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【スレ力=】国際的な小咄【移動距離】

9631尋常な名無しさん:2021/06/29(火) 13:37:19 ID:WPi2ctq6
>>9621
ざっくり言うと、刑法において犯罪と認められるには故意が必要だけど
例えば暴行なら、「殴る」という行為自体の認識があれば良くて、「殴るのは犯罪だ」という認識は要らない
「殴っても適法だ」なんて誤解(法律の錯誤)をしてても犯罪は成立する

これは違法性阻却事由に関してみても同じ。例えば正当防衛で考えてみよう
殴られそうになったから棒切れで殴り返し反撃した、相手は傷を負った、程度なら正当防衛成立だ
しかし反撃が棒切れでなく斧や鉈なら正当防衛は成立しない。正当防衛の要件たる防衛行為の相当性を満たしていないからだ
この場合、傷害罪等の犯罪が成立する(過剰防衛で減軽・免除)

この点、「よく見ず棒きれだと思って掴んで殴り返したら斧だった」場合は、「斧で切りつける」という行為自体の認識(故意)が無い
この場合は故意が無いため傷害罪等の故意犯は不成立になる(違法性阻却事由の錯誤の事例)
対して、「斧だと分かっていたが、これは正当防衛になると信じていた」場合は、「斧で切り付ける」という行為自体の認識(故意)は有り
この場合は故意有りとして傷害罪等の故意犯が成立する(単なる法律の錯誤の事例)

ここまでは良いかな?




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