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>>9598
すまん、『「本人が現に認識している行為」自体が元々絶対に違法性阻却され得ない事例』はどこを指してる?
少なくとも地裁では無罪になってた時点でそれは違う気がするんだが……それはそれとして、たしかに西山事件は法律の錯誤ではあるが、
疑似秘密と信じれたかどうかが争点になっていた以上、公益性の有無の錯誤という意味でも間違ってないのでは?
そしてそちらは公益性の有無の錯誤は故意否定につながるとしたので、それだと西山事件でも関わりはあると思うのだがどう?
そしてここまで書いて思ったんだが、そもそも公益性の有無の錯誤の認定自体に客観的な公認を求められる以上、
被告人が公益性の錯誤を訴えたとしても結局のところ社会的規範のほうに基づいて判定が下されるのでやっぱり故意性は論点にならないのでは?
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