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【祝い】国際的な小咄【大阪万博開催】
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記事にある「被略取者等所在国外移送」、量刑は結構重いですね
(解説記事)
ttps://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_521.html
(刑法第226条)
(所在国外移送目的略取及び誘拐)
第226条
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する。
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