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【負けるな!真実】栩内さんを応援するスレ【冤罪】

155負けるな!真実:2014/10/24(金) 20:28:05 ID:rrPpv94E
>>152
分からない人だなあ、事例は探せば確実に多数存在してる
日常的な小さなできごとで報道に至らないため探すのがむしろ困難

根本的な根拠だけ提示する、あとは自分で探して

まず、あなたの意見が正しいなら不起訴になってるでしょ?
公訴事実は,訴因を明示してこれを記載しなければならない
でも日時場所方法すべて不明

1:覚醒剤の尿検査のみで起訴することができるか・最高裁第一小法廷昭和56年4月25日決定

日時,場所の表示にある程度の幅があり,かつ,使用量,使用方法の表示にも明確を欠くところがあるとしても,
検察官において起訴当時の証拠に基づきできる限り特定したものである以上,覚せい剤使用罪の訴因の特定に欠けるところはないというべきである。」

起訴状として訴因特定の幅を認め,当事者の立証,反証を行わせ,最終的に使用事実がないとの立証を弁護側の責任として立証上の公平を図ったものと解釈することができます。


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