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雑談

664マサヨシ:2012/09/08(土) 02:04:57
>何が法益となるのかは、法律によって定められていると言っているのです

依存性薬物の使用により危険にさらされる利益については、既に刑法(アヘン罪)や薬物関連法規によって定められています。
だったら、同様の危険をもたらす脱法ハーブの使用も、刑法・麻薬取締法・覚せい剤取締法などに基づいて「違法」となるのではないですか?

>客観的違法性論に立っても、動物が動物を殺したり、台風で動物の巣が被害にあっても「違法」とはなりません

え、本当ですか?
カラスの群れが愛護動物をなぶり殺しにしたら、動物愛護法違反になるんじゃないですか(笑)?

>法益侵害について「何ら条文該当性を要求していない」わけではないのです

だから、確認しているじゃないですか。>>643で貴方が書いたように
・動物が人を噛み殺すことは、日本国憲法第25条に違反するのですね?
・自然災害による家屋の破壊は、日本国憲法第29条に違反するのですね?
・フシギさんが大学で習得された「法的思考」に基づくと、動物違反や自然災害は、憲法違反になるのですね?


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