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城掲地方裁判所

3名無しさん:2017/08/13(日) 04:20:41 ID:dPP8QdYM
城掲地方裁判所クレーム担当官

当方の役割は訴えのあった(起訴された)案件について
その起訴内容と現行の法律に照らし合わせ該当要件を満たしているのかを判定するものです

基本的には訴えられた内容に関連する真実を明らかにし判定を下す場となります
訴えた(検察側)訴えられた(被告・弁護側)いずれかの力不足があった場合
その範囲内で判定を下します

真実にたどりつくまでのいずれかの材料が不足していた時
真実から見ると誤った判定がなされる場合もあります
しかしながら裁判所としては、より真実を導くための方向付け迄がせいぜいであり
基本的には双方から主張から、該当の訴え内容においての真実を考察し判定を導き出すにすぎません
なお、この事象を補うために裁判は上告や再審制度を設けています

話しが大きくそれましたが
>>2 のご質問に関しましては
当方は裁判所であり、訴えのあった案件について判定を下す場です
該当の方について検察から訴えがあがれば、それについて裁判を開き
そこで上がった内容とやり取りを整理し判定を下すだけです

該当の方のどんな内容に関してなど具体的に整理するのは検察の役割になります
その内容について裁判が開かれ訴えないようが妥当と判断されれば
法律に照らし合わせ対応する刑罰の判決を出すという事になります


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