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雑談

694マサヨシ:2012/09/22(土) 02:07:03
>私はメツガーの学説に立つなどと言ってませんし、「法律によって禁じられてから違法になる」というのは大谷先生の著述内容と一致します

あなたの引用した86-87pのどの箇所に、「法律によって禁じられてから違法になる」と書かれているのですか?
また出鱈目な読み方をしているようですね。

>大谷先生がメツガーの構成要件理論を批判しているのは、「構成要件が刑罰法規に規定されて初めてその行為が違法性を有することになる」(111P)ということです

例えば、脱法ハーブの使用は、現在法律によって禁じられている行為ではありません。
従って、フシギさんによれば、「違法」87pでもないし当罰的でもないわけです。
脱法ハーブの使用が「違法性」87pを有するには、近々行われる法改正により、構成要件が刑罰法規に規定されることを必要とするのですね?
…結局、メツガーの見解と変わらないじゃないですか。

>「法益侵害」というものが法律を前提としないと成立しないことは既に述べました
>大谷先生が妥当とする違法性に関する二元説や犯罪論における社会倫理規範違反説の社会倫理規範違反は、前提として法律に形式的に違反する行為の話です

いいえ。法益侵害(の危険)は、必ずしも「法律に形式的に違反する行為」を前提としない。
このことは、動物の襲撃や自然災害を例にして先ほど述べた通りです。
また、社会倫理規範も、社会一般に妥当している道徳に反するかと言う話であり、当然「法律に形式的に違反する行為」を前提とするわけではない。
しつこく食い下がっても無駄です。

>法律に形式的に違反し「さらに」実質的に違法な行為が「違法」ということです

244pの引用箇所は、当該行為を処罰する構成要件の存在を前提とし、それに当てはめる段階の話。
87pや107pのような立法過程の話とは、そもそも場面が異なります。

244pの「違法」は、刑罰法規に形式的にも実質的にも当てはまること。即ち、構成要件に該当する違法な行為。
87p、107pの「違法」は、構成要件設定の前提となる「法秩序に反する」という性質。

大谷は場面に応じて、“違法”と言う言葉に異なるニュアンスを含ませている。
フシギさんがそれを理解できていないだけだと思います。


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