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雑談

876マサヨシ:2013/09/03(火) 01:01:42
>199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」 「人を殺した」と対象が限定されています

「人を殺した」(刑法第199条)というのは、人の行為の定型です。
ある人の行為が「人を殺した」という行為定型に一致した場合、刑法上の行為規範(禁止・命令)に形式的に違反したことになり、形式的違法性が認められます。
このように、形式的違法性を論じるには、行為の存在が前提として不可欠なのです。

>「人を殺す」ことを「悪い」とするのがこの条文の評価規範であり、評価規範に違反することを「違法」と判断するのが客観的違法性論です

「法」の評価規範に客観的に違反することを「違法」と判断するのが客観的違法性論です(大谷237p)。
法の形式は特に問題とされておらず、しかも判断基準となるのは評価規範の部分であり、命令・禁止を論じる必要はありません。
それゆえ、行為の存在を前提としなくても「違法」を論じることができます。

>条文によって「違法」となる対象が定められており、条文の定めた対象でないと「違法」(法益侵害)だとされないのですから、正義さんの発言「法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない」(>>375)これは誤りだということです

既に指摘した通り、あなたは>>375を否定しておきながら、反駁されるや否や、無関係な話を念仏のように繰り返してごまかしているに過ぎません。

何度も言う通り、「法の評価規範違反」それ自体は、行為であることは要求されません。
行為であることが要求されない以上、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」など全く要求されません。
そして、「法の評価規範違反」を「法益侵害」といい、「行為が形式的に刑法上の行為規範(禁止・命令)に違反するという性質」を「形式的違法性」(条文該当性)と言います。
従って、「法益侵害」それ自体は、「形式的違法性」(条文該当性)など全く要求されません。

ちなみに、質問を丸ごと削除して逃げ続けていますが、「わずかでも条文該当性が必要な場合」>>819って何ですか?
そもそもあなたは形式的違法性(条文該当性)をどのように定義しているのですか?
定義非公開(笑)の形式的違法性(条文該当性)を勝手に振り回しているからこそ、法律書に基づく反駁に耐えられず、念仏論法でお茶を濁す羽目に陥っているのですよ。


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