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雑談

376マサヨシ:2012/04/06(金) 02:24:24
>下記の主張を裏付ける記述が大谷本にあれば教えてください。

ある時点で成文法違反とされない行為であっても、法秩序違反と判断される行為はあり得ます。

刑法以外の条文にも違法推定機能が認められること、法改正によって従来適法とされた行為が法の規制を受けること
を前提とすれば、上記の結論が導かれると思います。

違法推定が認められるためには、(規制したいと考える)一定の法秩序違反を条文制定前に想定していることが必要です。
その法秩序違反行為を類型化して、定型を明示したのが条文だと考えるわけです。
このように考えてこそ、条文に形式的に当てはまっただけで違法性という価値の徴表が可能になります(構成要件の違法推定と同じ理屈)。

従来放任されていた行為を新規立法で規制する場合、その種の行為が今や法秩序に反するようになったと判断することがまず必要です。
しかし、そう判断した時点では、その法秩序違反を違反と認定する成文法はまだ存在していないのです。

例えば、急速に進歩しつつある生命科学の分野では、十数年前は放任されていた研究活動に対し、かなり厳しい法規制が課されているようです。
これは、法秩序違反と成文法違反との間にズレが生じ、どこかの時点で両者を一致させた事例と考えます。


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