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雑談

441マサヨシ:2012/04/24(火) 02:13:17
>正義さん説だと、違法ダウンロードは、従来はP87の説明の違法の程度に達しなかったということだが、つまりは法秩序に違反する行為ではなかったということ?

そうではありません。
違法性(法秩序違反)の程度が著作権法や民法で想定された範囲にとどまり、刑法で必要とされる程度に達しなかったということです。
違法性はその有無のみならず、質・量も問題になる概念です。
しかも、有無、質・量とも社会情勢の変化により変化しうるものです。

いわゆる違法DLは従来から違法行為でしたが、当罰的とは判断されていませんでした。
その理由は何故だと思いますか?
行為者が精神障碍者や児童ばかりで、有責性が十分認められなかったからでしょうか。
私はそう思いません。
違法性(法益侵害+社会倫理違反)の程度が、従来は比較的軽かったからだと思います。

それがインターネットの発達によって法益侵害の社会的影響が大きくなり、芸術文化という刑法で保護すべき社会的法益にまで脅威を与え始めた。
従前から違法行為であるが、違法性の質・量が時代状況により変化して、今や「違法」87pの程度に達したと判断されるようになった。
それ故、一般成人が故意にこれを行えば、もはや当罰的とみなされるのだと思います。


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