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【注意一秒】国際的な小咄【死は一瞬2】
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>>4189
ttps://www.corporate-legal.jp/matomes/2254
> 株主総会において全員の株主の同意がある場合は招集手続は不要とする規定があります(300条)。
> また、非公開会社では招集手続や決議を省略できます。
株式の譲渡を想定してない場合も省略できるので、条件としては微妙なラインだと思われます
運営実態とか資金の流れとか、どんな団体が関係してるのかのそっちで責めるしかないかと
そちらの例は、手間暇掛けて公平性と公共性を示してる例だと思われます
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