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【スレ力=】国際的な小咄【移動距離】

6306尋常な名無しさん:2021/06/24(木) 07:36:46 ID:AQox/FGg
>>6291
科料と罰金は、犯罪が成立する際に科される刑罰なので、
主文に科料3000円、罰金1万円と書かれていれば、有罪判決です!
両者はともに財産刑ですが、1万円以上は罰金で、それ以下は科料です。

法的問題点を建造物侵入の「正当な理由」の問題と言いましたが、正確ではありませんでした。複数ある争い方の一つというだけです。吉祥寺駅の方を読み返したら、可罰的違法性で争っていると思われます。
可罰的違法性は、形式的には犯罪に該当するけど被害が極めて軽微であり、罪が成立しないという意味です。

吉祥寺駅は、鉄道営業法違反と不退去罪が争われています。

鉄道営業法違反は、駅構内で許可なしに演説や勧誘をしてはいけないというものですが、判決ではここで、表現の自由の問題が登場してます。この規定が表現の自由に配慮していないことや本件で鉄道営業法を適用して取り締まるのは表現の自由に反することから、違憲であるという弁護人の主張です。
しかし、鉄道営業法は、鉄道業務の適切な遂行を保護するもので、本件の行為はそれを害することが明らかなので違憲ではなく、有罪と判示しました。

不退去罪の方も、可罰的違法性を争っていますね。
不退去罪は、管理者から立ち去れと言われているのに立ち去らないと成立します。
そして、不退去罪は、その建物の管理権を保護する関係上、その要求に従わないと、管理権を害していることは明らかですから、可罰的違法性があり、有罪と判事されました。

憲法の講義ならここからパブリックフォーラムが・・・と続くのですが、今回の件とは関係ないのでここまでにしておきます。
建造物侵入で表現の自由を争うのは大変困難です。常識的に考えても、建物の排他的な管理権に優越する表現の自由ってなんやねん。




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