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雑談

257名無しさん:2012/03/16(金) 02:13:27
>>227でも、「社会一般の意識ないし社会通念において存在している応報の観念に基づき、その行為について行為者を非難することができ」というように、当罰的行為というためには実質的・非類型的判断も必要と書いた

行為者に対する有責性を強調する必要はあまりないと思います。
問題になっているのは、当罰的行為の必要条件たる実質上違法(当罰的違法)であり、これを「成文の法文で禁止されている行為」と同視できるか否かです。

有責性判断は、当罰的違法の有無・程度、判断方法に影響を与えません。
議論とはあまり関係のない要素です。
既述のとおり、便宜上有責性は全て充足していることを前提としてください。


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