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雑談

858フシギ:2013/07/12(金) 10:59:06
>>847

>“「人を殺す」という評価規範”って何ですか?

私が書いたのは以下の文章です
「しかし、「人を殺すな」という命令の前提として「人を殺すのは悪いこと」という評価があります(評価規範)
 客観的違法性論ではこの評価規範を法の本質と捉え、評価規範に違反することを違法と判断します
 動物や自然災害によって人が命を落としても違法となるのは、それらが「人を殺す」という評価規範において「悪い」とされた状態であるからです」(>>837
この文章を読んで、正義さんは
「それらが、【「人を殺す」という評価規範】において「悪い」とされた状態であるからです」
と評価規範の内容が「人を殺す」だと解釈したようです
直前に「「人を殺すのは悪いこと」という評価」が評価規範であると説明しているにもかかわらず、です
当たり前の国語力があれば
「それらが、「人を殺す」という(「人を殺すのは悪いこと」とする)評価規範において「悪い」とされた状態であるからです」
と「人を殺す」は「評価規範において悪いとされた状態」である、と解釈できるでしょう
正義さんに当たり前の国語力を求めても無駄だという事がまたもや証明されてしまいました

>ちなみに、動物や自然災害によって人が命を落としても違法となるのは、「人の死」が法の評価規範において「悪い」とされた状態であるからです。

「人の死」を「悪い」としている法とは具体的に何という法でしょうか?
人が死ぬのは当たり前で、それを「悪い」=「違法」とする法律があるのですか?
私の祖父はガンで死んだのですが、違法なことをしたのですか?
人にとって「死」は誰にも訪れる免れる事の出来ないことなのですが、それが法によって「悪い」と評価されているとは…
正義さんの理解の浅さがよくうかがえる発言ですね

>である以上、評価規範違反それ自体については、形式的違法性は何ら要求されていない。

動物や自然災害によって「人が死んだ」(殺された)、「人の財物が毀損された」場合は違法ですが、「動物が動物を殺した」「台風によって動物の巣が壊された」場合は違法ではありません
何故なら法律によって対象が「人の生命」「人の財物」だと決められているからです(刑法199条、刑法260条、刑法261条)
199条「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」
「人を殺した」と対象が限定されています
「人を殺す」ことを「悪い」とするのがこの条文の評価規範であり、評価規範に違反することを「違法」と判断するのが客観的違法性論です
客観的違法性論に立っても、殺されたのが人でない限り「違法」とはなりません
条文によって「違法」となる対象が定められており、条文の定めた対象でないと「違法」(法益侵害)だとされないのですから、正義さんの発言
「法益侵害それ自体については、何ら条文該当性を要求していない」(>>375
これは誤りだということです


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