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雑談
683
:
デミオ
:2012/09/17(月) 04:12:16
>理由は単純で、構成要件とは、当罰的行為の存在を前提とした上で、これを取捨選択し類型化したものだからです。
理由になってない。時系列的な前後ではなく、概念的な包含関係(当罰的行為⊇構成要件該当行為)を説明しているにすぎない。
>何が法益であるか、その法益はどれほど重大なものか、こういったことは、主権者たる国民(orその代表者)が決めることです。
その「決めること」が立法過程そのものですね。
>それから、民法に行為規範は定められているのかorいないのか、ぜひ知りたい。
>例えば、民法752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」
>上記に違反することは、行為規範(〜しなければならない、してはならない)に違反するのかしないのか。
違反すると思います。
で、ハイジャックが刑法の一般的性格にそぐわない根拠は何ですか?都合が悪い質問はスルーですか?
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