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雑談

658フシギ:2012/09/02(日) 23:30:40
>>653

>現代の一般社会の中にあります。

要は正義さんが勝手に思っているだけですね
了解しました

>アルコールの摂取は、未成年者の場合に一定の違法性が認められるにすぎません。

アルコールは成人にとっても、脳に作用して酩酊状態にする習慣性や常用につながる中毒物質で、保健衛生上はドラッグの一種です
法律的には麻薬に含まれていないというだけです
合法ドラッグの使用が、法律を前提としない「違法」だと言うのなら、アルコール摂取も同様に「違法」だが法律で規制されていないだけ、
という立場を取らないと正義さんの意見として、辻褄が合いません
何故か正義さんは、アルコールに関しては成文法に基づいて解釈しています
自分が何を主張しているのかも理解できていないのかもしれません

勝手に思っている「社会倫理規範」などで違法か否かを判断すると、違法判断まで個人の勝手な思い込みに左右されるという好例と言えそうです

>既に説明した通り、今現在「違法」でないなら、これを当罰的行為とみなすことはできません。

今現在はですね
ですから改正後から構成要件に該当するし、違法だし、当罰的行為になるんですよ
こんな簡単なことが何故分からないのでしょうか?

>大谷はこの立場に立たないことが明記されています。

「客観的違法性論」の時は大谷先生の見解を無視して、「妥当」とされない通説をもとに論を展開するのに、今度は「大谷はこの立場に立たない」として否定
ダブルスタンダード発動ですね

>「違法」概念については、伊藤本のように通説で考えておけばそれで十分です。

いつそのようなルールが出来たのでしょうか?
あくまでも「刑法本に基づいて」というルールだったと思います
「伊藤真の刑法入門」には、姦通は違法とは安易に言えないことが記されていますので、この本をもとに「違法だ」と断言するのは不正確です


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