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雑談

404マサヨシ:2012/04/17(火) 01:56:17
>>デミオさんによれば、当罰的行為の必要十分条件=どこかの成文法で違法とされていること+その違法行為について行為者に責任を問いうることです。

>何度も訂正するが、そのような発言はしていない。必要条件ではあるが十分条件ではない。
>いくら訂正しても、このようなことが繰り返されるのであれば、私は議論を降りるよ。

議論を降りる・降りないはデミオさんの自由です。
そもそもこの議論はデミオさんが望んで始められたものであり、私はデミオさんの度重なる要請に応えたにすぎません。

それはさておき、該当するデミオさんの発言(>>227)は下記の通りです。

「違法は当罰的行為の必要条件ではあるが、十分条件では無いと申し上げています。繰り返しになりますが、>>208の2つめをもう一度述べます。
法秩序に反すること=成文の法文で禁止されていることは、当罰性の必要条件です。必ずしも十分条件ではないです。必要条件を満たした行為について、P87「当罰的であるというためには、社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、その行為について行為者を非難することができ、責任を問いうるものでなければならない」という価値判断もなされて初めて当罰的行為になるわけです。」

上記を要約すれば、
・「違法」87pは当罰性の必要条件である(十分条件ではない)。
・「違法」とは法秩序に反すること、すなわち成文の法文で禁止されていることである。
・当罰的というためには、必要条件を満たした行為(成文の法文で禁止されている行為)について、行為者に責任を問いうるという判断が必要である。
・「違法」行為について行為者に責任が認められて初めて当罰的行為になる。
となり、

当罰的行為の必要十分条件=どこかの成文法で違法とされていること+その違法行為について行為者に責任を問いうること
という解釈が導かれます。

これに対し、デミオさんは
「どこかの成文法で違法とされていること+その違法行為について行為者に責任を問いうること」は、必要条件に過ぎない(十分条件ではない)
と反論されるわけですね。

しかし、それはあまりに無茶な解釈です。
デミオさんは、当罰性の必要条件を「違法」=「成文の法文で禁止されていること」と明記されています。
「違法」に「その行為について行為者を非難することができ責任を問いうる」という判断が加わって、当罰性が認められると明記されています。

発言を曲げて自分に都合の良い解釈をされているのは、デミオさんご自身だと思います。


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