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雑談
304
:
デミオ
:2012/03/25(日) 02:03:41
強引だけど違法論と組み合わせる。
対象は刑法じゃなくて地方公務員法第29条第1項1号及び第3号ね。
(懲戒)第29条 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
1.この法律若しくは第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
2.職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
3.全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
飛鳥さんの行為は地方公務員たる教員としての行為規範
(特定の未成年の異性の生徒と頻繁に会う)や、自らの
約束した念書にも形式的にも反しているわけだ。
「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」に
形式的にあてはまるだろう。
教員の場合、この法律で保護しようとしている法益は、
「児童生徒や保護者の学校に対する信頼」だろうね。
実質的にも、こりゃ真っ黒ですわ。
でも、飛鳥さんの主張は、「俺様判断では、生徒本人の感情が第一だ。
その生徒本人が飛鳥先生は問題無いと言っているのだから、実質的判
断(=俺様判断)で懲戒免職に当たるような事由は存在しない」という
ようなものです。
条文や規範を無視した「実質的判断(=俺様判断)」がいかに受け入れ
られないものか、本人は理解はできなくても、身をもって痛感している
でしょうし、できれば理解して欲しいものですね。
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