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雑談

438マサヨシ:2012/04/24(火) 02:06:14
>私の発言では、処罰に値するかどうかの価値判断は、「社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、その行為について行為者を非難することができ」の部分に入っているにもかかわらず、その重要な部分を完全に削除した「要約」をしています。

デミオさんは有責性に対する理解が十分でないと思います。

責任判断とは、当該違法行為について行為者を非難することができ、責任を問いうるかという判断です。
“社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念”はその判断基準であり、省略しても特に差し支えありません。
90p、135p、308pでも「重要な部分」を完全に削除して責任を要約しています。

また、違法性が法的効果(刑罰等)を積極的に基礎づけるものであるのに対し、責任は法的効果を限定するものとして作用します。
違法判断を終えた行為について、これをどこまで行為者に帰責できるかを問うものだからです。
それ故、民法・商法上違法とすべきにとどまると判断された行為が、責任判断を通じて “刑罰に値する”とさらに重く評価されることはありません。

当罰的と言えるためには、“刑罰という制裁に相当する程度”の違法性ありと判断されていることが大前提です。
その上で、行為者について責任能力や故意などを検討し、各要素を満たしていれば、社会通念上の応報観念に基づき行為者を非難できます。
その結果、刑罰相当程度に違法な行為について行為者に責任を問いうると判断され、「高度に有害な行為のうち刑罰という制裁に相当する性質」が認められるのです。


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