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雑談

298デミオ:2012/03/25(日) 01:00:51
せっかく思い出したので、懲戒免職の事由を引用してみる。

あなたは、平成14年5月21日付けで停職6ヶ月の懲戒処分
を受けた際の被害者である当時の女子児童の保護者らに提出し
た念書に背き、停職期間中に現在中学1年生の当該女子生徒及
び保護者に対して手紙を送付し、当該女子生徒及び保護者らに
著しい不安感を与えた。

また、あなたは、中学3年生の女子生徒に対しては、停職及び
その後の期間において、電話で何度も会うことを要求したり当
該女子生徒が通う塾の前で待ち伏せしたりするなどの不適切行
為を行い、当該女子生徒及び保護者に著しい精神的負担を与え
た。

特に、停職期間中にもかかわらず再三にわたりこれらの行為を
行ったことは、あなたが懲戒処分を受けたことを真摯に反省し
なかった結果であると認められ、誠に遺憾である。

また、これらのことは、全体の奉仕者たる公務員としてあるま
じき行為であることはもとより、児童生徒や保護者の学校に対
する信頼を裏切ることとなり、本県教育行政及び教職に対する
信用を大きく失墜させるものであり、誠に遺憾である。

よって、懲戒処分として免職する。


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