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雑談

873マサヨシ:2013/09/03(火) 00:57:38
>前回も説明しましたが、こういう批判は主観的違法性論者であるメルケルなどが客観的違法性論者に対して行ったものです

いいえ。
私の批判は、「条文の禁ずる侵害状態」>>819なるヘンテコ概念を持ち出して知ったかぶりをする異常者に対して行ったものです。
「条文の禁ずる侵害状態」などとたわけたことをぬかしているのはフシギさん一人であり、メツガーやメルケルはヘンテコ概念とは無関係です。

>しかしこれは藁人形論法みなたいなもので、客観的違法性論者は誰も動物や自然が命令に背いて違法に振舞うなどと主張していないのです

プッ、私も「動物や自然が命令に背いて違法に振舞う」などと主張していません。
動物や自然は条文が命令(・禁止)する対象にはなりませんから、命令に背いて違法に振舞うことなどできません。

>このような批判に対してメツガーは「違法、すなわち法上保護せられた利益の侵害は、違法に行為する主体なしには考えられないというところに根本的誤謬がある」(佐伯千仭・刑法における違法性の理論P88)と論駁しました

ぶっ、私も「法上保護せられた利益の侵害は、違法に行為する主体なしには考えられない」などと主張していません。
法益侵害は「結果」に対する評価の問題であり、行為性を要求するものではないからです。

>刑法の条文が命令であるから、名宛人や主体的に違法行為をする存在が必要(存在しない以上条文に全く該当しない)、としか考えられない時点で、正義さんは客観的違法性論を全く理解できていないということです

やれやれ。
刑法の条文が「…せよ」と命令する対象は「人の行為」です。
従って、刑法上の行為規範(命令・禁止)に違反するには、名宛人や主体的に違法行為をする存在が必要不可欠です。
それらが存在しない以上、形式的違法性(条文該当性)は全く認められません。判断対象が存在しないのだから、判断できないのは当然のことです。
違法性の実質について主観的違法性論or客観的違法性論どちらに立とうが、かかる形式的違法性の性質に変わりはありません。


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