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【スレ力=】国際的な小咄【移動距離】
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>>9662
自分でももう少し故意と違法性阻却について調べてみたけどたしかに通説ではそうなってるみたいだね。誤想防衛の話とかうっすら聞いた覚えがある。
だから西山事件で最高裁はそこに触れず取材の正当行為の妥当性で潰したわけか。また高裁はそこの秘密の公益性が客観的に信じられる範囲であれば、
(たとえ錯誤だったとしても)違法性を阻却され得るという判旨でがっつり踏み込んでるわけだな。そりゃ最高裁は触れんわここ。
故意の通説とかの知識もほぼ吹っ飛んでたのでかなりそちらに迷惑かけてしまった……でもだいぶ理解できたしすごくためになった。
本当に長い間解説していただきありがとうございました!!
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