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【スレ力=】国際的な小咄【移動距離】
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} .2つ目はNHK記者の証言拒絶問題取材源の秘匿に関する最高裁の判断です
/{___ ttps://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/106.html
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/ ,.r<´ .この件は取材源についての証言の拒絶が問題になったのですが
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,.ィ//ィ〔彡| | .取材における信頼関係について言及して証言拒絶を認めつつも
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--r<笊从Vハl i | | .取材方法が違法な場合は証言の拒絶は認めないとしています
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| 最高裁第三小法廷は,「取材源は,一般に,みだりに開示されると,報道関係者と取材源となる者との間の信頼関係が損なわれ,
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| 将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられ,報道機関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になる」として,
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| 民事訴訟法で証言拒絶ができる「職業の秘密」に当たるとした。
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| しかし,証言拒絶が認められるのは,「保護に値する秘密」についてのみとし,
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| この点に関して小法廷は「報道は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し,
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| 国民の知る権利に奉仕するものだ。従って,事実報道の自由は,表現の自由を規定した憲法21条の保障の下にあることはいうまでもない。 .
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| 報道が正しい内容を持つためには,報道の自由とともに取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重に値する。
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| 取材源の秘密は,取材の自由を確保するために必要なものとして,重要な社会的価値を有する」として,
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| 取材方法が違法である場合,取材源が開示を了承している場合,社会的価値を考慮してもなお公正な裁判を実現するために証言が不可欠な場合を除き,
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| 記者は証言を拒絶することができるとした。
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