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Jane Style Part45

551ジェーン使いの名無しさん:2021/04/22(木) 20:57:10 ID:KMzKY6mw0
>「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため,又はプログラムの
>著作物を電子計算機においてより効果的に利用しうるようにするために必要な改変」は,同一性保持権の侵害にはならない(20条2項3号)。

バグがあって使えなくなっているプログラムを使えるように各人が改変したり、使い勝手を良くするため各人が改変するのは著作権侵害では
ないってことですかね

-著 作 物- コンピュータ・プログラムの保護
ttp://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200601/jpaapatent200601_020-023.pdf

1.定義
(1)著作権法では,プログラムを次のように定義しています。「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を
  組み合わせたものとして表現したものをいう」(2 条 1 項 10 号の 2)。

4.プログラムの著作物についての著作権
(1)プログラムの著作物についての著作権の内容は,著作者人格権としての公表権(18条),氏名表示権(19条),同一性保持権(20条),
財産権としての複製権(21条),公衆送信権等(送信可能化権も含む)(23条),展示権(25条),譲渡権(26条の2),貸与権(26条の3),
翻訳権,翻案権等(27 条)等です。

(2)プログラム著作物については,その特異性から,上記権利のうち,同一性保持権(20条),複製権(21条),及び翻案権(27条)に
他の著作物の場合と異なり次のような制限が設けられています。

 ① 同一性保持権の制限
「特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため,又はプログラムの
著作物を電子計算機においてより効果的に利用しうるようにするために必要な改変」は,同一性保持権の侵害にはならない(20条2項3号)。
 ② 複製権,翻案権の制限
(以下略)




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