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【黙祷】国際的な小咄
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>>9824
電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件(令和3年総務省告示第91号)
一 (略)
二 国又は地方公共団体その他の公共団体が実施する事業に係る活動(これらに協力するものを含む。)であって、
地域における活動又は当該活動を支援するために行うものであり、
かつ、金銭上の利益を目的とする活動以外の活動のために行う業務
の二にあたる。またアマチュア無線に関する社会貢献活動例として
ttps://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/ama_social_contribution/001.pdf
の左上の方に『消防団活動の連絡補助』ともある
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