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雑談

464マサヨシ:2012/05/01(火) 01:43:49
>当罰性の説明から「社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念」を省略してはならない。応報というのは、行なった行為に対して受ける報いのことだよ。刑罰に値するかどうかの価値判断の重要なポイント。

有責性の説明と当罰性の説明を混同してはならない。

「社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念」は、当罰性の一要件たる有責性の判断基準。
違法行為について行為者を非難することができ、責任を問いうるか?
これを判断する際に参照される基準であることは、87pに明記されている。

当罰性は、違法判断と有責判断を通じて下される価値判断。
実質上違法な行為であり、かつ「違法」行為について行為者に責任が認められることにより、「処罰に値する」と判断される。
二つの要件は個々に判断されるものであり、どちらが欠けても当罰性は認められない。

例えば、民法上違法とすべき行為にとどまると判断された場合、もはや「処罰に値する」と判断される余地はない。
たとえ、「社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、その行為について行為者を非難することができ」たとしても、結論は変わらない。
あくまでも、民事上の効果(損害賠償等)に値すると判断されるにとどまる。

応報とは、行った行為に対して“相応な”報いを受けること。
行った行為に対して“不相応な”報いを受けさせることは、むしろ「応報」観念に反する。
当罰的と言えるには、行った行為が刑罰相当程度に違法な行為であることが大前提。

やはりデミオさんは、有責性を正しく理解していないと思います。


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