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雑談
498
:
マサヨシ
:2012/05/10(木) 01:58:28
でも、それは誤りだというのが大谷本を読んだ私の指摘。
デミオさんが提示された最大論点は、「構成要件化される前の違法有責行為の有無」です。
刑法本上、「構成要件化される前の違法有責行為」の存在は明らかであり、デミオさんも「存在すると思います」と明言しています。
これは、当罰的行為でありながら、一定の政策的見地により、現実の処罰対象から外された行為を指します(107p)。
では、当罰的行為とは何か?
特に、当罰的行為を構成する「違法」87p=「実質上違法」107p=法秩序違反とは何か?
デミオさん自身がまとめた通り(
>>244
)、ここで両者の見解は分かれるのです。
「違法」というためには、成文法の行為定型に形式的に当てはまる必要があるとするのがデミオさん。
必ずしもその必要はないとするのが私。
そしてこれまでの議論から、デミオさんの見解が成り立たないのは明らかなのです。
通説によれば、客観的に法秩序に矛盾する事態が発生した以上は違法となるから、自然災害や動物被害も違法性を有することになります(237p)。
自然災害や動物被害は、成文法のいかなる行為定型にも当てはまりません。
デミオさんは自説を展開して反論されましたが(
>>382
)、刑法本の記述を自分に都合よく曲げて解釈しているだけだと思います。
「評価規範に客観的に違反すること」を「成文法の評価規範の部分に形式的に当てはまること」と言い換えた個所は大谷本上存在しません。
他の刑法本にあるのなら、それを示す必要があります。
しかも、強引に言い換えたところで、評価規範が名宛人なき規範であることに変わりありません。
他方、成文法は一般人を名宛人とする行為規範です。
違法状態を認める評価規範違反と「成文法の法文で禁止された行為」をイコールで結ぶことは、土台無理な話なのです。
また、あらゆる法益侵害行為が現行成文法の行為定型に必ずあてはまるわけでもありません。
社会情勢の変化により、法益(人の健康、財産、風俗秩序etc)を侵害し社会倫理に反するものの、未だ成文法の法文で禁止されていない行為は当然でてきます。
そのような行為を類型化し、一定の法的効果をもって規制するのが、新規の成文法なのです。
デミオさんが提示された最大論点について、既に結論は出ていると思います。
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