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Jane Style Part45
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根拠の法令も置いときますね
著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)
ttp://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
第三節 権利の内容
第二款 著作者人格権
(同一性保持権)
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない
ものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 (略)
二 (略)
三 特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの
著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
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