、一刀両断され、弁護士も覚醒剤を使用して
ないにも関わらず、使用を認めて猶予狙いを勧めたという具体的な事例
があるのであれば教えてください。
興味があります。
本人に会ってみたいです。
と書きましたが検察は 故意を立証しなければなりません。
有罪判決があったのであれば、故意が認められての判決なのでしょう。
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