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雑談隔離スレ2
15
:
尋常な名無しさん
:2025/04/09(水) 18:59:43 ID:poc/Gj4.
371:尋常な名無しさん:2025/04/05(土) 21:53:05 ID:7MccYKh6
人様に世話になった気がするのでお礼に偶々今日行った作業を書いておきます。
参考になれば。
法人税の算定において別表4で課税所得を求めますが
損益A/C ≣ 課税所得A/C として振り替えて税務仕訳を行うと考えられます。
この際に法人税と地方法人税と法人道府県民税と法人市町村民税は損金不算入されるものの
法人事業税は損金算入されることになっています。
法人事業税を損金不算入として課税所得に加算調整を行うと
(課税所得A/C + 法人事業税A/C) × (法人税等の税率 + 法人事業税率)となって
損金算入した場合と比べて法人事業税A/C × (法人税等の税率 + 法人事業税率)が出て来て
これが税金の金額に対して課税されるので二重課税に該当することになります。
なので法人事業税を別表4において損金算入することを認めているのは
法人事業税を法人税等において別の税目だとして扱われていることになります。
ここで感じていただけるとありがたいのが、細かい内容ではなく
数式を自然言語に変換することと会計恒等式を自然言語に変換することを通して
税務上の考えを理解しているということです。
話を戻して別表4において損金算入を認めているのは根拠となる法律があり
法人税法の第38条(法人税額等の損金不算入)が元になっています。
また損金経理した納税充当金については別表4において加算調整を行うことになっていて
これは納税充当金A/C ≣ 課税所得A/C として表せます。
期末において算定された課税所得ではなくて
税金を納付したときに費用を認識することから現状では債務確定主義とはされているものの
これを現金主義として認識することも可能です。
これは次のように表すことが出来ます。
租税公課A/C ≣ C ならば振替処理を行わない。
租税公課A/C ≣ 未払法人税等 ならば振替処理を行い加算調整を行う。
仮払税金A/C ≣ C ならば振替処理を行い減算調整を行う。
次が大事なところなのだけれども会計上のA/Cは定義上
全集合∊資産,負債,資本,費用,収益となっているので
上に挙げた3つの会計恒等式はif〜elseとして表現出来ることになります。
注意点としてlim n→∞ が出て来てからA⇒BとB⇒Aの両方を示さないと
厳密な意味での=ではないということで
会計恒等式を扱う上でのものとは異なる部分があります。
全集合∊資産,負債,資本,費用,収益と出来てif〜elseを導入する際に
正しさを担保しているのが法律でこれを会計恒等式上の≣として
尚且つ≣の数を増加させているということです。
372:尋常な名無しさん:2025/04/06(日) 07:17:27 ID:k2QU1M9.
補足として≣の数を増加させているのは
有限の部分集合だからということです。
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