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>>9655
ちなみに西山事件の高裁では公益性があると客観的にもに認識され得るならば違法性は阻却され一部の罪は免除されてる。
ただし、一部はそう信じた妥当性がないとして有罪となってる。ここでもし公益性の錯誤が故意をも否定するなら全面的に無罪となるはずなんだが……
この判決から見るに故意性はもともと自明のものとして、その先の違法性阻却について判断してると取れるんだけどどうだろう。
まあ最高裁でひっくり返された判決だから無意味かもしれないが、最高裁で公益性に触れてない以上この判決も参考にするべきではと思って。
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