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雑談

259名無しさん:2012/03/16(金) 02:17:51
>刑罰法規によって、どのような行為が犯罪に当たるかを明確に知らしめる事が極めて重要です。他成文法によって示されているからといって、必要性が低いなんてとんでもない。と思います。

少し逆説的な言い方で誤解を与えたかもしれません。私が言いたいのは最後の部分、
「当罰的行為が実質的・内容的概念にとどまるからこそ、これを類型化して定型を明示する必要があるのではないか」
です。

・刑法本では当罰的行為を実質的・内容的概念とみなしている。
・だからこそ、明確性原則や罪刑法定主義の要請に応えられないと考えている
・そこで、当罰的行為を類型化して刑罰法規に記すことにより、刑法上の行為規範を明確に示すことにした。

上記プロセスを前提とした場合、「成文の法文で禁止されている」という形式的判断は、刑法上の行為規範を示すものとしても扱われていないことになります。

結局、当罰性判断の段階で「成文の法文で禁止されている行為」を不可欠の条件として要求する趣旨がイマイチ不明ということです。


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