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雑談
204
:
名無しさん
:2012/03/06(火) 01:32:57
>>201
当罰的行為という言葉から受けるイメージとのギャップです。
例えば、喫煙と同じく未成年の飲酒も法律で禁止されています(未成年者飲酒法第1条)。
しかし、同条を形式的・実質的に満たしたとしても処罰はなく、没収などの処分を受けるだけです。
また大人の飲酒は特に規制がなく、酒類の製造・販売についても劇薬のような厳格な規制は行われていません。
さらに大学生ぐらいになれば、社会慣習上飲酒は殆ど黙認されていると言ってよいでしょう。
これらの事情を考慮すれば、未成年の飲酒=法秩序違反としてもその程度は軽く、社会通念上罰すべき程度に法秩序を乱したとは判断できないのです。
高度に有害な行為かどうかもかなり微妙と思います。
しかし、成文の法文で禁止されている行為に当てはまる以上、責任の認められる限り、
「高度に有害な行為のうち刑罰という制裁に相当する性質を有する」と判断されるわけですね。
ここで、一般的な違法の有無と当罰的な違法の有無は完全に連動します。
しかしこれでは、当罰行為と言いながら、“罰すべきか否か”という価値判断の入る余地が殆どないように思えるのです。
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