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雑談

878マサヨシ:2013/09/03(火) 01:05:50
>ですから、どの法を評価規範と決定規範に分けて、前者に違反すると言っているのですか?

どの法もクソもありません。
大谷237pでは法(規範)そのものに言及しており、特定の法形式を問題にしているわけではありません。
いくらメンヘラループを重ねても刑法本の記述は変わりません。

>「法一般の「違法」ではなく動物が人を殺した場合についてです」と注意書きをしたのに、相変わらず「法一般の」話しかしないのですね

大谷237pは法(規範)そのものに言及していますから、法(規範)そのものの話になるのは当然のことです。

>「動物が人を殺す」ことを「違法」とする評価規範をもった法は何という「法」ですか?

条文といった法形式の背後にある法(規範)そのものです。

>どの法にそのような評価規範があるかも分からないのに「評価規範と決定規範に分けられる」とか分かったようなことを言っているだけですか

客観的違法性論は「法」の評価規範に客観的に違反することを「違法」と考えますから、特定の法形式は問題にされていないと言っています。
法形式が問題になるのは、「違法」(法益侵害)を惹起する行為に対して刑罰を認める場合です。
「違法」行為を処罰するためには、その種の行為を予め取捨選択・類型化の上、成文法上に行為定型を規定しておかなければなりません(罪刑法定主義の要請)。
そんなに難しい話ではないので、一度メンヘラループを止めて冷静に考えてみなさい。

>237pに出てくる「法」は具体的にどの法のことを言っていると正義さんは解釈しているのですか?

違法性の実質(本質)で議論されている「法」ですから、条文といった法形式の背後にある法(規範)そのものだと解釈します。
その場合の法規範とは条文ではなく、条文の背後にあるいわば社会秩序を形づくっているような抽象的な倫理規範、道義上の規範と言ってよいものを指します。
従って、法規範違反は何かと言われた時には、道義秩序違反とか、文化規範違反、社会的相当性を欠くとか、そんな言い方をしたりします。

何度も言う通り、刑法本上「法」や「違法」という言葉は、場面や文脈によって若干異なったニュアンスを持っているのです。


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